離婚協議書を作成する際には、特に夫が離婚後に金銭を支払う側となるケースが一般的です。このような場合、夫にとって有利な条件で離婚協議を整えることを希望するのは自然なことです。
こちらの記事では、離婚協議書を夫にとって有利な内容にするための具体的な方法についてご紹介します。ここでは、養育費や財産分与、慰謝料についての具体的な記載方法や交渉ポイントに加えて離婚協議書の作成における注意点も取り上げます。離婚協議書の作成において夫がより有利な条件となる情報を提供できるようサポートします。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚時に作成する離婚後の金銭的なやり取りなどを定めた重要な書面のことです。
協議離婚の際に、離婚条件で後々揉めることがないようにするために作成されます。離婚協議書には以下のような内容が記載されることが多いです。
- 離婚の合意:離婚を確定するための合意。
- 子供の親権監護権:子供の親権と監護権の取り決め。
- 子供の養育費:子供の養育費の金額と支払期間。
- 子供の面会交流:子供と親の面会についての取り決め。
- 財産分与:夫婦の財産の分配方法。
- 年金分割:年金の分割方法(適用される場合)。
離婚協議書は、離婚条件の解釈などで紛争が生じた際に、裁判所に提出する重要な証拠となります。離婚に関する合意は口頭ではなく、必ず書面で取り交わすようにしましょう。
離婚協議書を夫に有利に作成するには
離婚協議書を作成する際、夫(お金を支払う側)にとって有利な条件になるようにしたいと考えることも少なくないでしょう。
以下では、離婚協議書の内容を夫に有利な条件にするための記載内容や方法について述べさせていただきます。
記載する内容について
- 養育費はできる限り少なく
養育費の金額を抑えることを目指しましょう。これにより、離婚後の夫の金銭負担を軽減し、再婚後の生活を安定させることができます。離婚協議書には、具体的な金額や支払期間を明確にし、再婚やその他の事情による減額条件も含めると良いです。 - 財産分与も少なく
財産分与についても可能な限り少なくするように交渉しましょう。財産分与は原則として夫婦がそれぞれ2分の1ずつですが、合意によって割合を調整することが可能です。また、財産の形成に大きく貢献をした者が、より多くの財産を得ることが認められる判例も存在します。 - その他慰謝料の請求もなく
慰謝料については、請求しない旨を明記します。これにより、後々の金銭的負担を減らすことができます。しかし、離婚慰謝料請求権は離婚後3年間は認められているので、具体的に離婚となった原因(不貞)やその原因により離婚したこと、これによる慰謝料請求はしないことを記載しておきます。 - 清算条項を加える
最終的には、離婚協議書に記載する以外のすべての請求をしない約束である清算条項を加えます。これにより、将来的な紛争を防ぐことができます。
【関連記事】 >離婚協議書における慰謝料なしの書き方で重要なことは? |
作成の方法
離婚協議書として作成することを提案します。公正証書(※)として作成すると強制執行が記載され、夫の心理的な負担が大きくなるため、お金を支払う夫としては離婚協議書に留めたいと考えるでしょう。
さらに、離婚協議書によって上記の養育費、財産分与、慰謝料請求権の不請求、清算条項について離婚時に合意があったことを証明することができます。
※)公正証書とは、公証人と呼ばれる特別な公務員が作成する文書で、作成による真正性が強いです。さらに、公正証書には強制執行認諾文言が加えられ(任意)、金銭的債務の強制執行が可能となりますので、お金を支払う側にとっては作成により心理的な負担が大きくなります。
離婚協議書を夫に有利に作成する際の注意点
妻の同意が必要
離婚協議書を作成する際には、夫にとって有利な内容を盛り込むことも考えられますが、まず基本として妻の同意が必須です。
妻の合意が得られない場合、離婚協議書自体を作成することはできません。
もし、合意が得られない場合は調停や裁判に進む必要があり、調停や裁判には手間と時間がかかります。そのため、双方が納得できる妥協点を見つけることが重要です。
あまりに不利であると調停や審判を申立てされる恐れがある
離婚協議書が妻にとって極端に不利な内容になると、妻が養育費の増額や財産分与、慰謝料の請求を求めて調停を申し立てる可能性があります。確かに、協議書にこれらの金額や請求しないことを明記することで、妻の主張は難しくなるかもしれません。しかし、養育費については子どもに対する権利であるため、子どもの生活状況によっては養育費の増額が求められる可能性があります。
そのため、離婚協議書には親の義務として最低限の養育費についても記載しておくことが重要です。例えば、家庭裁判所の算定表に基づいて夫と妻の収入を考慮し、養育費の範囲が「30,000円から50,000円」とされている場合、低めの額(30,000円)で養育費を支払うと記載することも一つの方法です。
離婚後の精神的な負担を考える
離婚協議書を夫に有利に作成する-関連の裁判例
養育費の増額変更の決定(東京高裁決定平成29年11月9日)
離婚の際の養育費は、子どもが20歳になるまで支払うことで合意することが一般的ですが、子供が大学に進学する場合には20歳を超えても学費が必要となります。次の事例は、大学進学に伴う費用のうち、通常の養育費に含まれている教育費を超えて必要となる費用について、相手方(父)の負担を否定しつつ、養育費の支払終期を「20歳」から「22歳の3月まで」に変更した判決です。
- 事案の概要
背景:2008年に裁判離婚し、相手方(父)は子どもが成人に達する日の属する月まで毎月5万5000円の養育費を支払うことが命じられていた。相手方は子どもの大学進学について明示の承諾をしていなかった。進展:2016年4月に子どもが私立大学に進学し、多額の学費が必要になった。母(抗告人)は、①大学の学費を分担することと、②養育費の支払終期を22歳の3月まで延長することを求めて審判を申し立てた。原審判: 原審(さいたま家川越支審)は、相手方に大学の学費負担を求めるのは相当でないとし、申立てを却下。母(抗告人)はこの決定に対して抗告。
