協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

離婚したいけど何から始めていいかわからない方は必見です

離婚したいけど、まず何から始めていいかわからない方は必見です

「離婚したいけれど、何から始めていいかわからない」と悩む方は多いでしょう。離婚は人生において重要な選択であり、焦らず冷静に手続きを進めるためには準備が不可欠です。離婚手続きには協議離婚や公正証書の作成など、いくつかの方法がありますが、それぞれに特徴や準備が必要です。

この記事では、離婚したいと考え始めた段階でまず何から始めるべきか、その手順と重要なポイントについて説明しています。まず相手の合意を得ることができるかどうかを確認し、協議離婚や公正証書の活用などの選択肢を理解することで、後からのトラブルを避け、スムーズに進めることができます。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

離婚したいと思ったら、まず確認するべきこと

離婚したいけど、まず何から始めていいかわからない方は必見です

相手の合意があるかどうか

離婚を進める上で、まず最初に確認すべきは、相手が離婚に同意しているかどうかです。相手も離婚したいと考えている場合、協議離婚という形で手続きを進めることができます。

協議離婚は、双方の合意によって比較的スムーズに進めることができる方法です。しかし、相手が離婚を拒んでいる場合や、財産分与や子どもの親権などで合意が得られない場合には、調停離婚や裁判離婚による方法を検討する必要があります。

離婚に向けての話し合いを進める準備

相手の合意が得られそうな場合でも、離婚を話し合う前に準備をしておくことが重要です。離婚に伴って決めなければならない事項は、単に別れるだけにとどまらず、財産分与や子どもの養育費、面会交流、また場合によっては慰謝料の支払いなど、複雑な問題が絡んできます。それらをしっかりと話し合い、書面に残すことで、後から生じるトラブルを防ぐことができます。

離婚したい時に何から始めるべき?–協議離婚の選択

協議離婚のイメージ

離婚を考えた際、まずは協議離婚の選択肢を検討することが一般的です。このトピックでは、協議離婚の概要とその特徴について説明し、協議離婚を進めるうえで必要となる主な書類についても詳しく解説しています。協議離婚は、夫婦間の話し合いによって条件を取り決める方法で、円満に離婚手続きを進めるために重要なポイントとなります。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦間で話し合いを行い、双方が合意した上で成立する離婚の方法です。日本においては、最も一般的な離婚方法とされており、夫婦間の話し合いと同意が成立していれば、比較的スムーズに進めることができるのが特徴です。協議離婚は、離婚の意思が双方にあり、条件についても合意が得られる場合に選ばれる方法で、他の離婚方法と比べて法的手続きが少なく、裁判所を介さないため時間も費用もかからないことが利点です。

しかし、協議離婚は簡単に成立する反面、事前に重要な取り決めを行っておかないと、離婚後にトラブルが生じやすいという面もあります。たとえば、離婚後の子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料の支払い方法など、金銭的な問題や生活に直結する問題についても詳細に取り決めておくことが必要です。これらの取り決めが曖昧なまま離婚が成立すると、後々に意見の食い違いや支払いの滞りが発生し、再度トラブルとなることも多いため、協議離婚であっても、内容を具体的に取り決めておくことが重要です。

協議離婚に必要な書類と手続き

協議離婚を進める際に必要となる書類には、主に「離婚協議書」と「離婚届」があります。これらの書類は、離婚の成立に向けての手続きを円滑に進めるために重要な役割を果たします。それぞれの書類がどのような役割を持ち、どのように準備すべきかについて詳しく見ていきましょう。

離婚届の提出と必要事項

離婚届は、協議離婚の最終的な手続きであり、役所に提出することで法律上の離婚が成立するために欠かせない書類です。離婚届には、夫婦と証人が署名を行う必要があり、この書類が受理されることで離婚が正式に成立します。また、未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者となるのかを明記することが必須です。この親権者の指定は、離婚後の子どもの生活に直接影響を与えるため、夫婦双方で十分に話し合い、慎重に決定することが重要です。

