協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

離婚したいときの準備について行政書士が解説

離婚したいときの準備について行政書士が解説

離婚を考え始めたとき、「何を準備すればいいのか?」と悩む方は多いのではないでしょうか。特に初めての経験であれば、進むべき道筋や必要な手続きがわからず、不安を感じることもあるでしょう。

この記事では、「離婚したい」という思いを抱えたときにどのような準備を進めるべきか、行政書士の視点から解説します。事前準備の重要性や具体的な手続きについて、わかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。協議離婚における協議内容や離婚協議書、公正証書についても深掘りして解説します。この記事を読み進めることで、離婚の準備における不安を少しでも解消し、次の一歩を踏み出すきっかけにしていただければ幸いです。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

離婚したい時の流れについて

離婚したい時の流れについて

離婚を進める際には、まず流れを把握することが大切です。特に協議離婚を選択する場合、夫婦間で合意する項目が多いため、計画的な準備が求められます。以下に、協議離婚の一般的な流れについて解説します。

夫婦間の話し合い

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚の条件を決める方法です。話し合いでは、以下の点について合意する必要があります。

  • 養育費(子どもがいる場合)
  • 親権
  • 面会交流のルール
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

これらをきちんと話し合い、記録として残しておくことが、後のトラブルを防ぐポイントです。

離婚協議書の作成

話し合いで決まった内容をもとに、離婚協議書を作成することをおすすめします。離婚協議書は、夫婦間の取り決めを文書に残したものです。これにより、双方が約束を守る義務が明確になります。

公正証書の検討

特に、養育費や慰謝料、財産分与といった長期的な分割支払いが発生する場合には、取り決めを公正証書にしておくことが安心です。公正証書は法的な強制力を持ち、相手が支払いを滞らせた場合でも、強制執行を行うことができます。公正証書の説明は下記で詳しくしております。

離婚届の提出

離婚が成立するには、最終的に役場に離婚届を提出する必要があります。離婚届は日本全国どこの役場でも提出できます。ただし、署名には当事者と証人2名以上が必要です。証人が用意できない場合は、行政書士など専門家に依頼することも可能です。専門家への依頼料金は2名分で1万2000円程度が相場です。

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離婚したい時の準備【離婚協議書の作成】

離婚したい時の準備【離婚協議書の作成】

離婚協議書とは、夫婦間で話し合いの末に合意した事項を具体的に文書化したものです。この書類は、養育費や財産分与、親権といった重要な取り決めを記録するためのものであり、夫婦間での約束を明確にする役割を果たします。

ただし、離婚協議書そのものには法的拘束力がないため、取り決め内容が守られない場合、相手に対して強制的な履行を求めることはできません。そのため、長期的な支払いが絡む場合には、公正証書として作成することが推奨されます。公正証書にすることで、内容が法的に強制力を持つため、安心して離婚後の生活をスタートさせることができます。

また、離婚協議書は夫婦双方の意思を明確にするだけでなく、後々のトラブルを防ぐという重要な役割も果たします。感情的になりがちな離婚協議では、話し合いの記録が曖昧になりがちですが、書類化することで取り決め事項を一目で確認できる点も大きなメリットです。

離婚協議書で定めるべき内容

離婚協議書には、以下のような重要事項を具体的かつ詳細に記載する必要があります。それぞれの項目について説明します。

  • 養育費
    養育費は、子どもの健全な成長を支えるために不可欠な取り決め事項です。具体的には、毎月の支払額、支払い方法(現金、銀行振込など)、支払い期限、支払いの終了時期(例:子どもが20歳になるまで)などを明記します。また、「教育費が増加した場合の追加負担」や「医療費の分担」といった特例についても取り決めておくと安心です。
  • 親権
    離婚後、子どもの親権をどちらが持つかを明記します。親権は子どもの教育や生活環境に大きく関わる重要な事項です。一般的には監護権(子どもを養育・保護する権利)と代理権(法律行為を行う権利)を含むため、それぞれの内容についても明確に取り決めることが望まれます。
  • 面会交流
    非親権者と子どもが定期的に交流するためのルールを決めることも重要です。頻度(毎月第2・第4土曜日など)、時間帯(午前10時~午後5時)、交流場所(実家、公園、カフェなど)、交通費の負担割合など、できる限り具体的な取り決めを記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
  • 財産分与
    婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産の分割についても記載します。不動産(持ち家)、預貯金、車、家具などが対象となります。具体的には、どちらがどの資産を取得するのかを明記し、不動産の場合には名義変更のタイミングについても記載するとスムーズです。
  • 年金分割
    離婚時には、婚姻期間中に納付した厚生年金の最大50%を分割することができます。
  • 慰謝料
    離婚原因に基づく精神的苦痛に対する賠償金(慰謝料)についても明記します。金額、支払い方法(分割・一括)、支払い期限などを具体的に定めておきましょう。これにより、支払いの遅延や未払いを防ぐことができます。

