当事務所では、離婚協議書の作成を専門的に承っております。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に応じた適切かつ安全な離婚協議書の作成をサポートいたします。以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。
離婚協議書の基本
離婚協議書は、夫婦が離婚する際に取り決める様々な事項を文書にしたものです。
離婚協議書によって定めたことは法的拘束力を持ち、離婚後の生活や子どもの養育に関する重要な取り決めを含むため、非常に重要です。
離婚協議書の目的
離婚協議書を作成する目的は、さまざまですが主に次のようなことが挙げられます。
将来の紛争予防
離婚時に、離婚後のことを明確に取り決めしておくことで、将来に予期される紛争を防止することができます。特に、財産分与や養育費など、将来的に問題になりやすい事項を事前に取り決めることが重要です。
法的拘束力
合意事項の明確化: 離婚に関する合意事項を明確に文書化することで、後々のトラブルを防ぎます。さらに、有効に作成された離婚協議書は、万一、裁判所となった場合に有力な証拠として認められます。
子どもの利益保護
夫婦間に未成年の子供がいる場合には、離婚協議書によって子どもの親権や監護権、面会交流などについて具体的に定めることで、子どもの利益を守ります。
離婚協議書によって主に定める内容
離婚協議書によって定められる主な内容は次のとおりです。
親権
子供の親権や監護権を定めます。
養育費
子供の養育費の金額や支払方法を定めます。
面会交流
監護権を持たない親がどのくらいの頻度でどのような方法で子供と面会をするかを定めます。
財産分与
不動産の所有権の帰属や共有の預金口座の分割方法、ローンや借金の返済責任の分担などを定めておきます。
年金分割
将来の厚生年金の分割についての取り決めをします。
慰謝料
有責配偶者に対して、慰謝料を請求する場合には金額や支払方法を定めます。
その他
通知義務、合意管轄、生命保険等も定めることができます。
離婚協議書の内容は、記載する一般的な内容がある程度決まっていますが、基本的に夫婦の合意によって自由に決めることができます。そのため、上記その他以外の内容についても、法律や公序良俗に反しない範囲であれば定めることができます。
離婚協議書を作成する上での注意
離婚協議書を作成する際は、次のような内容に気を付けて作成しましょう。
公平な内容にする
離婚協議書の内容は、夫婦双方にとって合理的で公平な内容であることが重要です。
将来の変更可能性
子供の進学などの状況の変化に合わせて内容を柔軟に変更できるようにしておくことが望ましいです。ただし、離婚後には夫婦での話し合いが必要になるため、精神的に負担に感じるかもしれません。
子どもの利益を優先する
子どもに関する親権、養育費、面会交流などの取り決めは、常に子どもの最善の利益を考慮して決定する必要があります。
作成を強制しない
夫婦いずれかによる強制や脅迫によって作成された協議書は、契約自体が無効となる可能性がありますので、絶対にやめましょう。
離婚協議書を公正証書にすることも検討いただけます
離婚協議書は、公正証書にすることも可能です。
公正証書にすることで、法的効力が強化され、より確実な合意内容の履行が期待できますので、多くのケースで推奨されます。
公正証書とは
公証人が作成する公文書で、高い証明力と執行力を備えます。さらに、公正証書は、私文書である通常の離婚協議書よりも法的な効力が強くなります。
公正証書にするメリット
強制執行力の付与
養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判所の判決なしに強制執行が可能になります。
証明力の強化
内容の真正性が推定され、裁判などで有力な証拠として扱われます。
内容の明確化
公証人と呼ばれる法律の専門家に離婚協議書のチェックを受けることで、曖昧な表現や法的に問題のある内容を修正できます。
将来のトラブル予防
法的効力が強いため、債務者(お金を支払う側)に対し、合意内容の履行を促し将来的なトラブルを予防します。
原本の保管
公証役場で原本が一定期間保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
離婚協議書や公正証書の作成はお任せください
当事務所では、離婚協議書や公正証書の作成を専門的に承っております。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に応じた適切かつ安全な離婚協議書又は公正証書の作成をサポートいたします。特に下記のようなご事情やお悩みのお抱えの方は、ご相談ください。
- 夫婦で協議離婚を希望している
