協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

離婚協議書における慰謝料なしの書き方で重要なことは?

離婚協議書における慰謝料なしの書き方で重要なことは?

離婚協議書は、離婚に関する具体的な取り決めを明文化する重要な文書です。協議の結果、慰謝料の請求がないことを合意する場合、その旨を明確に記載することが重要です。慰謝料なしの取り決めを記載することで、後々のトラブルや誤解を防ぎ、双方が合意した内容を確実に記録することができます。

このセクションでは、離婚協議書に慰謝料なしとする場合における重要なポイントや具体的な書き方について解説します。慰謝料なしの取り決めを適切に記載することで、法的なトラブルを回避し、円満な離婚手続きを進めるための参考にしてください。

離婚協議書について

離婚協議書について

まずは、離婚協議書の作成目的や一般的な記載内容などの基本的なことを述べます。

離婚協議書は、夫婦が離婚する際に諸条件を取り決めるために作成する重要な書面ですのでしっかりとご確認ください。

離婚協議書の作成目的

離婚協議書の作成目的は、離婚に関する取り決めや合意内容を文書として記録し、第三者にも双方の合意の有効性が明確に伝わるようにすることです。これにより、万一、裁判になった場合にも、離婚協議書が有力な証拠として機能します。このように、離婚協議書は将来的なトラブルを防ぐために非常に重要な役割を果たします。

離婚協議書に定める内容

離婚の合意
双方の合意に基づいて離婚をすることを記載します。

離婚届の提出方法
離婚届の提出先(市区町村役場など)や提出時期、さらにどちらが代表して提出するのかを記載します。

親権者の指定
子どもの親権者を明確に指定します。また親権者と監護権者を別々に設定することも可能です。

養育費の取り決め
養育費の金額、支払方法(口座振込、現金など)、支払開始日や終了日などを具体的に記載します。

面会交流の取り決め
子どもの監護権を持たない親が面会する頻度や方法、場所、時間などについて取り決めを記載します。

財産分与
共有財産(不動産、預貯金、車両など)の分配方法を明確にします。具体的な分割方法や、財産を譲渡する場合の手続きについても記載します。

慰謝料
慰謝料がある場合には、慰謝料の額や支払方法、時期を記載します。一方で慰謝料の請求事由が生じているけれど慰謝料を請求しない場合には、慰謝料請求権を放棄する旨等を記載することもあります。具体的な記載は下記のサンプルをご確認ください。

年金分割
年金分割の方法や割合についての取り決めを記載します。離婚協議書で定める場合には、年金分割の手続きの協力や時期についても言及することが重要です。年金分割を夫婦一方で行うには、公証人による年金分割合意書の認証や公正証書とする必要があります。

清算条項
離婚後に残る可能性のある債務等の負債についての清算方法を明記します。通常は互いに請求し合わない趣旨を記載します。

慰謝料なしの離婚協議書が作成されるケース

慰謝料なしの離婚協議書が作成されるケース

慰謝料なしの離婚協議書が作成されるケースには、いくつかの典型的な状況があります。離婚において慰謝料が発生しない場合でも、離婚協議書を通じて双方の合意内容を明確にすることは重要です。以下では、慰謝料なしでの離婚協議書が作成される主なケースについて解説します。

双方の合意による円満離婚

離婚が両者の合意によって円満に進めたい場合には、慰謝料を取り決めないことがあります。これにより、感情的な対立を避けてスムーズな離婚を実現することが出来ると考えられます。

離婚の原因が特定の一方にない場合

離婚の原因が双方にあると認識される場合、つまり夫と妻が両方不貞をしていたなどには、公平性を保つため、互いに慰謝料の支払いを求めないことがあります。

経済的な理由で慰謝料の支払いが困難な場合

一方が経済的に困難な状況にある場合、慰謝料の支払いが現実的でないことがあります。この場合、実際の支払い能力に応じて慰謝料を設定しない選択がされることがあります。

離婚協議書における慰謝料なしの書き方(サンプル)

離婚協議書に慰謝料なしの書き方(サンプル)

離婚協議書に慰謝料なしの記載方法について、以下にサンプルを示します。このサンプルは一般的なケースに基づいて作成されていますが、実際の状況に応じて調整が必要です。そのため、あくまで参考としてご利用ください。サンプルを使用することで生じた問題については、一切の責任を負いません。

離婚協議書

○○○○(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)は、互いの合意により離婚することとし、以下の通り取り決める。

