協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

離婚協議書には通知義務を記載するべき

離婚協議書には通知義務を記載するべき

離婚協議書を作成する際には、通知義務に関する条項を明記することが重要です。通知義務を設けることで、離婚後の互いの連絡がスムーズに行えるようになります。これは、特に子どもに関する事項や財産分与に関する重要なことを共有することをより確実にするために必要です。

このように、通知義務を明記することは、離婚協議書における重要な要素であり、双方の責任と協力を確保するために欠かせない内容です。こちらの記事では離婚協議書又は公正証書によって記載する通知義務について詳細を述べさせていただきます。

離婚協議書における通知義務の条項について

離婚協議書に通知義務を記載する目的

離婚協議書に通知義務を記載する目的

相手の連絡先や現住所を把握できることで、離婚後の連絡や情報の伝達がスムーズに行えます。

特に、養育費や慰謝料などの分割支払いが滞った場合には、相手に直接連絡を取ることで問題解決のための対応が迅速に行えます。

また、相手の住所がわかることで、裁判所による送達手続きも円滑に進めることができます。さらに、勤務先の変更についても通知義務を設けることで、給与の差押えが必要になった場合でもスムーズに手続きを進めることが可能です。このように、通知義務を設けることで、離婚後のさまざまな状況に対して適切かつ効率的に対応できる体制を整えることができます。

【関連記事】
>離婚協議書の効力はどれくらいあるのか?作成の注意点は?
>離婚協議書は誰が作るのか?

離婚協議書に通知義務を記載した方がいいケース

通知義務を離婚協議書に記載した方がいいケースは次のとおりです。

子どもの養育費等に関する変更が必要なケース

子どもの養育費等に関する変更が必要なケース

大学進学による費用など、離婚時には確定できなかった子どもの養育費に関する延長が必要となる場合があります。このような場合には、相手の住所を把握しておくことが重要です。大学に進学することが決まった際に、速やかに相手に通知ができる状態にしておくことで、迅速に子どもの福祉を最優先に考えた対応が可能となります。

住宅ローンや不動産の名義変更が必要なケース

住宅ローンの支払い状況や不動産の名義変更に関する情報を相手に通知することは、財産分与に関するトラブルを防ぐために重要です。例えば、住宅ローンの完済を知らせる際や、不動産の名義変更に必要な書類を要求する際には、相手の住所を把握しておくことで手続きがスムーズに進みます。住所が把握できることで、必要な書類や手続きの連絡が適切に行え、誤解や遅延を防ぐことができます。

就職や転居などが多いケース

就職や転居などが多い場合には、通知義務を離婚協議書に明記しておくと安心です。特に勤務先の変更について通知義務を設けることにより、給与の差押えが必要になった際に、その手続きが円滑に進むようになります。これにより、相手に対して迅速かつ正確に必要な情報を提供できるため、誤解や遅延を防ぎ、トラブルを未然に防ぐことができます。

このように、通知義務を記載することで、離婚後のさまざまな状況に対して、効率的かつ適切に対応できる体制を整えることができます。

離婚協議書を公正証書にする

離婚協議書を公正証書にする

通知義務を記載した離婚協議書は、公正証書として作成することをお勧めします。公正証書は公証人が作成する公的な文書で、その作成過程において高い真正性が保証されており、強制執行力が認められています。特に、養育費などの金額が定められている場合、離婚協議書を公正証書とすることで、万一、金額の未払いが発生した際に、迅速に強制執行を行うことができます。

公正証書の作成は、公証人との打ち合わせや必要書類の準備など初めての方にとっては難しいかもしれません。これらの手続は行政書士等の専門家に任せることも可能です。

公正証書作成の流れ

  1. 離婚協議書の作成
    公正証書を作成するには、まず夫婦間で離婚条件について合意する必要があります。公証人は交渉を行わないため、合意が前提となります。合意事項には、離婚の条件、財産分与、養育費、面会交流、年金分割、清算条項などが含まれます。
  2. 公証役場の選定
    公証役場は全国どこでも利用可能ですが、通常は自宅から近い公証役場を選びます。口コミやアクセスの良さを考慮し、日本公証人連合会のウェブサイトで場所を探せます。
  3. 公証役場への事前連絡
    公証役場に電話で連絡し、公正証書作成の予約を取ります。予約時には「氏名、作成したい公正証書の種類、打ち合わせを希望する日」を伝え、必要書類や手続きの流れを確認します。
  4. 必要書類の準備
    必要な書類は以下の通りです。
    ・夫婦両方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    ・作成した離婚協議書
    ・戸籍謄本
  5. 公証役場で打ち合わせ
    公証役場で書類を提出し、公証人と内容の確認を行います。本人確認書類はコピーされ、返却されます。
  6. 公正証書の原案確認
    打ち合わせ後、約1週間で公正証書の原稿が送付されます。内容を確認し、問題がなければ原稿の確定と作成日を通知します。
  7. 公正証書の作成
    予約日時に夫婦揃って公証役場に行き、公証人が内容を読み上げます。夫婦が理解し同意した後、署名・捺印を行います。認印を使用しても問題ありませんが、双方が異なる印鑑を使用する必要があります。印鑑登録証明書を提出する際は実印が必要です。
【関連記事】
>離婚協議書を公正証書にする流れは?