親権者の指定に関しては、親権を得る側の収入や住環境、子どもとの関係性なども考慮する必要があります。離婚後の親権者が決まらない場合、家庭裁判所での調停や裁判によって親権の争いが発生することもあるため、できる限り協議段階で合意を形成しておくことが望ましいでしょう。

離婚届は各市区町村の役所に設置されており、または市区町村のホームページからダウンロードして準備することができます。提出方法としては、役所窓口での直接提出する方法が一般的です。役所が離婚届を受理した時点で、法的に離婚が成立し、夫婦関係が解消されることになります。

離婚協議書の役割と重要性

離婚協議書は、法律上では役所から提出を求められるものではなく、離婚の成立に必須ではない書類です。しかし、協議離婚の場合でも、離婚後のトラブルを防ぐためには離婚協議書を作成しておくことが非常に重要です。離婚協議書は、夫婦が話し合いの末に合意した内容を具体的に記載し、離婚後の生活においてお互いの権利や義務を明確にするための文書です。これにより、後から意見が異なる問題が発生した際にも、離婚協議書に基づいて話を進められるため、安心感が生まれます。

離婚協議書に記載する主な内容

  • 養育費
    養育費の金額は、子どもの年齢や生活に必要な費用、相手の収入などを考慮して決定します。月々の支払額や支払い開始日、支払い方法(例銀行振込)について具体的に記載します。また、支払いが続けられなくなった場合の対応も明記しておくことで、支払いのトラブルを防ぐことができます。
  • 慰謝料
    慰謝料の支払いに関しても、金額や支払いの方法を詳細に取り決めます。分割払いとする場合には、支払い回数や月々の支払額、支払いの終期などを記載します。支払いが滞った場合に備えて、遅延損害金の利率や対応策も盛り込むことが重要です。
  • 財産分与
    夫婦で築いた財産(預貯金、不動産、車、株式など)について、どのように分けるかを細かく取り決めます。分配の方法や手続きの期限、不動産の名義変更手続きの責任者なども記載しておくと、財産分与を巡る後々のトラブルを回避しやすくなります。
  • 親権および面会交流
    どちらが親権を持つか、非親権者との面会交流の頻度や日時、場所などについても細かく定めます。面会交流の条件や監督者が必要な場合は、その詳細も記載します。また、将来的な面会交流の調整方法についても取り決めておくと、円滑な親子関係の維持が期待できます。

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離婚したい時に何から始めるべき?–公正証書の作成

公正証書の見本

このトピックでは、公正証書の作成方法とその利点について説明しています。公正証書とは、公証人が法的に認証することで、離婚協議書の内容を確実な証拠として残す方法です。公正証書を作成することで、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合に強制執行が可能になり、安心感を得ることができます。

さらに、原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。必要な費用や書類を準備し、公正証書の価値を理解しておくと、手続きをスムーズに進めることができます。

公正証書とは

公正証書は、公証人が法律に基づいて作成・認証する公的な書類です。離婚協議書を公正証書化することで、その内容が法的に認められた確実な証拠となります。公正証書には署名や印鑑が必要で、当事者の合意内容が明確に残されるため、後から内容が不明確になることを防ぐことができます。

公正証書を作成する利点

公証人が確認してくれる

公正証書は、公証人が内容の適法性や当事者の合意を確認して作成するため、離婚協議書における内容の正当性や信頼性が高まります。これにより、当事者間での将来的なトラブル防止にも役立ちます。

強制執行が可能となる

公正証書には「強制執行認諾条項」を入れることが可能です。これにより、例えば養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判をせずに強制執行が可能となり、迅速に支払いを確保する手段として機能します。万が一支払いが履行されない場合に備え、安心感を持てる点が大きなメリットです。

原本が公証役場で保管される

公正証書は原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。必要な場合には再発行も可能で、当事者の手元にも確実な証拠が残るため、後々の証明や確認が容易です。

デメリット:公証人手数料がかかる

公正証書の作成には、公証人手数料が必要です。通常、4~5万円程度が目安ですが、財産分与の金額が多い場合には、その価格に応じて手数料がさらに高額になることがあります。手数料がかかるため負担は増えますが、公正証書のもつ確実な証明力や強制力を考えると、その価値は十分あるといえます。

