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介護が原因で熟年離婚?後悔しない選択と準備とは

介護が原因で熟年離婚?後悔しない選択と準備とは

長年連れ添った夫婦であっても、親の介護や配偶者の介護問題がきっかけで離婚を考えるケースがあります。本来、義理の親の介護義務は実子にあるものの、現実には「嫁だから」という理由で妻に負担が集中しがちです。

いわゆる「介護離婚」は近年珍しいことではなく、特に40代以降の女性にとっては現実味のある問題と言えるでしょう。義理の両親の介護に疲れ果て、「このままでは自分がもたない」と感じたり、定年後に始まった夫の介護に限界を覚えたりする中で、「離婚して自分の人生を守りたい」と葛藤する方も少なくありません。

「このまま介護に追われて自分の人生を終えたくない。でも介護を放棄するのは冷たいのでは」といった板挟みの思いに苦しみながら、どう判断すべきか悩むことでしょう。統計上も50代以上の離婚理由として介護問題が上位に挙げられているほどで、そのようなケースは決して珍しくありません。

本記事では、介護問題が原因の熟年離婚について、その背景や注意点、スムーズに進めるための準備について行政書士の視点から解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

介護問題が熟年離婚を招く背景

介護問題が熟年離婚を招く背景

家族の介護は誰にとっても大きな負担ですが、特に妻が義父母や夫の介護を一手に引き受けている場合、その重圧から熟年離婚に至ってしまうことがあります。

背景にはどのような事情があるのか、代表的な例を見てみましょう。

義父母の介護負担と嫁姑問題

夫の親の介護を長年担っているうちに、妻の身体的・精神的負担が限界に近づくケースがあります。厚生労働省のデータによれば、家族介護者の約7割は女性で、その多くが妻や嫁という立場です。(厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況 Ⅳ 介護の状況」)

特に、もともと姑との折り合いが悪かった場合や、介護方針を巡って義兄弟姉妹から口出しばかりされる場合など、介護をめぐる人間関係のストレスが積み重なり、耐え難い状況になることもあります。実際、「嫁なんだから介護して当たり前」といった無理解な言動に傷つき、ついに離婚を決意する妻もいるのです。

夫の非協力・無理解

夫が自分の親の介護に非協力的であったり、妻の介護負担を軽く考えていると、妻の不満は大きく膨らみます。仕事を理由に一切介護に関与しない、感謝の言葉も労いもない、といった夫の態度に絶望し、「この人と一緒にいても自分ばかり犠牲になる」と感じてしまうこともあるでしょう。

また、妻自身の親の介護について夫が理解を示さず協力しない場合も、夫婦の溝が深まりかねません。

老老介護への不安

高齢の夫婦がお互いを介護する「老老介護」の状況や、将来自分が要介護状態になったときの不安も、離婚を考える一因となります。現在、日本では家族介護者の半数以上が60歳を超えているとの調査もあり、老老介護は決して特別なケースではありません。(厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況 Ⅳ 介護の状況」)

現時点で夫の介護を担っている妻は、「このまま自分が倒れたら共倒れになるのではないか」と強い恐怖を感じることがあります。また、将来的に夫婦のどちらかが認知症や重い病気になったとき、自分一人で背負う自信がないと考える女性もいます。そうした不安から、「配偶者という立場を降りて、自分の人生を守りたい」と望む気持ちが芽生えても不思議ではありません。

以上のように、介護の問題は妻に大きな心身の負担を与え、熟年離婚の引き金になりうるのです。

介護問題で熟年離婚を決意する前に考えること

介護問題で熟年離婚を決意する前に考えること

介護が原因で離婚を考え始めたとき、感情だけで即決するのではなく、いくつか冷静に考慮すべきポイントがあります。

離婚後に後悔しないためにも、以下の点について事前に整理しておきましょう。

離婚後の介護体制はどうするか

妻が離婚して家庭を離れた場合、現在進行中の介護は誰が引き継ぐのかを考える必要があります。例えば、義父母の介護であれば、本来の介護義務は実子である夫やその兄弟姉妹にあります。

