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離婚協議書における離婚理由の書き方

離婚協議書における離婚理由の書き方

離婚は人生における大きな決断であり、その過程には多くの感情や手続きが伴います。離婚協議書は、離婚による合意内容を正式に文書に記録し、後々のトラブルを防ぐための重要なものです。

その中でも、離婚理由の記載は特に慎重に行うべき部分です。この記事では、離婚協議書における離婚理由の書き方について、具体的な記載例を用いてポイントや注意点を詳しく解説します。

離婚協議書とは

離婚協議書とは

まずは基本的な離婚協議書について知っておきましょう。離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で取り決めた事項を文書で記録したものであり、一般的には「養育費、財産分与、面会交流、慰謝料」などを定めます。離婚協議書の作成は、離婚届出において必須ではありませんが、後の夫婦間のトラブルを防止するために証拠として作成することが通常です。

離婚協議書の離婚理由の記載の必要性

離婚協議書に離婚理由を記載することは法的に義務ではありませんが、離婚理由を記載しておくことで、万が一離婚が無効とされる場合でも、その時点での、夫婦間の離婚の合意と離婚理由が確認でき、離婚が合理的な理由に基づいて行われたことを証明しやすくなります。これにより、裁判で当時の離婚の意思が正当であると認められる可能性が高まります。離婚協議書に記載する離婚理由の例は次のとおりです。

例)
甲と乙は、甲の宗教活動が過剰になり家庭のことに全く関与しなくなったことが原因で、双方が協議の上、離婚することに合意する。

その他の離婚理由の例

協議離婚では、夫婦の合意があれば離婚が可能であり、離婚協議書に離婚理由を記載する必要はありません。一方で、裁判離婚では、法定の離婚事由に該当する必要があり、それに基づいて訴訟を提起することが求められます。

下記で、協議離婚における離婚事由をさらに記載します。

価値観の相違

甲と乙は、互いの価値観が著しく異なり、これ以上の共同生活が困難と判断したため、双方が協議の上、離婚することに合意する。

性格の不一致

甲と乙は、互いの性格が合わず、これにより家庭内の調和が取れなくなったことが原因で、双方が協議の上、離婚することに合意する。

不貞による場合

甲と乙は、甲による○○との間でした不貞行為により、双方の信頼関係が完全に崩壊したことが原因で、協議の上、離婚することに合意する。
【関連記事】
>離婚協議書は誰が作るのか?

離婚協議書に離婚理由を記載した方が良いケース

離婚協議書に離婚理由を記載した方が良いケース

離婚協議書に離婚理由を記載することが有益なケースがあります。

以下のような状況では、理由を明記することでメリットが得られます。

慰謝料が発生する場合

不貞や暴力など、慰謝料が発生するような離婚理由がある場合、離婚協議書にこれらの理由を記載しておくことは重要です。具体的な離婚理由を記載することで、慰謝料の請求や支払いに関する合意がより明確になり、後に不貞や暴力の事実を否定しにくくなるでしょう。これにより、将来のトラブルを防止することができます。

後々離婚の有無に問題が生じる恐れがある場合

離婚後に離婚の有無に関して問題が生じる可能性がある場合、離婚協議書に具体的な離婚理由を記載しておくことで、当時の合意内容や理由が明確に証明されます。これにより、将来的に離婚の有効性や理由について争いが生じた場合に、協議時の合意を証明する一助となるでしょう。

離婚協議書の離婚理由の書き方について注意すべき点

離婚協議書の離婚理由の書き方について注意すべき点

離婚協議書における離婚理由の記載は、その後のトラブルを防ぐために重要な要素です。

そのため、記載時には次のようなことを注意する必要があります。

 

相手を怒らせる内容を書かない

相手を非難するような記載表現は、協議を難しくさせる可能性が高くなります。具体的な影響として協議が長引く、感情の対立が発生するなどが考えられます。また、対立が激化すると子供がいる場合、子供への心理的な影響が大きくなることもあります。そのため、離婚協議書には事実に基づいた客観的な表現を心掛け、記載表現に十分に気を払いましょう。離婚理由は冷静で感情を抑えた状態で検討することが好ましいです。

