協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

熟年離婚の原因に多いモラハラとは?抜け出すための方法

熟年離婚の原因に多いモラハラとは?精神的虐待から抜け出すための方法

近年、熟年離婚の原因としてクローズアップされているのが「モラルハラスメント(モラハラ)」です。モラハラとは、家族や職場などの人間関係において、言葉や態度で相手に精神的な苦痛を与えるいやがらせ行為を指します。

家庭内におけるモラハラは「精神的DV(ドメスティック・バイオレンス)」とも呼ばれ、法律上も配偶者暴力として重視されています。身体的な暴力がなくても深刻な虐待となり得ます。特に長年連れ添った熟年夫婦の間では、妻が夫から日常的に受ける精神的な虐待が表面化しにくく、長期にわたって蓄積した不満や苦痛が限界に達して離婚に至るケースが増えています。

この記事では、熟年離婚の原因によくあるモラハラについて、その事例やモラハラによる離婚の対策について詳細を述べさせていただきます。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

モラハラの典型例と熟年離婚への影響

家庭内のモラハラ行為には様々な形がありますが、その典型例として以下のようなものが挙げられます。

  • 暴言や人格否定
    「お前はダメな奴だ」「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」など、日常的に言葉で相手を責めたり侮辱したりする。
  • 無視や過度な干渉
    機嫌が悪いと口をきかず無視を続ける、一方的に説教を繰り返す、相手の交友関係や行動を細かく監視・制限する。
  • 経済的な支配
    生活費を渡さない、使途が不明なお金を責め立てる、一方が収入を独占し相手には最低限の金銭しか与えないなど、経済面で相手をコントロールする。
  • 外面と内面のギャップ
    外では愛想が良く社交的だが、家庭内では豹変して配偶者を見下す。周囲には「妻(夫)のせいで自分が苦労している」と嘘の悪口を言いふらし、被害者を孤立させる。

こうしたモラハラの被害者になるのは、多くの場合妻側ですが、夫側が被害に遭う場合もあります。長年連れ添った関係では、当初は些細な言動だったものが年月とともにエスカレートし、熟年になって限界を迎えるというケースも少なくありません。

家庭内のモラハラは一見周囲から見えにくいため、被害者が「自分が我慢すれば」と抱え込んでしまいがちです。しかし、その精神的ストレスは積もり積もって心身の健康を害し、実際にうつ病や体調不良に陥る方もいます。熟年離婚の裏には、こうした長年のモラハラ被害が隠れていることがあり、表向きの離婚理由は「性格の不一致」とされていても、実態は配偶者からの精神的虐待に耐えかねて離婚に踏み切ったというケースもあるのです。

【関連記事】
熟年離婚の準備で女性がするべきこと
離婚したいけどお金がない40代・50代の悩み

熟年離婚におけるモラハラ事例~長年の我慢の限界

熟年離婚におけるモラハラ事例~長年の我慢の限界

実際に熟年離婚に至った夫婦の中には、結婚当初から片方によるモラハラが続いていた例が見られます。例えば、妻が長年夫から「お前は何もできない」「誰が食わせてやってると思ってるんだ」などと罵倒され続け、子どもが独立したタイミングで離婚を決意したケースがあります。

また、夫が定年退職して家にいる時間が増えたことでモラハラが激化し、耐えられなくなった妻が熟年離婚を選択する例も典型的です。逆に、妻から夫へのモラハラ(例:夫を必要以上に罵倒したり、生活を細かく管理する)が原因で夫が家を出る決断をすることもあり得ます。熟年離婚は人生の大きな決断ですから、そこに至るまでには被害者側も相当な葛藤があったはずです。

特に結婚生活が長い夫婦の場合、「夫に従うのが妻の務め」という古い価値観から、妻側が長年耐え忍んできたという背景もあります。しかし、近年はそうした我慢を無理に続ける必要はないという意識が広まりつつあり、子育てが一段落した段階で「これ以上精神的虐待に耐えたくない」と離婚を決断する女性が増えています。

実際に、長年の暴言によって心療内科でうつ病と診断された妻が、心配した娘に伴われて専門家に相談し、離婚を成立させたケースもあります民法第770条でも、「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合には裁判で離婚が認められるとされていますが、モラハラも程度が甚だしい場合はこの「重大な事由」に該当し得ます。

裁判所でモラハラを立証するのは簡単ではありませんが、録音やメールの記録など証拠を残す人も増え、こうした精神的虐待が公的にも離婚理由として認められる傾向にあります。

モラハラ配偶者と離婚する際のポイント

モラハラ配偶者と離婚する際のポイント

モラハラが原因で離婚を決意した場合、進め方にも注意が必要です。精神的虐待をする配偶者は、離婚を切り出されると逆上したり、話し合いに応じなかったりすることが考えられます。以下に、モラハラ夫(妻)と離婚する際に押さえておきたいポイントをまとめます。

