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離婚協議書の効力はどれくらいあるのか?作成の注意点は?

離婚協議書の効力はどれくらいあるのか?作成の注意点は?

離婚協議書は、離婚後の生活や子供の将来に関わる重要な合意事項を文書で明確にするためのものです。しかし、その効力や作成方法について正しく理解していないと、将来のトラブルを避けることが難しくなることもあります。

こちらの記事では、離婚協議書の法的効力について詳しく解説するとともに、作成時の注意点などついてもお伝えします。適切な離婚協議書の作成は、離婚後の生活を順調に進めるための重要なステップです。この記事を参考に、しっかりと準備を進めていただけますと幸いです。

離婚協議書の基本

協議離婚のイメージ

離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で合意した内容を正式に文書として記録したものです。

離婚協議書には「養育費、財産分与、面会交流、慰謝料など」の離婚後の生活に関わる重要な事項が含まれています。

この書面を作成することで、将来的な金銭的な紛争などを未然に防ぐことができたり、子供の養育環境を安定させたりします。離婚協議書は法的には必須ではありませんが、上記のようなトラブルを避けるためには作成しておくことが強く推奨されます。

離婚協議書に効力を持たせるための作成上の注意点

離婚協議書は法的に有効な文書です。しかし、その効力を持たせるためには作成するうえで、いくつかの要件を満たしておく必要があります。通常、離婚協議書は以下の点を満たす必要があります。

書面で作成する

離婚の協議書

「離婚協議書」という名称からも明らかなように、離婚協議書は書面で作成することを推奨します。

離婚協議そのものは口頭での合意でも行うことができますが、口頭だけの合意は以下の理由により、法的に有効と認められるのが難しいです。

証拠を残す

口頭での合意は証拠として残らないため、離婚後に協議内容が争われた際に、協議離婚の成立を証明することが難しくなる可能性があります。しかし、書面や電子書面等で合意を記録しておけば、その書類が証拠として活用しやすくなり、合意内容が明確になります。

誤解や変更の可能性を見越しておく

口頭での合意は、話し合いの内容が曖昧になりやすく、条件の変更があった場合に元の合意内容が不明確になる恐れがあります。これに対し、書面で記録された合意は、当事者の明確な意思を反映しており、後の誤解や争いを防ぐ役割を果たします。離婚協議書の目的を達成するためには、作成する書面において状況や変更の可能性を具体的に記載しておくことが重要です。

自由意思に基づいて作成する

離婚協議書は当事者間の自由意思に基づいて合意されたものでなければなりません。自由意思に基づく合意とは、当事者が圧力や脅迫なしに自発的に決定をし、合意に関する事項を十分に理解した上で成立した合意です。そのため、以下のような状況で作成された離婚協議書は無効となる可能性があります。

  • 離婚協議書を作らないと殴ると言われ、仕方なく作成した場合
  • 一方が虚偽の情報を提供し、それに基づいて合意した場合
  • 一方が合意内容を十分に理解せずに署名した場合

公平な条件で作成する

公平な条件で作成する

離婚協議書に含まれる条件は、公正である必要があります。

法律に反する不当な条件が含まれている場合、その部分は無効となることがあります。例えば、下記のような場合には離婚協議書が無効となる可能性があります

一方に不当に大きな負担を押し付ける条件
養育費や財産分与が極端に不公平で、一方に過剰な負担を強いるような条件、例えば絶対に払えない額や収入に合っていない金額が設定されている場合、これらの費用について無効となる可能性があります。

法律で認められていない内容
明らかに高額な慰謝料の金額や条件が設定されている場合には、慰謝料の部分が無効となる可能性があります。

明らかに不合理な条件
非常に低い養育費を設定し、生活費をまかなうのに不十分な額にする場合等には、養育費の増額を裁判により求められる可能性があります。

不法行為を求める内容
離婚後の不正行為を黙認又は要求するような条項は、離婚協議書は無効となる可能性があります。

上記のことより、離婚協議書は一般に有効であると言えますが、法的な効力を持つためには特定の条件を満たす必要があります。

【関連記事】
>離婚協議書に有効期限はあるのか?
>離婚協議書における離婚理由の書き方

有効な離婚協議書を作成するには

有効な離婚協議書を作成するには

離婚協議書の作成には専門的な知識と注意が必要です。

以下では、有効な離婚協議書を作成するための方法として、専門家に依頼することと、公正証書として作成することについて詳しく説明します。

専門家に依頼する

離婚協議書の作成には、離婚を専門に扱う行政書士などの専門家に依頼することが非常に有効です。行政書士は、権利義務に関する文書を代理作成することができ、豊富な法律知識と経験を持っています。

