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離婚協議書に記載するオーバーローンはどのように記載するの?

離婚協議書に記載するオーバーローンはどのように記載するの?

離婚協議書を作成する際には、さまざまな財産分与や債務整理に関する項目を含める必要があります。特にオーバーローンの問題は、多くの夫婦にとって重要な課題となります。オーバーローンとは、住宅ローンの残高が住宅の市場価値を上回る状態を指し、離婚時にこのような状況に直面する夫婦は少なくありません。

こちらの記事では、オーバーローンがある場合の離婚協議書にどのように記載すべきかについて詳しく解説します。オーバーローンの適切な取り扱い方を理解し、離婚後の生活をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

離婚協議書とは

離婚協議書とは

離婚協議書は、夫婦が離婚する際に財産分与、親権、養育費、慰謝料などについて取り決めた事項を記載する文書です。この文書を離婚時に夫婦間で作成しておくことで、離婚後の金銭的なトラブルを未然に防ぎ、双方の合意内容を明確にすることができます。

さらに、離婚協議書は公正証書として作成すれば、法的な強制力を持つことになります。公正証書は下記で詳しく説明しております。

オーバーローンとは

購入した住宅の資産価値よりも住宅ローン(金融機関などから借りているお金)の残債が多い状態を指します。たとえば、住宅ローンの残債が2000万円で、離婚時の住宅の資産価値が1500万円と査定された場合です。このような状態では、住宅を売却してもローンの残債を全額返済できないため、離婚時にその処理が重要な問題となります。

オーバーローンにおける離婚協議書への記載

オーバーローンにおける離婚協議書への記載

離婚協議書には財産分与、親権、養育費、慰謝料などの取り決めが含まれますが、今回はオーバーローンに焦点を当てて解説します。以下にオーバーローンに関するポイントを記載しています。養育費や慰謝料などについては、下記の関連記事をご参照ください。

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>離婚協議書のサンプルと作成方法

住宅の所有権の帰属

離婚後に住宅がどちらの所有物になるかを明確に記載します。たとえ名義が一方のものであっても、婚姻中に購入した住宅は夫婦の財産と見なされるため、実質的には2人の共有財産です。離婚時には、この共有財産である住宅をどう扱うかを決定する必要があります。例えば、夫が住宅を引き継ぐ場合や、売却して得た金額を分配する場合など、具体的な取り決めを記載します。

住宅ローンの返済方法

離婚後に住宅ローンが残っている場合、その返済方法を明確に記載します。例えば、ローンの名義人がそのまま支払いを続けるのか、支払義務を分担するのか等を具体的に定めます。また、離婚時に住宅を売却し、売却金を分配する方法も検討できますが、オーバーローンの場合、売却しても負債が残るため、この方法は一般的には利用されません。オーバーローンの状態で売却する場合は、売却によって生じる不足額の処理方法を明確に記載する必要があります。

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>離婚協議書における住宅ローンの書き方

アンダーローンとは
オーバーローンの反対概念として、アンダーローンがあります。アンダーローンとは、「購入した住宅の資産価値が住宅ローンの残債よりも高い状態」を指します。例えば、住宅の資産価値が2000万円で、住宅ローンの残債が1500万円の場合です。このような場合、住宅を売却すれば、その売却金で住宅ローンを完済でき、さらに残った金額を夫婦で分けることも可能です。

離婚協議書に記載するオーバーローンのテンプレート(サンプル)

夫 ○○(以下「甲」という)と妻 ○○(以下「乙」という)は協議離婚を行うにあたり、両者の合意に基づき、以下の通り定める。

1.住宅の所有権の帰属
甲は、婚姻中に取得した甲名義の下記不動産(不動産の表示)を、本件離婚に伴う財産分与として、乙に譲渡し、第2条の住宅ローンが完済した後に、前記財産分与を原因とする所有権移転登記のする義務のあることを認める。