安全の確保と相談先の利用

まず、自分自身の安全を確保することが最優先です。モラハラを行う人はプライドが高く攻撃的な場合もあるため、離婚を切り出すタイミングや方法には注意しましょう。場合によっては、一時的に別居する、親族や信頼できる友人に同席してもらう、など工夫が必要です。また、各自治体にはDV相談窓口がありますので、必要なら警察などに相談することも検討してください。

本格的なDV(身体的暴力を含む)の危険がある場合は、保護命令を裁判所に申し立てることも視野に入れるべきです。

モラハラの証拠の収集

モラハラは目に見えにくい分、後から「そんな事実はない」と否認される恐れがあります。可能であれば、暴言を録音する、日記に日時と内容を詳細に記録する等、証拠を残しておくと離婚交渉や慰謝料請求で有利になります。ただし、証拠集めよりも自身の身の安全を優先してください。

離婚方法の選択(協議離婚か調停離婚か)

相手が話し合いに応じる場合は、夫婦間の協議で離婚条件を決めて合意する「協議離婚」を目指します。しかし、モラハラ加害者は自分の非を認めたがらない傾向があり、合意が難しいケースも多々あります。

その場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立て、第三者(調停委員)を交えた話し合いに移行します。調停でも合意できなければ離婚裁判になりますが、裁判に進むと時間も費用もかかるため、可能なら調停までで折り合いをつける方が望ましいでしょう。

離婚条件の整理

離婚にあたって決めるべき事項を整理します。財産分与、年金分割、慰謝料、(未成年の子がいれば)親権や養育費など、多岐にわたります。モラハラが原因の場合、被害者側は「一刻も早く離れたい」という気持ちが強くお金のことに無頓着になりがちですが、自分の今後の生活を守るためにも権利を主張すべきです。

長年連れ添った間に築いた財産は本来夫婦共有のものですし、精神的苦痛に対する慰謝料も然るべき金額を請求できます。後で後悔しないよう、取り決め事項を紙に書き出すなどして整理しましょう。

上記のポイントを踏まえ、協議離婚で進められる場合には、離婚協議書を作成して合意内容を残すことが不可欠です。調停離婚になった場合でも、調停調書という形で公的な記録が残りますが、次の章では協議離婚の場合を想定して離婚協議書(公正証書)作成の重要性について説明します。

【関連記事】
40代女性で離婚した後の一人暮らしが不安…
40代専業主婦が離婚後に直面する「仕事選び」の課題

モラハラが原因の熟年離婚/離婚協議書に盛り込むべき内容

離婚協議書に盛り込むべき内容

モラハラを理由に離婚する場合でも、基本的に離婚協議書に盛り込む内容自体は通常の離婚と同じ項目を網羅する必要があります。ただし、以下の点に特に留意して取り決めを行い、文書に落とし込みましょう。

  • 財産分与
    夫婦の共有財産を公平に分けます。預貯金や不動産、自動車、退職金、生命保険解約返戻金など、漏れがないようリストアップします。専業主婦で収入がなかった妻のケースでも、婚姻中に築いた財産には半分の権利があります。適正な財産分与を受ければ、離婚後の生活基盤を支える大きな助けとなります。
  • 年金分割
    相手が会社員や公務員で厚生年金に加入していた場合、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する手続きを行えます。これにより将来受け取る年金額を増やすことができます(離婚後2年以内に年金事務所で手続きが必要)。例えば結婚期間が30年で夫が厚生年金に加入していた場合、その30年分の年金納付記録の半分を妻の年金に加算できるイメージです。
  • 慰謝料
    モラハラという明確な有責行為があった場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。慰謝料の金額はケースによりますが、夫婦関係の長さ、モラハラの程度、被害者の精神的・身体的影響などを総合考慮して決めます。協議で金額がまとまらない場合は調停や裁判で判断されますが、協議離婚で合意するなら現実的に支払可能な額で落とし所を見つけることもあります。
  • 今後の接触や約束事
    モラハラ加害者が後になって被害者に連絡や嫌がらせをしてくる可能性もあります。協議書には「今後お互いに一切迷惑行為をしない」旨の取り決め(接触禁止条項)を盛り込むことも考えられます。法的強制力は限定的ですが、万一違反があった場合の抑止力にはなります。また、取り決めた金銭の支払いについて、公正証書に強制執行認諾文言を付しておけば、支払いが滞った際に直ちに差し押さえなどの法的手段をとれます。

