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離婚協議書における面会交流の書き方

離婚協議書における面会交流の書き方

離婚に伴う協議では、子どもの養育に関する取り決めが重要なポイントとなります。特に、面会交流に関しては、離婚後の親子関係をどのように維持して支えていくかが重要です。面会交流の取り決めは、子どもの健全な成長を促し、親子の絆を保つために欠かせない要素です。

こちらの記事では、離婚協議書における面会交流の取り決めに関して、具体的な記載方法や考慮すべきポイントについて詳しく解説します。面会交流の目的や効力、記載例などを通じて、離婚協議書がどのように子どもの最善の利益を守るために効果を発揮するのかを理解することで、実際に文書に落とし込む際の手助けとなることを目指します。

離婚協議書と面会交流

離婚協議書の概要

離婚協議書の概要

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚する際に、離婚条件や子どもの養育に関する取り決めを文書化したものです。この文書は、離婚後の金銭トラブル等を防ぐために重要な役割を果たします。具体に決める内容としては、養育費や財産分与、面会交流など、離婚に伴う様々な問題について取り決めを明確にすることで、後々の紛争を未然に防ぐことができます。

面会交流の意味と目的

面会交流とは「離婚後に子どもと別居している親が会って交流すること」を指します。面会交流も離婚協議書によって定められる条項の一つであり、その主な目的は以下のとおりです。

  • 子どもの健全な成長を支援する
    面会交流は、子どもが両親双方の愛情を受けることを可能にし、心理的な安定や健全な人格形成を促します。片方の親とだけ会える環境で育つと、もう片方の親の愛情を感じないまま成長してしまう可能性があります。例えば、父親と母親それぞれから異なる趣味や嗜好、価値観等を学ぶことができ、子どもの視野を広げることができます。さらに、別居している親との定期的な交流を通じて、子どもは両親双方に対する愛情を持ち続けることができ、安心感を得ることができます。
  • 親子関係を維持・発展させる
    面会交流は、離婚後も親子の絆を維持するための重要な手段です。夫婦としての関係は終わりましたが、親子という家族の形には変わりがありません。親子の関係を継続し、さらに発展させるためには、定期的な交流が不可欠です。例えば、学校のイベントや休日の過ごし方を共有することで、子どもと親の間に信頼関係が築かれます。また、面会交流の機会において親が子どもの成長や日常の出来事について話し合うことで、親子の絆はより強固なものとなります。
  • 法的安定性の確保
    面会交流に関する取り決めは、法的に明確にしておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。離婚協議書に詳細な面会交流のスケジュールやルールを記載しておくことで、両親間の誤解や争いを避け、子どもの利益を最優先に考えた対応が可能となります。例えば、面会交流の頻度や場所、時間などを具体的に決めておくことで、スムーズな実施が期待できます。
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離婚協議書における面会交流の効力について

離婚協議書における面会交流の効力について

離婚協議書に記載された面会交流の取り決めは、法的拘束力を持つものです。これは、離婚協議書が夫婦間の合意を文書化したものであり、離婚時に夫婦間で交わした契約として有効であるためです。しかしながら、この取り決めが守られない場合でも、勝手に子供を連れることは絶対に避けるべきです。

親権と監護権が相手方にある以上、許可なく子どもと会ったりした場合には、刑法第224条の「未成年者略取・誘拐罪」該当する可能性があるからです。

離婚協議書による面会交流が守られない場合には

面会交流が円滑に行われない場合、調停や審判の手続きを通じて面会交流権を確定させることが望ましいとされています。これにより、より法的に効力のある取り決めを得ることができます。例えば、面会交流が困難な状況に直面した場合には以下のような、進め方が推奨されます。

面会交流が守られない場合の進め方

  1. まず、相手方との話し合いを試みる。
  2. 離婚協議書によって面会交流を決める。
  3. 上記2で決めた面会交流が実現されない場合で話し合いで解決しない場合、家庭裁判所での調停を申し立てる。
  4. 調停で合意に至らない場合、審判を申し立てる。

この過程により、より法的に認められた形で面会交流の権利を確保することができます。また、どのような状況においても、子どもの最善の利益を最優先に考えることが重要です。面会交流は子どもの健全な成長のために必要とされています。

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離婚協議書の面会交流は自由に決められるか

離婚協議書の面会交流は自由に決められるか

基本的に、面会交流の取り決めは当事者間で自由に決めることができます。ただし、子どもの最善の利益を考慮することが重要です。面会交流の内容が子どもの成長や福祉に悪影響を与えないよう、慎重に取り決める必要があります。また、親同士が協力し、柔軟に対応する姿勢も求められます。

離婚協議書の面会交流はなしでいい?

