離婚協議書は、離婚に伴う財産分与や養育費、慰謝料などの取り決めを文書化する重要な契約書です。この協議書を作成する際、金銭的な支払い義務が発生する場合には、連帯保証人を設定することがよくあります。連帯保証人とは、主債務者が債務を履行しない場合に、その代わりに支払いを行う義務を負う者を指します。連帯保証人を定めておくことで債権者は支払いのリスクを軽減し、確実な支払いを保障することができます。
こちらの記事では、離婚協議書における連帯保証人の役割や設定方法、設定にあたっての注意点、具体的な書き方について詳しく説明します。これらの重要なポイントを押さえることで、より確実で効果的な離婚協議書を作成することができます。
離婚協議書で連帯保証人を定めておく
離婚協議書において、金銭的な支払い義務が発生する場合、連帯保証人を設定しておくことがあります。連帯保証人とは、主債務者(お金を払う義務がある者等)が債務(お金の支払い)を履行しない場合に、その債務を代わりに履行する義務を負う者を指します。
この連帯保証人を付けることで、万が一、主債務者が支払義務を果たせない場合でも、債権者(お金の支払いを受ける者等)が連帯保証人に対してその支払いを請求できるため、債権者にとっては金銭的なリスクを軽減する重要な役割を果たします。
離婚協議書で連帯保証人を定めるメリット
先述のとおり、離婚協議書で連帯保証人を定めることには、債務不履行による金銭的損失を回避できるという大きなメリットがあります。主債務者が支払いを滞らせた場合でも、連帯保証人に請求することで、債務を回収できる可能性が高まります。これは、いわば保険のような役割を果たし、特に離婚後の生活を安定させるためには非常に重要です。
さらに、連帯保証人を設定することで、主債務者に対する支払いのプレッシャーが強まり、結果として債務の履行が促進されるという心理的な効果も期待できます。このように、連帯保証人を定めることは、債権者にとっても主債務者にとっても、双方にとってメリットがある措置といえます。
離婚協議書を作成せず連帯保証人の口頭による約束は有効か?
連帯保証人に関する約束が口頭で交わされた場合、民法において多くの契約が口約束で成立する可能性があるにもかかわらず、連帯保証に関してはその効力が認められません。
これは、連帯保証人が背負うリスクの大きさが主な理由です。
そのため、連帯保証契約を成立させるためには、必ず「保証契約書」を作成する必要があります。具体的には、離婚協議書において金銭債務が発生する場合に連帯保証人を設定する場合には、その保証人が誰であるかを明確に特定し、さらに契約内容を確認したことを示すために、署名と捺印(実印を推奨)が必須とされています。これらの手続きを踏むことで、連帯保証契約が法的に有効となり、後々のトラブルを防ぐことができるのです。したがって、連帯保証人を定める際には書面による確実な手続きを行うことが不可欠です。
離婚協議書で連帯保証人を定める場合の書き方のポイント
ポイント1 連帯保証人の特定
離婚協議書において連帯保証人を定める際には、その人物を適切かつ明確に特定することが非常に重要です。連帯保証人が誰であるかを明確にするためには、単に氏名を記載するだけでは不十分と考えられます。なぜなら、同姓同名の人物が存在する可能性があるため、誤解や紛争が生じるリスクがあるからです。
そのため、連帯保証人を特定する際には、氏名に加えて、生年月日、住所、職業などの詳細な情報を記載することが求められます。これにより、連帯保証人の特定が可能であり、契約の有効性が確保されます。
ポイント2 連帯保証人の責任範囲
離婚協議書において連帯保証人を定める際には、その責任範囲を具体的に記載することが重要です。責任範囲を明確にすることで、契約の曖昧さを排除し、将来的なトラブルを防ぐことができます。例えば、「財産分与のみを保証対象とし、養育費については連帯保証しないこと」や、「養育費は20歳まで連帯保証するが、それ以降は保証対象外とすること」といった具体的な条件や金額を示すことが考えられます。
また、特定の項目だけに対して保証する場合(例:財産分与のみ)、他の支払義務がある場合には、支払いの目的が明確になるような工夫が必要です。例えば、財産分与はA口座、養育費はB口座に振り込むといった形で振込先の口座を分けて契約書に明記しておくことで、支払いの目的に関するトラブルを回避できます。これにより、連帯保証人も自身の保証範囲を正確に把握し、安心して保証を引き受けることができます。
離婚協議書に連帯保証人を記載する際の重要な注意点
離婚協議書において連帯保証人を定める際には、以下の点に十分な注意が必要です。
- 連帯保証人の意思の確認
連帯保証人がその役割を引き受ける意思があるかどうかは非常に重要です。もしその意思が確認できるのであれば、他人が代筆で署名捺印をしても、その契約は有効とされます。しかし、意思がない場合には、たとえ捺印に実印が使われていたとしても契約は無効になります。このため、意思の確認は連帯保証契約の成立に不可欠です。 - 実印の使用
