協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

離婚協議書は行政書士に依頼することができる?そのメリットは

離婚協議書は行政書士に依頼することができる?そのメリットは

離婚協議書は、離婚に際しての取り決めを夫婦でし、双方の合意を明確にするために作成される重要な書類です。適法な離婚協議書を作成するためには、法律の知識や記載方法について不安を感じることが多いものです。そこで、多くの人が専門家のサポートを求めることになります。特に、行政書士に依頼することができるという点は、意外と知られていないかもしれません。

行政書士は、法律に基づいた文書の作成や手続きの代行を行う専門家です。離婚協議書の作成においても、その知識と経験を活かしてスムーズな手続きをサポートすることができます。

こちらの記事では、離婚協議書を行政書士に依頼する際のメリットについて詳しく解説し、さらに弁護士との違いなどについて解説させていただきます。

行政書士が作成する離婚協議書

行政書士とは

行政書士をイメージ

行政書士は、法的な文書の作成や手続きを専門に扱う専門家です。行政書士は、夫婦で合意した文書を離婚協議書や公正証書としての作成サポートをすることが可能です。

離婚協議書とは

離婚協議書

離婚協議書は、離婚に関する具体的な取り決めを文書化したもので「財産分与、養育費、親権、面会交流など」離婚後の生活に関する重要な合意事項を明確に記載します。この書面を作成して証拠を残すことで、後々のトラブル防止することができます。

【関連記事】
>離婚協議書による財産分与の書き方

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼することで次のようなメリットを得ることができます。

法律知識に基づく文書作成

離婚を専門に扱っている行政書士であれば、離婚に関する法律や手続きについて豊富な知識を持っています。そのため、法的に有効な離婚協議書を作成することができますし、両者にとって公平な内容の協議書を作成することができます。

中立的な立場でのアドバイス

行政書士は中立的な立場で、双方の合意を尊重しながら離婚協議書の作成に準じてアドバイスを提供することが可能です。これにより、一方に偏らず、双方の意見を反映した適切な取り決めが実現します。

時間と手間の節約

自分で離婚協議書を作成する場合、書籍を購入し内容を確認するなど多くの時間と労力がかかります。しかし、行政書士に依頼することで、夫婦間で話し合いをしてその内容を伝えるだけで適法な文書が作成できます。

法的なリスクの管理

法律や表現に不備のある離婚協議書は、当事者間で後で揉める原因になりかねません。離婚を専門とする行政書士に依頼することで、法的に正確な文書を手に入れることができ、このようなリスクを回避することができるでしょう。

上記のとおり、行政書士に離婚協議書の作成を依頼することにより、スムーズで確実な離婚手続きを実現できるでしょう。

【関連記事】
>離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?

離婚専門の行政書士の探し方

行政書士検索をしているイメージ

離婚協議書は行政書士に依頼することが可能ですが、全ての行政書士がこの業務を扱っているわけではありません。そのため、離婚協議書や公正証書を作成したい場合は、ネットで「離婚 行政書士 大阪(例)」などと検索して、自分の住んでいる地域で対応可能な行政書士を探すと良いでしょう。

また、行政書士の検索サイトで「自分の住んでいる場所」と「権利義務・事実証明」といったキーワードを使って以下のように探すのも一つの方法です。権利義務や事実証明に関する書類作成は離婚協議書や公正証書に限らず、他にもさまざまなケースがあるため、もし希望する行政書士が離婚協議書に対応していない場合でも、紹介を受けるなどして適切な専門家を見つけることができます。

※)こちらは画像です。

行政書士と弁護士の作成する離婚協議書の違い

行政書士と弁護士の業務の違いや、離婚協議書を依頼する際にどちらに依頼するかを決める際の主要なポイントは下記のとおりです。

業務内容の違い

専門性

行政書士:行政書士は文書作成の専門家であり、離婚協議書や公正証書の作成に特化しています。法律に基づいた正確な文書を作成することが主な業務です。

弁護士:弁護士は法律全般を扱う専門家であり、訴訟や法律相談など広範な法的サービスを提供します。離婚協議書の作成に加え、訴訟や交渉を通じて問題を解決する能力を持っています。

具体的業務

行政書士:離婚協議書や公正証書の作成サポートを主に行います。文書の作成や法的な要件の確認を行い、合意した内容を文書化します。

弁護士:行政書士が行う文書作成に加え、相手方との交渉や交渉代理を行います。合意が難しい場合や複雑な条件がある場合には、弁護士が代理人として交渉し、必要に応じて調停等の裁判手続に移行することも可能です。

費用の違い

行政書士:一般的に、離婚協議書の作成にかかる費用は弁護士よりも低コストで、通常「5万円から10万円」の範囲です。合意が前提の文書作成を行うため、費用を抑えたい場合に適しています

弁護士:離婚協議書の作成に加え、交渉や法的アドバイスを提供するため、費用は高めになります。具体的には「10万円から30万円」の範囲が一般的です。交渉を含む場合や複雑なケースには、弁護士のサービスが必要です。