面会交流を設けない選択も可能ですが、その場合には合理的な理由と相手の合意が必要です。具体的に認められる合理的な理由としては、以下のようなケースがあります。

  • DVや虐待の履歴がある場合
    子どもの安全が最優先されるため、過去にDVや虐待の履歴がある場合は、面会交流を避ける必要があります。このような場合は、子どもを守るための措置として、面会交流を設けないことが正当化されます。
  • 別居親が子どもとの交流を望まない場合
    別居親が子どもとの面会交流を望まない場合も考慮するべきです。親の意向が尊重されるべきであり、無理に面会交流を設定する必要はありません。
  • 子どもが面会交流を強く拒否している場合
    子ども自身が面会交流を強く拒否している場合も、子どもの意思を尊重することが重要です。子どもが心理的な負担を感じている場合は、無理に面会交流を強いるべきではありません。

とはいえ、これらの理由があっても、将来的に状況が変わる可能性を考慮し、柔軟に変更できるように記載することが望ましいです。例えば、将来的に状況が改善された場合や、子どもが成長して面会交流を望むようになる可能性もあるため、あらかじめ適切な見直しの機会を設けることが推奨されます。

そのため、子どもが成人するまで完全に面会交流を拒否するような記載はあまり推奨されません。こうした決定は、相手による子どもの誘拐リスクや、調停などの法的手続きが取られる可能性があるためです。面会交流の取り決めにおいては、子どもの最善の利益を最優先に考え、柔軟で協力的な対応を心がけることが重要です。

離婚協議書の面会交流の書き方

記載のポイント

面会交流を記載する際の主なポイントは以下の通りです。

  • 面会交流の頻度:週に1回、月に2回など、具体的な頻度を明記します。
  • 面会交流の時間:何時から何時までという具体的な時間帯を示します。
  • 面会交流の場所:公園、自宅、児童館など、具体的な場所を記載します。
  • 面会交流の方法:直接会う、電話、オンラインなど、交流の手段を明確にします。
  • 宿泊の有無:宿泊を伴う場合、その頻度や期間を明示します。
  • 費用負担:交通費や宿泊費など、費用負担の取り決めを記載します。
  • 緊急時の対応:病気や事故など緊急時の対応方法を取り決めておきます。

面会交流ありの記載例(サンプル、テンプレート)

例1:定期的な面会交流

第〇条(面会交流)
乙(母)は、甲(父)が丙(子)と次のとおり面会交流することを認める。
⑴面会の頻度:毎月第2土曜日
⑵時間:午前10時から午後4時まで
⑶場所:自宅、○○公園または○○児童館

例2:柔軟な面会交流

第〇条(面会交流)
乙(母)は、甲(父)が丙(子)と月1回程度、面会交流を認め、具体的な日時や場所は、甲と乙が協議の上、決定する。

例3:宿泊の記載方法

第〇条(面会交流)
甲(父)と丙(子)の宿泊を伴う面会交流を、以下のとおり行う。
⑴頻度:年2回(夏休みと冬休み)
⑵期間:各回2泊3日
⑶場所:甲の自宅
⑷費用:宿泊にかかる費用は甲の負担とする。

面会交流なしの記載例

第〇条(面会交流)
1 甲(父)と丙(子)との面会交流は、甲の不貞による離婚を考慮し、現時点では行わないものとする。
2 将来、状況の変化により面会交流の必要性が生じた場合は、甲乙協議の上で決定する。

以上の内容を踏まえ、離婚協議書における面会交流の記載は、子どもの最善の利益を考慮しつつ、具体的かつ明確に行うことが重要です。また、将来の状況変化にも対応できるよう、柔軟性を持たせることも大切です。

面会交流調停について

面会交流調停の概要

離婚協議書が作成できない場合の面会交流調停

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは両親が話し合って決定しますが、話し合いがまとまらない場合や話し合いが不可能な場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立てを行い、面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続きは、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

この手続きは、離婚前でも両親が別居中で子どもとの面会交流について合意できない場合に利用できます。

調停手続きでは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考慮し、子どもに精神的な負担をかけないように配慮し、子どもの意向を尊重した取り決めを行います。また、面会交流の際に親が注意すべき事項について裁判所から助言もあります。調停が不成立の場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判官が全ての事情を考慮して審判を行います。

申立人等

  • 申立人:父又は母
  • 申立先:相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
  • 申立てに必要な費用:収入印紙1200円分(子ども1人につき)、連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所に確認)
  • 申立てに必要な書類:申立書及びその写し1通(書式及び記載例を参照)、未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

※ 審理のために追加書類を求められることがあります。

【参考】
>裁判所 面会交流調停

面会交流を定める離婚協議書の作成はお任せください

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  • 夫婦で協議離婚を希望している
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  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書のレビュー

    離婚協議書における面会交流の書き方‐よくある質問と回答

    Q.離婚協議書に面会交流の取り決めを記載する理由は何ですか?
    離婚協議書に面会交流の取り決めを記載することで、離婚後の親子関係が法的に明確になります。これにより、将来的なトラブルや誤解を避け、子どもの健全な成長と親子関係の維持がサポートされます。

    Q.面会交流の頻度や時間をどのように決めればいいですか?
    面会交流の頻度や時間は、両親間で話し合い、子どもの生活リズムや学業、親の仕事の状況を考慮して決めます。例えば、週に1回や月に2回など、具体的なスケジュールを設定することが望ましいです。