- 判決の概要
①大学の学費を分担すること
養育費の支払義務者が大学進学による追加費用を当然に負担しなければならないわけではなく、大学進学の了解の有無や支払義務者の地位、学歴、収入などを考慮して負担義務の存否を判断すべきとされた。相手方が私立大学進学を了解していないこと、通常の養育費に含まれる教育費を超えた費用は奨学金やアルバイトで補填することが可能と考えられること、また、母(抗告人)の収入や相手方の扶養状況を考慮し、私立大学の学費を相手方に負担させるのは相当でないとされた。②養育費の支払終期を22歳の3月まで延長すること
相手方は大学卒の学歴と教員としての地位を有し、年収900万円以上であるが、他に養育すべき子がいることを考慮しつつ、未成熟な大学生に対しても通常の養育費を負担する義務があると認められた。したがって、相手方には、子どもが大学に通学する期間中、成人に達する日の属する月まで毎月5万5000円の支払い義務を負わせることが適当とされ、養育費の終期が「22歳に達した最初の月の3月まで」に変更された。
この判決は、大学進学に伴う費用の負担と養育費の支払終期の延長について、具体的な状況に基づき判断が行われた例となります。
養育費の減額変更に関する決定(福岡高裁2017年8月18日決定)
次の決定は、養育費の減額を認めるとともに、事情の変更に応じた具体的な減額額とその始期についても適切に調整された例です。
- 事案の概要
抗告人(父)と被抗告人(母)は、2007年に和解離婚し、養育費として未成年者が満20歳に達する月まで月額8万円を支払うことに合意しました。その後、父は再婚し、再婚相手との間に子をもうけました。2018年9月に定年退職し、再就職先での収入が減少し、2019年2月には再就職先を退職して無職になりました。父は2018年10月に養育費の減額を求める調停を申し立て、原審は養育費の減額を認めましたが、減額の始期や具体的な額について調整が行われ、父は広島高裁に抗告しました。 - 決定の概要
事情の変更の有無
・再婚し新たな扶養義務者が生じたこと
・定年退職による収入の減少
・再就職先の退職による無収入
これらの状況は「本件和解条項の基礎とされた事情の変更に当たる」と認定されました。定年退職の時期については、予測可能だったとはいえ、その後の収入状況は的確に予測できなかったとされました。
- 事情の変更の始期
2018年10月に調停を申し立てた時点を減額変更の始期とするのが相当とされました。
変更後の養育費の額の算定:2018年10月~2019年2月:父の再就職先での収入を総収入額とみて、養育費を月額3万円に減額変更しました。2019年3月~未成年者が満20歳に属する日の属する月:父が無収入の状態であることにはやむを得ない事情があるものの、預貯金を年間120万円取り崩して生活していることから、基礎収入額を年額120万円とみて、月額2万円に減額変更しました。
【参考】 >養育費 – GAL~gender and law~ |
夫にとって有利な離婚協議書の作成は
当事務所は民事法務を専門に扱い、豊富な経験を持つ行政書士が、相手との交渉で得た合意内容を具体的に反映させた離婚協議書の作成をサポートいたします。ご自身で行っていただいた交渉結果をもとに、法律的な知識と専門的なアドバイスを活かし、夫にとって有利な条件を最大限に引き出すお手伝いをします。
離婚協議書は離婚後の生活に大きな影響を与える重要な書類ですので、専門家による確実なサポートが不可欠です。当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。
- 夫婦で協議離婚を希望している
- 夫に有利な内容で作成したい
- 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
- 住宅ローンの名義変更を検討されている場合
- 未成年の子どもがいる場合
- 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
- 慰謝料の支払いがある場合
- 年金分割を合意している場合
- 債務の分担がある場合
- 離婚後のトラブルを防ぎたい場合
以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。
サービスの特徴
- 豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。 - きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。 - 柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。 - 明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。 - 全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
離婚協議書の作成と製本 | 40,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
離婚公正証書の作成サポート | 60,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
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離婚協議書を夫にとって有利な内容にする方法―よくある質問
Q.離婚協議書には何を記載するべきですか?
