離婚後の住宅ローン問題は、財産分与や居住権の取り決めなど、複雑な課題が伴います。特に、妻が引き続き住むケースでは、住宅ローンの名義変更や支払い義務の負担方法、住宅の評価額に基づく財産分与が重要な論点となります。
この記事では、離婚に伴う住宅ローン名義の変更手続きや公正証書による取り決めについて、特に妻が住むケースに焦点を当て、効力や将来の売却を見据えた合意方法など、具体的な対策を詳しく解説します。適切な取り決めによって、離婚後のトラブルを防ぎ、スムーズな解決を目指すための情報を提供します。
離婚時の住宅ローンの財産分与:妻が住む2つのケース
離婚時の住宅ローンに関する財産分与では、2つの重要なポイントがあります。下記1では、離婚後に妻が住宅に住み続ける際の具体的な対策を説明しています。下記2では、住宅の評価額からローン残債を引いた実質的な資産価値を基に、どのように財産を分割するかを解説しています。これらを理解することで、離婚時に適切な対応を取るための基礎が得られます。
1.共有財産としての住宅の位置づけ
結婚期間中に取得された住宅は、名義が一方に限られていても通常、夫婦の共有財産として扱われます。日本の民法では、婚姻中に夫婦が協力して得た財産は、原則として平等に分割されるべきとされており、住宅ローンが残っている場合でも財産分与の対象となります。
特に、住宅のローン名義と所有権が夫にあるケースで、離婚後に妻がその住宅に住む場合、二つの対応策が考えられます。第一の方法は、離婚後も夫が住宅ローンを支払い続け、完済後に所有権を妻に移すというものです。第二の方法は、住宅ローンの名義を妻に変更したり借り換えを行い、債務者を妻にした上で、所有権を妻に移すというものです。通常は、二つ目の方法が選ばれることが多いですが、いずれの方法も、離婚時に住宅ローンに関する具体的な取り決めがないと、ローン名義人が離婚後も支払いを続けることになるため、十分な事前の検討が必要です。
2.財産分与の基本的な考え方
離婚時の財産分与において、住宅に関する基本的な考え方は、その資産価値をどのように評価し、分配するかにあります。具体的には、住宅の評価額から残っている住宅ローンの債務を差し引いた「実質的な資産価値」が、財産分与の対象として考慮されます。
たとえば、住宅の評価額が3,000万円でローン残債が2,000万円の場合、分与の対象となる資産価値は1,000万円となります。この1,000万円を夫婦間でどのように分割するかが、協議や交渉の主な焦点となります。一方で、住宅の評価額が3,000万円でローン残債が4,000万円というように、ローンの方が評価額を上回る場合(オーバーローン)には、逆に1,000万円の債務が発生します。この場合、夫婦間でこの債務をどのように負担するかが重要な論点となります。
財産分与においては、住宅が「プラスの資産」となるアンダーローンのケースか、「マイナスの資産」となるオーバーローンのケースかによって、協議の内容や方針が大きく異なります。適切な分与を行うためには、住宅の正確な評価と、それに伴うローンの状況を十分に理解した上で、双方が納得できる分割方法を見つけることが求められます。
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離婚後に名義人ではない妻が住宅に住み続けられるのか
離婚後に名義人ではない妻が住宅に住み続けるためには、「居住権」という概念が重要です。居住権は法律で明確に定義されているわけではありませんが、裁判例では、特に子どもがいる場合に、子どもの福祉を重視して妻(親権者)が住み続ける権利が認められることが多いです。これに対して、子どもがいない場合は、経済状況やその他の要因を総合的に考慮して判断されます。
ただし、名義人ではない妻が住宅に住み続ける場合、財産分与の観点から問題が生じることがあります。財産分与は原則として夫婦の財産を平等に分割するものであり、住宅の価値が高い場合、妻が住宅に住み続けるためには、その価値に相当する金額を夫に支払う必要があるかもしれません。たとえば、住宅の価値の半分を夫に支払わなければならない場合があります。このような場合、相当額の金員を準備できなければ、住宅に住み続けることが難しくなる可能性があります。