最後に、離婚協議書には清算条項(上記取り決め以外にお互い何ら請求しないことの確認)を入れるのが一般的です。これにより、将来になって「やはり追加で慰謝料を払え」等の請求を相互にしない約束が明文化され、紛争の蒸し返しを防げます。離婚協議書は可能であれば公証役場で離婚公正証書として作成することを強くおすすめします。公正証書にすれば文書の信用性が高まり、上述の強制執行も容易になります。自分たちだけで文章を作成するのが難しい場合は、無理をせず行政書士など文書作成のプロに依頼しましょう。

行政書士であれば、離婚協議書や公正証書の作成を通じて、あなたの権利をしっかりと文書に残すお手伝いができます。法律に則った正確な書面を作成することで、後々のトラブルを防ぎ、あなたが受け取るべき財産や慰謝料を確実に確保できます。また、行政書士は代理人として相手と直接交渉することはできませんが、合意事項の整理や適切な文言での書面化を通じて、結果的にスムーズな解決に寄与してくれます。

さらに、費用面でも、調停や裁判に比べて行政書士への書類作成依頼は比較的負担が軽く済むことが多いです。専門家のサポートによって精神的負担も軽減され、冷静に手続きを進められるでしょう。モラハラが原因の離婚では、被害者は精神的に疲弊しています。だからこそ、信頼できる専門家の力を借りることを検討してください。離婚協議書や公正証書の作成であれば、どの事務所も基本的に全国対応可能で、遠方の場合でも電話やオンラインで相談しながら書類作成を進めてもらえるでしょう。

【関連記事】
40代の主婦が離婚したいと思ったら準備すべきこと
40代主婦の離婚で考えるべき年金分割

熟年離婚による協議書や公正証書サポートはお任せください

熟年離婚による協議書や公正証書サポートはお任せください

熟年離婚において、離婚後の生活の安定を図るためには、離婚協議書や公正証書をきちんと作成しておくことが極めて重要です。当事務所ではこれまでに数多くの離婚時における協議書や公正証書の作成をサポートしてまいりました。

特に、長年連れ添った夫婦間におけるモラハラが原因で離婚を選択された方々から多くのご依頼をいただき、相手との関係性や精神的なご負担に配慮しながら、一つひとつ丁寧に対応しております。おかげさまで、当事務所のネット口コミ件数は150件を超え、総合評価4.9/5という高い評価をいただいております。これは、実際にご相談くださった方々が「安心して任せられた」「内容が明確で納得できた」と感じてくださった証です。以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 長年のモラハラに耐えた結果、ついに熟年離婚を決意したが、財産分与や年金分割について不安がある
  • 熟年離婚後の生活設計を明確にしたいが、法的に何を取り決めておくべきかわからない
  • モラハラを受け続け、精神的にも限界にきているが、話し合いがうまく進められず困っている
  • これまで築いてきた財産について、モラハラ加害者側に有利に扱われないか心配
  • 熟年離婚を考えているが、できるだけ穏便に、しかし確実に法的に有効な書面を残したい

こうした問題に対して、当事務所では法律に基づいた的確な文言で協議書を作成し、公証役場での手続きまでをサポートいたします。ご相談は全国対応可能で、電話やオンラインを通じてスムーズに進行することができます。精神的にも経済的にも負担の大きい熟年離婚だからこそ、信頼できる専門家とともに、確実な一歩を踏み出してください。

サービスの特徴

  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
⑴離婚協議書の作成と製本44,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵離婚公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
77,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*(例 11時から15時の間、14時以降、12時からもしくは14時半から)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    熟年離婚の原因に多いモラハラとは?-よくある質問

    Q.熟年離婚の背景にある精神的ないやがらせとはどんなものですか?
    A.長年にわたる夫婦関係の中で、言葉による否定や無視、金銭的な締め付けなどで相手の心を傷つける言動が続くことがあります。こうした行為は「精神的DV」や「モラルハラスメント」と呼ばれ、熟年離婚の一因として注目されています。

    Q.モラルハラスメントとDVの違いは何ですか?
    A.身体的な暴力が伴うのが典型的なDVですが、モラルハラスメントは主に精神面で相手を追い詰める行為を指します。大声での罵倒や無視、行動の細かい制限などが含まれ、心に深いダメージを与える点で共通しています。

    Q.熟年離婚で精神的虐待が原因の場合、慰謝料は請求できますか?
    A.はい。言動の悪質性や婚姻期間、被害者の精神的ダメージの程度によっては、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)が認められることがあります。記録や証拠があると交渉が進めやすくなります。

    Q.配偶者からの無視や冷たい態度もモラハラに該当しますか?
    A.相手が意図的に無視を続けたり、無言で圧力をかけたりする場合は「冷淡な支配」とされ、精神的暴力の一種とされることがあります。被害者が苦痛を感じているなら、早めの相談が大切です。

    Q.「誰のおかげで生活できている」などの発言はモラハラですか?
    A.そうした言葉は、相手を見下し支配しようとする態度の表れです。繰り返される場合には、精神的な攻撃とみなされる可能性があります。

