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離婚協議書に記載された支払いを減額したい方

離婚協議書に記載された支払いを減額したい方

離婚協議書に基づく支払いは、離婚後の生活を支えるための重要な取り決めですが、状況によってはその支払いを減額する必要が生じることもあります。たとえば、突然の収入減少や予期しない出費がかさんだ場合、離婚時に取り決めた内容では生活が難しくなることもあるでしょう。こうした場合、支払い内容の変更や減額を検討することが求められます。

この記事では、経済的な困難に直面した際に離婚協議書の支払いを減額するために取るべき手続きや、どのようにして元配偶者と再交渉し、適切に合意を得る方法について詳しく解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

離婚協議書に記載された支払いの減額は可能なの?

離婚協議書に記載された支払いの減額は可能なの?

まず、離婚協議書に記載された支払いを、自分の意思だけで一方的に減額することはできません。離婚協議書は、離婚時に双方が合意のもとで作成した法的に有効な契約であり、その内容を変更するためには、必ず相手方の同意が必要です。しかし、生活環境や経済状況が大きく変わり、支払いが難しくなった場合には、減額や変更を求めることは可能です。

この際に重要となるのが、法律上の「事情変更の原則」という考え方です。これは、契約を結んだ時点では想定されていなかった重要な事情がその後に発生した場合、その契約内容を見直すことができるという原則です。離婚協議書では、例えば、収入が大幅に減少したり、病気や事故によって働けなくなった場合などが該当します。このような場合、夫婦間で再度合意を得るか、もしくは家庭裁判所に対して支払いの減額を申し立てることができます。

ただし、家庭裁判所に申し立てるケースにおいて、裁判所が事情変更を認めるかどうかは、その状況に応じて異なります。単に個人的な事情や支出が増えたといった理由だけでは、必ずしも減額が認められないケースも少なくありません。したがって、支払いが困難になった際は、まずは現状を冷静に整理し、法的に減額を求める根拠があるかどうかを慎重に確認することが大切です。

加えて、減額を求める際には、しっかりとした証拠や理由が必要になります。収入の減少や予期せぬ出費に対する証拠を用意し、法的に説得力のある主張を行うことが、減額を成功させるための重要な要素となるでしょう。

家庭裁判所において離婚協議書の減額が認められるケースは?

  • 収入の大幅な減少

例えば、離婚後に仕事を失ったり、転職によって収入が大幅に減少した場合です。経済的に支払いが困難になったことが証明できれば、減額が認められる可能性が高くなります。失業を証明する書面や給与明細などの具体的な証拠を提出することが重要です。

  • 病気や怪我による働けない状態

病気や事故により長期的に働けない状況に陥った場合、生活費や治療費が増え、支払いが困難になることが考えられます。医療費の負担が大きくなり、当初の協議書通りの支払いが難しい場合は、減額が認められる可能性があります。

  • 予期せぬ大きな支出の発生

家の修繕や介護が必要な親族の出現など、計画していなかった大きな支出が発生した場合、その負担が原因で生活費が圧迫され、減額が認められることがあります。

上記のようなケースでは、減額が認められやすいです。ただし、いずれの場合も証拠や具体的な理由を示すことが求められます。

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離婚協議書で減額が考えられる項目

離婚協議書で減額が考えられる項目

このトピックでは、離婚協議書に記載された主な支払い項目である養育費、慰謝料、財産分与について説明しております。これらの項目に関して、支払いが難しくなった際の減額が認められる可能性や、再交渉のポイントを理解することが重要です。家庭裁判所で減額が認められるためには、適切な事情変更が必要であり、その状況に応じて正しい手続きを踏むことで、支払い負担を軽減する可能性が生まれます。

養育費

子どもの生活を支えるために支払われる養育費は、両親の経済状況に大きく依存します。例えば、収入が減少したり、再婚して新しい家庭ができたりした場合には、養育費の減額を求めることができる可能性があります。ただし、子どもの生活を守るために、家庭裁判所は減額を慎重に判断します。例えば、養育費が当初の取り決めと比べて極端に高額な場合や、支払う側の収入に対して過度な負担がある場合には、算定表を基に減額が認められることがあります。たとえば、収入が20万円の人が毎月15万円の養育費を支払っているようなケースでは、減額の可能性が高いといえます。