公証役場での手続きの流れ

  1. 専門家に相談・依頼をする
    まず、行政書士などの専門家に相談します。ここで、親権や養育費、財産分与など、協議離婚で決めた条件を具体的に話し、どの内容を公正証書に記載するか決めます。
  2. 協議離婚の条件を専門家に伝える
    夫婦間で合意した具体的な条件を専門家に伝えます。これにより、専門家が内容を把握し、適切な表現や法的に問題のない形で書面化を進めてくれます。
  3. 公正証書の原稿作成
    専門家は聞き取った内容を基に、公正証書の原稿を作成します。ここで、内容に不備や曖昧な点がないかを確認し、必要があれば修正や加筆を行います。
  4. 公証人と打ち合わせをする
    原稿が完成したら、専門家が公証人と打ち合わせを行い、内容が法的に適切かどうかを確認します。必要に応じて調整し、最終的な公正証書の準備が整います。
  5. 夫婦で公証役場に出向き調印する
    公正証書の準備が整ったら、夫婦で公証役場に出向きます。その場で公正証書の内容を確認し、問題がなければ調印を行います。これで公正証書として正式な効力が発生します。

必要な費用と準備

費用について

公正証書の作成にかかる費用は概ね4~5万円程度です。ただし、専門家に依頼する場合は、追加で7~8万円程度の報酬が必要になることもあります。内容が複雑であったり、財産分与が高額な場合、費用がさらに増加する可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。

必要な書類

公正証書の作成に必要な書類として、まず戸籍謄本や本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)が求められます。また、財産分与が含まれる場合、不動産については登記簿謄本、年金の分配が含まれる場合は年金証書などが必要です。これらの書類は事前に準備しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。

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離婚協議書や公正証書の作成は当事務所にお任せください

離婚協議書や公正証書の作成は当事務所にお任せください

当事務所では、これまでに数多くの離婚に関する協議書や公正証書の作成サポートを行い、実績を積んでまいりました。ネット上でも口コミ件数が150件を超え、総合評価は4.9/5と高評価をいただいております。離婚を考えたとき、何から始めるべきか分からない方にとって、当事務所のサポートは安心してご利用いただけるサービスです。

特に、以下のようなお悩みを抱えている方はぜひ一度ご相談ください。

  • 離婚したいが、何から進めればいいのかわからない
  • 協議離婚と公正証書について詳しく知りたい
  • 離婚後の養育費や慰謝料の支払い方法を明確にしておきたい
  • 離婚に関する取り決めを文書でしっかりと残したい
  • 離婚協議書や公正証書の作成を信頼できる専門家に依頼したい
  • 離婚に向けた話し合いが難航しそうで、サポートが必要と感じる

これらのお悩みに対し、当事務所は丁寧なヒアリングと実績に基づいた的確なサポートで、手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。離婚協議書や公正証書の作成をご検討中の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

サービスの特徴

  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
⑴離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵離婚公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
70,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*(例 11時から13時の間)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    離婚したいけど何から始めていいかわからない方-よくある質問

    Q.離婚したいと思ったら、まず何から始めるべきですか?
    A.離婚したいと思ったら、まず相手が同意しているかどうかを確認しましょう。相手の同意があれば協議離婚として進めることができ、手続きが比較的スムーズに進みます。相手が拒否している場合には調停や裁判を検討することが必要です。

    Q.協議離婚とはどのような手続きですか?
    A.協議離婚は、夫婦が話し合って離婚条件に合意し、役所に離婚届を提出する方法です。話し合いだけで済むため、時間や費用がかからずスムーズに進むことが特徴です。

    Q.離婚協議書を作成するメリットは何ですか?
    A.離婚協議書を作成することで、離婚後のトラブルを防ぐことができます。養育費や財産分与、慰謝料などの条件を文書に残すことで、後々の意見の食い違いや支払いの滞りを防止できます。

    Q.公正証書とは何ですか?
    A.公正証書は公証人が認証する法的な書類で、養育費や慰謝料の強制執行が可能となる効力があります。離婚協議書を公正証書にすることで、法的に確実な証拠として残すことができます。