離婚によって妻は義父母を介護する法的義務から解放されますが、義父母の生活を支えていた役割が突然抜けることで周囲に混乱が生じないよう、あらかじめ夫や義兄弟姉妹と今後の介護方針について話し合っておくことが望ましいでしょう。

必要に応じて、公的な介護サービス(ホームヘルパーやショートステイなど)の導入や施設の利用も検討し、離婚後に介護される側が適切なケアを受けられる体制を確認しておくことが大切です。

自分自身の心身のケア

介護離婚に踏み切る決断をするまでに、妻側は長年にわたる心身の疲弊やストレスを抱えていることが多いものです。実際、介護ストレスからうつ病等を発症するケース(いわゆる「介護うつ」)も少なくなく、自覚のないまま心身に不調を抱えている人も多いのです。

離婚後、介護から解放されたとしても、それまでの無理がたたって自身の健康を損なってしまっては元も子もありません。離婚を考える段階で、自分自身の体調を見直し、必要であれば医療機関の受診やカウンセリングなどで心身のケアを図りましょう。また、離婚後は自由な時間が増える分、これまでできなかった趣味や休養の時間を持つなどして、徐々に心身を回復させることも重要です。

自分の人生を立て直すにはまず自分自身が健康であることが前提になります。また、お住まいの自治体にある介護者支援の窓口や、同じ境遇の人が集まる家族会(介護者のサポートグループ)などに相談してみるのも有効です。自分だけがつらいのではないと知ることで、心の負担が和らぐこともあるでしょう。

家族や周囲への説明と理解

介護を理由に離婚すると聞けば、周囲は驚いたり批判的な反応を示したりするかもしれません。特に夫や義父母にとっては大きな出来事ですので、どのように離婚と今後の介護について説明するか、事前に考えておきましょう。

可能であれば、夫婦間だけでなく親族も交えて話し合いの場を持ち、介護の限界や今後の方針について共有することが望ましいです。また、自分の子どもがいる場合(すでに成人していても)、親が離婚し祖父母の介護状況が変わることになりますから、きちんと経緯を説明し理解を求めておくことも必要です。周囲の理解を得ておけば、離婚後も必要に応じて協力や支援を得やすくなるでしょう。

なお、夫が離婚に同意しない場合には、家庭裁判所で調停や審判を申し立てる方法もあります。ただし、介護を理由とする離婚は法律上の明確な離婚事由ではないため、裁判で認められるには婚姻関係が修復不可能な状態であることを示す必要があります。

長期の別居などの状況を経て、最終的に裁判離婚が成立するケースもありますが、できれば話し合いで円満に合意できるに越したことはありません。

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熟年離婚時に取り決めておきたいこと(介護が絡む場合)

熟年離婚時に取り決めておきたいこと(介護が絡む場合)

介護問題が絡んだ熟年離婚では、通常の離婚手続きに加え、いくつか確認しておきたい事項があります。金銭面の取り決めはもちろん、介護に関連する事項についても明確にしておくと、離婚後のトラブルを避け安心です。以下に、離婚時に決めておくべき主なポイントを紹介します。

財産分与・年金分割など経済的条件

熟年離婚に際しての財産分与や年金分割は、介護離婚の場合でも基本的に夫婦の共有財産について行います。夫婦で築いた財産はしっかり折半し、婚姻期間中の厚生年金は忘れずに分割手続きを行いましょう。

特に妻が長年介護のために働けなかった場合、その貢献を考慮して財産分与の割合を調整することも検討してください。たとえば、介護に専念するため妻が自身のキャリアや収入を犠牲にしてきたのであれば、夫側が多少多めに慰労金的な金銭を支払うといった合意をするケースもあります。

