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家事をしない夫と離婚したい!そんな方へ

家事をしない夫と離婚したい!そんな方へ

「家事をしない夫と離婚したい」。このような思いを抱えている方は少なくありません。結婚生活において家事の負担が偏ることは、パートナー間の不満やストレスを引き起こす大きな要因となりえます。しかし、離婚は人生を大きく変える重大な決断です。さらに、家事をしないことを理由に離婚を進める場合、法律的な課題や現実的な壁に直面することも少なくありません。

この記事では、家事をしない夫との離婚を検討する際に知っておきたいポイントを、具体的なトピックごとに詳しく解説します。法律上の注意点、子どもへの影響、話し合いを進める際のコツなど、実際の手続きに役立つ情報をわかりやすくお伝えします。また、離婚をスムーズに進めるために知っておくべき調停や契約書の作成についても触れています。

パートナーとの関係に悩み、次の一歩をどう踏み出すべきか迷っている方々にとって、この情報が少しでも助けとなれば幸いです。では、さっそく本題に入りましょう。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

家事をしない夫と離婚したい!離婚はできるのか?

家事をしない夫と離婚したい!離婚はできるのか?

結婚生活において家事の負担が片方に集中していると、不満やストレスが蓄積し、離婚を考える大きな要因になります。しかし、家事をしないことを理由に離婚を進める場合、注意すべきポイントがあります。まず、離婚には大きく分けて3つの方法があります。「合意離婚」「調停離婚」「裁判離婚」です。

最も簡単に進められるのが、夫婦の話し合いで離婚に合意する「合意離婚」です。この場合、家庭裁判所などを通さず、協議書を取り交わすだけで離婚が成立します。しかし、相手が離婚に応じない場合、家庭裁判所で調停を申し立てる必要があります。それでも解決しない場合、最終的に裁判に進むことになります。

裁判で離婚が認められるには、法律で定められた「法定離婚事由」に該当する必要があります。代表的なものとして「不貞行為」「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な理由」などが挙げられます。しかし、家事をしないことはこれらに明確に該当しない場合が多く、裁判で離婚を勝ち取るのは難しいのが現実です。

では、家事をしない夫と離婚するためにはどうすればいいのでしょうか?まずは「合意」を目指すことが現実的です。話し合いの中で家事分担についての不満を具体的に伝え、離婚を希望する理由を明確に説明しましょう。それでも話が進まない場合、調停を申し立てることを視野に入れます。

合意ができた場合には、離婚協議書を作成しておきましょう。離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して合意した内容を文書にまとめたものです。この書類を作成することで、後からのトラブルを防ぎ、離婚後の生活をスムーズに進めることができます。また、離婚協議書を公正証書として作成することで、養育費の未払いがあった場合には、直接強制執行ができるという大きなメリットがあります。離婚協議書には、以下のような重要事項を具体的に記載する必要があります。

  • 離婚の合意について
    ・夫婦が離婚に合意した旨
    ・離婚届の提出期限や手続きをどちらが行うか
  • 財産分与について
    ・夫婦間で共有していた財産をどのように分配するか
    ・具体的な財産の内容(例:不動産、車、貯金、保険など)
    ・分与の時期や方法(例:銀行振込や現物支給)
  • 養育費について(子どもがいる場合)
    ・養育費の金額、支払い方法、支払い期間
    ・子どもの教育費や医療費に関する特別な負担が必要な場合の取り決め
  • 親権および監護権について(子どもがいる場合)
    ・どちらが親権者となるか
    ・監護権(子どもの日常生活の世話や教育を行う権利)がどちらにあるか
    ・非監護親(子どもと一緒に暮らしていない親)との面会の頻度や方法
  • 慰謝料について
    ・慰謝料が発生する場合、その金額や支払い方法
  • その他の取り決め
    ・年金分割の合意
    ・別居中の生活費や婚姻費用についての取り決め
    ・第三者への情報開示の制限(夫婦間の合意事項を外部に漏らさない旨など)

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家事をしない夫と離婚したいけど、合意ができない場合

家事をしない夫と離婚したいけど、合意ができない場合

離婚の合意が得られない場合には、話し合いだけで解決することが難しい場合があります。ここでは、解決策として「別居」と「合意契約書の作成」という二つの方法に分けて具体的に解説します。

別居を提案する

離婚問題がこじれる原因の一つに、夫婦が同じ空間で生活し続けることで感情的な衝突がエスカレートすることが挙げられます。このような状況では、まずは別居を提案することが有効です。別居は一時的な距離を置くことで冷静な判断をする時間を確保し、夫婦双方が自分たちの生活を見つめ直すきっかけになります。

