協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

生駒市の離婚相談は大倉行政書士事務所へ|離婚協議書・公正証書も対応

生駒市の離婚相談は大倉行政書士事務所へ|離婚協議書・公正証書も対応

離婚は人生の大きな決断です。生駒市で離婚をお考えの方の中には、子どもの養育費や財産分与など将来の不安を抱える方も多いでしょう。日本では離婚の約9割が夫婦間の話し合いによる協議離婚で成立しており、離婚前にしっかりと取り決めを行い書面に残すことが後々のトラブル防止に不可欠です。

当事務所では行政書士が離婚協議書(離婚時の合意内容を記した契約書)や離婚給付契約公正証書(強制執行力のある公正証書)の作成をサポートし、夫婦間の取り決めを法的に確かな形で残すお手伝いをしております。

適切な書面を作成することで、離婚後に安心して新たな生活をスタートすることができます。本記事では、生駒市で離婚を検討中の方に向け、離婚相談のポイントや書類作成の重要性について詳しく解説します。初回相談は無料で、電話・メールでのご相談にも対応しておりますので、離婚に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:奈良県生駒市山崎町3番11-1号
(旧 大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号)
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

生駒市で離婚する/離婚相談の重要性と進め方

生駒市で離婚する/離婚相談の重要性と進め方

このトピックでは、離婚相談の重要性と協議離婚を進める際に押さえておきたいポイントについて説明します。離婚を話し合いで進める(協議離婚)場合、夫婦が事前に決めておくべき事項は多岐にわたります。ここでは、親権や養育費、財産分与など夫婦で話し合うべき内容や、生駒市での離婚手続きの流れについて確認しておきましょう。

また、必要に応じて専門家に相談することも円滑な離婚協議のポイントです。

離婚相談とは?

離婚相談とは、離婚に関する悩みや手続きについて事前に話し合ったり専門家に相談したりすることを指します。夫婦間で離婚条件を話し合うことはもちろん、必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家に助言を求める場合も含まれます。離婚は感情的な問題でもあるため、第三者の視点からアドバイスを受けることで冷静に状況を整理し、見落としがちなポイントを確認できます。

協議離婚(話し合いによる離婚)を進める際には、多くの事項を夫婦だけで決定しなければなりません。例えば、子どもの親権や養育費、財産分与の方法など、決めるべきことが多岐にわたります。こうした重要事項をしっかり話し合うためにも、事前の離婚相談が役立ちます。専門家に相談すれば、法律上決めておくべき項目や適切な合意内容についてアドバイスを受けることができ、後々のトラブル予防につながります。

行政書士は離婚協議書などの書類作成のプロフェッショナルであり、協議離婚をスムーズに進めるサポートが可能です。弁護士と異なり訴訟代理権はありませんが、合意している夫婦間の離婚手続きであれば、行政書士に依頼することで必要書類の準備や手続きの流れを的確に案内できます。費用面でも裁判手続きより負担が軽く済むため、円満離婚を目指す場合には行政書士への相談を検討すると良いでしょう。

協議離婚の流れ

話し合いによる離婚(協議離婚)では、夫婦が自分たちで必要な手続きを進めることになります。以下に、生駒市で協議離婚を行う際のおおまかな流れを示します。

  1. 夫婦間での話し合い
    まずは夫婦間で離婚条件について十分に話し合います。子どもの親権や養育費、財産分与、年金分割、慰謝料の有無など、離婚後の生活に関わるポイントをすべて確認します。お互いの合意が得られるまで、時間をかけて話し合いましょう。
  2. 離婚協議書の作成
    話し合いで決定した内容を書面にまとめます。口頭の合意だけでは後で認識違いが起こる恐れがあるため、離婚協議書という形で文書化しておくことが大切です。双方が署名・押印した離婚協議書を作成することで、合意内容を明確に残せます。
  3. 公正証書の検討
    特に養育費や慰謝料など将来にわたる金銭の支払いがある場合は、合意した内容を公正証書にしておくことが望ましいです。公正証書(離婚給付契約公正証書)にしておけば、支払いが滞った際に強制執行が可能となり、支払いの確実性が高まります(詳細は後述)。行政書士に依頼すれば、公証役場との調整や書類作成を代理で行ってもらえるため安心です。
  4. 離婚届の提出
    離婚の合意内容が固まったら、市役所に離婚届を提出します。生駒市に本籍地または住所がある場合は、生駒市役所の窓口で離婚届を提出することで離婚が成立します(届出には成年2名の証人署名が必要です)。離婚届には未成年の子どもがいる場合にどちらが親権者になるかを記入する欄があり、これを決めておくことは法律上必須です。離婚届が受理されると、夫婦関係は戸籍上正式に解消されます。