この問題を解決するためには、公正証書を利用して分割払いの条件で住宅の価値の半分を支払うなどの対策を講じ、夫を納得させる必要があります。なお、財産分与の原則である「2分の1」については、夫が住宅を引き渡し、相応の金銭の支払いが不要であると合意している場合には、その合意に基づいた分割方法が有効とされます。
妻への住宅ローンの名義変更の可能性と手続き
以下では、住宅ローンの名義変更について、特に単独名義への変更に関する注意点や考慮すべき対策について、詳細にわたってご説明いたします。単独名義にする際に発生する可能性のある問題やリスクを理解し、それらに対処するための具体的な方策についても掘り下げてお伝えします。
単独名義への変更
離婚後に一方が住宅ローンを引き継ぐ場合、ローンの名義変更が必要です。名義変更をするには、金融機関の承諾が不可欠で、引き継ぐ側の収入や返済能力が審査されます。特に、夫の名義から妻の名義に変更する場合、妻が専業主婦などで収入がない場合には、ローンの審査に通らない可能性が高くなります。
もし、どうしても妻が住宅に住み続ける必要がある場合には、夫の名義のまま住宅ローンを支払い続けるしかないことがあります。ただし、住宅ローン契約には通常、居住義務があるため、契約者が家を出て住民票を転居先に移すと契約違反となり、契約解除や一括返済を求められる可能性があります。このようなリスクを回避するためにも、事前に契約している金融機関に相談することが重要です。
連帯債務から単独債務への移行
夫婦で住宅ローンを組んでいる場合、多くは連帯債務となっています。離婚後に一方がローンを引き継ぐ際には、連帯債務から単独債務への移行が望ましいですが、これには金融機関の同意が必要です。連帯債務から単独債務への移行は、金融機関の同意を得るのが容易ではないため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが推奨されます。
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離婚後の住宅ローンを夫が負担しながら妻が住む場合
以下では、離婚後の住宅ローンに関する取り決めについて、特に夫がローンの支払いを続けながら妻が住むケースと、妻が支払いを引き継ぐケースについて詳しく説明します。
夫が支払い続けるケース
離婚後、妻が引き続き住宅に住む場合でも、夫が住宅ローンの支払いを続けることがあります。このケースは、夫の収入が高く、妻の経済的負担を軽減することを目的とする場合が多いです。このような取り決めをする際には、離婚協議書において支払いの継続に関する詳細を明確に記載することが非常に重要です。文書化することで、将来的なトラブルを防ぎ、支払い責任を明確にすることができます。
夫が支払い続けるケースの家賃の取り決め
夫が住宅ローンの支払いを引き続き行う場合には、妻がその住宅に住み続けることで発生する家賃相当額の支払いについて取り決めを行うことがあります。この取り決めは、夫が離婚後も住宅ローンの負担を続けることに対して公平性を保つために行われます。家賃相当額の算出には、地域の相場、住宅の広さ、築年数、住宅ローンの支払額、固定資産税などが考慮され、具体的な金額は双方の合意に基づいて決定されます。この取り決めは、離婚協議書に明記され、正式に定められます。
妻が支払いを引き継ぐケース
妻の収入が十分であり、夫との関係を完全に断ち切りたい場合には、妻が住宅ローンの支払いを引き継ぐことも可能です。この場合、住宅ローンの名義変更や不動産の名義変更手続きが必要です。これにより、ローンの支払い責任と不動産の所有権が明確に分けられ、双方の権利と義務がはっきりします。
いずれのケースにおいても
夫が支払いを続ける場合も、妻が支払いを引き継ぐ場合も、取り決めを離婚協議書で記載しておくことが重要です。さらに、これらの取り決めを公正証書として定めておくことで、法的な効力が強化され、将来のトラブルを防ぐことができます。公正証書は法的に有効な証拠となり、取り決めの実行を強力にサポートします。公正証書を作成することで、取り決めがより確実に履行されるようになり、法的な保護が強化されます。
離婚後の住宅ローンを公正証書によって取り決める
公正証書とは、法律的に効力を持つ文書で、公証人が作成し、署名・押印することでその内容が証明される文書です。一般に、公正証書は重要な契約や取り決めを公式に記録するために利用されます。特に離婚後の住宅ローンの支払いに関する取り決めでは、公正証書を用いることで、後のトラブルを防ぐための強固な証拠を提供します。
