協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

離婚協議書を公正証書に!大阪の代理人はお任せください

離婚協議書を公正証書に!大阪の代理人は当事務所にお任せください

離婚協議書の内容をしっかりとまとめることは、協議離婚を円満に進めるために非常に重要です。しかし、その内容を法的な効力のあるものにするためには、単なる書面の作成だけでなく、公正証書にすることが効果的です。公正証書にすることで、例えば養育費の未払いが発生した際には、裁判を経ずに強制執行の手段を取ることが可能となり、安心感が増します。しかし、公正証書を作成するためには公証役場での手続きが必要であり、平日の日中に行かなければならないことから、忙しい方や仕事の都合がつきにくい方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。

この記事では、離婚協議書を公正証書にする際に代理人を立てるメリットや、代理人に頼む際の手続きについて解説していきます。また、離婚協議書の公正証書化の手続きを確実に進め、スムーズに対応するための行政書士のサービスについて、その具体的な内容や注意点についても紹介していきます。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

離婚協議書を公正証書とするメリット

離婚協議書を公正証書とするメリット

離婚協議書を単なる書面として残すだけでは、残念ながら法的効力に限りがあり、将来的な紛争が起きた際に、効力がないと判断される可能性もあります。しかし、離婚協議書を公正証書にすることで、証拠力が増し、相手が約束を守らない場合に強制執行できるなどの効力が加わります。

例えば養育費や慰謝料、財産分与に関する約束事が守られない場合、公正証書の内容に基づいて差し押さえなどの法的手段を講じることが可能です。このため、将来の生活をしっかりと守るために、離婚協議書を公正証書にするメリットは非常に大きいといえるでしょう。

ただし、公正証書を作成するためには、公証役場での手続きが必要です。また、双方が署名捺印することが求められるため、平日の日中に行く必要があり、働いている方にとっては都合がつきにくい面があります。ここで、代理人を活用する方法が役立ちます。行政書士を代理人として立てることで、平日の時間に公証役場に行くことが難しい場合でも手続きを進めることが可能です。また、専門家である行政書士などの専門家に依頼することで、手続きがより確実に行われるため、離婚協議書の公正証書化を検討している方には心強いサポートとなるでしょう。ただし、代理人は当事者のいずれか一方のみとなるのでその点については予めご了承いただく必要があります。

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行政書士の中でも離婚を専門に扱っている事務所を選択する

離婚協議書を公正証書にするために代理人を立てる際、重要なポイントの一つが「離婚を専門に扱っている行政書士を選ぶこと」です。離婚協議書は単に内容を書き残すだけではなく、法的な効力を確保するために具体的な条件や文言の確認が不可欠です。そのため、離婚に特化していない行政書士などの専門家に依頼した場合、協議書の文言における法的効力や、公証役場で求められる厳格な要件に対応しきれない場合があります。たとえば、専門性が低い場合、離婚協議書や委任状に不備が生じるリスクが増します。仮に必要な文言や記載方法が不適切だと、公証役場での調印当日に不備を指摘され、予定していた日時に手続きを完了できない事態にもなりかねません。公証役場での代理人の手続きは、市役所などの一般的な代理業務とは異なり、厳格なチェックが入ります。依頼する際には、こうした厳しい基準をクリアするためにも、離婚を専門とした行政書士の事務所を選択することが大切です。

また、離婚に関する豊富な知識と経験がある行政書士であれば、当事者の気持ちに配慮しつつ、双方にとって公平な内容を反映させることが可能です。トラブルのリスクを最小限にし、スムーズな手続きを進めるためにも、離婚を専門に扱っている行政書士を選びましょう。

離婚協議書を公正証書とする場合に代理人を立てられる?

離婚協議書を公正証書とする場合に代理人を立てられる?