別居を開始する際には、いくつかのポイントがあります。まず、別居が突然始まると相手から「悪意の遺棄」だと主張されるリスクがあるため、「別居契約書」を作成しておくことが重要です。この契約書には、別居の理由(家事をしないことへの不満や夫婦関係の悪化など)を具体的に記載し、別居が正当な理由によるものであることを相手に伝えます。この書面は、後に調停や裁判で証拠として利用することもできます。また、別居後の生活費(婚姻費用)についても取り決めが必要です。婚姻費用とは、別居中であっても夫婦がお互いに負担すべき生活費のことで、子どもがいる場合には養育費も含まれます。これについても、必要であれば家庭裁判所で調停を申し立てることで、正式に取り決めをすることが可能です。

まとめますと、別居契約書を作成する際には、以下のような項目を具体的に記載することが望ましいです。これにより、別居期間中のルールを明確にし、後々のトラブルを防ぐことができます。

  • 別居の開始日および別居の理由
    ・具体的な別居開始日(例:2024年12月1日から)
    ・別居の目的(例:夫婦関係の改善、冷却期間の確保など)
    ・別居の理由(例:家事分担の不均衡、夫婦関係の悪化など)
  • 別居中の生活費(婚姻費用)の分担
    ・夫婦間での生活費の負担割合(例:夫が全体の70%を負担)
    ・子どもがいる場合の養育費の取り決め
    ・生活費の支払い方法(例:毎月末に銀行振込で支払う)
  • 住居の取り決め
    ・どちらが現住居を使用するか(例:妻が住み続け、夫が新しい住居を借りる)
    ・別居後の住居費の負担割合
  • 面会交流のルール(子どもがいる場合)
    ・子どもとの面会の頻度や方法(例:毎週土曜日に2時間、面会場所は公園)
    ・面会交流の際の交通費負担
  • 別居期間の終了時期
    ・別居期間の想定(例:半年間を目処に関係を見直す)
    ・別居を終了する際の合意について
  • その他特記事項
    ・住所変更の通知や報告義務
    ・連絡手段の取り決め(例:連絡はメールかLINEに限定する)
    ・一方が別居契約を破った場合の対応策

契約書を作成する際は、法律の知識が必要になるため、当事務所を含めた専門の行政書士などに相談することをおすすめします。また、金銭的なやり取りのある契約である場合は、公正証書として作成し、法的な拘束力を持たせることでさらなる安心を得ることができます。

合意契約書を作成する

離婚に向けて具体的な合意を得る方法として、「合意契約書」を作成することも検討しましょう。この契約書は、夫婦間で取り決めた内容を文書化したもので、家事分担に関する約束や離婚後の条件を明確にすることが目的です。

民法上、夫婦間の契約は一定の制限を受けるものの、実質的な破綻状態において作成された契約書は有効とされています。これにより、家事分担や金銭的な支援、離婚後の財産分与について合意が得られた場合、その内容が後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。具体的には、以下の内容を契約書に盛り込むことが考えられます。

  • 家事の分担内容
    ・夫は週3回、夕食の準備を行う(具体的な曜日を記載)。
    ・夫はゴミ出しを毎週月・木曜日に行う。
    ・洗濯は夫婦で交代制とし、週ごとに担当を決める。
    ・子どもの送り迎えは夫が平日、妻が休日を担当する。
  • 家事が守られない場合の罰則
    ・家事が約束通り行われない場合、書面で改善の申し入れをする。
    ・改善されない場合、離婚に向けた話し合いを進めることに夫婦双方が同意する。
    ・守られなかった分の労働に対する補償として、一定額を支払う(例:1日1,000円など)。
  • 離婚後の生活費や財産分与についての取り決め
    ・財産分与は結婚後に築いた財産を平等に分ける。
    ・離婚後の生活費として、夫が妻に月10万円を○年○月まで支払う。
    ・養育費については、子どもが大学を卒業するまで毎月5万円を支払う。
    ・離婚後の住居ローンは、夫が一負担する。
    ・子どもの教育費は夫婦双方が半額ずつ負担する。
    ・面会交流は月に2回とし、土曜午後1時~5時に実施する。
  • その他特記事項
    ・今後、第三者に夫婦間のトラブルを口外しないこと。
    ・合意内容を変更する場合は、双方の書面での同意が必要とする。