連帯保証契約を確実に有効なものとするためには、連帯保証人に実印を捺印してもらうことが望ましいです。実印は通常、本人しか使用できないものであるため、実印が押印されている契約は、保証人の意思が確実に反映されたものとみなされやすくなります。 - 連帯保証人の法的責任の理解
連帯保証人は主債務者と同等の法的責任を負うことになります。そのため、連帯保証人になる者には、その責任が非常に重いものであることを十分に理解してもらう必要があります。責任の重大さを理解した上での同意がなければ、後々のトラブルにつながる可能性があります。 - 連帯保証人の明確な特定
契約書において連帯保証人を適切に特定することも非常に重要です。氏名だけでは同姓同名の人物と混同されるリスクがあるため、氏名に加えて生年月日、住所、職業などの詳細な情報を記載し、連帯保証人を確実に特定することが求められます。これにより、契約の有効性がより確実なものとなります。
これらのポイントを踏まえて、連帯保証人を記載した離婚協議書を作成することで、契約が適切に執行され、万が一の場合でもスムーズな対応が可能となるでしょう。
離婚協議書で連帯保証人を付けるケース
離婚協議書で連帯保証人を付ける必要が生じるケースとして、以下のような状況が考えられます。
- 財産分与の支払いに対する保証
財産分与として、元配偶者に対して一括または分割で金銭を支払う義務が発生する場合、この支払いが確実に行われることを保障するために、連帯保証人を付けることがあります。 - 養育費の支払いに対する保証
子供が成人するまでの間、養育費の支払い義務が継続する場合も、連帯保証人を付けるケースがあります。養育費は子供の健全な成長と生活を支えるための重要な資金ですので、元配偶者が支払いを怠った場合に備えて、連帯保証人を設定することは合理的です。しかし、養育費に連帯保証人をつける場合には、次のトピックの内容をしっかりと理解しておく必要があります。 - 慰謝料の支払いに対する保証
慰謝料の支払いについても、一括や分割での支払いが発生する場合、支払いが確実に行われるよう連帯保証人を付けることが検討されます。
養育費に連帯保証人を付ける場合の注意点
養育費の支払いに連帯保証人を付ける際には、いくつかの重要な注意点があります。
これらの注意点を理解しておくことで、連帯保証人に関するトラブルを未然に防ぎ、スムーズな契約遂行が可能となります。
連帯保証人の適格性
養育費は、親が子供を養育するための費用です。そのため、連帯保証人として選ばれる人物には慎重な考慮が必要です。親の親族が連帯保証人になる場合が多いですが、親族以外の第三者が連帯保証人となることについては、法的または社会的に適切かどうかが問題になることがあります。第三者が保証人となることで、後々の法的トラブルや社会的な問題が生じる可能性があるため、連帯保証人の選定には十分な配慮が必要です。
親の死亡時の養育費支払い
親が死亡した場合、養育費の支払義務は消滅し、その義務が相続人に引き継がれることはありません。しかし、連帯保証人が死亡した場合、その義務を相続人が引き継ぐことが法的に求められる可能性があります。このような事態を避けるためにも、連帯保証人の義務が連帯保証人の生存期間中に限られることを明記し、相続人への負担を避ける条項を設けることが重要です。
これらの注意点を踏まえ、離婚協議書において連帯保証人を適切に設定することで、将来的なトラブルを予防することができ、双方が安心して合意内容を遵守できる環境を整えられるでしょう。
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離婚協議書で定める連帯保証人の雛形
離婚協議書における連帯保証人の条項の雛型(テンプレート)は以下の通りです。この雛型は、連帯保証人が担う責任範囲や保証期間を明確に記載するための基本的な形式です。具体的な契約内容や状況に応じて、詳細を追加したり調整したりしてください。
第○条(連帯保証) ○○(丙)は、本契約に基づき、乙が甲に対して負う全ての債務について、乙と連帯して保証する。ただし、丙の連帯保証の義務は丙の生存期間に限る。 |
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離婚協議書は公正証書にしておくべき!そのメリットについて
離婚協議書を公正証書にすることで、連帯保証人を定める場合にも多くのメリットがあります。公正証書とは、公証人が作成し、法律的に真正性が高いとされる文書です。この文書形式を選択することで、以下のような利点が得られます。
公正証書のメリット
- 強制執行が可能
