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離婚の切り出し方とは?男性は必見

離婚の切り出し方とは?男性は必見

離婚を切り出し方でお悩みを抱えている男性は少なくありません。離婚という言葉を出すことは、相手との関係に決定的な変化をもたらす一歩であり、タイミングや伝え方を間違えると、話し合いがこじれ、感情的な対立を引き起こしてしまうこともあります。

特に男性は、感情をうまく言葉にできなかったり、自分の意思をはっきり伝えることに抵抗を感じる方が多く、結果的に話が進まないまま時間だけが過ぎてしまうケースも。

この記事では、「離婚を切り出し方」に焦点を当て、特に男性が気をつけるべきポイントや準備、切り出した後に取るべき行動までを丁寧に解説します。離婚は人生の大きな節目。だからこそ、冷静かつ丁寧に進めることが、双方にとって納得のいく形での解決につながります。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

離婚の切り出し方のポイント3つ!男性が陥りやすいミス

離婚の切り出し方のポイント3つ!男性が陥りやすいミス

このトピックでは、離婚を切り出す際に男性が意識しておくべき「時間」「状況」「相手の状態」という3つの観点と、男性がやりがちな間違いについて具体的に解説します。感情的なぶつかり合いを避けるためにも、これらの点を事前にしっかりと考えておくことが重要です。

切り出す時間

離婚を話し合ううえで、最も基本でありながら重要なのが「切り出す時間」です。伝える内容が重大であるからこそ、タイミングの見極めが結果を大きく左右します。

たとえば、仕事で疲れて帰宅した直後、夕食の支度中、子どもが騒いでいる中、あるいは相手の体調が優れないときなど、配慮のないタイミングで切り出してしまうと、話がうまく伝わらないどころか、相手の怒りやショックを倍増させてしまうおそれがあります。

また、焦って深夜に突然切り出す人もいますが、夜は感情が不安定になりやすく、冷静な判断ができなくなる時間帯でもあります。

ベストなのは、週末や休日の午前中など、外部からのストレスが少なく、お互いが比較的余裕をもって話せる時間帯です。また、子どもが外出していて夫婦だけで静かに話せる時間をあらかじめ確保しておくのもひとつの方法です。

さらに、事前に「ちょっと真剣に話したいことがある」と前振りをしておくことで、相手もある程度心の準備ができます。

二人の状況

次に重要なのが、家庭内の「現在の状況」です。夫婦関係の温度差を見極めることなく、一方的に離婚を切り出してしまうと、大きな衝突に発展することがあります。

たとえば、家庭内別居が長期間続いていたり、会話もほとんど交わされていない場合、相手も心のどこかで「いずれはこうなるかもしれない」と覚悟していることが多く、話し合いに応じやすい傾向にあります。

一方で、表面的には普通の家庭生活を送っている場合、相手にとっては寝耳に水となり、感情的に強く反発されることがあります。とくに妻が「うまくいっている」と感じていた場合には、信頼を裏切られたと感じやすく、話し合いが困難になります。

このように、夫婦間の温度差や「現状認識の違い」を冷静に見つめたうえで、切り出し方や伝える内容を調整することが必要です。

二人の状態

「状況」が長期的な視点での関係性だとすれば、「状態」はその時点の精神的・感情的なコンディションを指します。

いくら状況的に離婚が妥当だとしても、切り出す当日、相手がイライラしていたり、心配事を抱えていたり、体調不良であったりすれば、話はうまく進みません。とくに、ケンカの直後に勢いで話すのは絶対に避けるべきです。

また、子どもの進学・受験・行事など大きなイベントの前後、あるいは親族の病気や仕事上のトラブルなどがあるタイミングも避けるべきです。離婚という重いテーマは、相手の心に余裕があるときでなければ、まともに受け止めてもらえません。

理想的なのは、精神的にも物理的にも落ち着いたタイミングで、ゆっくりと話す時間を設けるのがベストです。

離婚を切り出す際に男性が陥りやすいミスとは

男性が離婚を切り出す際、無意識のうちに以下のようなミスをしがちです。これらのミスは、相手の感情を逆なでし、せっかくの話し合いの機会を台無しにしてしまう危険があります。

逃げるように切り出す

面と向かって伝える勇気が出ず、メールやLINE、置き手紙といった形で一方的に伝えるケースです。これは最も避けるべき行動であり、相手に「誠意がない」「責任を取る気がない」と受け取られてしまいます。たとえ緊張しても、相手の目を見て、自分の言葉でしっかりと伝える姿勢が大切です。