家事をしない夫と離婚する際の話し合いの注意点

夫婦間の話し合いの注意点

離婚に向けた話し合いは、夫婦間の感情的な衝突が生じやすい場面です。しかし、感情が先走ってしまうと冷静な判断ができなくなり、問題解決が遅れるばかりか、新たな対立を生む原因にもなりかねません。そのため、話し合いでは冷静さを保ち、計画的に進めることが重要です。以下に、具体的な注意点を解説します。

事実を基に話すこと

話し合いでは感情的な非難を避け、事実に基づいた説明を心がけることが大切です。たとえば、「夫が家事をしてくれないからイライラする」というような感情的な主張ではなく、「週に何時間家事を分担しているか」「自分の負担がどれだけ多いか」といった具体的な状況を示しましょう。

記録を残すこと

話し合いの際には、必ず記録を残すことが重要です。これは、後から相手が発言を覆したり、合意内容を履行しなかった場合に備えるだけでなく、双方の意見や合意事項を明確化し、トラブルを未然に防ぐためにも役立ちます。記録の方法にはいくつかの選択肢があります。まず、話し合いの内容をメモに残し、具体的な日時や場所、参加者、話し合った内容や結論を詳しく記載しましょう。さらに、話し合い中に意見が分かれた点や次回の議題も書き残しておくことで、効率的に次のステップを進めることが可能です。

次に、会話を録音する方法も有効です。録音の内容は、発言のニュアンスやトーンをそのまま記録できるため、特に感情的な話し合いでは有効な証拠となることがあります。さらに、話し合いの中で合意に至った重要な事項については、簡易的な書面を作成することが効果的です。例えば、「○○年○月○日に○○について話し合い、以下の内容で合意した」など、具体的な内容と日時を記載し、双方の署名や押印を行うことで、後々の確認や証拠としての価値が高まります。この簡易書面は、後日、行政書士など専門家を交えて正式な契約書として再作成する際の下地にもなります。

暴言や威圧がある場合の対処

話し合い中に暴言や威圧的な態度を受けた場合は、無理に話し合いを続けないことが重要です。このような場合には、自分の安全を第一に考え、速やかに専門家に相談してください。暴力やハラスメントがある場合には、警察に連絡することも検討しましょう。

冷静さを保つ工夫

感情的になりやすい場面では、事前に自分の意見や希望を整理しておくことが効果的です。メモやチェックリストを作成し、話し合いの進行に合わせて確認することで、感情に流されずに話を進めることができます。また、長時間の話し合いを避け、休憩を挟むことで冷静さを保ちやすくなります。

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離婚を検討する際に作成する書面はお任せください

離婚を検討する際に作成する書面はお任せください

離婚は人生を大きく左右する重要な決断であり、その過程ではさまざまな課題が生じます。特に、家事をしない夫との離婚を検討している方にとって、離婚協議書や別居契約書、合意契約書の作成は、スムーズな話し合いやトラブル回避のために欠かせない手続きです。

当事務所では、これまでに数多くの夫婦間の約束に関する契約書や公正証書のサポートを行い、複雑な問題を解決に導いてまいりました。さらに、当事務所のネット口コミ件数は150件を超え、総合評価が4.9/5と非常に高い評価をいただいております。この実績は、丁寧な対応と法的な正確性、そしてお客様の安心を第一に考えたサポートの結果と自負しております。お客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、最適な解決策を提案させていただきます。

特に、以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 家事をしない夫との話し合いが進まず、離婚を検討している方
  • 離婚後の養育費や財産分与についての取り決めを明確にしたい方
  • 別居を開始したいが、別居契約書の作成方法が分からない方
  • 離婚に向けた合意契約書を作成し、家事分担や生活費の取り決めをしたい方
  • 家事をしない夫との離婚に関する公正証書作成で法的効力を持たせたい方

当事務所では、これらのお悩みを解決するために、専門知識を活かしながら書面作成を丁寧にサポートします。契約書や協議書、公正証書の作成は、法律的に有効であることを保証するためにも、専門家による確認が重要です。お客様の状況に応じた最適な書類を作成することで、安心して離婚に向けた手続きを進められるようお手伝いします。

家事をしない夫との離婚を前提にした話し合いでお悩みの方、将来のトラブルを防ぎたい方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。経験豊富な専門家が、親身になって対応させていただきます。

サービスの特徴

  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
⑴契約書の作成と製本40,000円離婚協議書、別居契約書、夫婦間合意契約書などを作成し、製本までを対応させていただきます。
⑵公正証書の作成サポート
(上記⑴を含みます。)
70,000円~公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    家事をしない夫と離婚したい!そんな方へ-よくある質問