離婚協議書を公正証書にする際、代理人を立てることができるか気になる方も多いと思います。実際、夫婦が直接顔を合わせたくない場合や、時間の都合が合わない場合、代理人を立てることで問題が解決されるケースが多々あります。結論として、代理人を立てることは可能です。

しかし、公証役場や公証人の判断によっては、離婚に関する身分上の契約は、代理人による調印(署名捺印)が認められない場合もあります。このため、代理人の選定を含め、事前に確認が必要です。特に大阪での手続きを検討される方には、大阪の行政書士が相談から代理人としての手続きまで一貫してサポートできるため、スムーズな進行が見込めます。

代理人に離婚協議書の公正証書化を依頼するメリット

ここで改めて、代理人に離婚協議書の公正証書化を依頼するメリットを考えてみましょう。まず、公証役場は平日9時から17時までしか開庁しておらず、仕事や育児などで平日の日中に時間を確保することが難しい場合も多くあります。このようなケースでは、代理人に依頼することで手続きを進めることができ、時間や手間を大幅に省くことができます。特に大阪にお住まいの方であれば、当事務所が代理人として対応できるため、忙しい方でも安心して手続きを任せられます。

さらに、協議離婚の場合、別居中の夫婦が顔を合わせたくないというケースも多いのが実情です。メールやLINEで内容を合意し、離婚協議書を作成しても、直接の面会は避けたいと考える方がほとんどです。このような事情がある場合、代理人に依頼することで相手との対面を避けながら、公正証書の作成が可能となります。代理人を通じて進めることで、離婚協議書の公正証書化が心理的にもスムーズに行えるというメリットが生まれます。

離婚協議書の公正証書化で代理人を利用する際の注意点

離婚協議書の公正証書化で代理人を利用する際の注意点

このトピックでは、離婚協議書を公正証書化する際に代理人を立てる場合の注意点について解説しています。代理人を立てる際に必要な印鑑証明書の準備や、費用に関する具体的な注意点を知ることで、スムーズに手続きを進めるための準備が整います。

公証役場での厳格な手続きや費用の詳細について理解を深めることで、後から生じる可能性のある問題を未然に防ぎ、安心して代理人に依頼できるでしょう。

代理人を立てる際に必要な印鑑証明書の準備

離婚協議書を公正証書にするために代理人を立てる際には、注意すべき点がいくつかあります。その中でも特に重要なのが「印鑑証明書」の準備です。公正証書においては、代理人が委任者の代わりに調印することになるため、委任状が必要です。この委任状には実印による押印が求められ、その押印の正当性を証明するために「印鑑証明書」が必要です。この印鑑証明書は3か月以内に発行されたものでなければならないため、事前に取得しておくことが重要です。印鑑証明書が期限切れの状態であると、代理人による調印ができないため、予定していた手続きが進まなくなるリスクがあります。こうした事態を避けるためにも、準備段階で確実に最新の印鑑証明書を取得しておきましょう。

印鑑証明書を取得するためには、事前に市役所や区役所にて申請を行う必要がありますので、時間に余裕を持って準備するよう心掛けましょう。これらの準備をきちんと行うことで、代理人を立てた公正証書作成が順調に進むことになります。

公正証書にするための費用について

離婚協議書を公正証書にするためには、費用がかかることも事前に理解しておくべきポイントです。まず、公証人に支払手数料が5、6万円発生します。この手数料は、養育費や慰謝料、財産分与の金額や公正証書の記載条項に基づき算定されます。公正証書は将来的な法的トラブルを予防するための重要な手段ですが、そのためには一定の費用を見込んでおくことが大切です。さらに、代理人を立てる場合には「代理人費用」が別途発生します。行政書士が代理人として手続きを代行する際には、その依頼内容や手続きにかかる時間に応じて報酬がかかります。しかし、代理人費用を支払うことで、依頼者が直接公証役場に出向く必要がなくなり、平日の日中に時間を確保できない方でもスムーズに手続きを進めることができます。

上記のように、公証役場での手続きは、日常の生活ではなじみのない部分も多く、不安や負担が伴うものです。しかし、行政書士等の専門家に依頼することで、離婚協議書の内容が法的に確実なものとなり、また代理人を立てることによって、将来的なトラブルを予防しながら安心して公正証書を取得することが可能と言えるでしょう。

