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熟年離婚で老後に貧困に陥らないための対策とは?

熟年離婚で老後に貧困に陥らないための対策とは?

熟年離婚を考えるとき、多くの女性にとって頭をよぎるのが「離婚後の生活費は大丈夫だろうか」という経済的な不安ではないでしょうか。実際、ある統計では日本において未婚や離婚後の独身女性の約3人に1人が貧困状態に陥っているとも報告されています。

こうした老後の経済的困窮、いわゆる「老後破産」は決して他人事ではありません。長年専業主婦として家庭を支えてきた場合、離婚後にもらえる年金が月わずか6〜7万円程度(国民年金のみ)にとどまってしまうケースもあり、このままでは老後の生活が立ち行かなくなるのではと心配になるのは当然です。

しかし、事前にしっかり準備し制度を活用することで、熟年離婚後でも安定した生活を送ることは可能です。本記事では、熟年離婚による貧困リスクとその対策について、行政書士の視点から詳しく解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

熟年離婚と貧困のリスク

熟年離婚と貧困のリスク

長年連れ添った夫婦が離婚する際、特に妻側が経済的に弱い立場に置かれていると、離婚後の貧困リスクが高まります。実際、日本では高齢女性の貧困率が男性よりも高い傾向にあるとされ、熟年離婚によってそのリスクが一段と高まることが懸念されています。熟年離婚に伴う代表的な経済面のリスクについて確認してみましょう。

収入源を失う不安

専業主婦やパート程度の収入しかなかった妻にとって、離婚はそれまで頼りにしていた夫の収入を失うことを意味します。長年職場を離れていた場合、離婚後にいきなり十分な収入を得るのは容易ではありません。

再就職を試みても年齢やブランクの影響で希望する条件の仕事に就くのが難しく、結果として収入が大幅に減少してしまう恐れがあります。

年金・貯蓄の不足

老後の生活費として期待される年金や貯蓄が不足することも、大きなリスクです。夫の厚生年金に妻が長年扶養されていた場合、離婚後に妻自身が受け取れる年金額は国民年金部分のみでは不十分となりがちです。

例えば、夫が月額15万円の年金収入、妻が専業主婦というケースでは、離婚後に妻が受け取れる年金は年金分割を行っても月7~8万円程度に留まることもあります。これでは一人分の生活費としては心許ない金額と言えるでしょう。夫婦で協力して老後資金を蓄えていたものを離婚で分けた結果、双方の手元に残る貯蓄が目減りし、十分な老後資金を確保できなくなるケースもあります。

さらに、離婚した場合、将来夫が死亡しても本来受け取れたはずの遺族厚生年金を受給できなくなるため、その点も考慮しなければなりません。また、自宅を手放して現金化した場合でも、そのお金を長い老後にわたってやりくりするには相当の節約が必要になるでしょう。

生活コストの増加

離婚後は夫婦が別々に暮らすことになるため、住居費や光熱費など生活コストが二重にかかるようになります。結婚中は一つの世帯で共有できていた支出が、離婚によりそれぞれの世帯で必要になるため、単純計算で出費が倍増する項目もあります。

一方で、高齢になってから新たに住居を借りる場合、保証人の問題や収入条件で希望通りにいかないこともあります。こうした状況変化によって、離婚後の生活が思った以上に経済的負担の大きいものになる可能性があります。また、長年住み慣れた持ち家を手放して賃貸暮らしに切り替える場合、新たに家賃の支出が発生する分、一層家計への負担が増す点にも注意が必要です。

以上のように、熟年離婚は老後の生活に大きな経済的影響を及ぼす可能性があります。十分に備えをしておかなければ、思わぬ貧困に直面しかねません。極端な言い方をすれば、「熟年離婚は夫婦で貧困を分かち合うだけ」と指摘する声もあるほどです。

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熟年離婚後の貧困を避けるために離婚前にできる準備

熟年離婚後の貧困を避けるために離婚前にできる準備

熟年離婚後の貧困を防ぐには、離婚前の段階でしっかりとした備えをしておくことが重要です。

経済的な不安を少しでも和らげ、離婚後の生活を安定させるために、以下のポイントについて事前に検討・準備しておきましょう。

財産分与と年金分割の最大活用

離婚時には、夫婦の共有財産を公平に分ける「財産分与」と、婚姻期間中の厚生年金を分割する「年金分割」が経済面の重要な権利となります。財産分与では、預貯金や不動産だけでなく、退職金や生命保険の解約返戻金なども対象に含め、漏れなく洗い出しましょう。

特に夫名義の資産についても、結婚後に形成されたものは妻にも権利がありますので、遠慮せず主張することが大切です。なお、離婚前に夫婦の財産を一覧に整理し、通帳のコピーや不動産の評価額を把握しておくなど、事前準備をしておくと話し合いがスムーズに進みます。