離婚協議書の重要性

離婚協議書を作成することは、離婚後のトラブルを未然に防ぐために極めて重要です。夫婦間での話し合いのみで離婚を成立させた場合、後々に「そんな約束はしていない」「取り決めた内容が不明瞭だった」といった問題が生じる可能性があります。しかし、離婚協議書を作成しておけば、これらのトラブルを回避できます。

また、離婚協議書があることで、将来的な争いを法的に解決する際の証拠としても役立ちます。特に、養育費や財産分与の支払いに関するトラブルが発生した場合、書類を提示することで速やかな解決が期待できます。

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離婚したい時の準備【公正証書の作成】

離婚したい時の準備【公正証書の作成】

公正証書とは、公証人法に基づき公証役場の公証人が作成する、法的効力を持つ文書です。離婚においては、養育費、財産分与、慰謝料などの取り決めを記載した公正証書を作成することで、その内容を法的に強制力のあるものとすることができます。例えば、相手が養育費を支払わなかった場合でも、公正証書があれば裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能です。

公正証書は、夫婦間の話し合いで取り決めた事項を確実に履行するための強力な手段であり、長期的な安心を得るために有効です。また、公正証書は内容の信頼性が高いため、離婚後のトラブルを防ぐうえでも非常に重要です。

公正証書の流れ

公正証書を作成する際の基本的な流れを以下に説明します。

  1. 離婚協議書の内容をもとに専門家が文案を作成する
    まず、夫婦間で合意した内容を離婚協議書にまとめ、その内容をもとに公正証書の文案を作成します。この際、法的に有効な記載方法を用いる必要があるため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。専門家に依頼することで、文案の精度が上がり、後々のトラブルを防ぐことができます。
  2. 専門家が公証役場で公証人と打ち合わせをする
    文案が完成したら、公証役場に予約を入れ、公証人との打ち合わせを行います。この段階で、文書の内容や形式に不備がないか確認されます。また、必要書類の準備についても指示があるため、それに従い進めていきます。必要書類には以下が含まれることが一般的です。
    ・身分証明書(運転免許証など)
    ・戸籍謄本
    ・離婚協議書の草案
  3. 夫婦双方が公証役場に出向き、署名捺印を行う
    最後に、夫婦双方が公証役場に出向き、公正証書の内容を確認します。問題がなければ、公証人の面前で署名捺印を行い、公正証書が正式に完成します。この際、夫婦のどちらかが出向けない場合には、委任状を準備し、代理人を立てることで対応できる場合もあります。

公正証書は難しい?

初めて公正証書を作成する場合、「必要な書類や手続きが多くて難しそう」と感じる方もいるかもしれません。しかし、行政書士などの専門家に依頼することで、手続きは非常にスムーズに進められます。専門家は公正証書作成の経験が豊富であり、必要な手続きや書類について的確なアドバイスをしてくれるため、安心して任せることができます。

さらに、公正証書の作成を専門家に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 書類の不備を防ぎ、迅速に手続きを進められる
  • 公証役場とのやり取りを代行してもらえる
  • 夫婦間の感情的な衝突を避けつつ、公正証書を作成できる

公正証書の作成は確かに初めての方には複雑に思える部分もありますが、専門家を頼ることで手間を軽減し、確実に作成することが可能です。公正証書を作成することで、離婚後の生活における不安を軽減し、取り決め内容を守るための重要な手段となります。

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離婚したい時には準備が肝心!その理由は?

離婚したい時には準備が肝心!その理由は?

