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離婚協議書の養育費の書き方は?ボーナス加算等についても解説

離婚協議書の養育費の書き方は?ボーナス加算や減額についても詳しく解説

離婚協議書は、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容を文書化し、双方の合意を明確にする重要な書類です。離婚は多くの感情や複雑な要素が絡むため、後々のトラブルを防ぐためには、取り決めた内容を正確に記録しておくことが不可欠です。

この記事では、離婚協議書に記載する内容の中で特に養育費の取り決めに焦点を当て、その具体的な書き方や注意点について解説します。また、ボーナス月の加算や養育費なしの合意、離婚協議書作成後の変更、公正証書にする流れなどについても幅広く説明します。これにより、養育費に関する合意を文書化し、将来的なトラブルを未然に防ぐための参考にしていただけますと幸いです。

 離婚協議書とは

離婚時に作成する文書

離婚時に作成する文書

離婚協議書とは、離婚時に夫婦間で取り決めた内容を正式に文書化したものです。離婚に際して、双方が合意した条件を明文化することで、後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。この文書は、法律的に拘束力を持ち、両者が合意した内容を証明する重要な証拠となります。

主に定められる条項

離婚協議書には、主に以下のような条項が含まれます。

  • 養育費:子どもの養育(教育、医療等)にかかる費用です。
  • 財産分与:離婚に伴い分割する財産や負債の取り決めです。
  • 慰謝料:離婚に伴う精神的苦痛や損害に対する費用です。
  • 面会交流:離婚後の子どもとの面会の取り決めです。
  • その他の合意:住居の引渡しや保険の名義変更など、個別の取り決めをすることもできます。

養育費だけを定めることも可能なの?

離婚協議書には多くの項目が含まれることがありますが、養育費のみを記載することも可能です。たとえば、離婚後に子どもに対する養育費のみに焦点を当て、その養育費の金額や支払方法、支払期間などを詳細に取り決めます。

離婚協議書は離婚に必要な書類なの?

離婚協議書は、離婚の際に作成する重要な書類であり、離婚後の生活や子どもに関する取り決めを明文化することで、双方の権利と義務を明確にします。これにより、後の誤解やトラブルを防ぐことができます。しかし、離婚協議書の作成は法令により強制されていません。そのため、離婚協議書を作成せずに離婚することも可能です。

書面で作成することで証拠として提出が可能

離婚協議書は、書面で作成することが推奨されます。書面での作成は、将来的に合意内容に関する証拠として提出する際に重要です。書面として残すことで、もし後に合意内容に関するトラブルが発生した場合でも、双方の合意内容を証明する手段となります。

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養育費とは

養育費とは

養育費とは、離婚後に子どもにかかる生活費や教育費のために、離婚した親(子供と暮らさない側)が支払う費用です。

養育費は、子どもが健全に育つために欠かせません。

具体的には、養育費は子どもが必要とする生活費や教育費、医療費などを含むもので、子どもの生活水準を維持するために必要な金額として、親の収入等を基にその金額が決まります。

離婚協議書で養育費を定める場合には、毎月の養育費の金額や支払方法、支払期間などを具体的に決めます。また、養育費はボーナス月に加算することも可能であり、この場合も具体的に定めておく必要があります。

離婚協議書で養育費を定める場合

離婚協議書で養育費を定める場合には、以下のポイントを具体的に決める必要があります。

  • 毎月の金額:養育費として支払う具体的な金額。
  • 支払方法:銀行振込、現金など、支払方法を決定する。
  • 支払期間:養育費の支払いが行われる期間や終了時期を定める。

ボーナス月の加算について

養育費の取り決めには、ボーナス月に加算する方法も含めることができます。この場合、ボーナスの支給額に応じて養育費が増加することを明記します。ボーナスの加算についても具体的に定めておくことが重要です。これにより、養育費の額が変動する可能性に対応し、両者の合意内容を明確にすることができます。具体的な記載例(サンプル)は次のトピックで述べております。

離婚協議書の養育費の書き方

養育費の具体的な記載例(サンプル)

養育費の具体的な記載例(サンプル)