感情的に爆発して切り出す

日頃のストレスや不満が積もりに積もって、口論の末に「もう離婚だ!」と勢いで口にしてしまうケースも多いです。このような言い方は、感情的な反応を招くだけでなく、話し合いのきっかけを自ら壊してしまいます。後から冷静になっても「感情で言っただけでしょ」と受け取られ、真剣に受け止めてもらえない恐れがあります。

準備不足で曖昧な提案をする

離婚を切り出したものの、「何が理由か明確でない」「今後どうするか何も考えていない」状態では、相手に「無責任だ」と思われてしまいます。

とくに子どもがいる場合には、「親権はどうするのか」「養育費はどう考えているのか」など、具体的な提案を持たずに話を始めると、話し合いがすぐに頓挫してしまいます。

離婚の意思を伝えるのであれば、それに付随する生活や子育てに関する現実的なビジョンを用意しておくことが最低限のマナーであり、信頼を保つためにも不可欠です。

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離婚を切り出す前の男性側の準備とは

離婚を切り出す前の男性側の準備とは

離婚を切り出す前には、感情だけで動くのではなく、具体的かつ現実的な準備をしておくことが必要です。準備が不足していると、話し合いの途中で返答に詰まり、相手から「本気じゃない」「無責任だ」と不信感を持たれるだけでなく、法的にも不利な立場に追い込まれてしまう可能性があります。

特に男性の場合、離婚したい気持ちはあるが、細かいことはまだ考えていないという状態で話を切り出してしまいがちです。しかし、離婚は法律上の手続きであり、感情論だけでは通用しません。切り出す前に最低限確認しておくべき基本的な知識と、相手の反応に備えた準備が必要です。

離婚についての下調べ

最初に行うべき準備は、離婚という制度についての正確な理解です。日本では、夫婦双方が離婚に合意している場合は協議離婚が可能ですが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所による調停、さらに調停が不成立となれば裁判に発展するという流れになります。

協議離婚を成立させるには、単に「離婚するかどうか」を決めるだけではなく、離婚後の生活に直結する下記のような項目について取り決めておかなければなりません。

  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 慰謝料
  • 年金分割

上記各項目の詳細は次章で解説しますが、こうした内容を理解せずに離婚を持ちかけると、相手からの質問に答えられず、話し合いが頓挫する可能性が高くなります。離婚を成立させるために、どんなことを決めなければならないのか。最低限の知識を事前にインターネットや書籍、専門家への相談を通じて把握しておきましょう。

妻の言い分への回答の準備

離婚を切り出した瞬間から、相手はさまざまな疑問や反論を投げかけてくることが予想されます。そのときにどのように答えるかによって、相手が受ける印象や、その後の交渉の進み方が大きく変わってきます。

たとえば、なぜ離婚をしたいのかという動機について、具体的に説明できなければ、「ただ気持ちが冷めたから」「何となく」と受け取られ、相手の怒りを買うだけで終わってしまいます。

また、子どもがいる場合は、親権をどちらが持つのか、養育費はいくら、どのように支払うのかといった具体的な内容について、相手は当然質問してきます。これに対して何も準備せず、「それは後で考える」と答えるのは不誠実に映り、相手の不安を一層大きくしてしまいます。

さらに、離婚後の住まいや生活費についても、相手が不安に感じる点です。「自分は出ていくが、住まいはどうするのか」「子どもとどこに住むつもりか」といった現実的な質問にも答えられるよう、自分の生活設計とともに、相手と子どもの今後についても最低限の想定をしておくべきです。

相手の立場に立って、「こう聞かれたら、どう答えるか」というシュミレーションをいくつか用意しておくと、実際の話し合いの場で動揺せずに対応できます。

離婚を望むなら、自分の意思を伝えるだけでなく、それによって生じる不安や疑問を受け止め、説明する責任があるという意識を持つことが必要です。

離婚の話し合いは、感情的なやり取りになりやすいものですが、事前に準備をしておけば、相手の疑問や不安にも冷静に対応できます。それによって話し合いがスムーズに進み、相手からの信頼も一定程度保たれたまま協議に入ることが可能になります。

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離婚を切り出した男性が最初にすること

離婚を切り出した男性がまずすること

離婚の意思を相手に伝えたあと、感情だけで突き進んでしまうと、思わぬトラブルや不利益を招くことがあります。離婚は「言えば終わり」ではなく、そこからが本当の始まりです。冷静に、着実に、必要な手続きを進めるために、どのような行動をとるべきかを順を追って確認していきましょう。