    Q.公正証書の作成にはどれくらいの費用がかかりますか?
    A.公正証書の作成には通常4~5万円程度の手数料がかかりますが、専門家に依頼する場合はさらに7~8万円程度の追加費用が発生することもあります。

    Q.公正証書を作成する際に必要な書類は何ですか?
    A.公正証書の作成には、戸籍謄本や本人確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。財産分与が含まれる場合は、登記簿謄本や年金証書なども準備する必要があります。

    Q.離婚の話し合いを進める際に準備すべきことは何ですか?
    A.離婚の話し合いでは、養育費や財産分与、面会交流、慰謝料などを決める必要があります。話し合いの内容をメモしておき、書面に残すことで後のトラブル防止に役立ちます。

    Q.離婚したいと思う場合、親権の取り決めはどうすれば良いですか?
    A.未成年の子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを話し合って決定します。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停や裁判で決めることもあります。

    Q.協議離婚に必要な書類は何ですか?
    A.協議離婚を進めるには、主に離婚協議書と離婚届が必要です。離婚協議書は合意内容を文書化するもので、離婚届は役所に提出することで離婚が成立するための書類です。

    Q.離婚したいけど、何から準備するべきでしょうか?
    A.まずは相手と話し合い、離婚条件について合意できるかを確認しましょう。次に、養育費や財産分与など必要な取り決めを考え、離婚協議書を準備することが大切です。

    Q.離婚の際に公正証書を利用した方が良い場合とは?
    A.養育費や慰謝料の支払いがある場合、公正証書にすると支払いが滞ったときに強制執行が可能となるため、安心です。長期的な支払いがある場合は特に有効です。

    Q.離婚届を提出する際の注意点は何ですか?
    A.離婚届には、夫婦の署名・捺印と証人の署名が必要です。また、未成年の子どもがいる場合は親権者の指定が必須ですので、しっかり話し合ってから提出しましょう。

    Q.離婚協議書に必ず入れておくべき内容は何ですか?
    A.養育費、財産分与、慰謝料、親権、面会交流などが離婚協議書に含まれる主な内容です。曖昧にせず、具体的な金額や支払い方法、面会日時などを明記しておくことが重要です。

    Q.離婚協議書を公正証書にすることでどんなメリットがありますか?
    A.離婚協議書を公正証書にすることで、文書が法的に確定され、支払いが滞った場合に強制執行できるなどのメリットがあります。安心して手続きを進めるためにも、公正証書化が有効です。

    Q.離婚したいけれど、まず何から始めるべきか不安です。誰に相談すればいいですか?
    A.離婚手続きの専門家である行政書士などに相談すると安心です。特に法的な手続きや書類作成でアドバイスがもらえるため、早い段階での相談をおすすめします。

    離婚したいけど何から始めていいかわからない方-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚したいと考え始めた段階でまず何から始めるべきか、その手順と重要なポイントについて説明させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.離婚したいと思ったら、まず確認するべきこと

    離婚を進める上でまず相手が離婚に同意しているか確認します。相手も同意している場合、協議離婚が可能です。合意が得られない場合は調停離婚や裁判離婚を検討する必要があります。また、話し合いの前に養育費や財産分与などの準備をしておくとトラブル防止につながります。

    2.離婚したい時に何から始めるべき?–協議離婚の選択

    協議離婚は夫婦の話し合いによって成立する方法で、比較的簡便に進められます。協議離婚を選ぶ際は、養育費や慰謝料、財産分与などの取り決めを事前に明確にし、離婚協議書や離婚届の準備が大切です。また、親権や面会交流など、離婚後の生活に影響する点も具体的に決めておくと安心です。

    3.離婚したい時に何から始めるべき?–公正証書の作成

    公正証書を作成することで離婚協議書の内容が法的な証拠となり、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合の強制執行が可能です。公証役場で公証人が内容を確認し、原本も保管されるため安心感が増します。公正証書作成には費用がかかるため、事前に準備や相談が必要です。

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