生駒市で離婚する/離婚前に決めておくべきこと

協議離婚では、離婚届を提出する前に夫婦間で以下のような重要事項を取り決めておく必要があります。これらは離婚協議書に盛り込むべき主要な項目です。

  • 親権・監護権
    未成年の子どもがいる場合、どちらが離婚後の親権者(法律上の保護者)になるかを決めます。また、実際に子どもを養育・監護する監護権者についても取り決めます。親権者は離婚届に明記する必要があります。
  • 養育費
    子どもを引き取らない親が支払う養育費の金額、支払い方法(毎月いくらを銀行振込など)、支払い期間(子どもが何歳になるまで)を定めます。子どもの健やかな成長のため、現実的かつ継続的に支払える金額を設定することが重要です。
  • 面会交流
    子どもと別に暮らすことになる親と子どもが、離婚後に定期的に会う頻度や方法を取り決めます(例えば「月1回、週末に数時間」など)。面会交流のルールをあらかじめ決めておくことで、離婚後も子どもが安定した親子関係を維持しやすくなります。
  • 財産分与
    夫婦で築いた財産の分け方を決定します。不動産(住宅)の名義変更や売却方法、預貯金や有価証券の分配割合、住宅ローンや借金がある場合の返済負担の分担などを具体的に取り決めます。特に不動産の名義変更など法的手続きが必要な場合は、司法書士など専門家の協力を得ることも検討しましょう。
  • 年金分割
    会社員など厚生年金に加入していた夫婦の場合、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する「年金分割」を行うかを決めます。離婚時に合意すれば、所定の手続きにより将来受け取る年金額を分けることができます。
  • 慰謝料
    配偶者の不貞行為やDVなど離婚原因に明確な有責事情がある場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求するかどうか決めます。請求する場合は金額や支払い方法を取り決めておきます。
  • その他
    上記以外にも取り決めておくと良い事項があります。例えば、離婚後に一方が住所や連絡先を変更した際の通知方法や、万一将来トラブルが生じた際の管轄裁判所(合意管轄)の指定、生命保険の受取人変更などです。夫婦間で必要と思われる事柄は、できる限り合意に含め書面に残しておくと安心です。

生駒市で離婚する/離婚協議書の作成とポイント

生駒市で離婚する/離婚協議書の作成とポイント

このトピックでは、離婚協議書(夫婦の離婚合意を書面にしたもの)の役割や、作成する際のポイントについて解説します。離婚協議書に盛り込むべき内容や、作成時に注意すべき点を確認し、離婚条件をしっかり書面に残す重要性を見ていきましょう。

また、適切に作成された離婚協議書は法的効力を持ち、万一の際の重要な証拠となります。特にお子様がいるご夫婦にとって、取り決めを文書に残すことは子どもの生活を守る上でも大切です。

離婚協議書とは何か

離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して取り決めた内容を記した合意書(契約書)です。離婚届を提出するだけでも法律上は離婚は成立しますが、それだけでは養育費や財産分与などの細かな約束事が記録に残りません。そこで、離婚時の合意事項を文章にまとめた離婚協議書を作成しておくことで、夫婦双方が合意内容を明確に認識でき、後から「あのときこう約束したはず」という齟齬を防ぐことができます。

