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離婚協議書は誰が作るのか?

離婚協議書は誰が作るのか?

離婚は、人生の中で重大な決断の一つです。離婚による手続きが進む中で、双方の合意を離婚協議書として文書化することは、将来の揉め事を未然に防ぐために欠かせません。この離婚協議書は、離婚後の生活に関する取り決めや合意事項を明確にするためのもので、法的にも重要な役割を果たします。

しかし、離婚協議書を誰が作成するのかについては、多くの方が疑問を抱くポイントです。夫婦自身で作成する場合もあれば、専門家の手助けを求める場合もあります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、選択する際には慎重な判断が必要です。

こちらの記事では、離婚協議書は誰が作るのかに焦点を当てて、円滑な離婚手続きを進めるための参考にしていただければ幸いです。

離婚協議書は誰が作る?

離婚協議書は誰が作る?

離婚協議書は、離婚に関する取り決めを明確にする重要な書類であり、その作成方法については慎重に検討する必要があります。特に、「支払う側が作成するべきか、支払を受ける側が作成を提案するかどうかわからない」という問題に直面することもあります。以下に、具体的な決め方と考慮すべきポイントを説明します。

支払う側が主体となって作成する場合

支払う側が離婚協議書を主体となって作成する場合、自分の負担や支払い計画を具体的に明記し、相手に提案する形で進めることができます

これにより、支払う側の意向や計画が明確に記載することができ、具体的な提案を相手に対して先に提示することで協議による内容を有利に進めることができると考えられます。さらには、自分の支払い能力や計画に基づいた現実的な条件を設定することで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

支払を受ける側が作成を提案する場合

支払を受ける側が離婚協議書の作成を提案する場合、先に自分の条件や希望を相手に示すことで、自分にとって有利な内容で作成できる可能性が高まります。また、相手が「それで大丈夫」といった軽い返事で協議を早く終わらせようとする場合、最終的にこちらが有利な条件で合意しやすくなるケースは実は多いです。

ただし、内容があまりにも不公平だと、相手がネットや書籍で自分が不利であることを確認し、離婚による協議の変更に関して調停を申し立てる恐れがあります。その場合、再度協議が必要になることがあるため、自分に有利な範囲にとどめることが大切です。

離婚協議書は誰が作る?専門家に依頼する場合の費用負担

離婚協議書は誰が作る?専門家に依頼する場合の費用負担

離婚協議書は、先述のとおり夫婦自身で作成する可能ですが、作成には法律の知識と契約書作成の技術が必要なため、誰でも簡単に作成できるわけではありません。そのため、忙しい時期に時間を捻出するのが難しい場合や、より内容が確実で安全な作成を優先したい場合には、離婚専門の行政書士等の専門家に依頼することをおすすめします。

専門家に依頼することで、離婚後のトラブルを予防できる可能性が高まります。

離婚協議書を作成できる専門家

離婚協議書を作成できる専門家には主に行政書士や弁護士があり、それぞれの対応範囲やそれに基づく費用が異なります。下記にそれぞれの対応範囲や費用を説明します。

行政書士

対応範囲:離婚協議書の作成、交渉不可
依頼料金:4万円から6万円程(公正証書を除く)

弁護士

対応範囲:離婚協議書の作成、当事者との交渉や必要な場合の調停
依頼料金:10万円以上(公正証書を除く)

上記のように、行政書士と弁護士では業務の範囲が異なります。行政書士は主に離婚協議書の作成を担当しますが、配偶者との交渉は行えません。一方で弁護士は、離婚協議書の作成に加え、配偶者との交渉や調停に対応することができます。しかし、その分料金は弁護士の方が高くなります。

【関連記事】
>離婚協議書は行政書士に依頼することができる?そのメリットは

専門家に依頼する場合の費用負担

離婚協議書の作成に際して専門家に依頼する費用の負担については、夫婦間でトラブルが発生しやすいため、慎重に取り決めることが重要です。通常、考えられる負担方法としては、費用を夫婦で均等に分担する方法、作成を希望する側が全額を負担する方法、または夫婦の収入比率に応じて費用を分担する方法があります。

例えば、年収に応じて公平に費用を負担する場合、夫の収入が妻の2倍であれば、夫が費用の「2/3」を負担し、妻が「1/3」を負担する方法が考えられます。離婚協議書の場合、行政書士への依頼費用が4万円から6万円程度であるため、夫が年収の2倍ならば、2万7千円から4万円を負担し、妻が残りの費用を負担することになります。さらに、公正証書にする場合には、専門家のサポート料金に加えて、公証人手数料も発生します。いずれの方法を選ぶにしても、夫婦それぞれの経済状況を考慮し、無理のない範囲で費用を分担することが大切です。