慰謝料

慰謝料は、離婚の際に一度きりの支払いである場合が一般的ですが、分割払いにしている場合は、支払う側の経済状況の変化に応じて減額が認められることがあります。特に、長期間にわたって慰謝料を支払う場合、収入が減少したり、予期せぬ出費が発生したりすることで、支払能力が低下すれば、事情変更を理由に慰謝料の再交渉が可能です。

財産分与

財産分与は、通常、離婚時に確定するものですが、支払いを分割にしている場合や、一部が未払いの場合には、減額が検討されることがあります。特に、支払いが困難になった場合には、事情変更を基に再交渉が可能となるケースもあります。ただし、財産分与については、支払い能力を踏まえた上で取り決められているため、減額が認められるかどうかはケースバイケースです。

いずれの名目においても、合意によって決定された内容が、支払い能力を超えているような場合には、家庭裁判所によって減額が認められる可能性があります。しかし、一般的には養育費の減額を求める調停が多いです。

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離婚協議書の記載内容を減額するための話し合いのコツ

離婚協議書の記載内容を減額するための話し合いのコツ

このトピックでは、離婚協議書に記載された支払い内容の減額を求める際の話し合いのコツについて説明しております。これらのコツを理解することで、元配偶者との交渉をスムーズに進めるための重要なポイントを把握でき、結果として双方が納得できる合意に至る可能性が高まるでしょう。

誠実に状況を伝える

まず、相手に対して現状を正直かつ丁寧に説明することが最も重要です。離婚協議書に記載された支払いの減額を求める理由はさまざまですが、収入の大幅な減少や医療費の増加など、具体的かつ現実的な問題を誠実に伝えることで、元配偶者の理解を得やすくなります。支払いが難しくなった事情を正直に説明することで、相手にも誠意や配慮を感じてもらうことができるでしょう。

最も大切なのは、嘘をつかないことです。現実とは異なる事情を伝えた場合、後々トラブルが発生するリスクが高まります。また、話し方は常に丁寧にし、感情的にならないよう気をつけましょう。軽率な態度や不真面目な対応では、相手の信頼を損なう恐れがあり、話し合いがスムーズに進まなくなる可能性があります。正直さと誠意を持って対応することで、相手も前向きに検討してくれる可能性が高まります。

感情的にならない

支払いの減額を求める話し合いでは、どちらか一方が感情的になると、交渉がこじれてしまうことが多いです。特に、減額の要求が受け入れられない場合や、相手の反応に不満を感じた場合、どうしても感情的になりがちです。しかし、ここで冷静さを保つことが何よりも大切です。感情的にならず建設的な話し合いを心がけましょう。

減額がすぐに認められない場合でも、焦らず冷静に対応することが重要です。たとえ一度は無理だと言われたとしても、まだ最終的な結論ではありません。そこで感情的になってしまうと、相手との対立を深めるだけになり、交渉が長引いてしまうこともあります。提案を様々な角度から行い、あくまでも理性的に交渉を続けることが大切です。また、諦めないことも重要です。自分の状況をしっかりと説明し、再度話し合いを持つことで、解決策が見つかる場合も多いです。冷静で前向きな姿勢を保ち続けましょう。

合意を文書化する

話し合いで支払い内容の変更や減額について合意に至った場合は、必ずその内容を文書で残すようにしましょう。口頭での合意だけでは、後々トラブルが発生しやすく、双方の記憶違いなどから再び争いに発展する可能性があります。文書化することで、合意内容が明確になり、後の誤解を防ぐことができます。さらに、文書は裁判等の証拠として効力を持つため、紛争防止の観点からも重要です。

可能であれば、最初から文書を作成しておくことも一つの方法です。先に草案を準備し、話し合いの際にすぐに内容を確認できるようにしておけば、相手に誠実さを伝えることができます。また、相手に必ず署名してもらうことを忘れないようにしましょう。署名がなければ、後に合意を証明することが難しくなります。

さらに、支払い内容の変更後も公正証書を作成しておくことが理想的です。公正証書にすることで、法的な強制力が発生し、支払いが滞った場合でも迅速に対応することが可能になります。専門家のサポートを受けながら、きちんとした文書を作成することが、安心して将来に備えるための有効な手段です。

離婚協議書の減額が認められなかったら?