    Q.家事をしない夫との離婚は本当に可能ですか?
    A.家事をしないことを理由に離婚をする場合、夫婦間で合意が得られれば離婚は可能です。ただし、合意が得られない場合は調停や裁判を通じた手続きが必要です。裁判では「家事をしない」という理由だけで離婚が認められることは難しいため、夫婦関係の悪化や婚姻継続が困難な状況を証明する必要があります。

    Q.家事をしない夫と別居をする際、どんな準備が必要ですか?
    A.別居の際には「別居契約書」を作成しておくと良いでしょう。この書類には別居の理由や期間、生活費の分担、子どもの面会ルールなどを明記します。また、別居の開始日や具体的な条件を記録に残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

    Q.離婚後の養育費はどう決めますか?
    A.養育費は夫婦間で話し合い、合意が得られれば離婚協議書に記載します。支払い額は家庭裁判所の基準表を参考に決めることが一般的です。話し合いで決まらない場合は調停で取り決めることも可能です。

    Q.家事をしない夫への不満をどう伝えればいいですか?
    A.感情的にならず、家事分担の現状を具体的に伝えることが重要です。家事分担表や日記を用いて、「自分にかかる負担がどれだけ多いか」を示すことで、相手も問題を理解しやすくなります。

    Q.離婚協議書はどのように作成しますか?
    A.離婚協議書には、離婚の合意内容、財産分与、養育費、親権、慰謝料などを記載します。専門家に依頼することで、法的に有効な内容を確保できます。また、公正証書にすることで強制執行力を持たせることができます。

    Q.家事をしない夫との離婚で慰謝料を請求できますか?
    A.家事をしないだけでは慰謝料が認められる可能性は低いですが、夫婦関係の破綻が他の要因と絡んでいる場合(例えば、精神的な負担やDVがある場合)には請求できる可能性があります。

    Q.別居中の生活費は誰が負担しますか?
    A.別居中の生活費は、婚姻費用として収入の高い側が支払う義務があります。具体的な金額は話し合いや調停で決定され、必要に応じて裁判所が判断します。

    Q.家事をしない夫と離婚したい場合、証拠は必要ですか?
    A.離婚調停や裁判で「家事をしないこと」を主張する場合、家事分担の状況を記録した日記や写真、LINEなどのメッセージが有力な証拠となります。証拠を集めておくことで、離婚手続きをスムーズに進めやすくなります。

    Q.子どもの面会交流のルールはどう決めますか?
    A.面会交流のルールは、夫婦間で話し合い、合意した内容を協議書に記載します。具体的には、頻度、時間、場所、費用負担などを明確に決めることが大切です。

    家事をしない夫と離婚したい!そんな方へ-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、家事をしない夫との離婚を検討する際に知っておきたいポイントを、具体的なトピックごとに詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.家事をしない夫と離婚したい!離婚はできるのか?
    離婚には、夫婦の話し合いで成立する合意離婚、家庭裁判所を通じた調停離婚、裁判所での判断が必要な裁判離婚の三つの方法があります。最も現実的な解決策は合意による離婚ですが、相手が応じない場合には調停や裁判が必要になります。裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由に該当する必要がありますが、家事をしないことだけでは認められる可能性が低いため、合意形成を目指すことが重要です。合意ができた場合には、離婚協議書を作成し、財産分与や養育費、親権など重要事項を記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

    2.家事をしない夫と離婚したいけど、合意ができない場合
    離婚の合意が得られない場合には、別居の提案や合意契約書の作成を検討することが有効です。別居は感情的な衝突を避け、冷静に判断する時間を確保する方法です。別居開始時には、別居契約書を作成し、生活費の負担割合や面会交流のルールを明確にしておくことが大切です。合意契約書を作成する場合には、家事分担の詳細や守られなかった場合の対応、離婚後の生活費や財産分与について具体的に取り決めておきます。これらの書面は専門家の助けを借りることで、より確実に効果を発揮します。

    3.家事をしない夫と離婚する際の話し合いの注意点
    離婚を進める話し合いでは、冷静さを保ちながら事実に基づいた主張を行うことが重要です。家事分担の不均衡を示す記録を用いることで、感情論ではなく具体的な根拠を提示できます。話し合いの内容はメモや録音で記録し、双方が合意した内容は書面化して署名や押印を行うことでトラブルを防ぎます。相手が威圧的な態度をとる場合は無理に話し合いを続けず、速やかに専門家に相談しましょう。事前に話し合いのポイントを整理し、長時間の議論を避けるなど冷静さを保つ工夫も有効です。

    家事をしない夫との離婚を考える際は、法律的な知識や具体的な行動計画が不可欠です。この記事を参考に、現状を整理しながら一歩ずつ前進してください。

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