離婚に伴う協議

離婚を合意のうえで進める場合、まず前提となるのが「協議離婚」です。これは裁判所の介入を必要とせず、夫婦間の話し合いで離婚の成立を目指す方法です。

感情だけで進めてしまうと、お互いに納得できないまま離婚届だけが提出され、その後の生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。特に子どもがいる場合や金銭的な問題がある場合には、協議の内容次第でその後の人生が大きく左右されるため、慎重かつ現実的に進める必要があります。

話し合うべき主な項目は以下のとおりです。すべてを曖昧にせず、明文化しておくことがトラブル防止につながります。

  • 親権
    未成年の子どもがいる場合、まず決めなければならないのが親権です。現行の法律(令和7年3月時点)では、離婚後の親権はどちらか一方の親にしか認められません。しかし、民法改正により令和7年5月までに共同親権が認められることとなりました。
  • 養育費
    子どもを引き取らなかった側の親は、子どもの成長に必要な費用を「養育費」として支払う義務があります。これは親権を持たないからといって、責任を免れるものではありません。話し合いでは、養育費の金額、支払いの頻度(毎月など)、支払い方法(振込口座など)、支払期間(一般的には成人するまで)などを明確に定める必要があります。また、将来の物価上昇や教育費の変動を考慮し、定期的な見直しを行うことを合意に含めると良いでしょう。
  • 面会交流
    別居することになった親と子どもが、どのように交流を持つのかを定めるのが面会交流の取り決めです。頻度(たとえば月1回など)、場所(自宅か第三者機関か)、時間帯(午前中だけか宿泊を伴うか)、連絡方法(事前の連絡手段や急な変更の対応)など、できるだけ詳細に決めておくことが望ましいです。(ただし、公正証書とする場合、公証人によっては面会交流を一般的、包括的な記載を推奨する場合があります。これは家庭裁判所の実務運用によるものです。)
  • 財産分与
    婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚時に公平に分けることになります。これが財産分与です。対象となる財産には、預貯金、不動産、自動車、有価証券(株式など)、退職金、生命保険の解約返戻金、家具・家電などが含まれます。名義がどちらか一方であっても、婚姻中に形成されたものであれば共有財産として扱われるのが原則です。反対に、結婚前から個人で所有していた財産や、相続・贈与により取得した財産などは、特有財産として分与の対象外となります。分割方法としては、現金で清算する方法や、物件を売却して分ける方法、一方が相手に金銭で持ち分を買い取る方法などが考えられます。
  • 慰謝料
    離婚の原因が不貞行為や暴力、重大な義務違反などである場合、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料が発生することがあります。慰謝料の金額は、行為の悪質性や婚姻期間、子どもへの影響、相手の反省態度などによって異なります。
  • 年金分割
    夫婦の一方が厚生年金や共済年金に加入していた場合、婚姻期間中の保険料納付実績の一部を分割できる制度があります。これが年金分割です。年金分割は離婚後2年以内に手続きをしなければ分割の権利を失うため、忘れずに協議と記録をしておきましょう。

このように離婚に際して取り決めるべき内容は非常に多く、かつ一つひとつが生活に直結する重要な事項です。そのため、協議の場ではメモを取りながら丁寧に話し合いを進め、後から「言った言わない」とならないようにすることが大切です。

口約束では後々のトラブルを防げないため、できるだけ書面に残し、可能であれば公正証書や離婚協議書、合意書として正式に記録しておくと安心です。協議はゴールではなく、離婚後の新たなスタートの土台を作る作業であることを意識して取り組みましょう。

話し合った内容を公正証書とするか

協議離婚で合意した内容は、必ず書面に残すべきとういうことは先述のとおりです。離婚は将来的にトラブルになることが多いため、信頼関係にかかわらず明文化しておくことが欠かせません。ここで有効なのが、公証役場で作成する公正証書の利用です。

