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離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのか

離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのか

離婚協議書とは、夫婦の離婚に関する取り決めを文書によって定める重要な文書です。この書面によって、離婚に伴う財産分与や子どもの親権、養育費、面会交流などを明確にし、後々の元夫婦間のトラブルを防ぐために作成されます。一般的に、離婚協議書は専門家に依頼して作成することが推奨されますが、「自分で作成しても法的効力はあるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

自分で離婚協議書を作成する場合、文書が法的に有効かどうかについて不安を感じることはよくあります。確かに、適切に作成された離婚協議書は法的効力を持つことができますが、専門的な知識や経験がないと、不備が生じる可能性が高くなります。

こちらの記事では、自作の離婚協議書が有効なものとなるため、作成に際して注意すべきポイントについて詳しく解説します。

離婚協議書の基本

離婚協議書の基本

離婚協議書は、離婚後の生活維持のため、夫婦間で離婚時する契約を文書化するものです。

一般的に、離婚協議書には次のような内容を定めます。

当事者の氏名と住所

離婚協議書には、夫婦双方の氏名と現住所を明確に記載する必要があります。別居中の場合には住民票上の住所と現住所を並記して記載することが望ましいです。

離婚の合意

離婚協議書には、合意に至った内容や離婚届を提出する予定の月を記載する必要があります。もし離婚がまだ確定していない場合は、離婚協議書には離婚後の合意内容と届出義務のみを記入し、提出予定月を省略することが可能です。しかし、離婚協議書を作成してから離婚届の提出までに時間が空きすぎると、離婚の合意ができなかったものと見なされることがあります。そのため、離婚協議書を作成した後は、できるだけ早く離婚届を提出することが重要です。

財産分与

共有財産の分割方法や各自の持分については、詳細に記載する必要があります。共有財産には、婚姻中に取得した不動産や預貯金などが含まれます。財産分与は、共有財産の名義人が、相手方に対して2分の1相当の額を相手に支払ったり譲渡したりする形で行われます。

親権や面会交流

離婚時には、未成年の親権者を決める必要があります。親権とは、未成年の子どもを成人まで育てるために親が担う権利と義務のことであり、子どもの監護や教育、財産の管理の権限を含んでいます。親権を持たない親は、離婚後の親権者に対して子供と面会をする権利を求めることができます。面会交流の回数は各夫婦の状況によって異なりますが、多くのケースは月1、2回程度です。

養育費

子供の養育費の金額や支払方法等について詳細を記載します。記載方法は、支払の始まりと終わりを明確にしておくことがポイントです。(例 丙(子供)の養育費として令和○年○月から令和○年○月まで、各月末日限り、金○円を支払う。)

その他の合意

必要に応じて、その他にも「生命保険、住所等の通知義務、合意による裁判管轄」等についても定めたりします。

離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのか

離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのか

結論として、離婚協議書は自分で作成しても法的効力があります。ただし、自作することで下記のメリットがありますが、同時に下記のようなリスクも存在することを認識する必要があります。

自分で作成するメリット

費用がかからない

自分で作成する場合、ほとんど費用がかかりません。書籍を購入する場合はその費用が発生しますが、ネット上のテンプレートを利用すれば無料です。離婚時には引越し費用などの出費がかさむことが多いため、離婚協議書の作成費用を節約できるのは助かりますね。

自分たちの状況に合わせて細かく調整できる

離婚協議書を自分で作成するメリットとして、自分たちの状況に合わせて細かく調整できる点があります。これらは専門家に依頼した場合も同様なのですが、表現など細かい部分の変更について言いに行くところもあると思います。しかし、自分で作成するのであれば、そんなところまで修正が可能です。

自分で作成するリスク

不備が生じるリスクが高くなる

不備が生じるリスクが高くなる

自作の離婚協議書は不備のリスクがあります。最近では、ネット上にサンプルが多数ありますが、これらのサンプルは基本的な内容のみ記載されていますので、自分の状況に適していない場合があります。このような状況で作成した離婚協議書は適した内容であるとは言えない可能性があります。