公正証書の費用

公正証書の費用

公正証書を作成する際、公証役場に公証人手数料を支払います。手数料は契約内容に応じて計算され、通常は約5万円程度ですが、契約金額が高い場合や内容が複雑な場合はそれ以上になることがあります。行政書士などにサポートを依頼する場合、トータルで数十万円かかることもあります。

離婚契約には、養育費、財産分与、慰謝料などが含まれるため、公証人手数料が高くなる傾向があります。特に養育費の場合、支払い期間が長いと手数料が増加しますが、養育費が10年を超える場合は10年分で算定されます。公正証書の作成は契約の安全性を高めますが、費用の高さは個人の感覚によるため、必要な費用として考えるべきです。

【関連記事】
>公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?
>離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか?

通知義務の記載例(サンプル)

離婚協議書に記載する通知義務は次のように記載することができます。

第○条(通知義務)
甲及び乙は、住所、勤務先、電子メールアドレス、連絡先を変更したときは、書面により、遅滞なく相手方にこれを通知する。
2.乙は、子どもが大学に進学すると分かった場合に、速やかに相手方に通知する。
3.乙は、住宅ローンが完済した後、速やかに相手方に通知する。

離婚協議書には通知義務を記載するべきーよくある質問

Q.離婚協議書に通知義務を記載する必要がありますか?
通知義務を記載することで、離婚後の連絡がスムーズに行えるようになります。特に、養育費や慰謝料の支払いに関する事項や、子どもの福祉に関わる事項について、迅速に対応するために重要です。

Q.通知義務を設けることで、どのような利点がありますか?
通知義務を設けることにより、相手の住所や連絡先を把握し必要な連絡がスムーズに行えます。これにより、支払いの滞りや、裁判所による送達手続きが円滑に進み、トラブルを未然に防ぐことができます。

Q.どのような場合に通知義務を設けるべきですか?
以下のような場合に通知義務を設けることが推奨されます。

・子どもの養育費等に関する変更が必要な場合
・住宅ローンや不動産の名義変更が必要な場合
・就職や転居が多い場合

Q.通知義務を記載する場合、どのような内容を含めるべきですか?
通知義務を記載する際には、住所、勤務先、電子メールアドレス、連絡先の変更について遅滞なく通知する旨を明記します。さらに、特定の状況に応じた通知義務(例:子どもの大学進学、住宅ローンの完済)も含めると良いでしょう。

Q.通知義務を記載した離婚協議書を公正証書にするメリットは何ですか?
公正証書は公証人が作成する公的な文書であり、その真正性が保証され、強制執行力が認められます。これにより、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合に、迅速に強制執行を行うことができます。

Q.公正証書を作成するための手続きはどのように進めるのですか?
公正証書を作成するには、夫婦間で離婚条件について合意し、必要書類を準備して公証役場に連絡します。公証人との打ち合わせを行い、公正証書の原稿を確認・修正し、最終的に公証役場で作成します。

Q.離婚協議書の作成や公正証書の作成について、専門家に依頼するメリットは何ですか?
行政書士等の専門家に依頼することで、法知識に基づいた安全で信頼性の高い離婚協議書を作成できます。また、煩雑な手続きや将来のトラブルを予防するための条項を検討することができ、時間の節約にもなります。

離婚協議書作成のご相談は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

無料サンプルなどを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

豊富な経験
当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。

柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。

明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。

全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

有効な離婚協議書を作成するには

1.初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。

2.契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。

3.協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。

4.協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。

5.協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。

時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。

トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。

専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*(例 11時から13時の間)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    お客様の声

    お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。

    離婚協議書には通知義務を記載するべきーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書に記載する通知義務について記載すべきケースやサンプル、さらに公正証書として作成する場合の手続の流れや費用などを下記のとおり記載させていただきました。

    1. 離婚協議書における通知義務の条項について
      1. 離婚協議書に通知義務を記載する目的
    2. 離婚協議書に通知義務を記載した方がいいケース
      1. 子どもの養育費等に関する変更が必要なケース
      2. 住宅ローンや不動産の名義変更が必要なケース
      3. 就職や転居などが多いケース
    3. 離婚協議書を公正証書にする
      1. 公正証書作成の流れ
      2. 公正証書の費用
    4. 通知義務の記載例(サンプル)
    5. 離婚協議書には通知義務を記載するべきーよくある質問
    6. 離婚協議書作成のご相談は
      1. サービスの特徴
      2. 離婚協議書作成の流れ
      3. 料金
      4. 当事務所にお任せいただくメリット
      5. お問い合わせ
      6. お客様の声
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

    コメント