- 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
- 未成年の子どもがいる場合
- 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
- 慰謝料の支払いがある場合
- 年金分割を合意している場合
- 債務の分担がある場合
- 離婚後のトラブルを防ぎたい場合
当事務所は、大阪市に事務所があり、大阪府、兵庫県、奈良県などの近畿圏を中心に対応しております。しかし、離婚協議書については電話、メール及び郵送での対応も受けさせていただいておりますので、全国的な対応が可能です。そのため、遠方の方でもご依頼いただけます。
以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。
サービスの特徴
豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。
きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
柔軟な相談方法
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。
離婚協議書作成の流れ
1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
⑴離婚協議書の作成と製本 | 40,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
⑵離婚公正証書の作成サポート (上記⑴を含みます。) | 70,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部は下記のとおりです。
離婚協議書の作成についてーよくある質問
離婚協議書に関するよくある質問とその回答をまとめました。これらの質問は、多くの方が離婚協議書について疑問に思う点を網羅しています。
Q.離婚協議書は法的に必要なものですか?
法律上、離婚協議書の作成は義務ではありませんが、将来の言った言っていないなどのトラブル防止や合意事項の明確化のために、作成することを強くお勧めします。
Q.離婚協議書の作成にはどのくらいの費用がかかりますか?
費用は状況や依頼先によって異なります。自分で作成する場合は当然無料ですが、行政書士等の専門家に依頼する場合は5万円から数10万円程度かかることがあります。
Q.離婚協議書は自分で作成できますか?
自分で作成することは可能です。ただし、法的な知識が必要なので、専門家のチェックを受けることをお勧めします。特に財産分与や養育費等の金銭に関する決め事は慎重に検討する必要があります。
Q.離婚協議書に記載すべき重要な項目は何ですか?
主な項目には以下があります。
・離婚の合意
・財産分与
・慰謝料(ある場合)
・子どもの親権と監護権
・養育費
・面会交流
・年金分割 等
Q.離婚協議書を作成した後、内容を変更することはできますか?
両当事者の合意があれば可能です。離婚協議の内容を変更する場合は、新たな合意書を作成するか、既存の協議書に追記や修正をして行います。しかし、財産分与や年金分割は離婚後2年が経っている場合にはできませんので、注意が必要です。
Q.離婚協議書に署名したら、すぐに離婚が成立しますか?
離婚協議書への署名だけでは離婚は成立しません。正式な離婚手続は役所に離婚届を提出することで完了します。
Q. 離婚協議書を公正証書にする必要はありますか?
公正証書にすることは義務ではありませんが、金銭の授受に関する契約がある場合は、作成を強くおすすめします。その理由は、金銭債務が生じる契約は公正証書によってすることで、強制執行が可能となるからです。
Q.離婚協議書に記載した内容は必ず守らなければいけませんか?
基本的に、合意した内容は守る義務があります。ただし、状況の変化により履行が困難になった場合は、再協議や調停を通じて変更することが可能です。
離婚協議書の作成についてーまとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書の作成について離婚協議書を作成する意義やその重要性などについて細かく述べさせていただきました。離婚協議書や公正証書の作成は当事務所によっても対応させていただけますので、ご希望でしたら、お気軽にご相談ください。
1.離婚協議書の基本
⑴離婚協議書の目的
⑵離婚協議書によって主に定める内容
2.離婚協議書を作成する上での注意
3.離婚協議書を公正証書にすることも検討いただけます
⑴公正証書とは
⑵公正証書にするメリット
4.離婚協議書や公正証書の作成はお任せください
⑴サービスの特徴
⑵離婚協議書作成の流れ
⑶料金
⑷当事務所にお任せいただくメリット
⑸お問い合わせ
⑹お客様の声
5.離婚協議書の作成についてーよくある質問