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公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?

公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?

協議離婚の際に作成する、離婚公正証書は公証役場で作成されます。公証役場を利用する場合には、作成する公正証書の契約に応じた公証人手数料を支払う必要があり、手数料はその契約内容(記載する財産の価格)によって異なります。

こちらの記事では、離婚協議書を公正証書にする際にかかる費用や、公正証書を作成する上での注意点等について述べさせていただきます。

公証役場で離婚の公正証書を作成する費用は?

公証役場で離婚の公正証書を作成する費用は?

公正証書を作成する際には、公証役場に公証人手数料を支払います。手数料は契約内容(金額)に応じて計算され、通常は5万円程度で作成することができます。しかし、契約に記載する内容が高ければこれ以上の金額になり、公正証書のサポートを行政書士などに依頼する場合にはトータルで数10万円程かかります。

離婚契約には、子供の養育費、財産分与、慰謝料などが含まれるため、公証人手数料が高くなる傾向があります。特に養育費の場合、支払いが子供の成人まで続くため、月額の金額が高いほど手数料も増加します。(ただし、養育費の支払が10年を超える場合は10年分の養育費の金額で算定されます。)

公正証書を作成することで契約の安全性は向上しますが、費用が高いかどうかは個人の感覚に依存します。公正証書作成は、契約の安全性を確保するために必要な費用と考えられます。

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公証人手数料について

公証人手数料は、公証人手数料令によって定められています。通常、手数料は証書交付時に現金またはクレジットカードで支払いますが、例外として予納が必要な場合もあります。また、資力がない場合には手数料の支払が猶予されることもあります。

下記の表は日本公証人連合会が公開する【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)です。公証人手数料はこちらの表に基づき手数料が算定されます。なお、こちらは基本手数料となりますので、証書の枚数などによる加算があります。

【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)

公正証書の作成を中止した場合にはキャンセル手数料がかかります

公正証書の作成を中止した場合にはキャンセル手数料がかかります

公証役場での手数料は、完成した離婚公正証書を受け取る際に支払うことになります。ただし、申し込み後に公正証書の作成を取り消す場合には、既にかかった作成準備の費用として手数料が発生することがあります

公証役場は申込時から公証事務に取り組み、案文や必要書類の確認、原稿の作成を行っているため、取り消しに伴う手数料は公証役場の責任ではなく、既に行った作業に対する対価として支払う必要があります。また、連帯保証人や証人などの第三者が公証役場に来なかった場合も、作業にかかった時間に応じて手数料が請求されることがあります。そのため、公正証書の作成を取り消す場合は、できるだけ早めに公証役場に連絡することが重要です。

公正証書の作成費用は夫か妻どっちが負担するの?

公正証書の作成費用は夫か妻どっちが負担するの?

公正証書を作成する際の公証人手数料や専門家への依頼費用の負担については、夫婦間でトラブルになりやすく、入念な取り決めが重要です。一般的な方法としては、夫婦双方が公正証書の作成に利益があると考えられるので、費用を半分ずつ負担する方法、作成を希望した者が全額負担する方法、そして夫婦の収入比率に応じて費用を分担する方法があります。

例えば、夫の収入が妻の2倍であれば、夫が2/3、妻が1/3を負担するなどが考えられます。いずれの方法にしても、夫婦それぞれの経済状況を考慮し、互いに無理のない範囲で費用を分担することが重要です。そのため、公正証書の離婚手続きを進める際には、事前に公証役場の利用にかかる費用負担について夫婦間で取り決めておくと安心です。総額で数10万円程度の費用負担になることが予想されます。

多くのケースでは、公正証書の作成により夫婦双方に利点がありますので、費用を半分ずつ負担する方法で合意されます。

公正証書の作成費用は将来への投資

公正証書を作成する際の費用は、法的保護を確保するために必要な投資です。公正証書には強力な法的拘束力があり、「強制執行認諾条項」を含めることで、離婚協議書では対応できない金銭的債務に対する強制執行手続きを、裁判の判決なしで進めることができます。これにより、養育費や財産分与が債務者から支払われない場合でも、裁判を経ずに差し押さえることが可能です。

さらに、公正証書を作成する費用を節約して公正証書を作成しようとすると、契約内容が不十分になり、将来に争いが生じるリスクが高まる可能性があります。そのため、公正証書作成の費用は将来のトラブルを未然に防ぐために必要な支出と考え、費用を無理に削減せず適切な法的保護を得ることが重要です。

【関連記事】
>離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?

公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?-よくある質問

Q離婚公正証書の作成にはどのくらいの費用がかかりますか?
A 離婚公正証書の作成費用は、主に公証人手数料、専門家への費用(任意)から構成されます。一般的には総額で数万円程度かかります。なお、金額は事案の内容や複雑さによって異なります。

Q 公証人手数料はどのように決まりますか?
A 公証人手数料は法律で定められており、公正証書によってする契約内容(財産分与、養育費等の金額)によって変動します。

Q 公正証書作成に必要な書類の準備にはどのくらいの費用がかかりますか?
A 公正証書作成には、戸籍謄本や必要に応じて登記簿謄本等が必要となります。これらの取得費用として数千円程かかります。

Q 公正証書の費用はどのように分担すべきですか?
A 公正証書の費用分担に関しては、法律で明確に定められた基準はありませんが、一般的には収入比率に応じた分担、費用の折半、経済的に余裕のある側が全額負担、離婚の原因となった側が負担などの方法があります。

Q 費用負担を決める際に考慮すべきポイントは何ですか?
A 一方だけに過度な負担がかからないように、夫婦が互いに双方の経済状況やその他の要素を考慮することが重要です。

Q 公正証書作成の費用を抑えることはできますか?
A 公正証書作成の費用を抑えることは可能ですが、費用を抑えることで契約内容が不十分になり、将来のトラブルが発生するリスクが高まります。公正証書の費用は法的保護を確保するための投資と考えるべきです。

Q 公正証書の費用を負担する際に夫婦間で揉めないようにするにはどうすればよいですか?
A 公正証書の費用負担について事前に夫婦間で話し合い、互いの経済状況を理解し、納得できる方法で取り決めを行うことが重要です。必要に応じて公正証書ではなく離婚協議書として作成するなど検討できます。離婚協議書は公正証書と異なり、公証人に対する費用がかからないため、作成コストを抑えることができます。

離婚協議書作成のご相談は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

無料サンプルなどを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    お客様の声

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    公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、公証役場において離婚協議書を公正証書にする場合の費用の概算や、夫婦間の費用の負担方法について主に下記の内容を述べさせていただきました。

    1. 公証役場で離婚の公正証書を作成する費用は?
    2. 公証人手数料について
    3. 公正証書の作成を中止した場合にはキャンセル手数料がかかります
    4. 公正証書の作成費用は夫か妻どっちが負担するの?
    5. 公正証書の作成費用は将来への投資
    6. 公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?-よくある質問
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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