離婚を進める際には、事前の準備が成功への鍵となります。準備不足で手続きを始めてしまうと、トラブルや後悔を招くことも少なくありません。以下に、離婚の準備が大切な三つの理由を挙げて説明します。

 

準備をすることで、離婚の計画がスムーズになる

離婚には、多くの取り決めや手続きが伴います。例えば、親権や養育費、財産分与といった重要な事項を夫婦間で話し合い、合意に至る必要があります。これらの内容を事前に整理し、必要書類を揃えておくことで、離婚協議がスムーズに進むだけでなく、無駄な感情的対立を避けることができます。

後々のトラブルを防ぐことができる

離婚後、養育費の未払い、親権や面会交流に関するトラブル、財産分与の不履行などが発生するケースは少なくありません。こうしたトラブルを防ぐためには、離婚協議書や公正証書を作成し、夫婦間の取り決めを明確にしておくことが重要です。事前に内容を詳細に詰め、書類に残しておくことで、離婚後の生活においても安心して取り決めを守ることが可能となります。

離婚後の生活設計を立てやすくなる

離婚は人生の大きな転機です。そのため、離婚後の生活を見据えた計画を立てることも準備の一環として重要です。例えば、子どもの養育費や生活費、住居の確保、仕事の調整など、離婚後に直面する現実的な課題をあらかじめ整理しておくことで、離婚後の生活をスムーズにスタートさせることができます。

離婚したいときの契約書の作成はお任せください

離婚したいときの契約書の作成はお任せください

離婚を考え始めたとき、「どのように準備を進めたらいいのか」「トラブルを防ぐために何を決めればいいのか」といった不安を抱える方は少なくありません。当事務所では、これまでに数多くの離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてまいりました。

お客様からの信頼を得る中で、ネット口コミ件数は150件を超え、総合評価4.9/5という高い評価をいただいております。こうした実績と経験を基に、お一人お一人の状況に応じた丁寧なサポートを行い、離婚の準備から書類の完成までを確実にお手伝いします。特に、以下のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 離婚したいが、どのように準備を進めるべきかわからない方
  • 養育費や財産分与、親権の取り決めを明確にしたい方
  • 離婚協議書や公正証書を作成して、将来的なトラブルを防ぎたい方
  • 離婚の準備を始めたが、法律や手続きについて専門家のアドバイスが欲しい方
  • 役場や公証役場に行く時間がなく、専門家に代行してほしい方
  • 離婚後の生活設計を見据え、安心して新たな一歩を踏み出したい方

離婚は人生の大きな転機であり、複雑な感情や状況が絡み合うデリケートな問題です。当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、お客様の不安や悩みに寄り添いながら、最適な解決策を一緒に見つけていきます。離婚の準備がスムーズに進むことで、より安心して新しい生活をスタートできるよう、全力でサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

サービスの特徴

  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
⑴離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵離婚公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
70,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*(例 11時から13時の間)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    離婚したいときの準備について行政書士が解説-よくある質問

    Q.離婚したいとき、まず最初に何を準備すればいいですか?
    A.離婚を考えたら、まず現状を整理しましょう。離婚後の生活を見据えて、財産や収入、支出のリストを作成し、子どもがいる場合は親権や養育費について希望をまとめます。また、離婚協議書や公正証書の作成を検討し、専門家への相談も早めに行うとスムーズです。

    Q.離婚協議書と公正証書の違いは何ですか?
    A.離婚協議書は夫婦間で合意した内容を記録した文書で法的効力はありません。一方、公正証書は公証役場で公証人が作成するもので法的拘束力があります。例えば、養育費や慰謝料が未払いになった場合、公正証書があれば裁判を経ずに強制執行が可能です。

    Q.離婚協議書の作成にはどれくらいの費用がかかりますか?
    A.自分で作成する場合は無料ですが、行政書士などの専門家に依頼する場合には、内容や依頼先によりますが、一般的には4、5万円程度が相場です。

    Q.公正証書の作成に必要な書類は何ですか?
    A.公正証書の作成には以下の書類が必要です。
    ・身分証明書(運転免許証など)
    ・戸籍謄本
    ・離婚協議書の草案
    これらを用意し、公証役場で手続きを進めます。専門家に依頼すると準備をスムーズに進められます。