離婚協議書には、前述のような子どもの親権や養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など、離婚に関するあらゆる取り決めを盛り込むことができます。公序良俗に反しない限り、夫婦間の自由な合意事項を記載できます。作成した離婚協議書は夫婦双方が署名押印し、各自で原本を1通ずつ保管します。適切に署名捺印された離婚協議書は私的な契約書として法的な効力を持ち、万一相手が約束に違反した場合には証拠書類として活用することができます(ただし強制執行力はないため、公正証書にしておくとより安心です)。

離婚協議書に盛り込む内容

離婚協議書には、離婚に関して夫婦が合意した事項を漏れなく記載します。主な項目として、子どもの親権者の指定、養育費の金額・支払方法、面会交流の頻度や方法、財産分与の内容(不動産や預貯金の分割方法、負債の扱い等)、年金分割を行うかどうか、慰謝料を支払う場合はその金額と支払い方法などが挙げられます。

これらは離婚後の生活に直結する重要事項ですので、必ず双方で合意して盛り込むようにします。その他、住所変更時の通知方法や連絡手段など、必要に応じて離婚後の取り決めも記載できます。夫婦それぞれにとって納得のいく内容を網羅した離婚協議書を作成することが大切です。

離婚協議書作成時の注意点

離婚協議書を作成する際には、以下のポイントに注意して内容を決めることが重要です。

  • 公平な内容にする
    合意内容が一方に偏り過ぎず、夫婦双方にとって納得できるバランスの取れた内容にします。不公平な取り決めは後々の不満やトラブルの原因となる可能性があります。
  • 子どもの最善の利益を優先
    子どもがいる場合、親権や養育費、面会交流の取り決めは常に子どもの幸せと安定を最優先に考えます。子どもの生活環境や将来に配慮した合意内容とすることが大切です。
  • 将来の変化に対応できる柔軟性
    子どもの成長や夫婦それぞれの生活環境の変化に備え、必要に応じて取り決め内容を見直せるようにしておくと安心です。ただし離婚後に再度話し合うのは精神的負担にもなり得るため、可能な限り具体的かつ現実的な合意をしておくことが望ましいでしょう。
  • 内容を明確に記載
    曖昧な表現や解釈に迷う表現は避けます。金額や期限は具体的な数字で示し、「お互い協力する」など抽象的な文言だけに頼らないようにします。誰が見ても内容が明確に分かる協議書にすることが重要です。
  • 強制や脅迫をしない
    協議書の作成は夫婦双方の自由意思に基づいて行う必要があります。どちらかが嫌がっているのに無理に署名させたような場合、その協議書は無効とみなされる可能性があります。お互い納得した上で合意しましょう。

生駒市で離婚する/離婚公正証書のメリットと手続き

生駒市で離婚する/離婚公正証書のメリットと手続き

このトピックでは、離婚給付契約公正証書(離婚に関する公正証書)の概要とメリット、および作成方法について解説します。公正証書にすることで離婚協議書の法的効力が格段に高まり、合意内容の履行確保に役立ちます。養育費や慰謝料など金銭が絡む取り決めを確実に守ってもらうため、公正証書化の重要性を見ていきましょう。

なお、生駒市では養育費に関する公正証書作成費用を補助する制度もあるため、条件に該当する方は活用を検討してください。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場に所属する公証人(法律の専門家である公務員)が作成する公文書です。離婚に関して夫婦が取り決めた内容を公正証書にすると、それは「離婚給付契約公正証書」と呼ばれる書面になります。公正証書は私文書である離婚協議書とは異なり、公的な証明力と強制執行力を備えている点が大きな特徴です。

例えば、公正証書には当事者の合意内容が公証人によって確認・認証されているため、高い信用性が認められます。また、金銭の支払いに関する事項について強制執行受諾の文言(支払いが滞った際には直ちに強制執行されても異議がない旨)を付すことで、裁判をしなくても支払い義務を強制できる効力を持たせることができます。