いずれにしても、老後の生活資金を確保するために受け取れるものは確実に受け取っておくことが重要です。年金分割の請求は離婚後2年以内(令和7年6月時点)に行う必要があるため、その期限も忘れずに意識しておきます。(ただし、年金分割は今後5年に延長される予定です。)

なお、離婚前でも年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得しておけば、自分が受け取れる見込み額を把握でき、手続きもスムーズになるでしょう。

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介護費用や今後の支援に関する取り決め

離婚後、介護される側(夫や義父母)の生活費や介護費用を誰が負担するのかについても明確にしておきましょう。本来、離婚すれば夫婦間の扶養義務は消滅しますが、夫が要介護状態の場合には公的介護保険や年金、本人の貯蓄などで費用を賄うことになります。

特に、妻が離婚まで負担していた介護にかかる費用(オムツ代や通院交通費など)がある場合、それ以降は夫自身の年金や貯蓄から賄うことを夫婦間で確認しておくと安心です。

また、離婚後に夫側が第三者の介護サービスを利用する際、その手続きや費用負担についての基本方針を話し合って文書に残すケースもあります。介護離婚だからといって特別な取り決めが多いわけではありませんが、介護が絡むからこそ「誰が何を負担するか」をお互い明確に認識しておくことが大切です。

介護に関する今後の関与の明確化

離婚によって妻は夫や義父母に対する介護義務から解放されますが、現実問題として長年介護してきた相手を完全に突き放すことに戸惑いを覚える人もいるでしょう。とはいえ、離婚後に元妻が介護に関与し続ける義務はありません。

そこで、離婚協議書に「妻は今後、夫および義父母の介護に関する責任を一切負わない」旨の文言を入れておくなど、気持ちの区切りを付ける工夫も考えられます。一方で、子どもにとっては離婚後も実親である夫の介護問題が残る場合もあります。

その際は、子どもが主体となって父親(夫)の介護方針を考えるべきことを確認し、妻(母)はサポート役に回るなどの役割分担を家族内で決めておくこともあります。いずれにせよ、離婚後の介護に関して元夫婦の間で余計な軋轢が生まれないよう、互いの関与しない範囲をはっきりさせておくことが望ましいでしょう。

別のケースでは、60代の女性Bさんが認知症を患った夫を在宅介護していましたが、自身も体力の限界を感じて離婚を決意しました。離婚後、夫の成年後見人には長男が就任し、夫は専門の介護施設に入所することになりました。

Bさんは配偶者という立場から離れることで心の余裕を取り戻し、現在は一人の親族として必要な範囲で元夫を見守っています。このように、離婚という選択によってお互い無理のない距離感で介護に関わる道が開ける場合もあります。

離婚協議書と公正証書を活用するメリット

離婚協議書と公正証書を活用するメリット

介護問題が絡む離婚だからこそ、取り決め事項は書面で明確に残しておくことが重要です。

離婚届を提出すれば離婚自体は成立しますが、それだけでは金銭面や介護に関する約束事が不明瞭なままになり、後々トラブルになる可能性があります。

最後に、離婚協議書および離婚給付契約公正証書を作成する意義と、専門家である行政書士に依頼するメリットについて確認しましょう。

取り決め事項を離婚協議書で明確に

財産分与や年金分割といった金銭条件はもちろん、介護に関して夫婦間で合意した事項があれば、離婚協議書に盛り込んで明確にしておきましょう。文章にすることで双方が内容を再確認でき、記憶違いや認識のズレによるトラブルを未然に防ぐことができます。

例えば、「妻は今後介護に関与しない」「夫は今後必要な介護サービスの利用に努める」といった確認事項を入れておけば、離婚後に期待や依存のズレが生じるのを防げます。離婚協議書は二人だけでも作成可能ですが、法的に有効な内容にするためには専門家にチェックしてもらうのが安心です。

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公正証書にして不履行への備えを

金銭の支払いに関する取り決め(慰謝料や財産分与金、継続的な生活補助など)がある場合は、公証役場で公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書にしておけば、万一相手が支払いに応じない場合でも、直ちに強制執行の手続きを取ることが可能です。