内容をダラダラと書かない

離婚理由を簡潔にまとめることで、要点が明確になり、相手に誤解を与えにくくなります。これにより、離婚による協議がスムーズに進み、簡潔で明確な記載は法的に有効な文書として認識されやすくなります。

妥協も大事

離婚協議において、双方が納得する離婚理由を記載することが難しい場合もあります。協議離婚は双方の合意が前提であり、離婚理由が記載されていなくても成立します。重要なのは早く円滑に離婚を成立させることです。そのため、双方が納得できる離婚理由を記載できない場合には、離婚理由の記載を省略するなどの妥協を検討し、離婚成立を優先することが大切です。

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>離婚協議書は自分で作成しても効力はあるのか

離婚協議書の離婚理由の書き方について-よくある質問

Q 離婚協議書とは何ですか?
A 離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して合意した内容を文書化したものです。主に、財産分与、親権、養育費、慰謝料などの取り決めを記載します。

Q 離婚協議書に離婚理由を記載する必要はありますか?
A 離婚理由の記載は、法律的に義務付けられていることはありません。しかし、記載しておくことで将来的に離婚が無効とされた場合に、当時の合意意思を確認する証拠として役立ちます。

Q 離婚理由の具体例はありますか?
A 例として、「甲と乙の、宗教の活動が原因で双方が協議離婚をすること合意する。」などがあります。ポイントは、感情的な表現や相手を非難するような記載は避け、簡潔な記載が望ましいです。

Q 離婚理由を記載したほうが良いケースはありますか?
A はい。例えば、慰謝料の支払がある場合や、後々離婚の有無に問題が生じる恐れがある場合には、離婚理由を記載しておくことが望ましいです。

Q 慰謝料のために離婚理由を記載する場合の注意点は?
A 不貞や暴力など、慰謝料の理由となる事実を明確に記載しておくことで、後のトラブル防止や慰謝料請求の証拠として有効です。

Q 離婚協議書の作成を専門家に依頼する利点は?
A 離婚専門の行政書士に依頼することで、離婚理由を含む全ての内容を正確かつ適切に記載することができ、将来的なトラブルを防ぎ、円滑な離婚手続きを進めることができます。

離婚協議書の作成はお任せください

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

離婚協議書に離婚理由を記載する際は、将来的なトラブルを防ぐために、客観的で簡潔な表現を心がけることが大切です。しかし、これらのことを明確に記載するのは初めての方にとって難しい場合もあります。相手の感情を考慮しつつ、事実に基づいた記載を行うためには、離婚専門の行政書士に任せることをお勧めします。私たちは、経験豊富な専門家として、あなたの離婚協議書の作成を代行し、円滑な離婚手続きをサポートいたします。特に下記のようなお悩みをお抱えでしたらサポートさせていただけますので、おまかせください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居について明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割について合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    お客様の声

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    離婚協議書の離婚理由の書き方について-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書における離婚理由の書き方について、具体的な記載例を用いてポイントや注意点を下記のとおり詳しく解説させていただきました。

    1. 離婚協議書とは
    2. 離婚協議書の離婚理由の記載の必要性
      1. その他の離婚理由の例
        1. 価値観の相違
        2. 性格の不一致
        3. 不貞による場合
    3. 離婚協議書に離婚理由を記載した方が良いケース
      1. 慰謝料が発生する場合
      2. 後々離婚の有無に問題が生じる恐れがある場合
    4. 離婚協議書の離婚理由の書き方について注意すべき点
      1. 相手を怒らせる内容を書かない
      2. 内容をダラダラと書かない
      3. 妥協も大事
    5. 離婚協議書の離婚理由の書き方について-よくある質問
    6. 離婚協議書の作成はお任せください
      1. サービスの特徴
      2. 離婚協議書作成の流れ
      3. 料金
      4. 当事務所にお任せいただくメリット
      5. お問い合わせ
      6. お客様の声
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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