離婚給付契約公正証書では、離婚協議書に記載した養育費や慰謝料、財産分与金の支払いなどの約束事を公証人が公文書の形にまとめてくれます。公正証書として作成することで、後述するような強制執行力を持たせることができ、離婚後の合意履行をより確実にする効果があります。

公正証書にするメリット

離婚協議書を公正証書にすることには多くの利点があります。主なメリットを挙げてみましょう。

強制執行が可能になる

養育費や慰謝料などの支払いが約束通り行われない場合、公正証書があれば裁判を経ずに強制執行(給与や財産の差押え等)を行うことができます。これは公正証書に強制執行認諾の文言が付されることにより可能となるもので、支払いの履行確保に大きな安心をもたらします。

証明力・信用力が高い

公正証書は公証人という第三者が関与して作成された公文書であるため、離婚後に万一相手が「そんな約束はしていない」などと主張しても、公正証書に記載された内容が強力な証拠となります。裁判になった場合でも、公正証書は私文書より高い証明力を持つため、自分に有利に働きます。

内容の適正なチェック

公正証書を作成する際、公証人が内容を法律的に問題ないか確認してくれます。明らかに不公平な取り決めや法に反する内容は公正証書にはできませんし、曖昧な表現があれば公証人が修正を提案してくれます。専門家のチェックを経ることで、合意内容をより適正で明確な形にできます。

支払い確実性の向上

公正証書にしておくことで相手も責任を自覚し、約束を守ろうとする心理的効果も期待できます。「いざとなれば差押えされる」と分かっていれば、安易な支払い遅延を防ぐ抑止力となるでしょう。また、公正証書の作成は行政も推奨しており、生駒市を含む自治体ではその費用を補助する制度もあります。公正証書化することで、公的なお墨付きと安心感を得られると言えます。

公正証書の作成方法

離婚公正証書を作成するには、公証役場での手続きが必要です。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 内容の事前準備
    まず離婚協議書の案を用意します。行政書士に依頼すれば、公正証書用の文案作成から公証人との打ち合わせまで代行してもらえます。
  2. 公証役場での打ち合わせ
    公証人と事前に打ち合わせを行い、離婚給付契約公正証書に記載する内容を確認します。夫婦双方が直接公証役場に出向いて説明を受けるケースもありますが、代理人を立てることも基本的に可能です(行政書士が代理人となることもできます。)
  3. 公正証書の読み合わせ・署名
    公証人が用意した公正証書の原案を読み上げ、内容に誤りがないか最終確認します。問題がなければ、夫婦双方(または代理人)が公正証書に署名し、公証人が署名押印して完成となります。作成された公正証書の正本・謄本が交付され、それぞれが保管します。
  4. 費用の支払い
    公正証書の作成には公証人手数料がかかります。費用は取り決めた金額に応じて異なります(公証人手数料令で契約金額に応じた手数料が定められています)が、養育費等を含む離婚公正証書では4,5万円程度が一般的です。行政書士に依頼した場合は別途報酬が必要ですが、手続きの手間を大幅に軽減できます。なお、生駒市の補助制度を利用する場合、公正証書作成日の翌日から6か月以内に申請が必要です。(詳細は次トピックにて説明します。)

生駒市で離婚する/生駒市の養育費公正証書補助制度

生駒市で離婚する/生駒市の養育費公正証書補助制度

このトピックでは、生駒市が独自に設けている「養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金」について解説します。離婚を検討するご夫婦にとって、養育費の取り決めを文書化することは子どもの生活を守るうえで非常に重要です。しかし、公証役場で公正証書を作成するには数万円の費用がかかる場合があり、その負担がネックとなることもあります。

生駒市では、こうした経済的な負担を軽減し、養育費の取り決めを確実に残すことを目的として補助金制度を用意しています。

対象者・要件

補助金を利用できるのは、生駒市に住民登録がある保護者の方で、実際に養育費の取り決めにかかる費用を負担した方が対象です。主な要件は以下のとおりです。

  • 生駒市に住所を有していること
  • 未成年の子どもを扶養していること
  • 養育費の取り決めを行い、公正証書や調停調書など「強制執行可能な文書(債務名義)」を作成していること
  • 補助を過去に受けていないこと