公正証書とは

公正証書とは、公証人が夫婦双方の合意内容を確認し、法的な文書として作成するものです。裁判所を経ずに作成できるため、スピーディーかつ強い法的効力を持ちます。

公正証書のメリット

  • 強制執行ができるという法的な強さ
    公正証書最大の特徴は、支払い義務が守られなかったときに「裁判をせずに」強制執行が可能になる点です。たとえば、養育費や慰謝料、財産分与の分割金などが、取り決めたとおりに支払われなかった場合、公正証書があれば、裁判所の判決を待たずに給与や預金の差押えといった手続きを行うことができます。これは、相手が将来的に支払いを拒む可能性がある場合や、支払い能力に不安がある場合に、特に有効です。いざというときに備えて、あらかじめ法的な備えをしておくことは、離婚後の生活の安定に直結します。
  • 「言った言わない」を防ぐ客観的な証拠になる
    公正証書は、公証人という第三者が関与して作成するため、その内容は高い証明力を持ちます。口約束や、当事者同士で作成したメモ書きでは、後に「そんなことは言っていない」「サインはしたけど内容は理解していなかった」といった主張がなされ、争いに発展するケースがあります。公正証書であれば、そういったトラブルを未然に防ぐことができます。公証人が双方の意思を確認したうえで作成するため、合意があったことが明確に証明され、万が一トラブルになった場合も、証拠として非常に有効です。
  • 裁判所を通さずに作成できる手軽さと迅速性
    公正証書は、家庭裁判所の調停や裁判のように時間がかかる手続きではありません。夫婦間で協議がまとまりさえすれば、公証役場で手続きするだけで作成できるため、短期間で法的に有効な文書を手にすることができます。

離婚の際には、「今は話し合いができているから大丈夫」と考えてしまいがちですが、年月の経過や環境の変化により、約束が守られなくなる可能性は十分にあります。だからこそ、公正証書という法的な備えをしておくことが、双方にとって大きなメリットとなります。

離婚の届出のタイミング

協議が整い、必要な取り決めが書面にまとまったら、最終的には役所へ離婚届を提出することになります。

ただし、この段階で焦って提出してしまうと、十分な取り決めがなされないまま離婚が成立してしまい、後々「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。

たとえば、財産分与の内容がまだ具体的に決まっていない、養育費の金額や支払い方法が未定のまま、公正証書の作成も完了していないというような状況で離婚届を提出してしまうと、法的な拘束力のある取り決めが何も残らないまま夫婦関係が解消されてしまいます。その結果、後になって支払いをめぐるトラブルや親権に関する争いが起きる可能性も否定できません。

また、離婚届を提出する際には、証人2名の署名と押印が必要になります。証人は18歳以上であれば親族や友人、知人など誰でもかまいませんが、事前に依頼し、署名欄を確保しておくことが大切です。

もし証人を依頼できる人が身近にいない場合には、行政書士などの専門家に証人として依頼することも可能です。スムーズに提出を進めるためにも、証人欄の準備は早めに行いましょう。

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離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

離婚を切り出したあと、協議内容をしっかりと文書に残しておくことは、将来のトラブルを防ぎ、双方が安心して新しい生活をスタートさせるための大切なステップです。しかし、実際には「何をどう書けばよいかわからない」「公正証書ってどう作るの?」と戸惑う方がほとんどです。

当事務所では、これまでに数多くの離婚時に作成する協議書や公正証書のサポートに対応して参りました。法律的に有効で実用性の高い書面を整えることで、離婚後の生活においても安心して暮らせるよう、きめ細かなサポートを行っています。

また、当事務所のサポート体制にご満足いただいた多くのお客様から、ネット上では150件を超える口コミをいただいており、総合評価は4.9/5という高い評価を得ております。経験と実績に裏付けられた確かな対応力が、多くの方に信頼されている理由です。

とくに、以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 離婚の切り出し方に迷っており、男としてどう話を進めるべきか悩んでいる
  • 話し合いはできたが、協議内容をどう文書にすればいいか分からない
  • 養育費や親権、財産分与について整理したいが、自分では不安がある
  • 離婚の協議を進めたが、相手が「後から言ってない」と言い出しそうで不安
  • 男性側から切り出したことで不利な立場にならないように記録を残したい
  • 離婚協議書を公正証書にしたいが、公証役場との手続きに不安がある

離婚という人生の大きな転機だからこそ、感情だけで進めるのではなく、法的な裏付けを持つ協議書や公正証書をきちんと整えることが、後悔のない選択につながります。誰に相談してよいかわからないという方も、まずは一歩踏み出してご連絡ください。あなたのご事情を丁寧にお伺いし、誠実かつ迅速に対応いたします。

サービスの特徴

  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
⑴離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵離婚公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
70,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    電話の希望時間*(例 11時から15時の間、14時以降、12時からもしくは14時半から)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

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    離婚の切り出し方とは?男性は必見-よくある質問

    Q.離婚を考えているのですが、どのタイミングで話を持ち出せばいいでしょうか?
    A.離婚の話を切り出すタイミングは非常に重要です。相手の心身に余裕があり、冷静に話ができる日を選ぶようにしましょう。平日の夜や子どもがいる場面ではなく、休日の昼間や落ち着いた時間帯がおすすめです。特に男性の場合、「離婚の切り出し方男」と検索されるように、配慮に欠けた言い方をしてしまいがちなので、慎重さを心がけましょう。