養育費は、具体的に記載することが重要です。

曖昧な表現では後のトラブルを避けられないため、詳細に記述する必要があります。例えば、以下のように定めます。

子供が1人の場合の書き方
甲(父)は乙(母)に対し、甲と乙の子である丙(子供)の養育費として、○年○月から○年○月まで、毎月○日までに、金○円を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。
子供が2人いる場合の書き方
1 甲は乙に対し、甲と乙の子である丙の養育費として、○年○月から○年○月まで、毎月○日までに、金○円を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。
2 甲は乙に対し、甲と乙の子である丁(子供)の養育費として、○年○月から○年○月まで、毎月○日までに、金○円を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。

子供が2人いる場合は、それぞれの子供に対して具体的に記載します。なお、2人目以降の子供についても同じ要領で記載します。例えば、3人目がいる場合も同様に条項を加えて「戊」等と明記し、戊についての具体的な金額と支払方法を定めます。

ボーナス月の加算を決める場合

ボーナス月の加算を決める場合

養育費のボーナス月の加算を記載する際には、条項に「ボーナス月には養育費を○円加算して支払う。」のような記載を検討します。

さらに、ボーナス月を明確に記載する場合には、次のような記載方法が考えられます。

ボーナス加算の書き方
甲は乙に対し、乙と甲の子である丙の養育費として、○年○月から○年○月まで、毎月○日までに、下記のとおり乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。
⑴ ○年○月から○年○月まで毎月金○万円
⑵ 各年7月と12月(ボーナス月)各月金○万円

養育費なしでも良いのか

養育費は、なしで記載することも可能です。裁判所では、養育費を請求しない合意も未成年者らの福祉を害する等特段の事情がない限り、法的に有効であると判断されています。しかし、夫婦間で養育費の不請求に関する合意をすることは、難しい場合が多いです。

また、離婚時に養育費なしの合意をしていたとしても、養育費の支払を受ける権利を持つ者の収入が少ない場合には、後で調停や審判の申立がされる可能性があります。これにより養育費の支払いを決定されることもあります。

養育費なしの記載例(サンプル)

養育費なし
甲と乙は、双方合意の上、養育費について一切の請求をしないことを確認する。

このように記載することで、養育費なしの合意を明文化できます。しかし、後の状況変化により再度協議が必要になる可能性があることを留意しておくべきです。

養育費なしの裁判例(大阪高裁昭和56年2月16日)

  • 事案の概要
    離婚に際し、相手方が子供三人を引き取ることを約束し、その養育費の合意がなされた。しかし、離婚後の下記の事情の変更により、相手方が養育費に関する合意の変更を求めた。
  • 事情の変更
    ・子供の教育費の増加
    ・相手方の両親が老齢化
    ・児童手当の支給停止
  • 判断
    これらの事情の変更は、当初の合意時には予見できなかったものであり、扶養義務の内容に実質的な影響を及ぼしている。したがって、当事者間の合意の変更を求めることが認められると判断される。家庭裁判所は、事情変更に基づく扶養義務の再検討を行うことが適当である。

離婚協議書作成後に養育費の減額変更はできる?

離婚協議書作成後に養育費の減額変更を行うことは可能ですが、そのためにはいくつかの重要な条件と対策が必要です。

養育費の減額変更をするには

養育費の減額変更を行うためには、まず夫婦の同意が必要です。これは一方的な変更ではなく、双方の合意によって成立するものです。そのため、離婚時に減額の発生事由を明確にしておくことが重要です。例えば、離婚後に病気や再婚などの具体的な状況が発生した場合に、離婚協議書によって定めた養育費の減額が可能である旨を離婚協議書に記載しておくことが推奨されます。

理由としては、離婚時に減額の可能性について一切触れていない場合、後になって突然「病気や再婚を理由に養育費を減額してほしい」と申し出ても、相手が応じない可能性が高いからです。逆に、離婚協議書に減額の発生事由を明記しておくことで、予め双方が納得しているため、減額がスムーズに進むことが期待されます。