つまり、ひとり親家庭として子どもの養育を担い、法的に確実な形で養育費の取り決めを残している方が対象となります。この制度は、特に経済的に不安を抱える保護者にとって大きな支えとなる仕組みです。

補助対象となる費用・上限額

補助の対象となる費用は、公正証書を作成するために直接かかったものに限定されます。例えば、次のような費用が対象です。

  • 公証役場で支払う公証人手数料
  • 家裁で調停を申し立てる際の収入印紙代や郵便切手代
  • 戸籍謄本や住民票などの証明書の発行手数料
  • 申請に必要な証明書取得費用

補助金の上限額は43,000円です。公正証書の作成には一般的に数万円の費用がかかるため、この補助を利用すれば大部分の費用を賄えるケースも少なくありません。経済的負担を軽減しつつ、安心して法的効力のある文書を作成できる点が大きなメリットです。

申請手続き・スケジュール

補助金の申請は、公正証書等を作成した翌日から6か月以内に行う必要があります。申請の流れは次のとおりです。

  1. 必要書類を準備
    ・申請書(市役所窓口や公式サイトから入手可能)
    ・住民票、戸籍謄本または抄本
    ・公正証書や調停調書の写し
    ・領収書や支出を証明できる書類
  2. 市役所へ提出
    生駒市役所の担当課へ必要書類を提出します。
  3. 審査・交付決定
    書類審査を経て交付決定がなされると、通知が届きます。その後、補助金請求手続きを行い、指定口座に補助金が振り込まれます。例えば「公正証書作成に7万円かかった」という場合、上限額の43,000円が補助されれば、実質の自己負担は27,000円に抑えられます。養育費の支払いを確実に残すことは、子どもの将来の生活安定に直結するため、利用価値の高い制度と言えるでしょう。

【関連記事】
>養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金

離婚を行政書士に相談・依頼するメリットと相談の流れ

このトピックでは、離婚に際して行政書士に相談・依頼するメリットと、当事務所(生駒市)の相談・サポート体制についてご紹介します。行政書士は離婚協議書や公正証書の作成実務に精通しており、書類作成を任せることで安心して手続きを進められます。また、当事務所では初回相談無料で、電話・メールでのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士に依頼するメリット

離婚に関する書類作成を行政書士に依頼することには、様々なメリットがあります。離婚協議書や離婚公正証書の作成経験が豊富な行政書士であれば、法律的に有効で漏れのない書類を作成してくれます。自分たちだけでは見落としがちな項目も専門家の視点でチェックするため、安心です。

手続きの負担軽減

複雑な書類作成や公証役場とのやり取りを任せられるため、依頼者は本来の生活を続けながら手続きを進められます。必要書類の収集や離婚協議書の文案作成、公証人との調整などを行政書士が代行することで、ご夫婦の負担を大幅に減らすことができます。

迅速かつ円満な解決

行政書士に依頼すれば、離婚に関する合意形成から書類完成までスムーズに進めることができます。裁判などに持ち込まずに済むため、時間も費用も節約できます。中立な立場の専門家が間に入ることで、冷静に話し合いを進めやすくなり、円満離婚の実現に寄与します。

費用面でのメリット

協議離婚の書類作成を行政書士に依頼する費用は、離婚調停や裁判を弁護士に依頼する場合と比べて抑えられることが一般的です。必要なサービスに応じて明確な料金体系が示されるため、費用の見通しが立てやすい点も安心材料です。

秘密保持と安心感

プライバシーに配慮し、相談内容は守られます。デリケートな家族問題だからこそ、法律の専門家に間に入ってもらうことで精神的な負担も軽減されるでしょう。経験豊富な行政書士であれば、過去の事例を踏まえたアドバイスも期待できます。