    Q.夫婦関係が悪化しているわけではないのですが、離婚の話をするのは早すぎますか?
    A.一見問題がなさそうに見える場合でも、内心では限界を感じている方もいます。そういった状態で突然離婚の意向を伝えると、相手が裏切られたと感じることもあります。あらかじめ「大切な話がある」と伝え、段階的に話を進めるのが理想です。急に切り出すと感情のもつれを招きやすいため、段取りが重要です。

    Q.男性が離婚の意志を伝えるときに、やりがちな失敗は何ですか?
    A.一番多いのは、感情的になって突然怒鳴る、あるいはLINEやメールで一方的に通告してしまうことです。また、準備不足で将来の生活や子どものことが何も決まっていないまま話し始めてしまうケースも見受けられます。男性特有の「すぐに結論を出したがる傾向」が悪い形で出てしまうと、関係が悪化する原因になります。

    Q.話し合いをする前に、男性側が調べておくべきことは何ですか?
    A.協議離婚の仕組みを知ることが最優先です。そのうえで、親権、養育費、住まい、財産分け、慰謝料、年金の分割といった基本的な要素を理解しておきましょう。

    Q.離婚の合意内容を文書に残す必要はありますか?
    A.はい、必ず書面にして残すべきです。とくに金銭に関わる取り決め(養育費や財産の分け方など)は、公正証書にしておくと法的な効力を持たせることができます。後々「そんな約束はしていない」と言われても、公正証書があれば強制力を持って対処できます。書類の整備はトラブルを防ぐ最も確実な方法です。

    Q.離婚届はいつ提出すればいいですか?
    A.書面での取り決めがすべて整い、公正証書などの準備も完了してから提出するのが望ましいです。話し合いが途中のまま離婚届を提出してしまうと、後から取り返しのつかないトラブルになることもあります。手続きの終わりではなく、話し合いの「仕上げ」として位置づけることが重要です。

    離婚の切り出し方とは?男性は必見-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、「離婚を切り出し方」に焦点を当て、特に男性が気をつけるべきポイントや準備、切り出した後に取るべき行動までを丁寧に解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.離婚の話を切り出す際に意識すべきポイント
    離婚を切り出すタイミングは、日常生活の中でも冷静に話ができる時間帯を選ぶことが重要です。平日夜間や家事・育児で忙しい時間は避け、週末や午前中など余裕がある時間に設定しましょう。

    また、夫婦の関係性や普段の会話の有無、家庭内の温度感を見極めることも大切です。相手にとって寝耳に水にならないよう、互いの関係の現状を見つめたうえで言葉を選ぶ必要があります。

    その場の勢いで言ってしまう、連絡手段に頼って面と向かって話さない、根拠のない主張をするなどの失敗も、男性にありがちな傾向です。誠実さと計画性をもって伝える姿勢が求められます。

    2.切り出す前に準備しておくべきこと
    離婚を申し出る際には、感情ではなく事実に基づいた判断が必要です。離婚の制度や手続きの流れ、法的に決めなければならない要素についてあらかじめ調査し、どのような取り決めが必要になるかを整理しておきましょう。

    話し合う項目としては、財産の分け方や子どもの親権、経済的支援の金額、離れて暮らす親との関わり方、過去の行為に対する補償、将来の年金に関する権利などが挙げられます。

    また、相手から予想される質問や反論に対して、自分なりの考えを用意しておくことも大切です。自分と子どもの今後の生活設計を事前に思い描いておくことで、説得力のある説明ができ、信頼を失わずに済む可能性が高くなります。

    3.離婚後の生活を見据えた対応とは
    離婚に合意した後は、具体的な取り決めについて協議を進めます。子どもに関する責任や支援金の負担、共有財産の取り扱い、将来のための制度利用など、一つずつ話し合って合意していくことが必要です。決まった内容は、単なる書き留めだけで終わらせず、公証人の関与によって文書化する方法が安心です。特に支払いや継続的な義務がある場合、公的な記録にしておくことで、万が一の際には法的な手続きによって回収が可能になります。

    文書作成には手間や費用がかかるものの、後々のトラブルを未然に防ぎ、精神的な安心感を得ることができます。すべての準備が整ったうえで、役所に離婚届を提出します。必要な情報や証人の署名も忘れずに確認し、不備のない形で進めることが求められます。知人等に頼めない場合は、専門家に協力を仰ぐことも選択肢の一つです。

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