公正証書のメリット
公正証書を利用する主なメリットには、以下の点が挙げられます。
- 法的効力
公正証書に記載された取り決めは、法的に強力な証拠として認められます。このため、取り決め内容の履行がより確実に行われるようになります。 - 公証役場による原本保管
公正証書の原本は、公証役場にて安全に保管されます。これにより、文書の紛失や損傷のリスクが大幅に低減し、必要な時に公正証書の謄本を受け取ることができます。 - 強制執行の可能性
公正証書に基づく取り決めは、強制執行が可能です。具体的には、取り決め内容が履行されない場合には、裁判所を通じて強制的に履行を求めることができます。これにより、取り決めの実効性が高まり、履行を強制するための法的手段が整います。
公正証書を作成する最大のメリットは、強制執行が簡易的に行える点です。例えば、離婚後に妻が住宅ローンの債務者となり、公正証書で夫に対して住宅ローンの半分を毎月支払う義務を課していた場合、夫がこの債務を履行しない場合には、公正証書に基づき強制執行が裁判の判決等を経ずに行うことができます。これにより、債務者が約束を守らない場合でも、迅速かつ確実に取り決めを実行させる手段が確保されるため、法的な保障が非常に強固になります。
公正証書作成の手続き
公正証書を作成するためには、以下の手続きが必要です。
- 案文の作成
取り決め内容を明確に記載した案文を作成します。これには、取り決めの詳細や条件などが含まれます。 - 書類の準備
公正証書作成に必要な書類を準備します。これには、本人確認書類や関連する書類(登記簿謄本、戸籍謄本、固定資産納税通知書等)などが含まれます。 - 公証人との打ち合わせ
公証人との打ち合わせを行い、案文の内容について確認し、必要な修正を加えます。
これらの手続きは、初めての方にとっては難易度が高く感じられることが多いため、専門的な知識と経験を持つ専門家に依頼することが推奨されます。当事務所を含む専門家に相談することで、スムーズに公正証書を作成し、取り決め内容を法的に確実に記録することが可能です。
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将来的な住宅の売却に関する取り決め
離婚後の住宅に関しては、将来的な売却時期や売却益の分配方法を予め取り決めておくことが非常に重要です。ここでは、売却時期の設定や利益の分配について詳しく説明いたします。
売却時期の設定
離婚後、妻と子供が一定期間自宅に住み続け、子供が成長して自立するタイミングで住宅を売却するというケースは少なくありません。このように、将来的な住宅の売却時期について、あらかじめ離婚協議書にて取り決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。具体的には、「子どもが大学を卒業する月まで」や「妻が新たな住居を見つけるまで」、または「離婚後半年以内」など、明確な期限を設定することが考えられます。このような取り決めは、双方の理解と合意を得た上で行われるため、後に紛争が生じるリスクを大幅に軽減します。
売却益の分配方法
住宅を売却した際の利益をどのように分配するかについても、事前に明確な取り決めが必要です。通常、離婚時の財産分与の割合に基づいて分配されることが多いですが、その後の住宅ローンの支払いや維持費用の負担状況も考慮に入れるべきです。例えば、売却までの間に一方がローンを支払い続けた場合、その負担分を差し引いて分配額を決定することが適切です。
また、売却益の分配についても、公正証書として定めることで、金銭的な取り決めを強制執行の対象とすることができます。ただし、売却する不動産の評価額を事前に正確に把握しておくことが求められます。これらを踏まえて適切な取り決めを行うことで、将来的な金銭トラブルを防ぎ、スムーズな売却手続きを進めることが可能となります。
その他の考慮事項について
離婚後に住宅を共有し続ける場合や、その利用に関する取り決めを行う際には、さまざまな側面を考慮する必要があります。以下は、固定資産税の負担から住宅ローン控除、養育費の算定、そして子どもの成長に伴う取り決めの見直しなど、重要な考慮事項について詳しく説明します。