どちらに依頼するかを決める判断基準

行政書士に依頼する場合
・夫婦間で合意ができており、文書の作成だけが必要な場合
・費用を重視し、比較的安価に文書を作成したい場合

弁護士に依頼する場合
・合意が困難であり、協議内容が複雑な場合
・夫婦間で話し合いが難しい場合や、交渉が必要な場合

行政書士と弁護士の違いを正しく理解し、自分の状況に最適な専門家を選ぶことが、スムーズで効果的な離婚協議書の作成につながります。どちらの専門家が適切かを検討する際には、上記のポイントを参考にしてください。

行政書士に離婚協議書を依頼する際の注意点

離婚協議書は行政書士に依頼することができることは先述のとおりですが、以下の点に注意することが重要です。

離婚を専門にしていない行政書士もいる

行政書士の中には、離婚協議書や関連書類の作成を専門にしていない場合があります。離婚に関する経験や知識が不足している行政書士に依頼すると、法的に不備が生じる可能性や将来的に問題が生じる可能性が高い協議書になる可能性があります。依頼する前に、その行政書士が離婚案件を取り扱った経験があるかどうかを確認し、実績や評判などを確認しておくことが大切です。

夫婦で話し合えない場合や紛争が生じている場合には対応できない

行政書士は主に書類作成を担当するため、夫婦間で話し合いができない場合や既に紛争が生じている場合には対応ができません。行政書士は中立的な立場で文書を作成しますが、紛争解決や交渉には対応できません。こうした場合には、弁護士に依頼する必要があります。なお、弁護士に依頼する際も、離婚を専門に扱っている弁護士に相談することが重要です。

行政書士に離婚協議書を依頼する際は、これらの注意点を考慮し、専門性や対応可能な範囲を確認することが重要です。

離婚協議書は行政書士に依頼することができる?ーよくある質問

Q.離婚協議書を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
行政書士に依頼することで、自分で手間暇をかけることなく法的に有効な文書を作成してもらえるため、後々のトラブルを防ぐことができます。また、費用が比較的安価ですので、利点は大きいです。

Q.全ての行政書士が離婚協議書の作成を扱っていますか?
いいえ、全ての行政書士が離婚に関する書類作成を専門にしているわけではありません。むしろ、この分野に特化している行政書士は少ないでしょう。そのため、離婚に関する経験や専門知識を持つ行政書士を選ぶことが重要です。

Q.どのようにして離婚に特化した行政書士を見つけることができますか?
インタネットで「離婚 行政書士 (地域名)」と検索したり、行政書士の検索サイトで「権利義務・事実証明」等のキーワードで探すと良いでしょう。さらには口コミや評判を参考にするのも有効です。

Q.行政書士に依頼する際の費用はどれくらいですか?
一般的に、離婚協議書の作成費用は「5万円から10万円」程度です。具体的な費用は、依頼する行政書士事務所や案件の難易度及び複雑性によって異なることが通常です。

Q.夫婦で話し合いができない場合でも行政書士に依頼できますか?
いいえ、夫婦間で話し合いができない場合や紛争が生じている場合には、行政書士では対応が難しいです。その場合は、弁護士に依頼するのが適切です。

Q.離婚協議書に記載する内容はどのようなものですか?
離婚協議書には、主に「財産分与、養育費、親権、面会交流」等、離婚後の生活に関わる事項を詳細に記載します。

Q.行政書士に依頼する前に準備することはありますか?
夫婦間で基本的な合意をして、合意して話し合った内容をメモしておくと打ち合わせがスムーズです。

【関連記事】
>離婚協議書を公正証書にする流れは?専門の行政書士が解説

離婚協議書作成のご相談は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

無料サンプルなどを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    お客様の声

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    離婚協議書は行政書士に依頼することができる?ーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。本記事では、離婚協議書の依頼について、行政書士が対応できる場合やできない場合、そして行政書士と弁護士が作成する離婚協議書の違いなど、以下のような内容を中心にご紹介しました。

    1. 行政書士が作成する離婚協議書
      1. 行政書士とは
      2. 離婚協議書とは
    2. 行政書士に依頼するメリット
      1. 法律知識に基づく文書作成
      2. 中立的な立場でのアドバイス
      3. 時間と手間の節約
      4. 法的なリスクの管理
    3. 離婚専門の行政書士の探し方
    4. 行政書士と弁護士の作成する離婚協議書の違い
      1. 業務内容の違い
        1. 専門性
        2. 具体的業務
        3. 費用の違い
        4. どちらに依頼するかを決める判断基準
    5. 行政書士に離婚協議書を依頼する際の注意点
      1. 離婚を専門にしていない行政書士もいる
      2. 夫婦で話し合えない場合や紛争が生じている場合には対応できない
    6. 離婚協議書は行政書士に依頼することができる?ーよくある質問
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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