離婚協議書の減額が認められなかったら?

このトピックでは、離婚協議書に基づく支払いの減額が認められなかった場合の家庭裁判所での手続について説明しております。この手続きを理解することで、支払いが困難になった際にどのように行動すべきかが明確になり、次のステップを円滑に進めることができるでしょう。

  1. 家庭裁判所への調停申立て
    支払いの減額を求める場合、最初のステップは家庭裁判所への申し立てです。この申し立ては、支払いが経済的に困難になった具体的な理由を示すために行われます。例えば、失業や収入の大幅な減少、健康問題などの予期せぬ事態が起きた場合が該当します。申立書には、源泉徴収票、給料明細など、現状を証明するための具体的な書類を添付します。これにより、裁判所は支払いが困難であるかどうかを判断するための客観的なデータを得ることができ、より公正な判断が期待されます。
  2. 調停開始
    申立てが受理されると、家庭裁判所で調停が行われます。調停は、裁判官ではなく、調停委員という中立な第三者が仲介し、両者の合意を目指す場です。ここでの話し合いでは、申立人の経済状況や支払いが困難な理由について、元配偶者に対して丁寧に説明し、減額の必要性を訴えることが重要です。調停委員が間に入ることで、感情的な対立を避けながら、冷静かつ客観的に交渉が進むため、双方が納得できる合意に至ることが期待されます。調停が成功すれば、その内容を裁判所が確認し、正式に減額が認められます。
  3. 合意・審判
    調停で合意すれば調停調書が作成され、合意に至らなかった場合、家庭裁判所は最終的に「審判」という形で判断を下します。審判では、裁判官が直接双方の主張や証拠を審査し、減額が適切かどうかを法的に決定します。この際、申立人が提出した収入減少や支出増加に関する証拠が重要な要素となります。裁判所は、事情変更があったかどうかを慎重に判断し、減額の可否を決定します。審判に不服がある場合には申立ても可能であり、その場合には高等裁判所によって再審理されます。

離婚協議書の作成は当事務所にお任せください

離婚協議書の作成はお任せください

離婚に際して、離婚協議書の作成や支払いに関する問題が発生することは少なくありません。当事務所では、これまでに数多くの離婚協議書や公正証書の作成をサポートして参りました。経験豊富な専門家が、依頼者一人ひとりの状況に合わせて最適なアドバイスを行い、スムーズな離婚手続きと将来のトラブルを未然に防ぐためのお手伝いをいたします。

また、当事務所のネット口コミ件数は150件を超えており、総合評価4.9/5という高い評価をいただいております。この評価は、多くの依頼者からの信頼と実績を裏付けるものです。特に、次のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 離婚協議書に記載された養育費や慰謝料の支払いが重く感じられ、減額を検討したい方
  • 協議書の内容に納得できず、再交渉を行いたい方
  • 現在の生活状況が変わり、支払い条件の変更を希望されている方
  • 公正証書を作成して確実な取り決めをしたい方
  • 将来のトラブルを防ぐために、法律的に有効で安心できる離婚協議書を作成したい方

当事務所では、法律の専門知識に基づいた確かなサポートを提供し、依頼者の不安や悩みを解消するために全力で取り組んでおります。信頼できる専門家が、あなたの将来を見据えた最善の解決策を一緒に見つけていきます。どうぞお気軽にご相談ください。

サービスの特徴

  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    電話の希望時間*(例 11時以降)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

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    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    離婚協議書に記載された支払いを減額したい方-よくある質問

    Q.離婚協議書の支払いは減額できますか?
    A.一方的に減額することはできませんが、収入の減少や生活環境の変化がある場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで減額を求めることが可能です。

    Q.減額を求める場合、どうすれば良いですか?
    A.まずは元配偶者と話し合いを試みましょう。それでも合意に至らない場合、家庭裁判所に申立をして調停を進めることが推奨されます。

    Q.離婚協議書に記載されている養育費も減額できますか?
    A.養育費は子どもの生活を支えるためのものですが、収入が大幅に減少した場合などは、養育費の減額を求めることができます。減額が認められるかは、事情により裁判所が判断します。