    Q.面会交流の場所や方法についても決める必要がありますか?
    はい、面会交流の場所や方法も具体的に決めることが重要です。例えば、公園、自宅、児童館などの具体的な場所や、直接会う、電話、オンラインなどの方法を記載することで、後々の混乱を防げます。

    Q.面会交流を設けない選択をする場合、どのような理由が正当とされますか?
    面会交流を設けない理由としては、DVや虐待の履歴がある場合、別居親が面会交流を望まない場合、子どもが面会交流を強く拒否している場合などがあります。これらの理由がある場合には、子どもの安全や心理的な負担を考慮して面会交流を設けないことが正当とされます。

    Q.将来、面会交流の取り決めを変更することはできますか?
    はい、将来的に状況が変わる可能性があるため、面会交流の取り決めは柔軟に対応できるようにすることが推奨されます。例えば、状況に応じて見直しや変更ができるよう、協議の機会を設けることが考えられます。

    Q.面会交流の取り決めが守られない場合、どのような対応が必要ですか?
    面会交流の取り決めが守られない場合は、まず相手方との話し合いを試みることが重要です。それでも解決しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、法的に取り決めを確保する手続きを行います。

    Q.面会交流における宿泊の取り決めも記載するべきですか?
    はい、宿泊を伴う面会交流がある場合は、その頻度や期間、場所、費用負担などを具体的に記載することが望ましいです。

    Q.面会交流の費用負担についても取り決めが必要ですか?
    はい、面会交流に伴う交通費や宿泊費などの費用負担についても取り決めておくことが重要です。

    Q.面会交流に関する取り決めはどのように文書化するべきですか?
    面会交流に関する取り決めは、離婚協議書に具体的な内容として記載します。記載項目には、頻度、時間、場所、方法、宿泊の有無、費用負担、緊急時の対応などが含まれます。

    Q.面会交流調停の申立てに必要な書類は何ですか?
    面会交流調停の申立てには、申立書、未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。また、収入印紙や連絡用の郵便切手も必要です。詳細な書類や費用については、家庭裁判所で確認することが推奨されます。

    離婚協議書における面会交流の書き方‐まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書における面会交流の取り決めに関して、具体的な記載方法や考慮すべきポイントについて詳しく解説させていただきました。下記で本記事を簡潔にまとめたものを記載させていただきます。

    1.離婚協議書と面会交流

    離婚協議書の概要
    離婚協議書は、夫婦が協議離婚する際に、離婚条件や子どもに関する取り決めを文書化したものです。主な内容には養育費、財産分与、面会交流などが含まれます。これにより、後々の紛争を防ぐことができます。

    面会交流の意味と目的
    面会交流とは、離婚後に子どもと別居親が会うことを指し、以下の目的があります。

    ・子どもの健全な成長:両親双方の愛情を受けることで、心理的安定と健全な人格形成を促します。
    ・親子関係の維持・発展:親子の絆を維持し、信頼関係を築くために定期的な交流が重要です。
    ・法的安定性の確保:面会交流の取り決めを明確にしておくことで、トラブルを未然に防ぎます。

    2.離婚協議書における面会交流の効力

    離婚協議書に記載された面会交流の取り決めは法的拘束力があります。ただし、取り決めが守られない場合は、勝手に子どもを連れることは避けるべきです。親権と監護権が相手方にある場合は、法律に抵触する可能性があります。

    面会交流が守られない場合の進め方
    1.相手方との話し合いを試みる。
    2.話し合いで解決しない場合、家庭裁判所での調停を申し立てる。
    3.調停で合意に至らない場合、審判を申し立てる。

    3.離婚協議書の面会交流は自由に決められるか

    面会交流の取り決めは基本的に自由に決められますが、子どもの最善の利益を考慮することが重要です。面会交流を設けない場合は、合理的な理由と相手の合意が必要です。例としては、DVや虐待の履歴がある場合、別居親が交流を望まない場合、子どもが強く拒否する場合などが挙げられます。

    4.離婚協議書の面会交流の書き方

    記載のポイント
    ・頻度:週に1回、月に2回など具体的な頻度
    ・時間:具体的な時間帯
    ・場所:公園、自宅など
    ・方法:直接会う、電話、オンラインなど
    ・宿泊の有無:宿泊を伴う場合の頻度や期間
    ・費用負担:交通費や宿泊費など
    ・緊急時の対応:病気や事故時の対応方法

    書き方は前記トピックをご確認ください。

    5.面会交流調停について

    調停の概要
    面会交流に関する合意ができない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。調停では子どもの意向を尊重し、精神的負担をかけないように配慮されます。

    申立人等
    ・申立人:父または母
    ・申立先:相手方の住所地の家庭裁判所
    ・費用:収入印紙1200円分、郵便切手
    ・必要書類:申立書、未成年者の戸籍謄本など

    【参考】
    >法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
    >法務省 親子交流(面会交流)
    >裁判所 面会交流のしおり
    >民法 – e-Gov法令検索
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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