    Q.モラハラが原因で別れたいと思ったとき、まず何をすべきですか?
    A.安全を確保しながら、日々のやり取りを記録し、証拠を集めることが大切です。

    Q.熟年離婚ではどのような準備が必要になりますか?
    A.財産の整理や将来の生活設計、年金分割の手続き、慰謝料の請求など多岐にわたるため、協議内容を離婚協議書に明文化し、公正証書として残すのが望ましいです。

    Q.モラハラ夫(妻)に話し合いが通じない場合はどうすればいいですか?
    A.話し合いが困難な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。中立の調停委員を交えた手続きにより、冷静な対応が可能になります。

    Q.離婚協議書に記載すべき重要事項は何ですか?
    A.財産分与、年金分割、慰謝料、今後の連絡禁止の取り決め(接触制限)、清算条項などが挙げられます。これらを明文化することで将来的な争いを防げます。

    Q.公正証書にするメリットはありますか?
    A.公証人の確認を経て作成されるため、書類としての信頼性が高く、万一支払いが滞った場合には、裁判を経ずに強制執行が可能となります。

    Q.モラハラによる被害の記録はどうやって残せばよいですか?
    A.暴言を録音する、メールやLINEのスクリーンショットを保存する、日記形式で経緯を綴るなど、日付と内容が分かる形で記録するのが有効です。

    Q.モラハラを受けた妻(夫)側が相談できる機関はありますか?
    A.地方自治体の配偶者暴力相談支援センター、警察の生活安全課、弁護士会の無料相談、など、複数の窓口があります。

    Q.配偶者との接触を避けたいとき、協議書に盛り込めますか?
    A.はい。一定の範囲で接触禁止の条項を設けることが可能です。特に精神的な被害があった場合は、こうした条項が再被害の抑止になります。

    Q.行政書士に相談するメリットは何ですか?
    A.行政書士は法律に基づく書類作成の専門家であり、離婚協議書や公正証書の作成において、正確で実用的な文案を整えるサポートを提供できます。費用も比較的抑えられ、遠方からでも対応が可能です。

    熟年離婚の原因に多いモラハラとは?-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、熟年離婚の原因によくあるモラハラについて、その事例やモラハラによる離婚の対策について詳細を述べさせていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    【1.精神的な支配がもたらす熟年夫婦の別れ】
    熟年層の離婚理由として注目されるのが、長年にわたる精神的な抑圧や嫌がらせ行為です。身体的暴力ではなく、言葉や態度による心への攻撃が問題となっています。加害者は配偶者を侮辱したり、生活の自由を制限したり、外面では好人物を装いながら家庭内で相手を貶めるなどの行動をとります。このような精神的圧力が長期間続いた結果、限界を迎えた配偶者が別れを選ぶ事例が増えています。

    【2.耐え続けた日々と決意の離婚】
    精神的な虐待が長年にわたり続く中、配偶者は「自分さえ我慢すれば」と感情を抑え込んできたケースが多くあります。子どもが独立したタイミングや、退職を機に家庭内の対立が激化したことが引き金となり、熟年での別れに踏み切る人が増加しています。中には心身に不調をきたし、診断を受けたことがきっかけで離婚を決意した例もあり、近年では精神的な圧迫も法律上の離婚理由とされやすくなっています。

    【3.別れを切り出す前に考えるべきこと】
    精神的な圧力を背景とする離婚を進める際は、いくつかの点に注意する必要があります。まず、自身の安全を最優先に確保し、必要であれば一時的に住まいを分けることも視野に入れます。次に、日常的な言動の記録を残すことで、後の手続きで事実を示しやすくなります。話し合いが難しい相手とは家庭裁判所を通じた手続き(調停)を選ぶのが現実的です。感情的にならず、冷静に条件を整理することが大切です。

    【4.精神的圧力が原因の離婚と書面による対応策】
    長年の結婚生活を清算する際には、合意した内容を必ず文書に残す必要があります。資産の分け方、将来受け取る年金の調整、精神的被害への補償金などの重要事項は漏れなく取り決めましょう。また、今後の関わり方についても合意内容に盛り込んでおくことで、再度のトラブルを未然に防げます。こうした書面は、公証役場での手続きにより法的効力を強化できます。

    【5.専門家による文書作成で精神的な負担を軽減】
    精神的被害を受けた側が冷静に手続きを進めるためには、専門職による支援が有効です。書類の作成は複雑で専門的な知識が求められるため、行政手続に詳しい専門家に依頼することで、手間や心理的なストレスを減らすことができます。費用面でも裁判手続きよりも比較的負担が少なく、全国どこからでも相談できる事務所も多いため、活用を検討する価値は十分にあります。

    コメント