公正証書として作成された離婚協議書には、強制執行の効力があります。これにより、養育費や慰謝料などの支払義務が履行されない場合には、裁判所の判決等がなく、強制的に支払いを請求することができます。強制執行の手続きが可能なため、債務者が支払いを拒否した場合でも、実効性のある対応が取れる点が大きなメリットです。さらに連帯保証人を記載しておくことで、連帯保証人に対しても強制執行をすることが可能です。 - 原本が公証役場に保管される
公正証書の原本は、公証役場に保管されます。これにより、文書の保管が確実に行われるため、将来的に契約内容に関する紛争が発生した場合でも、証拠として利用することができます。離婚に関する決め事は、後に問題となることが多いため、原本の保管は重要な安心材料となります。 - 公証人の確認ができる
公正証書の作成には、公証人が関与します。公証人は文書の内容が法的に適切であるかどうかを確認した上で、公正証書を作成します。そのため、契約内容の記載表現の確認が行われ、後々の法的な問題を未然に防ぐことができます。
公正証書の具体的な作成手続きや費用については、以下の記事で詳しくご確認いただけます。
【関連記事】 >公正証書にする費用 >公正証書にする流れ |
離婚協議書や公正証書の作成はお任せください
現代では、ネット上に無料サンプルが溢れており、これらを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、サンプルが自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。
当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。
- 夫婦で協議離婚を希望している
- 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
- 未成年の子どもがいる場合
- 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
- 慰謝料の支払いがある場合
- 年金分割を合意している場合
- 連帯保証人を定めたい
- 債務の分担がある場合
- 離婚後のトラブルを防ぎたい場合
以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。
サービスの特徴
- 豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。 - きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。 - 柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。 - 明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。 - 全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
離婚協議書の作成と製本 | 40,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
離婚公正証書の作成サポート | 60,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
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離婚協議書に記載する連帯保証人について-よくある質問と回答
Q:連帯保証人を設定するメリットは何ですか?
A:連帯保証人を設定することで、主債務者が支払い義務を果たさない場合でも、保証人に対して請求することで支払いを確保できます。これにより、債権者(お金の受取人)の金銭的リスクを軽減できます。
Q:連帯保証人は誰でもなることができますか?
連帯保証人は、成人であれば誰でもなれることができますが、認知症の方等の制限行為能力者は、取消権の問題もあり基本的になれません。連帯保証人になるには、その役割を引き受ける意思が必要です。また、連帯保証人には法的責任が重くなるため、その責任を十分に理解していることが求められます。
Q:連帯保証人の口頭による約束は有効ですか?
A:連帯保証人に関する約束は、口頭ではなく書面での契約が必要です。書面に署名と捺印(実印が好ましい)を押すことで、契約の法的効力を確保できます。
Q:連帯保証人の特定にはどの情報が必要ですか?
A:連帯保証人を特定するためには、氏名だけでなく、生年月日、住所、職業などの詳細な情報が必要です。これにより、同姓同名の人物との混同を防ぎます。
Q:連帯保証人の責任範囲はどうやって記載すればよいですか?
A:責任範囲は具体的に記載することが重要です。例えば、財産分与のみを保証するのか、養育費についても保証するのかなど、具体的な条件や金額を明記します。
Q:連帯保証人の意思確認はどのように行うべきですか?