    Q.離婚後、相手が養育費を払わなかった場合どうすればいいですか?
    A.公正証書を作成していれば、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能です。公正証書がない場合でも、家庭裁判所で調停を申し立てることで対応できます。離婚時の準備段階で公正証書を作成することを強くおすすめします。

    Q.離婚したいけれど、証人が用意できません。どうしたらいいですか?
    A.離婚届には証人が2名必要です。もし家族や友人に頼めない場合は、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。証人の署名サービスを提供している専門家もいるため、ぜひ相談してみてください。

    Q.財産分与の対象になるものは何ですか?
    A.財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産です。具体的には、預貯金、不動産、車、退職金の一部などが含まれます。ただし、結婚前から所有していた財産や相続財産は通常、分与の対象外です。

    Q.離婚したい気持ちを相手に伝えるタイミングはいつがいいですか?
    A.感情的にならず、冷静に話せるタイミングを選びましょう。また、財産や子どもの親権などの準備が整ってから話し合いを始めるとスムーズです。専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

    Q.離婚したい場合、公正証書の作成は必須ですか?
    A.必須ではありませんが、特に養育費や慰謝料などの支払いが長期にわたる場合、公正証書を作成することで法的に強制力を持たせることができ、安心して取り決めを実行できます。

    Q.離婚協議書には必ず書いておくべき項目は何ですか?
    A.離婚協議書には以下の項目を記載することが一般的です。
    ・養育費
    ・財産分与
    ・親権
    ・面会交流
    ・慰謝料
    ・年金分割
    これらを具体的かつ詳細に記載することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

    Q.離婚したい場合、どのタイミングで専門家に相談するべきですか?
    A.離婚を考え始めた段階で早めに相談するのが理想です。行政書士等の専門家に相談することで、準備すべき書類や進め方について的確なアドバイスを得られます。

    Q.離婚したい気持ちはあるけれど、子どもにどう説明すればいいですか?
    A.子どもへの説明は年齢や性格に応じて慎重に行う必要があります。「お父さんとお母さんが別々に暮らすけれど、どちらもあなたを大切に思っている」という前向きな姿勢を伝えることが大切です。また、面会交流のルールを具体的に決めてから説明すると安心感を与えられます。

    Q.離婚届を提出した後、何か追加で手続きが必要ですか?
    A.離婚後には、住所変更などの行政手続きを行う必要があります。また、銀行口座や保険、年金などの名義変更も忘れずに行いましょう。

    Q.離婚したい場合、どのように準備を進めるべきですか?
    A.離婚準備は以下の手順で進めるのが一般的です。
    自分の希望や条件を整理する。
    離婚協議書や公正証書の作成を検討する。
    必要書類を揃え、専門家に相談する。
    準備が整うことでスムーズに手続きが進み、離婚後の生活設計も安心して進めることができます。

    離婚したいときの準備について行政書士が解説-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、「離婚したい」という思いを抱えたときにどのような準備を進めるべきか、行政書士の視点から解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.離婚したい時の流れについて
    協議離婚では夫婦間の話し合いで養育費や親権、財産分与などを取り決める必要があります。決まった内容は離婚協議書として記録し、長期的な支払いがある場合には公正証書にしておくと安心です。最後に離婚届を提出することで正式に離婚が成立します。

    2.離婚したい時の準備【離婚協議書の作成】
    離婚協議書は夫婦間の取り決めを文書化したもので、トラブルを防ぐ役割を果たします。主に養育費、親権、面会交流、財産分与、慰謝料などを明確に記載します。協議書自体には法的拘束力がないため、公正証書と併用するのが効果的です。

    3.離婚したい時の準備【公正証書の作成】
    公正証書は法的強制力を持つ文書で、養育費や慰謝料などの履行を確実にします。公正証書作成には、離婚協議書を基に専門家が文案を作成し、公証役場で署名捺印する流れを踏みます。専門家に依頼することでスムーズな手続きが可能です。

    4.離婚したい時には準備が肝心
    事前に準備を進めることで離婚の計画がスムーズに進みます。離婚協議書や公正証書を作成することでトラブルを防ぎ、離婚後の生活設計を立てやすくなります。専門家のサポートを受けることで安心して手続きを進めることができます。

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