- 固定資産税の負担
固定資産税は、原則として不動産の所有者が負担するものですが、離婚後に妻がその住宅に住み続ける場合、使用者である妻が固定資産税を負担するという取り決めを行うことも可能です。このような取り決めを行う場合には、離婚協議書に詳細を明記しておくことが重要です。そうすることで、後々の負担割合に関するトラブルを防ぐことができます。 - 住宅ローン控除の扱い
住宅ローン控除は、基本的にローンの支払者が適用を受けるものですが、離婚後にローンの支払者が変更される場合、その控除を受ける権利も移行することになります。ただし、控除を受けるためには細かな条件が設定されているため、具体的な取り扱いについては税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 - 養育費の算定における住宅費の考慮
養育費を決定する際、子どもの住居費が考慮される場合があります。もし妻が住宅に住み続ける場合、その住居費が養育費の一部としてみなされる可能性があり、養育費の総額に影響を与えることがあります。このため、住宅費と養育費の関係についても事前に十分に検討し、双方が納得のいく形で取り決めを行うことが重要です。 - 子どもの成長に伴う取り決めの変更
子どもの成長に伴い、教育費や生活費などの支出が変化していくことがあります。これに応じて、住宅ローンの支払い方法や養育費の額も見直す必要が出てくる場合があります。そのため、離婚協議の段階で定期的に取り決めを見直す機会を設けることに合意しておくと、後々の対応がスムーズになります。 - 保険料の支払い
火災保険など、住宅に関わる保険料の負担者を明確にしておくことも重要です。通常は所有者が保険料を負担しますが、離婚後も妻が住み続ける場合、居住者である妻が負担するケースも考えられます。この点についても事前に合意を得て、協議書に明記しておくことが推奨されます。
以上のように、離婚後に住宅に関するさまざまな取り決めを行う際には、固定資産税や住宅ローン控除、養育費、保険料の負担など、多岐にわたる項目を包括的に考慮し、双方が納得できる形で明確に取り決めをしておくことが重要です。
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離婚協議書において自宅の取り決めを明確に定めることは、特に離婚後の住宅ローンに関する問題を解決するために非常に重要です。例えば、妻が自宅に住み続けるケースでは、住宅ローンの名義変更や支払いの取り決めを詳細に記載することで、将来的なトラブルを防ぎ、双方の合意を文書に反映させることができます。退去の条件や住宅ローンの支払い責任の移行、さらには将来の売却に関する合意についても明確にしておくことが必要です。
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離婚後の住宅ローン問題:妻が住むケースの対処法-よくある質問
Q1.離婚後、妻が家に住み続ける場合、夫が住宅ローンを支払い続けることは可能ですか?
A1.可能ですが、契約内容によってはローン名義人が家に住んでいないと契約違反になる場合があります。そのため、事前に金融機関との調整が必要です。
Q2.住宅ローンが夫名義で、妻が住み続ける場合、ローンの名義変更はできますか?
A2.名義変更は可能ですが、金融機関の審査が必要で、妻に十分な収入がない場合は難しいことがあります。場合によっては、妻名義での借り換えが必要です。
Q3.名義人ではない妻が、離婚後も住宅に住み続けるための条件はありますか?
A3.主に居住権がポイントです。特に子どもがいる場合、子どもの福祉を重視して妻に居住権が認められることが多いです。
Q4.住宅ローンが残っている状態で、住宅を財産分与する場合、どのように評価しますか?
A4.住宅の評価額からローン残債を引いた「実質的な資産価値」が分与対象となります。プラスの場合は資産、マイナスの場合は債務として扱われます。
Q5.離婚後、住宅ローンを支払う夫と、家に住む妻の間で家賃の取り決めは必要ですか?
A5.夫がローンを支払い続ける場合、家賃相当額を妻に請求することが考えられます。取り決めは離婚協議書に明記しておくと安心です。
Q6.住宅の評価額がローン残債を上回る場合、夫婦でどのように財産分与を行いますか?