第1条(離婚の合意)
甲と乙は、互いに離婚することに合意する。

第2条(離婚届の提出)
甲と乙は、本協議書締結後速やかに離婚届を提出するものとする。

第3条(財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚による財産分与として、金●●万円の支払義務があることを認め、これを令和●年●月●日限り、乙名義の指定する普通預金口座(●●銀行、●●支店、口座番号●●、口座名義●●)に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第4条(慰謝料不請求の確認)
乙は、甲が○○との間でした不貞行為について、甲に対し慰謝料の請求をしない。

第5条(年金分割)
甲と乙との間の別紙年金分割のための情報通知書記載の情報に係る年金分割 についての請求すべき按分割合を,0.5と定める。

第6条(清算条項)
本協議書に定めるもののほか、甲乙間には本離婚に関して何らの債権債務がないことを相互に確認する。

第7条(協議規定)
本協議書に定めのない事項または本協議書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

以上、本協議書が甲乙間の合意内容であることを確認し、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

令和○○年○○月○○日

甲)
住所:
氏名:          印

乙)
住所:
氏名:          印

これらの要素を含めることで、一般的な記載内容は網羅できます。しかし、個々のケースは必ず異なりますので、可能であれば離婚専門の行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。もし、慰謝料の不請求に当事者間で紛争がある場合には弁護士にご相談ください。離婚協議書は、内容がいずれか一方に著しく不公平にならないよう、双方の利益を考慮しながら作成することが重要です。

離婚協議書における慰謝料なしの書き方の注意

慰謝料なしの離婚協議書を作成する際には、慰謝料を請求しないことを「乙は慰謝料を請求しない。」といった明確な表現で記載し、将来的な請求権の放棄も「今後、いかなる理由があっても慰謝料を請求しない。」として明記しましょう。

離婚協議書における慰謝料なしの書き方で重要なことは?ーよくある質問

Q.慰謝料なしでも離婚協議書は有効ですか?
A.はい、双方が慰謝料なしで合意していれば、離婚協議書は有効です。しかし、書面には慰謝料不請求条項や清算条項を明確に記載する必要があります。

Q.後から慰謝料を請求することはできますか?
A.離婚協議書や公正証書によって慰謝料の請求を明確に放棄している場合は、後から慰謝料を請求するのは困難になります。

Q.慰謝料なしの場合、他の条件で調整すべきですか?
A.必ずしも調整が必要というわけではありませんが、財産分与などの他の条件でバランスを取ることが考えられます。財産分与には慰謝料的な要素も含まれる場合がありますので、全体の合意内容を確認し、必要に応じて調整することが重要です。

Q.公正証書にする必要はありますか?
A.法律によって公正証書にすることが義務付けられていることはありませんが、将来的なトラブルを防ぐためには公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書によって、文書の信頼性と強制執行力が高まります。

Q.子どもがいる場合の注意点は?
A.子どもがいる場合、慰謝料の有無に関わらず、親権者の指定、養育費の支払い、面会交流の取り決めなど、子どもに関する条件を明確に定める必要があります。これにより、将来的なトラブルを防ぐことができます。

慰謝料のない離婚協議書の作成は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

慰謝料を請求しない離婚協議書の作成はお任せください。慰謝料なしでの合意の場合、その旨を明確に記載することが非常に重要です。慰謝料を請求しない離婚協議書の書き方を適切にすることで、後々のトラブルを防ぐことができます。当サービスによって、明確で適切な記載をお手伝いし、安心して離婚協議を進められるようサポートいたします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*(例 11時から13時の間)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    離婚協議書における慰謝料なしの書き方で重要なことは?ーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書に慰謝料なしとする場合における重要なポイントや具体的な書き方について下記の内容を解説させていただきました。

    1. 離婚協議書について
      1. 離婚協議書の作成目的
      2. 離婚協議書に定める内容
    2. 慰謝料なしの離婚協議書が作成されるケース
      1. 双方の合意による円満離婚
      2. 離婚の原因が特定の一方にない場合
      3. 経済的な理由で慰謝料の支払いが困難な場合
    3. 離婚協議書における慰謝料なしの書き方(サンプル)
    4. 離婚協議書おける慰謝料なしの書き方で重要なことは?ーよくある質問
    5. 慰謝料のない離婚協議書の作成は
      1. サービスの特徴
      2. 離婚協議書作成の流れ
      3. 料金
      4. 当事務所にお任せいただくメリット
      5. お問い合わせ
      6. お客様の声
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

    コメント