    Q.家庭裁判所において、養育費の減額申立てをする際、どのような書類が必要ですか?
    A.収入の減少を証明する源泉徴収票、給与明細など、支払いが困難になったことを示す証拠が必要です。

    Q.調停が失敗した場合、どうなりますか?
    A.調停が不調に終わった場合は、裁判所で審判が行われます。審判では裁判官が状況を審査し、減額の可否を法的に決定します。

    Q.離婚協議書に記載された慰謝料の減額も可能ですか?
    A.慰謝料の分割払いの場合、支払い者の経済状況が悪化した際には、慰謝料の減額が認められる場合があります。

    Q.収入が増えた場合でも支払いを減額できますか?
    A.収入の増加は減額の理由にはなりません。減額が認められるのは、収入の減少や生活費の増加など、支払いが困難な状況が発生した場合です。

    Q.事情変更が認められる具体的な例は?
    A.失業や収入の大幅な減少、病気や事故による働けない状態、予期せぬ医療費の増加などが事情変更として認められる可能性があります。

    Q.離婚協議書を作成していない場合、減額はどうなりますか?
    A.離婚協議書がない場合でも、家庭裁判所で調停や審判を通じて支払いの減額を求めることが可能です。

    Q.減額を求める際の話し合いのポイントは?
    A.誠実に状況を伝え、冷静に話し合うことが大切です。また、話し合いの結果合意に至った場合は、その内容を必ず文書化しておきましょう。

    Q.離婚協議書の支払いを減額するために弁護士は必要ですか?
    A.弁護士に依頼することは必須ではありませんが、法的な手続きを円滑に進めるために、弁護士のサポートを受けることは有効です。

    Q.減額申請後、どれくらいで結果が出ますか?
    A.申立てを行ってから結果が出るまでの期間は、ケースによって異なります。調停や審判の進行状況により、数ヶ月かかることもあります。

    Q.減額が認められなかった場合、支払いを続けなければなりませんか?
    A.はい、裁判所で減額が認められなかった場合、離婚協議書に基づく支払いを続ける必要があります。支払いが滞ると強制執行などのリスクも生じます。

    Q.支払いが減額された場合、支払い義務は完全に免除されますか?
    A.減額が認められた場合でも、支払い義務自体は継続されます。新たな条件での支払い計画が立てられ、負担を軽減する形で支払いを続けることになります。

    離婚協議書に記載された支払いを減額したい方-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、経済的な困難に直面した際に離婚協議書の支払いを減額するために取るべき手続きや、どのようにして元配偶者と再交渉し、適切に合意を得る方法について詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめたものでございます。

    1.離婚協議書に記載された支払いの減額は可能なの?

    離婚協議書に基づく支払いは、法的な契約であるため、一方的に減額することはできません。ただし、経済的な困難や生活環境の変化が発生した場合、減額を求めることは可能です。法律に基づく「事情変更の原則」に従い、収入の大幅な減少や健康問題が生じた場合、元配偶者との合意や家庭裁判所への申し立てを通じて、支払い内容の変更が認められることがあります。

    2.離婚協議書で減額が考えられる項目

    離婚協議書で減額が検討される項目としては、養育費、慰謝料、財産分与があります。養育費は、親の収入に応じて負担を調整する必要があり、収入減少や再婚による家庭環境の変化が理由となります。慰謝料については、特に分割払いの場合、経済状況の変化に応じて再交渉が可能です。また、財産分与も支払いが分割されている場合には、経済的理由で減額が認められることがあります。

    3.離婚協議書の記載内容を減額するための話し合いのコツ

    離婚協議書の支払いを減額するためには、まず相手に誠実に現状を伝えることが大切です。冷静に交渉を進め、感情的にならずに話し合いを行うことで、元配偶者の理解を得やすくなります。また、合意に至った際には必ず文書化しておくことが重要です。文書化により、合意内容が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。

    4.離婚協議書の減額が認められなかったら?

    もし支払いの減額が認められなかった場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことができます。裁判所での手続きでは、収入の減少や支払い困難な状況を証明する書類を提出し、調停や審判を通じて支払いの見直しを求めることが可能です。調停で合意が得られない場合は、審判に進み、裁判所が最終的な判断を下します。

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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