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離婚協議書の作成依頼は誰にするべき?ケースごとに解説

離婚協議書の作成依頼は誰にするべき?ケースごとに解説

離婚は人生における大きな転機であり、感情的な負担だけでなく法的手続きの複雑さも伴います。その中でも離婚協議書の作成は特に重要なステップです。適切に作成された離婚協議書は、離婚後の生活を守り将来的なトラブルを防ぐために重要な役割を果たします。

こちらの記事では、離婚協議書の作成を依頼する専門家について、行政書士と弁護士に依頼する場合のメリットやデメリットを詳しく解説させていただきます。さらに、自分で作成する場合の注意点にも触れ、それぞれのケースにおいてどの専門家を選ぶべきか、具体的なアドバイスを提供します。ぜひ最後までご覧ください。

そもそも離婚協議書とは?

そもそも離婚協議書とはの、六法全書

離婚協議書は、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容を文書にまとめたものです。

法的には作成することは必須ではありませんが、作成することで双方の合意内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐ効果があります。

離婚協議書には主に次のような内容を定めます。

  • 財産分与
    離婚時に夫婦が婚姻中に築いた財産をどのように分割するかを具体的に記載します。
  • 慰謝料
    離婚の原因が不貞行為や暴力等の場合、その責任に基づいて支払われる金額や支払い方      法を明確にします。
  • 養育費
    子どもがいる場合、養育費の金額、支払方法、支払期間を取り決めます。
  • 親権・面会交流
    子どもの親権をどちらが持つか、もう一方の親との面会交流のルールを定めます。

離婚協議書を作成することで、離婚後に元夫婦同士で離婚条件で揉める可能性が減少し、双方が安心して新しい生活を始めることができます。

【関連記事】
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>離婚協議書には通知義務を記載するべき

離婚協議書の作成依頼が可能な専門家

離婚協議書の作成依頼が可能な専門家

離婚協議書の作成に対応可能な主な専門家は、行政書士と弁護士です。

それぞれの特徴と違いを見ていきましょう。

行政書士に作成依頼する場合

行政書士は、法的な権利や義務に関する書類の作成を専門とする資格者であり、離婚協議書の作成においても、その専門性を活かすことができます。メリットとして、書類作成の専門家として適切な表現で離婚協議書を作成でき、また、弁護士よりも比較的に費用が安い傾向にあり、敷居が低く相談しやすい印象があります。一方でデメリットとして、法的なトラブルが発生した際の相手との交渉や交渉ができない場合の調停や訴訟の法的措置ができない点が挙げられます。

弁護士に作成依頼する場合

弁護士は、法律の専門家として、行政書士より広範囲な法的サポートを提供できます。メリットとして、法律の観点から適切な離婚協議書の作成が可能であり、調停や裁判に発展した場合も対応可能で、交渉が必要な場合は代理対応してくれます。一方でデメリットとして、行政書士よりも費用が高い傾向にあり、敷居が高いイメージがある点が挙げられます。

行政書士と弁護士の費用の違い

離婚協議書の作成費用は、一般的に以下のような相場となっています。

弁護士:10万円以上
行政書士:4万円から6万円程

【関連記事】
>離婚協議書は行政書士に依頼することができる?そのメリットは
>離婚協議書は誰が作るのか?

専門家に依頼するメリット

専門家に離婚協議書の作成を依頼することには、以下のようなメリットがあります。

法的に有効な文書の作成が可能

専門家が作成する文書は法的有効性が確保され、依頼者の希望内容の実現に寄与します。具体的には、行政書士は依頼人の合意内容に基づいて、民法などの法律に従い正確かつ明確な文言を使用して双方の話し合い内容を反映させ、将来的なトラブルを防ぎます。

公正証書作成のサポート

公正証書作成のサポート

専門家は、離婚協議書を公正証書として作成する際のサポートも行います。公正証書とは、公証人が作成する公文書で、高い証明力と執行力を持ちます。これにより、協議内容に基づく金銭的な義務の履行を法的に強制することが可能です。例えば、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合には、執行文付きの公正証書と送達証明書を裁判所に提出することで迅速に強制執行の手続きを進めることができます。

時間的な余裕ができる

専門家に依頼することで、複雑な法律用語や適切な表現について悩む必要がなくなります。依頼者は、専門家が作成した文書を確認し、署名と捺印をするだけで済むため、大幅な時間的余裕が生まれます。離婚協議書の作成には多くの時間と労力が必要ですが、専門家に依頼することで、その負担を軽減できるでしょう。これにより、依頼者は離婚手続きを円滑に進めることができ、新たな生活へのスタートが切りやすいでしょう。

第三者の関与による安心感

専門家が関与することで得られる安心感は非常に大きなものです。専門家は一般的な離婚協議書の記載内容を熟知しているため、各ケースに応じて何をどのように記載すべきかを適切にアドバイスしてくれます。これにより、必要な事項を漏らすことなく網羅できます。さらに、行政書士の場合、書類作成を中立的な立場から行い、双方が納得できる公平な内容に仕上げることが可能です。離婚協議は感情的になりやすいですが、専門家の冷静な対応により、感情的な対立を避けて円滑に話し合いを進めることができます。

