離婚協議書は、離婚に際しての条件や取り決めを明確にするための重要な書類です。この書類は通常、離婚前に作成されますが、離婚後にも作成することが可能です。したがって、離婚を先に済ませてしまい、離婚協議書や公正証書をまだ作成していない方も安心してください。
こちらの記事では、離婚後に離婚協議書を公正証書にする手続きの流れやそのメリット、注意点について詳しく説明します。公正証書にすることで、書類の信頼性が高まり、安心して離婚後の生活を送ることができます。ぜひこの記事を参考にしてください。
離婚後に離婚協議書を公正証書にする流れ
冒頭で記載したように、離婚協議書を公正証書にするのは、離婚後でも可能です。実際に多くの夫婦が離婚後に公正証書を作成しています。しかし、離婚前と離婚後に作成する公正証書は記載内容や公正証書の作成で必要な書類が一部異なります。これらの内容は以下で、詳しくのべさせていただきます。
まずは、離婚後に離婚協議書を公正証書にする流れを説明します。
公正証書を作成する流れ
- 公正証書にする内容を固める
公正証書に記載する内容を夫婦で話し合い、正確に固めます。契約事項や具体的な条件を明確にし、夫婦双方の目的に合った公正証書を作成するため、内容の確認と調整が必要です。 - 必要書類の準備
公証役場へ提出する資料を揃えます。これは当事者双方の「本人の確認(運転免許証やマイナンバーカード)や戸籍謄本等」が公正証書の内容が事実に基づいていることを証明するために必要です。記載する内容によって追加で必要な書類もありますので、事前に公証役場へ確認しましょう。 - 公証役場へ申し込む
内容が固まり、必要書類が揃ったら、公証役場へ公正証書作成を申し込みます。申し込み方法や予約の必要性などは公証役場によって異なりますので、事前に確認しておくと効率的です。 - 公証人が公正証書の準備をする
公証役場は、申し込み内容と資料を確認し、公正証書の準備を進めます。準備には概ね1、2週間かかりますが、内容の複雑さや公証役場の状況によって異なることが通常です。 - 公証役場での最終確認と署名
公正証書が完成すると、公証役場から連絡(メール等)があります。原稿を確認し、予約した日時に契約者全員が公証役場へ出向き、公正証書の内容を最終確認し、署名と押印を行います。代理人による手続きの場合は、委任者からの委任状と印鑑証明書が必要です。委任状は、公正証書とする最終原稿の添付が通常求められます。 - 公正証書の完成
公証人が契約者の署名と押印を確認し、公正証書に署名と押印をすることで、公正証書が正式に完成します。
この流れをしっかりと理解し、手続きを進めることで、公正証書をスムーズに作成できます。
離婚後に公正証書にする場合の注意点
離婚後に公正証書を作成する場合には、いくつかの注意点を確認しておく必要があります。
提出書類や記載方法について
⑴提出する戸籍謄本
離婚前であれば公証役場に提出する戸籍謄本は1通ですが、離婚後に公正証書を作成する際には、夫婦双方の戸籍が必要となることがあります。これは、戸籍情報が重要な確認事項であるためです。
⑵親権の記載
未成年の子供の親権については、離婚届出の際に既に記載されているため、公正証書には「親権者を乙とする」のような記載しません。これは通常のテンプレートとは異なるため、公証人と相談し、適切な記載方法を確認することが必要です。なお、離婚届出時の親権者を変更することは公正証書によってできませんのでご注意ください。
当事者同士の問題について
⑴感情的な負担
離婚後は、感情的に不安定な時期であることが多く、元配偶者と再び顔を合わせて協議し、公正証書に書面することは、当事者双方にとって精神的なストレスになる可能性があります。(専門家に依頼した場合は、当事者一方の代理人として署名が可能です。)
⑵気持ちの区切りがつきにくい
離婚後に公正証書を作成すると、再び離婚問題に向き合う必要が生じるため、心理的に区切りをつけるのが難しくなり、悩みが増える可能性があります。
⑶相手の協力が必要
公正証書の作成には、原則として作成当事者の合意と署名が必要です。離婚後に元配偶者の協力を得ることが難しい場合、公正証書の作成自体ができない可能性があります。
上記のように、離婚後に公正証書を作成することには確かにデメリットも存在します。しかし、長期的な視点で見れば、将来的なトラブルを防ぎ、合意内容の履行を確実にするというメリットの方が大きいと考えられます。個々の状況や公正証書が必要なのかどうかを慎重に検討し、公正証書を作成するかの判断することが重要です。
離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書にすることで得られるメリットは大きいです。
法的に有効な書面となる
公正証書は公証人が提出した離婚協議書の内容を整え、チェックするため、誤った内容や公序良俗に反する内容を防止できます。さらに、財産分与による不動産登記をする際には、正確に物件の表示をしないと登記ができませんが、公正証書なら公証人がしっかりと内容を確認し、正確に不動産登記ができる書類を作成してもらえます。
強制執行が可能になる