2. 住宅ローンの返済方法
甲及び乙は、本件不動産に係る住宅ローン(債務の表示)金○○円について、離婚後も甲が住宅ローンの返済を継続することとする。

(住宅ローンの返済義務を甲と乙で分担する場合)
甲及び乙は、本件不動産に係る住宅ローン(債務の表示)金○○円について、それぞれ2分の1ずつ負担することとし、乙は、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月金○円(合計金○万円)を甲の指定する口座に振込送金する方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。

(オーバーローンで住宅売却する場合)
甲及び乙は、本件不動産を、令和○年○月○日までに売却すること合意し、売却後の負債をそれぞれ2分の1ずつ負担する。

(固定資産税等の定め)
本件不動産を売却するまでにかかる、固定資産税や修繕費は甲が負担する。

離婚協議書にオーバーローンを記載する前に

離婚協議書にオーバーローンを記載する前に

離婚協議書にオーバーローンに関する決定事項を記載する前に、オーバーローンの状態を具体的に把握することが重要です。

これには、住宅の評価額とローン残債の確認が含まれます。

まず、住宅の評価額と住宅ローンの残債額を把握する必要があります。これらの金額を正確に知ることで、オーバーローンの状況を明確にすることができます。以下の手順で確認を行いましょう。

住宅ローン残債の確認

金融機関から送付される明細を確認し、現在の住宅ローンの残債額を把握します。

住宅の売却価格の査定

不動産会社に査定を依頼し、住宅の売却価格を確認します。査定方法としては「机上査定」と「訪問査定」がありますが、精度の高い「訪問査定」を依頼することが望ましいです。また、固定資産税納税通知書に記載された評価額も参考にできますが、実際の市場価格より低く評価される場合が多い点に注意が必要です。

これらの情報を基に、離婚協議書におけるオーバーローンに関する決定事項を正確に記載することが重要です。

離婚における財産分与はオーバーローンも対象

離婚における財産分与はオーバーローンも対象

離婚時の財産分与では、夫婦が共同生活で築いた財産を基本的に均等に分けるのが原則です。

財産分与の計算方法は、婚姻中に築いた資産から婚姻中に負った負債を差し引き、その結果を夫婦で均等に分け合うことです。

例えば、資産が1000万円で負債が1500万円の場合、資産より負債が多いため、負債をどのように分配するかを決める必要があります。オーバーローンの住宅についても同様で、住宅ローン残債が住宅の価値を超える場合、負債をどのように分けるかを決めることが一般的です。

しかし、離婚時において、いずれか一方がギャンブルや借金などで負担した負債については、その負債の返済義務をもう一方が負うことはありません。つまり、夫婦の共同財産から生じたものでない限り、個人の借金やギャンブルによって生じた負債は、離婚協議書においても相手方に返済を求めることはできず、各自の負債は個人の責任として扱われ、離婚後の返済義務も負債を負った当人が直接対応することになります。

オーバーローンになる原因

離婚時にオーバーローンによる負債が発生する原因には主に以下の2つがあります。

住宅の資産価値が急激に低下した場合
地価の変動や住宅周辺エリアの人気の低下などにより、住宅の資産価値が急激に下がることがあります。例えば、地域の衰退、自然災害発生の可能性の増加などが影響する場合です。このような資産価値の下落は、住宅の売却価格がローン残債を下回る原因となり、オーバーローンを引き起こします。

最初から資産価値以上の住宅ローンを借り入れした場合
住宅購入時に、住宅の資産価値を超える金額でローンを組んだ場合、オーバーローンが発生することがあります。これは、物件購入価格に加え、購入時の諸費用(例えば、登記費用、仲介手数料、リフォーム費用など)を含めてローンを組むケースでよく見られます。こうした場合、ローンの返済額が住宅の資産価値を上回るため、オーバーローンの状態になります。

これらの要因により、オーバーローンの状態が生じると、住宅を売却してもローンの残債を完済できず、追加の負担が生じることになります。

オーバーローンを取り決めた離婚協議書は公正証書にしておく

オーバーローンを取り決めた離婚協議書は公正証書にしておく

オーバーローンに関する重要な取り決めを公正証書として文書化することで、夫婦間の合意がより強固なものとなります。特に、住宅ローンの返済方法や所有権の移転については、公正証書にすることで、万一、約束が守られなかった場合でも、裁判で公正証書が有効な証拠として認められ、こちらの主張が認められる可能性が高くなります。