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離婚協議書の公正証書化で代理人を利用した場合の流れ

それでは、実際に代理人を利用して離婚協議書を公正証書にする場合の流れを確認しましょう。

  1. 行政書士に依頼
    まず最初のステップは、離婚協議書の公正証書化について行政書士に依頼することです。ここで依頼者は、離婚協議書の内容や希望する公正証書の要件について相談し、代理人としての手続きを進めてもらうための契約を結びます。離婚に特化した行政書士事務所であれば、よりスムーズに話が進むため安心です。
  2. 夫婦で公正証書とする内容の話し合い
    次に、離婚協議書の内容を夫婦で話し合い、合意した事項を決定します。養育費、慰謝料、財産分与、面会交流といった重要な取り決めについて話し合い、双方が納得できる内容を確定させておくことが大切です。
  3. 行政書士に話し合った内容の伝達
    話し合いで合意した内容を行政書士に伝えます。行政書士は、この情報をもとにして公正証書の原稿を作成するため、具体的な取り決めを明確に伝えることが重要です。
  4. 行政書士による公正証書の原稿作成
    行政書士が夫婦の合意内容をもとに、公正証書の原稿を作成します。法的に効力がある内容となるように慎重に文言を調整し、依頼者にとって確実なものを作り上げます。
  5. 戸籍謄本や印鑑証明書の準備
    公正証書作成のためには、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類が必要です。戸籍謄本は行政書士による代理取得を行うことができる一方で、印鑑証明書は本人が取得する必要があります。なお、マイナンバーカードがあれば、印鑑証明書はコンビニエンスストアで発行できるため、手間が軽減されます。
  6. 公正証書の原稿のご確認
    行政書士が作成した公正証書の原稿を依頼者が確認し、内容に問題がないかを確認します。ここで訂正箇所や追加事項があれば、修正を依頼することで納得できる公正証書を作成することができます。
  7. 公証人との打ち合わせ
    行政書士が公証人と打ち合わせを行い、最終的な内容や文言の確認を行います。公証人との打ち合わせを通じて、法的に不備のない文書が作成されるため、安心して手続きを進めることが可能です。
  8. 委任状の作成と署名押印
    次に、代理人による調印を可能にするため、当事務所が作成した委任状に委任者が署名、実印での押印、各ページに契印を施します。その後、事務所にご返送いただきます。
  9. 公証役場で代理調印
    最後に、代理人である行政書士が依頼者の代わりに公証役場で調印を行い、公正証書が完成します。代理人による調印により、依頼者は公証役場に出向く必要がなく、平日に時間を確保できない方でもスムーズに手続きを完了することができます。

このように、行政書士を代理人として利用することで、離婚協議書を公正証書化する一連の流れが円滑に進み、効力ある公正証書が取得できるのです。

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離婚協議書の公正証書化は当事務所にお任せください

離婚協議書の公正証書化は当事務所にお任せください

当事務所では、これまでに数多くの離婚協議書や公正証書の作成サポートに対応してきた実績があり、皆様の不安や疑問に寄り添うサービスを心掛けてまいりました。また、ネット上でも150件以上の口コミをいただき、総合評価が4.9/5と高い評価を獲得しており、多くの方々にご満足いただいております。

離婚協議書の公正証書化を検討されている方で、次のようなお悩みや不安を抱えている場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 離婚協議書の作成方法がわからず、何から手をつけるべきか悩んでいる。
  • 公正証書にすることで法的効力を持たせたいが、具体的な手続きがわからない。
  • 平日の日中に公証役場に行く時間がなく、代理人によるサポートを希望している。
  • 離婚協議書を公正証書にする際に、必要な印鑑証明書や委任状の準備が不安。
  • 代理人を立てて手続きを進めたいが、どの行政書士に依頼すべきか迷っている。
  • 公証人との打ち合わせや書類確認の時間が確保できないため、信頼できる行政書士にすべてを任せたい。

離婚協議書を公正証書にしておくことで、万一のトラブルが発生した場合でも法的に対応できる強力な証拠力を持たせることが可能です。当事務所では、代理人としてのサポートをはじめ、公正証書作成に必要な一連の手続きを丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。

サービスの特徴

  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*(例 11時から13時の間)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

     

    離婚協議書を公正証書に!-よくある質問

    Q.離婚協議書を公正証書にするメリットは何ですか?
    A.離婚協議書を公正証書にすることで、養育費や慰謝料などが支払われない場合に強制執行が可能になるため、法的効力が強化されます。また、裁判を経ずに対応できるので安心感があります。

    Q.離婚協議書の公正証書化に代理人を利用するのはなぜ良いのでしょうか?
    A.代理人を立てることで、公証役場への出向が不要になり、平日の時間が確保しづらい方でもスムーズに手続きを進められるためです。また、代理人は専門知識が豊富で手続きが確実に行われる点も利点です。

    Q.公正証書を作成する際に、代理人が立てられないこともありますか?
    A.はい、公証役場によっては、代理人の署名が認められない場合もあるため、事前確認が必要です。当事務所では、その点もサポートいたします。