公正証書には、「強制執行認諾文言」を加えることができ、この条項があれば、相手が約束した養育費や慰謝料、財産分与による金員などを支払わない場合に、直ちに強制執行を申し立てることができます。これにより、裁判所の判決を待たずに金銭回収手続きを開始できます。
財産開示手続が利用できる
財産開示制度は、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり、債務者が裁判所で財産状況を陳述します。改正民事執行法の施行により、改正前は、公正証書等の執行証書が財産開示手続の対象外でしたが、改正により利用可能になりました。そのため、公正証書があれば、銀行や市町村等から相手の財産情報を取得することができ、これは養育費の回収などに役立ちます。
離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?ーよくある質問
Q離婚後に離婚協議書を公正証書にすることは可能ですか?
はい、離婚後でも離婚協議書を公正証書として作成することができます。しかし、離婚前に作成する場合と必要な書類や記載内容が一部異なりますので、注意が必要です。
Q 離婚後に公正証書を作成するために必要な書類は何ですか?
一般的に、離婚後に公正証書を作成する際には、離婚後の夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。その他にも、離婚協議書の原本や双方の身分証明書などが必要です。さらに、代理人を立てる場合には委任状と印鑑登録証明書が必要となります。
Q公正証書にすることでどのようなメリットがありますか?
公正証書にすることで得られるメリットは多いです。例えば、離婚協議の内容が公証人によって確認されるため真正性が高い文書を作成することができ、金銭的債務の強制力を持たせることも可能です。
Q 離婚協議書を公正証書にするために費用はどのくらいかかりますか?
ご自身で、離婚協議書から公正証書にする手続をする場合の費用は公証人手数料のみですので、概ね5万円です。これらの手続を専門家に依頼する場合には、公証人手数料と合わせ最低でも10万円はかかるでしょう。
Q離婚後に公正証書を作成する際、双方の同意が必要ですか?
はい、必ず双方の同意が必要です。なお、公証人がいずれか一方に有利になるように提案等することはありません。
Q公正証書を作成する際に注意すべき点はありますか?
公正証書を作成する際には、協議内容が正確であることを確認することが重要です。皿に作成には時間がかかりますので、できるだけ早く作成に着手することも大切です。
離婚協議書や公正証書作成のご相談は
無料サンプルなどを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。
当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。
- 夫婦で協議離婚を希望している
- 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
- 未成年の子どもがいる場合
- 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
- 慰謝料の支払いがある場合
- 年金分割を合意している場合
- 債務の分担がある場合
- 離婚後のトラブルを防ぎたい場合
以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。
サービスの特徴
豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。
きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
離婚協議書の作成と製本 | 40,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
離婚公正証書の作成サポート | 60,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。
離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?ーまとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚後に離婚協議書を公正証書にする流れや、作成時の注意点、公正証書とするメリットなどについて下記の内容を述べさせていただきました。
- 離婚後に離婚協議書を公正証書にする流れ
- 公正証書を作成する流れ
- 離婚後に公正証書にする場合の注意点
- 提出書類や記載方法について
- 当事者同士の問題について
- 離婚協議書を公正証書にするメリット
- 法的に有効な書面となる
- 強制執行が可能になる
- 財産開示手続が利用できる
- 離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?ーよくある質問
- 離婚協議書や公正証書作成のご相談は
- サービスの特徴
- 離婚協議書作成の流れ
- 料金
- 当事務所にお任せいただくメリット
- お問い合わせ
- お客様の声
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