トラブルによる裁判等のリスクがある

自分で離婚協議書を作成する場合、内容や記載表現が曖昧であったり不明瞭であったりする可能性があり、これにより当事者の解釈に違いが生じることがあります。その結果、財産分与や養育費などの重要な点で問題が発生し、調停や裁判等の紛争やトラブルを引き起こすリスクがあります。実際に、離婚後の離婚協議書の解釈を巡るトラブルは一定数存在します。

これらのリスクを踏まえると、効果的な離婚協議書を作成するためには専門家に依頼するのが最も安心で確実な方法です。しかし、費用面での不安もあるかもしれませんので、自分に適した最適な方法を選ぶことが大切です。一定の事務所では、作成した離婚協議書の確認やアドバイスを作成料金よりも安くしてもらえる場合がありますので、そちらもご検討いただけます。

効力のある離婚協議書を自分で作成する手順

自分で離婚協議書を作成する場合は、以下の手順により作成することをお勧めします。

1.ネット上のサンプル確認

ネット上には多くの離婚協議書のサンプルが存在しますが、どのサンプルが自分のケースに適しているかを判断するのは難しいかもしれません。まずは、信頼できるサイトからサンプルを選び、具体的な内容やフォーマットをしっかりと確認して、自分の状況に合うものを慎重に選定します。

2.サンプルに基づき作成する

選定したサンプルを参考にして、自分のケースに当てはめて離婚協議書を作成します。この際、サンプルの内容をそのままコピーするのではなく、自分たちの合意内容や取り決めを正確に反映させるようにし、必要に応じてカスタマイズします。

3.書籍の確認

作成した離婚協議書と、書籍に掲載されているサンプルとを見比べて、大きく異なる点がないかを確認します。書籍に掲載されているサンプルは、法的に適切であることが多いため、確認することで漏れや不備を防ぎます。

4.専門家に確認

こちらは、費用に余裕があれば行うとよいでしょう。専門家は行政書士や弁護士に相談することができます。いずれも書類作成に基づくアドバイスが可能ですが、離婚を専門としている事務所又は法人に依頼することを推奨します。

5.離婚協議書を2通する

離婚協議書を2通作成して、夫婦双方が署名捺印をすれば離婚に伴う協議は終わりです。本来はこの後に公正証書()を作成することをおすすめしております。

)公正証書とは、公証人という法律の専門家(公務員)が作成する公式な文書であり、その内容の信頼性が高く保証されます。公正証書には、金銭的な支払い義務について、相手が約束を守らなかった場合でも裁判なしで強制執行できる条項を盛り込むことが可能です。そのため、支払いを受ける側は安心して取り決めを進めることができます。

離婚協議書についてよくある誤解

下記で、離婚協議書に関する一般的な誤解について紹介します。

口頭でも有効である

口頭でも有効である

協議離婚で合意した内容は、確かに口頭による方法でも行えます。つまり口頭で決めたからと言って無効となることではありません。しかし、書面での合意がなければ、協議離婚による離婚の合意や条件を確認するすべがなく、調停や裁判で証明することができません。そのため、必ず書面にして、双方が署名と捺印をする必要があります。

テンプレートがあるから大丈夫

テンプレートは、離婚協議書を簡単に作成するための便利なツールですが、ネット上のテンプレートがすべて自分のケースに適しているわけではありません。そのため、テンプレートを使用する場合でも、自分の状況に合わせて内容を調整する必要があります。この調整作業は、初めて離婚協議書を作成する方には難しいことがあるかもしれません。

自分で作成した離婚協議書は公正証書にしておくと安心

公正証書は、公証人が作成する公式な文書であり、その内容の信頼性が高く保証されます。さらに、公正証書は、金銭的な支払い義務について相手が約束を守らなかった場合に裁判を経ずに強制執行できる条項を含めることができるため、債権者にとって大きな安心材料となります。これにより、養育費や財産分与の取り決めなど、金銭面での取り決めがほぼ確実に履行されるようになります。

公正証書の作成手順

ステップ1 公証役場に連絡
最寄りの公証役場に連絡し、公正証書作成の申込をします。この際、必要書類や手続きについて確認しましょう。

ステップ2 必要書類の準備
公正証書の内容に応じて、必要な書類を準備します。一般的には以下のようなものが必要です。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、印鑑登録証明書など)
・作成したい内容の下書き(離婚協議書でも可能です。)
・戸籍謄本