離婚協議書には、財産分与、養育費、親権、面会交流、慰謝料などの複雑な項目が含まれるため、これらを適切に記載し、法的に有効な文書を作成するには専門的な知識が必要です。さらに、行政書士は記載するべき内容について書類作成に準ずる範囲でアドバイスも提供し、将来的なトラブルを未然に防ぐ手助けをしてくれます。

公正証書として作成する

離婚協議書を公正証書として作成することで、その効力を大幅に強化することができます。公正証書は、公証人が立会いのもとで作成するため、法的に強い証拠力を持ち、将来に争いが生じた場合でも、その内容が実行される可能性が高くなります。特に金銭的な債務に関しては、公正証書により強制執行の手続きが可能になるため、その作成には大きな意義があります。行政書士は、公証役場との調整や必要書類の準備をサポートし、スムーズに手続きを進めることができます。

公正証書を作成する流れ

公正証書を作成するためには、以下の流れを理解し、各ステップを確実に進めることが大切です。これによって、離婚協議書がさらに有効な文書として、双方の合意内容がより確実に実行されることが保証されます。

ステップ1 内容を固める
夫婦で公正証書に記載する内容を話し合い、契約事項や条件を明確に決定します。

ステップ2 必要書類の準備
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、戸籍謄本などを用意し、公証役場に確認します。

ステップ3 公証役場へ申し込む
内容と書類が整ったら、公証役場に公正証書作成を申し込みます。予約の有無や手続き方法は公証役場に確認しましょう。

ステップ4 公証人が準備をする
公証役場が申し込み内容と資料を確認し、公正証書の準備を進めます。準備には通常1〜2週間かかります。

ステップ5 最終確認と署名
公正証書が完成したら、公証役場で内容を確認し、予約日時に署名と押印を行います。代理人が手続きをする場合は、委任状と印鑑証明書が必要です。

これらの手続をしっかり理解しておくことで、公正証書の作成が円滑に進みます。

【関連記事】
>公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?
>離婚協議書を公正証書にする流れは?専門の行政書士が解説
>離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?

離婚協議書の効力はどれくらいあるのか?作成の注意点は?― よくある質問

Q離婚協議書とは何ですか?
A離婚協議書は、離婚に際して夫婦間で取り決めた事項を文書で記録したもので、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料などの重要な内容が含まれます。法的に必須ではありませんが、将来的なトラブルを防ぐために作成することが推奨されます。

Q離婚協議書の効力はどのくらいありますか?
A離婚協議書は、当事者間の合意を公式に記録し、法的に有効な契約とされています。特に、公正証書として作成すれば、金銭的な債務に対する強制執行の効力も付与され、効力がさらに強化されます。このように、書面での合意は将来のトラブルを防ぐための重要な証拠となり、合意内容が守られない場合には法的措置を取る際に有力な手段となります。

Q離婚協議書の作成において注意すべきポイントは何ですか?
A主な作成上の注意点は、当事者が圧力や脅迫なしに自発的に協議内容を決定し、合意に関する重要な情報を十分に提供し、双方が理解した上で公平な合意をすることです。

Q離婚協議書が無効になる可能性はありますか?
Aはい、あります。具体的には、強制されて作成した場合、虚偽の情報を信じて作成した場合、不公平な条件であると知らずにした合意などは離婚協議書の内容が一部無効となる可能性があります。

Q離婚協議書の内容に不満がある場合、どうすればよいですか?
A不満がある場合、まずは当事者間での話し合いを行い、内容の見直しや修正を求めることが推奨されます。話し合いで解決できない場合には、調停や裁判の利用を検討することも考えられます。

Q離婚協議書の内容を変更したい場合、どうすればよいですか?
A離婚協議書の内容を変更したい場合、当事者間で新たな合意を文書で取り決めた後、その修正内容を新しい離婚協議書として作成又は従前の離婚協議書の一部を変更する方法で変更します。公正証書の場合も同様に変更をします。

離婚協議書作成のご相談は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

無料サンプルなどを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

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    離婚協議書の効力はどれくらいあるのか?作成の注意点は?― まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書の効力について有効な離婚協議書を作成するために必要な要件を具体的に記載させていただきました。下記がこちらの記事による内容です。

    1. 離婚協議書の基本
    2. 離婚協議書に効力を持たせるための作成上の注意点
      1. 書面で作成する
      2. 証拠を残す
      3. 誤解や変更の可能性を見越しておく
      4. 自由意思に基づいて作成する
      5. 公平な条件で作成する
    3. 有効な離婚協議書を作成するには
      1. 専門家に依頼する
      2. 公正証書として作成する
      3. 公正証書を作成する流れ
    4. 離婚協議書の効力はどれくらいあるのか?作成の注意点は?― よくある質問
    5. 離婚協議書作成のご相談は
      1. サービスの特徴
      2. 離婚協議書作成の流れ
      3. 料金
      4. 当事務所にお任せいただくメリット
      5. お問い合わせ
      6. お客様の声
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
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    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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