例えば、夫が合意した財産分与金の支払いを渋った場合でも、公正証書があれば速やかに相手の財産を差し押さえて回収することができたというケースも実際に発生しています。また、公証人という第三者を介することで書面の信頼性が高まり、当事者同士では曖昧にしがちな内容も明確にできるメリットがあります。

専門家(行政書士)に任せて負担軽減

介護問題で疲弊している中、離婚の手続きを一から自分で進めるのは大変な労力を伴います。行政書士などの専門家に依頼すれば、離婚協議書の作成から公正証書化の手配までスムーズに進めてもらうことができ、精神的な負担を大幅に軽減できます

急いで離婚手続きを進めたい場合でも、専門家に任せれば迅速に書類を整えてもらえるでしょう。また、法的に適切な文言で書類を作成してもらえるため、後で無効になったり追加で手続きが必要になったりするリスクも避けられます。

当事務所を含め全国対応の行政書士であれば、お住まいの地域を問わずメールや電話で相談・依頼が可能です。介護離婚という難しい決断だからこそ、プロの手を借りて手続きを確実に進め、自分自身の新たなスタートに専念しましょう。

このように、介護が原因の熟年離婚は、決して冷たい選択ではなく、自分の人生を守るために必要な決断である場合もあります。介護離婚を選ぶことは決して無責任なことではありません。まずはあなた自身が健やかで幸せであることが、周囲の人々にとっても大切なのです。

大切なのは、適切な準備と周囲への配慮をもって手続きを進めることです。専門家のサポートを得れば、法律面の不安を解消しながら安心して新しい一歩を踏み出せるでしょう。当事務所では離婚協議書や公正証書の作成を全国対応で承っておりますので(初回相談も承ります)、ひとりで悩みを抱え込まずにぜひご相談ください。あなたが後悔のない選択をできるよう、経験豊富な行政書士が全力でサポートいたします。ご連絡をお待ちしております。

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介護問題による熟年離婚のサポートはお任せください

介護問題による熟年離婚のサポートはお任せください

介護の限界を感じながら、それでも「離婚という選択をしてよいのか」と悩む方は少なくありません。ですが、あなたがこれまで懸命に支えてきた事実は決して否定されるものではなく、今後の人生を前向きに生きるための選択肢として、介護をきっかけにした離婚を検討することは決して間違いではありません。

当事務所では、介護問題が絡む離婚に関する書類作成や法律上の取り決めの文案整備など、心身ともに負担の大きい状況にある依頼者様を丁寧にサポートいたします。特に次のようなお悩みをお持ちの方は、どうぞご相談ください。

  • 長年介護を担ってきたが、今後もこの状況が続くと思うと限界を感じる
  • 夫や義家族の協力が得られず、精神的にも体力的にも離婚しか選べないと感じている
  • 離婚後の金銭条件や年金分割、介護に関する関与の範囲を明確にしておきたい
  • 離婚後のトラブルを防ぐために、離婚協議書や公正証書を確実に整えたい

当事務所では、こうした状況にある方々の声を多く伺ってまいりました。だからこそ、介護を理由にした離婚に対する世間の偏見や、ご自身の内なる迷いに対しても、法的な観点と実務の知見から冷静に整理し、あなたの背中を支えられる存在でありたいと考えております。

離婚協議書の作成から、公正証書の手配、相手方とのやり取りの文案整備まで、全国対応で承っております。電話やメール、郵送での非対面相談も可能ですので、どうぞ一人で抱え込まず、まずはお話をお聞かせください。

あなたが後悔のない選択をし、心から安らげる人生を取り戻せるよう、誠心誠意サポートいたします。

サービスの特徴

きめ細やかな対応

ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応

対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系

事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応

当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
⑴離婚協議書の作成と製本44,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵離婚公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
77,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
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    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

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離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    日本年金機構「離婚時の年金分割」
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    厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」

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