公正証書にする場合は公証人が作成する

公証役場の写真

離婚協議書は、夫婦自身で作成できると説明しましたが、離婚協議書を公正証書とする場合には、公証役場の関与が必要です。公正証書は公務員である公証人によって作成されるため、公証役場への申込や公証人との打ち合わせが必要です。公正証書を作成する際は、夫婦で実際に公証役場に出向き、作成手続きを行う必要があります。

公正証書の費用

公正証書を作成するには、公証人手数料が発生するため、通常の離婚協議書よりも高額な費用がかかります。費用は公正証書に記載する契約の内容、例えば養育費や財産分与の総額に応じて計算され、一般的には5万円前後かかります。

公正証書のメリット

公正証書は、法的な証明力が高く、強制執行認諾条項を付けることで、債務者の金銭的債務の不履行について強制執行をすることができます。また、公正証書は公証役場に保管されるため、文書の紛失や改竄のリスクが低くなります。

公正証書のデメリット

デメリットとしては、手数料(5万円前後)がかかること、公正証書を作成するための申込みや公証人との打ち合わせなど手間がかかること、さらに支払い側にとっては強制執行のリスクがある点を考慮する必要があることが挙げられます。

上記のように、公正証書での作成は、安全性と確実性を重視する場合に適していますが、費用と手間を踏まえて慎重に判断することが重要です。なお、これらの手続についても行政書士等の専門家によって対応ができます。

【関連記事】
>公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?
>離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?
>離婚協議書を公正証書にする流れは?専門の行政書士が解説

離婚協議書や公正証書作成のご相談は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

無料サンプルを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間を節約できる可能性がありますが、自分のケースに合わせた修正を行わなければ、適切な文書が作成できないリスクがあります。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には、サンプルだけでは不十分で、専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

離婚協議書の作成は、夫婦自身で行うことも可能ですが、法律の知識や契約書作成の技術が必要なので専門家に依頼することも検討すべきです。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    電話の希望時間*(例 11時以降)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    離婚協議書は誰が作るのか?―よくある質問

    Q.離婚協議書は誰が作成する必要がありますか?
    A.離婚協議書は、離婚を希望する夫婦自身で作成することもできますが、作成の時間や関連する法律の知識がない場合などには専門家に依頼することが推奨されます。

    Q.離婚協議書の作成を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
    A.行政書士に依頼することで、法律に基づいた適切な内容で離婚協議書を作成でき、比較的に低コストで書類作成をサポートしてもらえると思います。ただし、協議離婚においての話し合いや金額等の交渉は当事者間で行う必要があります。

    Q.弁護士に依頼する場合のメリットは?
    A.弁護士に依頼することで、離婚協議書の作成だけでなく、配偶者との交渉や話し合いができない場合の調停手続きや訴訟にも対応も可能です。

    Q.離婚協議書の作成費用はどれくらいかかりますか?
    行政書士に依頼する場合には、費用は約4万円から6万円程度で、弁護士に依頼する場合は10万円以上かかることが一般的です。ただし、料金は各事務所で異なるため、正確な金額は直接、問い合わせて確認することをお勧めします。

    Q.自分で離婚協議書を作成する場合の注意点は?
    法律を理解して適切な表現で記載する必要があります。また、記載する内容に漏れが無いようにすることも重要です。不十分な離婚協議書は後々トラブルの原因になりかねません。

    Q.離婚協議書を公正証書にする場合、誰が対応しますか?
    公正証書は、公証人と呼ばれる公務員が作成しますが、初めて手続きを行う場合は難しいと感じられる方が多いです。そのため、作成サポートを専門家に依頼することをお勧めします。

    離婚協議書は誰が作るのか?―まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書の作成に関して「誰が作成するのか」、「専門家に依頼する際の費用負担」、「公正証書にする場合の手続きや費用」について下記の内容を詳しく説明させていただきました。特に、支払う側と支払を受ける側の役割、専門家の選択肢とその費用、また公正証書にする際の手続きや費用の詳細が取り上げております。

    1. 離婚協議書は誰が作る?
      1. 支払う側が主体となって作成する場合
      2. 支払を受ける側が作成を提案する場合
    2. 離婚協議書は誰が作る?専門家に依頼する場合の費用負担
      1. 離婚協議書を作成できる専門家
        1. 行政書士
        2. 弁護士
      2. 専門家に依頼する場合の費用負担
    3. 公正証書にする場合は公証人が作成する
      1. 公正証書の費用
      2. 公正証書のメリット
      3. 公正証書のデメリット
    4. 離婚協議書は誰が作るのか?―よくある質問
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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