このように、公正証書は法的な証拠力が強く、取り決め内容が明確に記載されるため、後々のトラブルを未然に防ぐための有力な手段です。

公正証書の流れ

  1. 協議内容の決定
    まず、公正証書に記載する離婚条件について、夫婦間で十分に話し合い、合意をします。オーバーローンに関する取り決めや、住宅ローンの返済方法、所有権の移転についても具体的に決めておきましょう。
  2. 公証役場の予約
    合意内容が決まったら、公証人役場に予約を取り、必要書類を準備します。
  3. 必要書類の準備
    公正証書を作成するためには、以下の書類が必要です。
    ・公正証書に記載する離婚条件の案文
    ・当事者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    ・戸籍謄本
  4. 公証人との面談
    公証人役場にて、公証人と面談し、公正証書に記載する離婚条件を確認してもらいます。内容に問題がなければ、後日、公証人が公正証書を作成します。
  5. 公正証書の調印と受領
    公正証書が完成したら、夫婦で公証役場に出向き、公正証書に署名・押印をします。それがおわると、公正証書の正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されます。

公正証書の費用

公正証書の作成には公証人手数料がかかります。この手数料は、公正証書の内容に応じて異なりますが、一般的には4万円から6万円の範囲です。費用の詳細は、公証人役場に問い合わせるか、事前に確認しておくと良いでしょう。

【関連記事】
>公正証書にする費用
>公正証書にする流れ

離婚協議書に記載するオーバーローンはどのように記載するの?ーよくある質問

Q.オーバーローンがある場合、離婚協議書にどのように記載すべきですか?
A.オーバーローンがある場合、住宅の所有権やローンの返済方法について明確に記載する必要があります。たとえば、「住宅の所有権は○が引き継ぎ、住宅ローンの返済も○が続ける」といった具体的な取り決めを記載します。売却する場合は、売却後の不足額の負担についても明記します。

Q.住宅の所有権はどのように取り決めれば良いですか?
A.住宅の所有権については、離婚後に誰がその住宅を所有するかを明記します。例えば、「甲は住宅の所有権を持つ」といった具体的な内容を記載し、必要に応じて登記の手続きについても取り決めます。

Q.住宅ローンの返済方法はどう記載すればよいですか?
A.住宅ローンの返済方法については、誰がどのように返済を続けるかを具体的に記載します。例えば、「甲がローンの全額を返済し続ける」や「甲と乙がそれぞれ半分ずつ負担する」といった内容を記載します。

Q.オーバーローンの住宅を売却する場合、どのように記載しますか?
A.オーバーローンの住宅を売却する場合、売却の期限や売却後の負債の分担方法について記載します。例えば、「住宅を売却し、売却後の不足額は甲と乙がそれぞれ半分ずつ負担する」といった内容を明記します。

Q.オーバーローンの処理に関する取り決めは公正証書にするべきですか?
A.はい、公正証書にすることで取り決めの法的効力を高めることができます。公正証書は法的な証拠力が強く、後々のトラブルを防ぐための有力な手段です。

Q.公正証書にする際の流れはどうなりますか?
A.公正証書にする際は、まず合意内容を決定し、公証役場に予約を取ります。必要書類を準備し、公証人との面談を経て、公正証書の作成と調印を行います。

Q.オーバーローンが発生する原因にはどのようなものがありますか?
A.主な原因には、最初から資産価値以上のローンを借り入れた場合や、住宅の資産価値が急激に低下した場合があります。

Q.オーバーローンの負担を分担する場合、どのように記載しますか?
A.負担を分担する場合は、「甲と乙がローン残債をそれぞれ半分ずつ負担する」といった具体的な取り決めを記載します。また、返済の方法やスケジュールも明記します。