養育費の減額変更の記載方法

養育費の減額変更については、具体的な発生事由に基づいて明確に記載する必要があります。以下に再婚および病気による減額の書き方の例を示します。

再婚による減額の書き方(両方の再婚について定めておく場合)
甲又は乙が再婚した場合、甲と乙は、甲の丙に対する養育費を減額する。具体的な減額額およびその適用時期については、再婚後、甲と乙が速やかに協議し、書面により合意を確認する。
再婚による減額の書き方(一方の再婚について定めておく場合)
乙が再婚した場合、甲と乙は、甲の丙に対する養育費を減額する。具体的な減額額およびその適用時期については、再婚後、甲と乙が速やかに協議し、書面により合意を確認する。
再婚による減額の書き方(再婚後の養子縁組を条件とする場合)
乙が再婚し、丙と再婚相手と養子縁組をした場合、乙は、甲の丙に対する養育費を減額又は免除する。具体的な内容については、再婚後、甲と乙が速やかに協議し、書面により合意を確認する。
病気による減額の書き方
甲が重篤な病気にかかり、収入が大幅に減少した場合、養育費は病状および経済状況を考慮し、双方の合意に基づき減額することができる。減額額およびその適用時期については、診断書等の証拠資料を基に協議し、書面により合意を確認する。

こちらのトピックの結論として、離婚協議書作成後に養育費の減額変更は可能です。ただし、そのためには双方の同意が不可欠であり、離婚時に減額の発生事由を明確にしておくことが重要です。これにより、後のトラブルを避け、円滑な減額変更が実現できます。

離婚協議書では養育費の強制執行ができない

離婚協議書では養育費の強制執行ができない

離婚協議書は、夫婦間で養育費などの取り決めを行う際に有効な契約となりますが、公正証書のように裁判を経ずに強制執行をすることはできません。そのため、離婚協議書に基づく養育費の強制執行を行うには調停や審判、訴訟などの法的手続きを経る必要があります。

このような背景から養育費の決め事を離婚協議書に記載する場合には、公正証書によって定めておくことが強く推奨されます。

公正証書とは

公正証書とは、公証人が関与して作成される法的文書です。その主なメリットには以下の点が挙げられます。

公正証書のメリット

  • 原本が保管される
    公正証書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低いです。
  • 公証人による確認がされる
    公証人が内容を確認することで、文書の正確性と信頼性が高まります。
  • 強制執行ができる
    公正証書には強制執行力があり、裁判を経ずに養育費の未払いなどに対して強制執行手続きを行うことができます。

公正証書の流れと費用

公正証書の作成の手順と費用は下記のとおりです。

流れ

  1. 公証役場予約
    公証役場に連絡し、公正証書の作成について申込をします。
  2. 必要書類の準備
    公証人が必要とする書類を準備します。
  3. 公証役場での打ち合わせ
    公証役場で公証人と打ち合わせを行い、公正証書の内容の方向性等を確認します。
  4. 公証人による公正証書の原稿作成
    公証人が内容を基に原稿を作成します。
  5. 原稿の夫婦による確認と内容確定の連絡、公証役場の予約
    作成された原稿を夫婦で確認し、内容を確定した後、公証役場に再度予約を取ります。
  6. 公正証書の作成
    公証役場にて公正証書が正式に作成されます。

費用

公正証書の作成費用はおおよそ4万円から6万円程度となります。この費用には、公証人の手数料や書類の準備費用が含まれます。

【関連記事】
>公正証書にする費用
>公正証書にする流れ

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

現代では、インターネット上に無料サンプルが多く存在し、これらを利用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することで、コストや時間を節約することが可能です。しかし、サンプルが自分のケースに合わない場合、適切な文書として作成できないというデメリットも存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には、専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。以下のようなご不明点やお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 住宅ローンの名義変更を検討している場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

 サービスの特徴

  • 豊富な経験
    当事務所は、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてまいりました。ネット上の口コミ数は150件を超え、総合評価は4.9/5と高評価をいただいております。そのため、当事務所が提供するサービスには自信を持っております。 
  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様の状況に合わせて、離婚協議書や公正証書を作成いたします。ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような、難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成にも対応してきた実績があります。
  • 柔軟な相談と業務対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。また、離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っており、全国対応が可能です。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様の状況をヒアリングし、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭です。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、離婚協議書や公正証書の作成については全国からのご依頼に対応しております。これまでに東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広い地域からのご依頼を承ってまいりました。

 離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1でご依頼いただいた内容で契約締結を行います。お支払いは契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書や公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について、必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続きをいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書の養育費の書き方は?-よくある質問

    Q1: 離婚協議書には必ず養育費の取り決めを記載する必要がありますか?
    A1: 養育費の取り決めは離婚協議書に必ず記載する必要はありませんが、子供の生活を安定させるために記載することをお勧めします。養育費の具体的な金額、支払方法、期間を明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