    Q.公正証書化の代理人を依頼する際に必要な書類は?
    A.戸籍謄本、印鑑証明書、委任状などが必要です。戸籍謄本は当事務所で代理取得可能ですが、印鑑証明書はご本人が取得する必要があります。

    Q.代理人を立てるために、印鑑証明書が必要な理由は何ですか?
    A.委任状に実印で押印するため、その印鑑がご本人のものであることを証明するために印鑑証明書が必要です。これにより代理人調印が可能になります。

    Q.公正証書にする費用はどのくらいかかりますか?
    A.公証人手数料約5、6万円と代理人費用がかかります。内容や金額により異なりますが、費用に応じた確実な公正証書化が行えますので、費用対効果の高い方法です。

    Q.離婚協議書を公正証書にする流れはどうなっていますか?
    A.まず、離婚協議書の内容を夫婦で話し合い、その内容を行政書士に伝えます。その後、公正証書の原稿を作成し、公証人との打ち合わせなどを得て、最終的に代理人と当事者一名が公証役場で調印します。

    Q.離婚協議書を公正証書にする際、夫婦が直接顔を合わせる必要はありますか?
    A.代理人を立てることで、夫婦が顔を合わせずに手続きを進めることが可能です。

    Q.公正証書化した離婚協議書は将来的に法的効力がありますか?
    A.はい、公正証書化することで法的効力が確保され、将来的なトラブルが発生しても対応しやすくなります。

    Q.離婚協議書の公正証書化は裁判と同じ効力があるのですか?
    A.強制執行を行える点で、裁判と同じ効力を持ちますが、裁判を経ることなく強制手段が取れるため、迅速な対応が可能です。

    Q.離婚協議書を公正証書にすることで支払い義務が強制されるのはなぜですか?
    A.公正証書は法的な証拠力があり、支払い義務が明確に記載されるため、相手が支払わない場合に強制執行手段が取れます。

    Q.公正証書にするのが難しそうです。どのようなサポートがありますか?
    A.当事務所では、相談から公正証書化のための手続き、代理調印までトータルでサポートしています。最初のご相談から、安心してお任せください。

    離婚協議書を公正証書に!-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書を公正証書にする際に代理人を立てるメリットや、代理人に頼む際の手続きについて解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.離婚協議書を公正証書とするメリット

    離婚協議書は書面だけでは法的効力が十分でなく、トラブル時に無効となる可能性もある。しかし、公正証書にすることで証拠力が増し、相手が約束を破った場合に強制執行が可能になる。公正証書化は将来の安心を確保する手段であり、代理人を立てることで平日の手続きもスムーズに進められる。専門家に依頼すれば、確実な手続きが可能となるが、代理人は一方の当事者のみが立てられるため注意が必要。

    2.離婚を専門に扱う行政書士の選定

    代理人を立てて離婚協議書を公正証書にする際、離婚専門の行政書士を選ぶことが重要。特に法的な文言確認や公証役場の厳格な要件に対応するには専門性が求められる。適切でない依頼先を選ぶと、文言に不備が生じ、予定通りの調印ができないこともあるため、離婚の専門知識を有する行政書士に依頼することが安心である。

    • 離婚協議書を公正証書化する場合に代理人は立てられる?

    離婚協議書の公正証書化で代理人を立てることは可能だが、公証役場によっては認められないこともある。事前に代理人利用の可否を確認するのが安全である。大阪の行政書士は代理人手続きを一貫してサポートでき、依頼者にとってスムーズな対応が期待できる。

    3.代理人を立てる際のメリット

    代理人に依頼すれば、平日に役場へ行く時間が取れない方でも手続きが進めやすい。また、別居中で顔を合わせたくない場合でも、代理人を通じて離婚協議書を公正証書化できるため、心理的にも負担が軽減される。

    • 代理人を利用する際の注意点

    代理人を立てる場合、印鑑証明書の準備が必要で、3か月以内のものを取得する必要がある。また、費用も発生するため事前の把握が重要。代理人費用を支払うことで依頼者が直接役場に出向かずに済むため、費用対効果のある手段といえる。

    4.離婚協議書を公正証書化する際の代理人を利用した流れ

    行政書士に依頼し、夫婦で内容を話し合い、行政書士に内容を伝え公正証書の原稿を作成。必要な戸籍謄本や印鑑証明書を準備し、確認後に委任状を用意。代理人が公証役場で調印し、公正証書化が完了する。代理人を利用することで一連の手続きが円滑に進む。

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