離婚協議書には以下の内容を記載することが一般的です。
- 離婚の合意: 離婚を確定するための合意。
- 親権・監護権: 子供の親権と監護権の取り決め。
- 養育費: 子供の養育費の金額と支払期間。
- 面会交流: 子供と親の面会についての取り決め。
- 財産分与: 夫婦の財産の分配方法。
- 年金分割: 年金の分割方法(適用される場合)。
Q.離婚協議書を夫にとって有利に作成するにはどうすればよいですか?
夫にとって有利な離婚協議書を作成するためには、以下のポイントを考慮します。
- 養育費の金額を抑える: 可能な限り少ない金額で設定し、再婚やその他の事情による減額条件も含める。
- 財産分与の額を少なくする: 財産分与の割合を調整し、夫の貢献度に応じた分配を求める。
- 慰謝料の請求をしない旨を明記: 慰謝料の請求権を放棄することを協議書に記載する。
- 清算条項を加える: すべての請求について合意する清算条項を盛り込むことで、将来の紛争を防ぐ。
Q.養育費はどのように設定すべきですか?
養育費は、家庭裁判所の算定表を参考にし、夫と妻の収入を考慮して適切な金額を設定します。例えば、算定表で「30,000円から50,000円」とされている場合、最低額である30,000円を支払うことを記載するのが一つの方法です。
Q.財産分与の割合はどう決めるべきですか?
財産分与は原則として夫婦が平等に分けますが、協議によって調整可能です。夫の貢献度や家庭内での役割を考慮し、可能な限り少なく設定するよう交渉します。
Q.慰謝料の請求を防ぐためにはどうすればよいですか?
慰謝料の請求を防ぐためには、離婚協議書に「慰謝料請求権を放棄する」旨を明記します。ただし、離婚後3年間は慰謝料請求権があるため、具体的な原因や慰謝料の請求をしないことを記載しておくと良いでしょう。
Q.公正証書と離婚協議書の違いは何ですか?
公正証書は公証人によって作成され、債務不履行による強制執行がスムーズですが、作成には夫婦双方の同意が必要です。一方、離婚協議書は私文書であり、強制執行力はありませんが、協議の証拠として利用されます。
Q.離婚協議書における清算条項とは何ですか?
清算条項は、離婚協議書に記載された内容に基づいて、将来のすべての請求について合意する条項です。これにより、離婚後の追加請求を防ぐことができます。
Q.妻が合意しない場合はどうすれば良いですか?
妻の合意が得られない場合、離婚協議書は作成できません。その場合は、調停や裁判に進む必要があります。妥協点を見つけるための交渉を行うことが重要です。
Q.極端に不利な内容にした場合、どのようなリスクがありますか?
離婚協議書が妻にとって極端に不利な内容になると、調停や審判を申し立てられるリスクがあります。これにより、夫の精神的負担や時間的な負担が大きくなる可能性があります。
Q.離婚協議書を作成する際の具体的な注意点は何ですか?
離婚協議書を作成する際には、以下の注意点を考慮する必要があります。
- 妻の同意を得ること。
- 養育費や財産分与の内容が極端に不利にならないようにすること。
- 清算条項を含めることで将来的な紛争を防ぐこと。
- 公正証書の作成を検討し、心理的負担を軽減すること。
これらのポイントを考慮しながら、夫にとって有利な離婚協議書を作成するための方法を検討しましょう。
離婚協議書を夫にとって有利に作成する方法―まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書を夫にとって有利な内容にするための具体的な方法について紹介させていただきました。下記に、本記事を簡潔にまとめた内容を記載させていただきます。
1.離婚協議書の基本
目的: 離婚後の金銭的な取り決めや子どもの面倒などを明確にする。
主な内容:離婚の合意、子どもの親権と監護権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割
2.夫にとって有利な協議書の作成方法
養育費: 可能な限り低く設定し、減額条件も明記する。例: 月額30,000円から50,000円の範囲で設定。
財産分与: 夫婦間の合意により分与割合を調整する。夫が貢献した割合に基づく分配も考慮。
慰謝料: 慰謝料の請求しない旨を記載する。慰謝料請求権が残るため、その点も明記。
清算条項: 将来の請求をしない約束を明記し、将来の紛争を防ぐ。
3.作成時の注意点
妻の同意: 妻の同意が必要であり、合意が得られない場合は調停や裁判に進む必要がある。
過度な有利条件のリスク: 妻にとって不利すぎる条件は調停や訴訟を引き起こす可能性があるため、最低限の養育費の記載が重要。
精神的負担: あまりにも有利な内容は、将来的な心理的負担や裁判手続きのリスクがある。
4.裁判例の参考
養育費の増額変更(東京高裁 平成29年11月9日): 大学進学に伴う養育費の延長が認められた事例。
養育費の減額変更(福岡高裁 2017年8月18日): 定年退職後の収入減少に伴う養育費の減額が認められた事例。
【参考】 >法務省 離婚を考えている方へ >法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~ >民法 – e-Gov法令検索 |
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