A6.例えば、評価額からローンを差し引いた金額を半分ずつ分けることが一般的です。ただし、妻が家に住み続ける場合、その分を考慮して分配を調整することもあります。
Q7.オーバーローンの場合、住宅をどう扱えばよいですか?
A7.ローン残債が評価額を上回る場合、債務が発生します。その場合、夫婦間で債務をどのように負担するかを協議し、取り決めを行います。
Q8.離婚後、住宅を売却するタイミングはどう取り決めればいいですか?
A8.子どもが成長する時期や、妻が新しい住居を見つけるタイミングなど、具体的な時期を離婚協議書で取り決めることが重要です。
Q9.離婚後に妻が住宅ローン控除を受けられますか?
A9.住宅ローン控除は、ローン支払者が受けられますが、名義変更や収入条件が満たされていることが必要です。
Q10.離婚後、固定資産税の負担はどう分けますか?
A10.通常は所有者が負担しますが、妻が住み続ける場合、妻が負担する取り決めを行うこともあります。協議書に明記しておくとトラブルを防げます。
Q11.公正証書を作成するメリットは何ですか?
A11.公正証書は法的効力が強く、取り決めが履行されない場合、裁判を経ずに強制執行が可能です。また、文書が公証役場に保管されるため安全です。
Q12.連帯債務から単独債務に移行する際の注意点は?
A12.金融機関の同意が必要で、審査が厳しくなることが多いです。
Q13.将来的な取り決めの見直しは必要ですか?
A13.子どもの成長や経済状況の変化に応じて、取り決めを定期的に見直す合意をしておくと柔軟に対応できます。
Q14.離婚後、住宅の維持費用や保険料はどのように負担しますか?
A14.保険料や維持費は所有者が負担することが一般的ですが、住居者が負担する取り決めも可能です。離婚協議書に明記しておくと安心です。
離婚後の住宅ローン問題:妻が住むケースの対処法-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚に伴う住宅ローン名義の変更手続きや公正証書による取り決めについて、特に妻が住むケースに焦点を当て、効力や将来の売却を見据えた合意方法など、具体的な対策を詳しく解説させていただきました。下記では、本記事の内容を簡潔にまとめております。
1.離婚時の財産分与と住宅ローンの基本的な考え方
離婚時に夫婦が共有する住宅は、財産分与の対象になります。特に、住宅の所有権が夫にあっても、妻が住み続けるケースでは、以下のような対応策が検討されます。
・夫がローンを支払い続けるケース:夫がローンを継続して支払うことで、妻が住み続けることが可能です。ただし、この場合、支払いに関する条件や期間を取り決め、公正証書に記載することでトラブルを防ぎます。
・住宅ローンの名義変更:妻がローンを引き継ぎ、所有権も移すことで、経済的な独立を図る方法です。しかし、名義変更には収入条件を満たす必要があり、金融機関の審査が重要なポイントとなります。
2.名義人でない妻が住み続けるための居住権と課題
居住権は明文化された権利ではないものの、裁判例で特に子供がいる場合に認められるケースが多いです。妻が住み続ける際には、住宅の価値や財産分与をどうするかも重要です。
・財産分与との関係:妻が住む住宅の価値に対し、夫に対して金銭を支払う必要が出る場合があります。こうした取り決めは協議書で明確にし、公正証書を作成することで、法的な効力を高めることが可能です。
3.公正証書による取り決めと将来の対策
住宅ローンの支払い取り決めや売却時期の設定など、将来のリスクに備えて公正証書を作成することが推奨されます。公正証書は法的効力を持ち、トラブル発生時に強制執行が可能となります。
4.固定資産税や養育費の考慮
固定資産税や住宅ローン控除、養育費についても事前に取り決め、これらを協議書に反映することが重要です。特に、子供の成長に伴い、取り決めの見直しを定期的に行う合意をしておくと、将来的な問題に柔軟に対応できます。
【参考】 >住宅ローン利用者の現状と問題点 >日本公証人連合会 公証事務 離婚 >民法 – e-Gov法令検索 |
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