年金分割については、夫が会社員・公務員であれば婚姻期間中の厚生年金記録を妻に分けることで、自分の将来受け取る年金額を増やすことができます。年金分割は離婚後に自動で行われるものではなく、妻から請求手続きをしなければ受けられません。

離婚成立後2年以内(令和7年6月現在、ただし法改正により今後「5年以内」に変更予定です。)に必要書類を揃えて年金事務所で手続きを行う必要があるため、忘れずに準備しましょう。なお、離婚前でも年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得することが可能です。将来受け取れる見込み額を把握するためにも、離婚協議前に入手しておくと良いでしょう。

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住居と生活プランの見直し

離婚後の住まいをどうするかは、経済状況に直結する重要な問題です。持ち家がある場合は売却して現金を得るのか、あるいは自分が住み続ける代わりに相手に相当額の財産を渡すのかなど、選択肢を比較検討しましょう。

賃貸住宅に移る場合は、家賃を無理なく払える範囲で物件を探し、初期費用も考慮して資金計画を立てます。場合によっては成人したお子さんや親族との同居を検討し、生活費や家賃を分担することで経済的負担を軽減できないかも合わせて考えてみましょう。

また、引っ越しが必要な際は身の回りの整理に手間や費用がかかるため、早めに準備に取りかかることが望ましいです。生活プランについても、離婚後に収入と支出がどう変化するかシミュレーションし、年金収入や貯蓄で足りない分はどのように補うか検討しておきます。

収入源の確保と公的支援の利用

離婚後の生活を安定させるためには、可能な範囲で収入源を確保する努力も必要です。まだ働ける健康状態であれば、パートでも良いので仕事に就いて定期的な収入を得ることを検討しましょう。

ハローワークやシルバー人材センターなど、高年齢者向けの就業支援サービスを活用するのも一つの方法です。長年培ったスキルや趣味が収入に結びつくケースもありますので、自分の強みを活かせる仕事がないか探してみてください。

また、どうしても収入が足りない場合には、生活保護や住宅扶助など公的な支援制度の利用も視野に入れましょう。自治体の福祉窓口で相談すれば、利用可能な制度について情報を得ることができます。自治体によっては、低所得の高齢者世帯向けに家賃補助や医療費の減免制度などを設けている場合もありますので、役所の窓口で活用できる制度がないか確認してみましょう。

事前に万全の準備を行っておくことで、離婚後の貧困リスクを大幅に低減することができます。経済的な安心を確保するためにも、できる限りの対策を講じておきましょう。なお、離婚後の具体的な生活設計については、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談して収支のシミュレーションをしてもらうのも有効です。第三者の視点で家計を見直すことで、無理のないプランを立てられるでしょう。

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熟年離婚時に取り決めておきたい金銭条件

熟年離婚時に取り決めておきたい金銭条件

離婚後の貧困を避けるためには、離婚協議の段階で金銭に関する条件をしっかり取り決めておくことが重要です。口約束で済ませてしまうと、後から支払いを巡って揉めたり、十分な支援が受けられなくなったりする恐れがあります。以下に、熟年離婚の際に合意しておきたい主な金銭条件を挙げます。

慰謝料や解決金の請求

熟年離婚原因が夫の不貞やDVなど、夫側に明らかな非がある場合、慰謝料を請求できる可能性があります。熟年離婚では「性格の不一致」で円満に合意するケースも多いものの、もし夫の有責行為があった場合はしかるべき賠償を求めましょう。

受け取った慰謝料は今後の生活資金の足しにできます。また、法律上の慰謝料請求が難しい場合でも、話し合いの中で当面の生活を支える解決金(離婚に際して夫から受け取る一時金)を交渉できる場合があります。これらの金銭は一度きりの支払いとなることが多いため、確実に受け取れるよう公正証書に明記しておくと安心です。

年金分割の取り決め

年金分割は法律に基づく手続きですが、夫婦間の話し合いによって具体的な按分割合を決めておく必要があります(最大で50%まで)。通常、標準的な按分割合は50%とされていますが、婚姻期間や双方の貢献度に応じて合意の上で割合を調整することも考えられます

年金分割の請求自体は先述の通り離婚後に行いますが、離婚協議書にお互い年金分割に協力すること、および按分割合の合意内容を明記しておけば、後日のトラブルを防げます。特に夫側が手続きに非協力的な場合でも、公正証書があれば夫婦一方で手続きを進めることも可能になるため、しっかり書面に残しておきましょう。

継続的な生活補助の約束

離婚後、妻の収入だけでは生活が厳しいと見込まれる場合、夫からの継続的な生活補助について取り決められないか検討してみましょう。法律上、夫婦は離婚すれば互いに扶養義務はなくなりますが、話し合いで合意すれば一定期間の生活費支援を受けることも不可能ではありません