ステップ3 公証役場での手続き
予約した日時に公証役場を訪問します。公証人と面談し、公正証書の内容を確認します。必要に応じて修正や調整を行います。

ステップ4 公正証書の作成と受け取り
内容が確定したら、公証人が公正証書を作成します。作成された公正証書に署名・押印し、手数料を支払って受け取ります。

公正証書作成費用

費用は公正証書に記載する財産の価格によって異なり、通常は5万円前後となることが多いです。専門家に依頼する場合、行政書士であれば10万円から15万円程度の費用がかかります。

【関連記事】
>公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?
>離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?
>離婚協議書を公正証書にする流れは?

離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのかーよくある質問

Q離婚協議書は自分で作成しても法的効力がありますか?
はい、離婚協議書は自分で作成しても効力を持ちます。また、離婚に関する取り決めを文書化することは、後々のトラブルを避けるためにも重要です。しかし、自作した離婚協議書は内容に不備があると、後々問題が生じる可能性があります。できるだけ専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

Q自分で作成した離婚協議書に不備があった場合、どのようなリスクがありますか?
自作した離婚協議書は、内容が不明瞭であったり、取り決めが欠けている場合があります。その結果、双方の理解に差が生じることや、後にトラブルが発生する可能性があります。

Q離婚協議書を公正証書にするメリットは何ですか?
離婚協議書を公正証書として作成することで、信頼性の向上や、金銭債務の強制執行が可能となります。

Q自分で離婚協議書を作成する際に役立つリソースはありますか?
はい、ネット上には多数の離婚協議書のテンプレートやサンプルがあります。しかし、すべてのテンプレートが自分のケースに合っているわけではありませんので、あくまで参考程度に利用されることを推奨します。

Q離婚協議書の作成に専門家を利用する場合、どのようなメリットがありますか?
専門家に依頼することで、作成する離婚協議書の正確性の向上や、時間と労力の節約、さらに安心感を得ることができます。

Q自分で効力のある離婚協議書を作成する際に注意すべき点は何ですか?
自分で離婚協議書を作成する際には、取り決めを具体的に記載すること、こちらの意思を主張しすぎないこと、適切な方式で作成することを注意して作成しましょう。

離婚協議書や公正証書の作成は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

離婚協議書は自分で作成しても法的効力を持ちますが、専門知識がない場合は不備が生じるリスクが高くなります。自作する場合は十分な調査と注意が必要であり、可能であれば専門家のチェックを受けることをお勧めします。当事務所では、離婚協議書や公正証書の作成を主要業務に扱っております。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

【関連記事】
>離婚協議書は行政書士に依頼することができる?そのメリットは

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    お客様の声

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    離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのかーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では離婚協議書は自分で作成しても効力があるのかどうかについて、作成する際に記載する内容や注意点について下記の内容を詳しく述べさせていただきました。

    1. 離婚協議書の基本
      1. 当事者の氏名と住所
      2. 離婚の合意
      3. 財産分与
      4. 親権や面会交流
      5. 養育費
      6. その他の合意
    2. 離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのか
      1. 自分で作成するメリット
        1. 費用がかからない
        2. 自分たちの状況に合わせて細かく調整できる
      2. 自分で作成するリスク
        1. 不備が生じるリスクが高くなる
        2. トラブルによる裁判等のリスクがある
    3. 効力のある離婚協議書を自分で作成する手順
      1. 1.ネット上のサンプル確認
      2. 2.サンプルに基づき作成する
      3. 3.書籍の確認
      4. 4.専門家に確認
      5. 5.離婚協議書を2通する
    4. 離婚協議書についてよくある誤解
      1. 口頭でも有効である
      2. テンプレートがあるから大丈夫
    5. 自分で作成した離婚協議書は公正証書にしておくと安心
      1. 公正証書の作成手順
      2. 公正証書作成費用
    6. 離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのかーよくある質問
    7. 離婚協議書や公正証書の作成は
      1. サービスの特徴
      2. 離婚協議書作成の流れ
      3. 料金
      4. 当事務所にお任せいただくメリット
      5. お問い合わせ
      6. お客様の声
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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