    Q2: 養育費の金額はどのように決めればよいですか?
    A2: 養育費の金額は、両親の収入や子供の生活費の概算をもとに算出します。家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすることが多いですが、具体的な状況に応じて調整することもあります。

    Q3: 養育費の支払いが滞った場合、どうすればよいですか?
    A3: 養育費の支払いが滞った場合、まずは相手方と話し合いを行います。それでも解決しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。なお、公正証書にしておけば、強制執行も可能です。

    Q4: 養育費の支払い期間はいつまでですか?
    A4: 養育費の支払い期間は、通常は子供が成人(20歳)するまでです。ただし、進学などの理由で20歳を超えても支払いを続けること(例えば4年制の大学の場合には22歳まで等)に合意する場合もあります。離婚協議書に具体的な期間を明記しておくと良いでしょう。

    Q5: 養育費の金額を変更したい場合はどうすればよいですか?
    A5: 養育費の金額を変更したい場合、まずは相手方と協議を行い、合意が得られれば離婚協議書を再作成します。合意が得られない場合は、家庭裁判所に減額や増額を求める調停を申し立てることができます。

    Q6: 養育費なしの合意は可能ですか?
    A6: 養育費なしの合意も可能ですが、子供の生活を守るために養育費の支払いを求めることが一般的です。将来的なトラブルを避けるために、養育費なしの合意をする際には慎重に検討しましょう。

    Q7: 養育費の支払方法はどのように決めればよいですか?
    A7: 養育費の支払方法は、銀行振込が一般的ですが、現金手渡しや口座引き落としなど、双方が合意する方法で決めることができます。しかし、手渡しの場合には、記録が残りにくいので、後のトラブルの原因となりやすいです。

    Q8: 養育費の支払いを一括で済ませたい場合は可能ですか?
    A8: 養育費を一括で支払うことも可能ですが、長期間にわたる子供の生活費を一括で支払うのはあまりにも負担する金額が多く、難しい場合もあります。

    Q9: 離婚後に収入が大幅に変わった場合、養育費の額を変更できますか?
    A9: 離婚後に収入が大幅に変わった場合、養育費の額を変更することができます。まずは相手方と協議し、合意が得られれば離婚協議書を再作成します。合意が得られない場合は、家庭裁判所に養育費の減額や増額を求める調停を申し立てることが可能です。

    離婚協議書の養育費の書き方-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書に記載する内容の中でも特に養育費の取り決めに焦点を当て、その具体的な書き方や注意点について解説させていただきました。下記に本記事の内容を簡潔にしたものを記載させていただきます。

    1.離婚協議書とは

    離婚協議書は、離婚時に夫婦間で合意した内容を文書化したものです。これにより、後のトラブルを防ぎ、法律的に拘束力を持つ証拠となります。通常、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流などの条項が含まれます。養育費だけを定めることも可能で、書面で作成することで証拠として提出できます。

    2.養育費とは

    養育費は、離婚後に子どもの生活費や教育費を支払うもので、親の収入に基づき金額が決まります。具体的には、毎月の金額、支払方法、支払期間、ボーナス月の加算などを決めます。

    3.養育費の書き方

    上記のトピックをご確認ください。

    4.養育費なしでも良いのか

    養育費なしの合意も可能ですが、後に収入が少ない場合や状況が変わると、再度調停や審判が行われる可能性があります。合意内容を明確に記載し、状況変化への対応を考慮しておくことが重要です。

    5.養育費の減額変更

    養育費の減額変更は、夫婦の合意に基づき可能です。減額の条件(例: 再婚、病気など)を離婚協議書に明記し、具体的な条件と変更のプロセスを定めておくことが推奨されます。

    6.公正証書による強制執行

    離婚協議書自体では強制執行が難しいため、公正証書の作成が推奨されます。公正証書は、原本が保管され、強制執行力があるため、未払いの場合に裁判を経ずに実行可能です。作成手順としては、公証役場での予約、書類準備、打ち合わせ、原稿作成、確認、正式な作成が含まれます。費用は4万円から6万円程度です。

    【参考】
    >法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
    >裁判所 養育費・婚姻費用算定表
    >日本公証人連合会 公証事務 離婚
    >民法 – e-Gov法令検索
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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