例えば、年金分割で補いきれない差額を夫が数年間援助するといった内容です。例として、夫が月々5万円を5年間支援するといった取り決めを交わすケースがあります。ただし、このような合意は強制力が弱いため、公正証書にして万一支払いが滞った場合に強制執行できる形にしておくことを強くおすすめします。取り決める金額や期間については、双方の生活状況を踏まえて無理のない範囲で設定しましょう。

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離婚協議書・公正証書を活用するメリット

上記のような金銭条件を確実に履行してもらうためには、離婚時に「離婚協議書」を作成し、可能であれば公正証書化しておくことが非常に有効です。最後に、離婚協議書や離婚給付契約公正証書を準備することの意義と、行政書士に依頼するメリットについて確認しましょう。

金銭条件を離婚協議書で明文化

離婚協議書とは、離婚に際して夫婦で合意した内容を文章にまとめたものです。財産分与や慰謝料、年金分割の按分割合、継続的な生活補助の内容など、取り決めた事項を漏れなく記載します。

文書化することで双方が内容を再確認でき、後から「聞いていない」「そんな約束はしていない」といったトラブルを防ぐ効果があります。特に金銭が絡む取り決めは細部まで明確に書面に残しておくことが大切です。離婚届を提出するだけではこうした合意事項は公的に記録されないため、必ず協議書という形で残しましょう。

公正証書にして強制執行に備える

離婚協議書で合意内容をまとめたら、公証役場で公証人に認証してもらい、「離婚給付契約公正証書」という公的な書類にしておくとより安心です。公正証書化しておけば、約束された財産分与金や年金分割の手続きが履行されない場合に、直ちに強制執行(裁判を経ずに相手の財産を差し押さえて支払いや手続きを実行させること)が可能となります。

実際、公正証書を用意しておいたおかげで、元夫が支払いを滞らせた際に速やかに法的措置を取れたという例もあります。また、公証人という法律の専門家が契約内容をチェックし、公正中立な立場で作成するため、書類としての信用力も高まります。内容が明確になることで双方に緊張感が生まれ、「約束を守ろう」という意識付けにもなりますし、お互い安心感を持って新たなスタートを切ることができるでしょう。

専門家(行政書士)に依頼する利点

離婚協議書や公正証書の作成は専門知識が求められるため、行政書士などの専門家に依頼するのが確実です。行政書士に依頼すれば、財産分与や年金分割の細かな条件まで漏れなく盛り込んだ文案を作成してくれます。

自分でひな形を探して作成することも不可能ではありませんが、法律的に不備のある内容だと、せっかくの取り決めが無効になってしまったり強制力を発揮できなかったりする恐れもあります。その点、専門家に任せれば正確な書類を短期間で整えられるため、時間と労力の節約にもなります。

急いで離婚手続きを進めたい場合でも、専門家に任せれば迅速に書類を整えてもらえるでしょう。また、当事務所を含め離婚専門の行政書士に依頼すれば、お住まいの地域にかかわらずメールや電話で相談でき、公証役場での手続きに関しても丁寧にサポートしてもらえます。

お金の不安を抱えて臨む離婚だからこそ、プロの力を借りて万全の準備をし、安心して新生活をスタートさせましょう。

このように、熟年離婚と貧困の問題は切実なテーマですが、正しい知識と準備があれば不安を軽減し、前向きに新たな人生を踏み出すことができます。周囲の目が気になるかもしれませんが、あなたの人生はあなた自身のもの。誰かのために自分を犠牲にしすぎる必要はありません。お一人で悩まず、ぜひ専門家にも相談しながら進めてみてください。

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離婚協議書や公正証書の作成サポートはお任せください

離婚協議書や公正証書の作成サポートはお任せください

熟年離婚後の生活を安定させるためには、事前の備えと法的な取り決めが何より重要です。当事務所では、行政書士としての専門知識をもとに、離婚協議書の作成や公正証書化のサポートを行っております。特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 離婚後の生活費が不安で、しっかり金銭的な取り決めをしておきたい
  • 年金分割や財産分与について、どこまで請求できるのかわからない
  • 相手に慰謝料や生活補助の支払いを約束させたいが、どう書面化すればいいか不安
  • 離婚協議書を自分で作ったが、これで法的に問題ないのかチェックしてほしい
  • 公正証書にして将来の支払いトラブルを確実に防ぎたい

離婚は人生の大きな転機ですが、適切な準備と正しい手続きができれば、新たな人生を前向きに歩むための第一歩になります。

当事務所では、離婚に関する書面作成だけでなく、必要に応じて公証役場での公正証書手続きや、相手方への通知文作成なども丁寧にサポートしております。メール・電話・郵送など非対面でも全国対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

サービスの特徴

きめ細やかな対応

ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応

対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系

事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応

当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
⑴離婚協議書の作成と製本44,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵離婚公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
77,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    【政府の記事】
    日本年金機構「離婚時の年金分割」
    法務省「年金分割」
    法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
    厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」

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