生駒市での離婚は大倉行政書士事務所にお任せください

生駒市での離婚は大倉行政書士事務所にお任せください

当事務所では、離婚に関する初回無料相談を実施しています。無料相談では、現在の状況やお悩みをじっくりお伺いし、必要な手続きや書類についてアドバイスいたします。「何から始めればいいかわからない」「この場合どんな合意を書面にすればよいのか」といった基本的な疑問にも丁寧にお答えします。

無料相談は直接面談のほか、お電話やメールでも対応可能です。仕事や育児でお忙しい方でも、空いた時間に相談しやすいよう柔軟に対応いたします。「こんなことを相談していいのだろうか」といった心配はいりません。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にお話しください。初回の相談で費用は一切かかりませんので、安心してご利用いただけます。

無料相談を通じて、離婚協議書に盛り込むべき事項の洗い出しや、公正証書にすべきかどうかの判断材料を提供いたします。相談後、正式に依頼するかどうかはゆっくりご検討いただけますので、まずは情報収集の場としてお気軽にご活用ください。

サポートの流れ

正式にご依頼いただいた後は、以下のような流れでサポートいたします。

  1. 詳細ヒアリングと方針確認
    ご夫婦の状況やご希望の条件について詳しくお伺いします。財産や収入の状況、お子様の有無などを確認し、必要な取り決め事項を洗い出します。その上で、離婚協議書の作成方針(公正証書にするか等)を決め、全体の流れや料金をご説明します。
  2. 離婚協議書のドラフト作成
    ヒアリング内容を基に、当事務所で離婚協議書(または公正証書原案)のドラフト(下書き)を作成します。作成した書面は一度ご夫婦に内容をご確認いただき、修正希望があれば反映します。お二人が合意できる内容になるまで、何度でも丁寧に修正対応いたします。
  3. 書類の完成・署名
    合意内容が固まり次第、離婚協議書を正式に作成します。お二人に署名・捺印いただき、離婚協議書が完成します。また公正証書にする場合は、公証役場との日程調整や必要書類の手配も当事務所で行います。(代理人として調印の対応することも可能です)。
  4. 離婚届の提出サポート
    作成した書類とともに、市役所へ離婚届を提出していただきます。届出書の記入方法や必要書類についても事前にご案内しますので、迷わず手続きを行えます。離婚届が受理されれば、支援は完了となります。その後も不明点があれば随時ご相談いただけます。

依頼者様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、最後まで丁寧にサポートいたします。

料金

サービス料金概要
⑴離婚協議書の作成と製本44,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵離婚公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
77,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。
⑶離婚公正証書の作成サポートおよび補助金代理申請95,000円~離婚公正証書の作成と公正証書作成後の補助金代理申請をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    生駒市で離婚/離婚届の取得

    離婚届のダウンロード

    離婚届はネット(こちら)からダウンロードすることもできますし、生駒市役所の窓口で受け取ることも可能です。様式は全国共通のため、全国どの自治体でも使用できます。ダウンロードしたものをA3サイズで印刷すれば正式な離婚届として使用できます。

    離婚届の提出手順

    生駒市で離婚届を提出する場合は、生駒市役所の市民課に持参します。本籍地または住所地が生駒市にある方であれば提出可能です。提出の際は、成年の証人2名の署名・押印が必要です。また、未成年の子がいる場合には、離婚届に親権者を必ず記入する必要があります。必要書類としては、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)や印鑑を持参すると安心です。提出後、受理されれば戸籍に反映され、法的に離婚が成立します。

    離婚届の書き方

    離婚届の記入は丁寧に行う必要があります。夫婦双方の氏名・生年月日・住所・本籍を正確に記載し、署名欄には自筆で署名・押印します。未成年の子がいる場合は、どちらが親権者となるかを必ず記載します。また、証人欄には成人2名に署名・押印してもらう必要があります。記入漏れや誤字があると受理されないこともあるため、記入例を参考に慎重に書き進めましょう。不明点がある場合は、市役所の窓口で職員に確認してから提出すると安心です。

    離婚届の記入見本は→こちら

    コメント