A:連帯保証人がその役割を引き受ける意思があるかどうかを確認するため、書面に署名と実印を求めることが望ましいです。口頭での確認だけでは不十分です。
Q:実印は必ず使用するべきですか?
A:実印の使用は、連帯保証人の意思が確実に反映されたことを示すために推奨されます。実印が押されている契約書は、より法的に有効とされることが多いです。しかし、公正証書によって作成される場合には、公証人が関与するので認印でも十分に効力が確保されるでしょう。
Q:連帯保証人が死亡した場合、責任はどうなりますか?
A:連帯保証人が死亡した場合、通常その義務は相続人に引き継がれます。
Q:養育費に連帯保証人を付ける場合、注意すべきことは?
A:養育費の支払いに連帯保証人を付ける際は、保証人の適格性や親が死亡した場合の対応など、法的および社会的な配慮が必要です。
Q:連帯保証人を設定する際の離婚協議書はどのように作成しますか?
A:連帯保証人を設定する際には、離婚協議書の中にその連帯保証人に関する条項を追加し、氏名や住所、保証内容などを詳細に記載します。その後、署名と実印を押すことが必要です。
Q:連帯保証人を設定する際に他の条件を追加することはできますか?
A:はい、連帯保証人を設定する際には、保証する金額や期間、条件などを詳細に記載することができます。契約内容を明確にすることで、後のトラブルを防ぐことができます。
Q:離婚協議書を公正証書にするメリットは何ですか?
A:公正証書にすることで、強制執行が可能となり、原本が公証役場に保管されるため証拠として利用しやすくなります。公証人の確認により、法的な問題を未然に防ぐことができます。
Q:連帯保証人が変更される場合、どのように対応すべきですか?
A:連帯保証人が変更される場合には、新しい保証人との契約を改めて書面に記載し、既存の保証人との契約を正式に解除する手続きを行うことが必要です。変更内容を明確に文書化することで、トラブルを防ぐことができます。
離婚協議書に記載する連帯保証人について-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書における連帯保証人の役割や設定方法、設定にあたっての注意点、具体的な書き方について詳しく説明させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.連帯保証人の役割と利点
・役割:連帯保証人は、主債務者が支払いを怠った場合に、その支払い義務を引き受ける。これにより、債権者に対する支払いの保証が強化される。
・利点:連帯保証人がいることで、支払いの確実性が増し、債権者は安心して取引ができる。特に離婚協議書において、金銭的な取り決めに対する保証を提供するために役立つ。
2.連帯保証人の設定方法
・連帯保証人の特定:氏名、住所、生年月日を詳細に記載し、明確に特定する。
・保証内容の記載:どの義務について保証するか(例:養育費、慰謝料など)を具体的に明記する。保証の範囲や条件も詳細に記載し、曖昧さを避ける。
3.口頭約束の無効性と書面化
・口頭約束の無効性:口頭での約束は法的に認められないため、必ず書面にする必要がある。
・書面化の必要性:離婚協議書や契約書に記載し、双方が署名・捺印することで、法的効力を持たせる。
4.連帯保証人の選び方と確認
・選び方:信頼できる人物を選ぶことが重要。連帯保証人は、主債務者と信頼関係があり、責任を果たす能力がある人が望ましい。
・確認:連帯保証人が役割と責任を十分に理解し、同意していることを確認する。書類にサインをもらう前に、役割と責任について説明し、確認する。
5.書き方のポイント
・詳細な記載:連帯保証人の基本情報を正確に記載し、責任の範囲を具体的に明示する。例えば、「月々の養育費○○円について連帯保証する」といった具合にする。
・実印の使用:書類に実印を押すことで、契約の法的効力が強化される。また、公正証書にすることで、さらに法的効力が増す。
6.公正証書の利用
・公正証書のメリット:離婚協議書を公正証書として作成することで、契約内容の証拠力が高まり、後に問題が発生した場合に法的に強力な証拠となる。公正証書にすることで、履行の強制が容易になり、債権者の権利が保護される。
【参考】 >法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~ >日本公証人連合会 公証事務 離婚 >民法 – e-Gov法令検索 |
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