Q.住宅ローンの残債額を確認する方法は?
A.住宅ローンの残債額は、金融機関から送付される明細書で確認できます。また、金融機関に直接問い合わせる方法もあります。

Q.住宅の評価額を確認する方法は?
A.住宅の評価額は、不動産会社に査定を依頼することで確認できます。査定方法には「机上査定」と「訪問査定」があり、より正確な「訪問査定」を依頼することが推奨されます。また、固定資産税納税通知書に記載されている評価額も参考にできますが、市場価格とは異なることが多いです。

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

離婚後の住宅ローンの負担者と返済方法、住宅の所有者を財産分与で定めることは、離婚において非常に重要な課題です。特にオーバーローンの住宅では、その対応が複雑になるため、慎重な話し合いと取り決めが必要です。もし事前に取り決めをしていない場合、ローンの名義人が離婚後もローンの支払いを続けることになります。たとえば、夫がローンの名義人で、妻が住宅に住む場合、夫が引き続きローンを支払うことは不公平に感じられることがあります。このようなケースでは、オーバーローンを妻が負担する形で契約を結ぶことが可能です。

ローンの借り換えや名義変更によって対応できる場合もありますが、銀行によってはこれが認められないこともあります。このような場合には、妻が夫に対して毎月のローンを返済する契約を結ぶことになるでしょう。したがって、離婚協議書に住宅ローンの負担について明記しておくことをお勧めします。

これらの内容は、無料サンプルなどを使用して作成することもでき、この場合、コストや時間の節約になる可能性がありますが、自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合(住宅ローン、オーバーローン等)
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

  • 豊富な経験
    当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。
  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    離婚協議書に記載するオーバーローンはどのように記載するの?-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書に記載するオーバーローンについて詳細を述べさせていただきました。下記には、こちらの記事を簡潔にまとめたものを記載しております。

    1.離婚協議書とは
    離婚協議書は、離婚時に夫婦間での財産分与、親権、養育費、慰謝料などを明確に取り決める文書です。公正証書として作成することで、法的な強制力を持つことができます。

    2.オーバーローンとは
    オーバーローンは、住宅の資産価値が住宅ローンの残高を下回る状態です。例えば、ローン残高が2000万円で、住宅の市場価値が1500万円の場合です。

    3.オーバーローンにおける離婚協議書への記載
    住宅の所有権: 離婚後の住宅の所有者を明確にします。
    住宅ローンの返済方法: 誰がローンを返済するかを記載します。
    オーバーローンの処理: 住宅を売却し、不足額の負担方法を記載します。

    4.アンダーローンとは
    アンダーローンは、住宅の資産価値がローン残高を上回る状態です。この場合、住宅の売却でローンを完済し、余剰金を分けることが可能です。

    5.離婚協議書にオーバーローンを記載する際のサンプル
    住宅の所有権の帰属: 「甲は住宅の所有権を乙に譲渡し、ローンの完済後に所有権移転登記を行う」と記載。
    ローンの返済方法: 「甲が全額返済する」または「甲と乙で負担を分ける」と記載。
    オーバーローンの処理: 「売却後の不足額を甲と乙で分担する」と記載。

    6.オーバーローンを記載する前に確認すること
    住宅ローン残債の確認: 金融機関からの明細で確認。
    住宅の評価額の査定: 不動産会社による査定(訪問査定が推奨)。

    7.オーバーローンになる原因
    資産価値の低下: 地価や周辺エリアの変動により。
    過剰なローン: 購入時にローンが住宅の資産価値を超えた場合。

    8.公正証書にする理由と流れ
    理由: 法的な証拠力が強く、後々のトラブルを防ぐため。
    流れ: 合意内容の決定、公証役場の予約、必要書類の準備、面談と調印。

    9.離婚協議書や公正証書の作成は専門家に相談を
    オーバーローンの問題は複雑なため、専門家に相談し、適切な取り決めを文書化することをお勧めします。

    【参考】
    >住宅ローン利用者の現状と問題点
    >法務省 離婚を考えている方へ
    >法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
    >日本公証人連合会 公証事務 離婚
    >民法 – e-Gov法令検索
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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