専門家のサポートを受けることで、上記のようなメリットがあり、離婚協議書の作成が効率的かつ正確に作成されます。

離婚協議書は自分でも作成できるのか

離婚協議書は自分でも作成できるのか

離婚協議書は、法律で定められた様式がないため、自分で作成することも可能です。

しかし、自身で作成する場合には以下のようなデメリットがあります。

適切な表現で記載できない可能性

離婚協議書を自分で作成すると、法律用語や適切な表現がわからず、将来的なトラブルの原因となる離婚協議書を作成してしまう可能性があります。たとえば、曖昧な表現や言葉遣いによって双方の理解に食い違いが生じることがあり、これが原因で後々の紛争が生じることがあります。また、サンプルやテンプレートを使用しても法律用語を正確に理解できない場合は、意図した内容と異なってしまう可能性もあります。

中途半端な内容になる可能性

自身で作成した文書のため、確認が自分と相手しかおらず、重要な事項を見落としたりする可能性があります。離婚時は非常に感情的になりがちで、冷静な判断が難しい場面も多々あります。そのため、早く離婚協議書を作成したいからと、重要な取り決め事項を記載し忘れたり、不適切な内容を含めてしまったりするリスクが高まります。

法的な効力の問題

専門家のチェックを受けていないため、法的な効力が不十分になる可能性があります。法律的に有効な文書を作成するためには、知識が必要ですが、これを正確に把握するのは難しいです。結果として、作成した離婚協議書が法的に無効とされることも考えられます。

時間と労力がかかる

法律や文書作成に不慣れな場合、多くの時間と労力を要する可能性があります。法律や関連する規定をネットや書籍で調べて、適切な文書を作成するにはかなりの時間を要すると予想されます。また、文書の修正を何度も繰り返すことになる場合もあります。これにより、精神的なストレスや時間の浪費が生じることになります。

自身で離婚協議書を作成する場合の注意点

自身で離婚協議書を作成する場合は、使用するテンプレートや記載する内容について注意する必要があります。下記に具体的に説明させていただきました。

インターネットなどで信頼できるテンプレートを参考にする

自身で離婚協議書を作成する際には、テンプレートやサンプルを利用することとなると思います。このような場合に使用するテンプレート等は信頼性の高いものを利用することが重要です。特に、公式な法律サイトや信頼できる専門家が提供しているテンプレートを使用することをおすすめします。

必要な項目を漏れなく記載する

離婚協議書には、財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流など、重要な項目を全て含める必要があります。これらの項目を漏れなく記載することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。特に、お金に関わる部分は詳細に記載することが重要です。

曖昧な表現を避け、具体的な数字や日付を使用する

離婚協議書の内容は具体的であるべきです。曖昧な表現は避け、具体的な数字や日付を使用することで、双方の認識に相違が生じることを防ぎます。例えば、養育費の場合「養育費は○円とする。」だけでなく「養育費はいつからいつまで毎月末までに各月〇〇円を支払う」といったように記載しましょう。

専門家にチェックを依頼する

自分で作成した離婚協議書は、作成後に専門家にチェックしてもらうと安心です。専門家のチェックを受けることで、文書が法的に有効であるか、必要な項目が漏れていないかを確認できます。可能であれば、行政書士や弁護士に依頼して内容を確認してもらいましょう。これにより、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

離婚協議書の作成依頼は誰にするべき?-よくある質問

Q.離婚協議書を自分で作成することは可能ですか?
はい、離婚協議書は自分で作成することが可能です。ただし、法的に有効であるためには、適切な法律用語を学び表現を適切にする必要があります。

Q.行政書士と弁護士のどちらに依頼するべきですか?
ケースバイケースです。行政書士は文書作成の専門家であり、離婚協議書の作成においても適切なサポートを提供できます。一方、弁護士は法的な紛争や交渉が発生した場合にも対応できるため、交渉が必要な場合は弁護士を選ぶことをお勧めします。

Q.専門家に依頼する際の費用はどれくらいかかりますか?
費用は専門家や地域によって異なりますが、一般的には行政書士に依頼する場合は約4万円から6万円、弁護士に依頼する場合は10万円以上かかることが多いです。事前に見積もりを取ることをお勧めします。

Q.専門家に依頼するメリットは何ですか?
専門家に依頼することで、法的に有効で正確な離婚協議書を作成することができます。さらに、専門家は公正証書の作成をサポートし、将来的なトラブルを未然に防ぐための具体的なアドバイスを提供します。これにより、依頼者は安心して離婚手続きを進めることができます。

Q.自分で離婚協議書を作成する場合の注意点は何ですか?
自分で作成する場合は、信頼できるテンプレートを参考にし、必要な項目を漏れなく記載することが重要です。曖昧な表現を避け、具体的な数字や日付を使用し、可能であれば専門家にチェックを依頼することで、法的な有効性を確保できます。

Q.離婚協議書を公正証書にするメリットは何ですか?
公正証書は公証人が作成する公文書であり、高い証明力と執行力を持ちます。これにより、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合に強制執行の手続きをスムーズに進めることができます。

Q.離婚協議書の作成を依頼するタイミングはいつが良いですか?
離婚の合意ができた時点で、早めに専門家に相談することをお勧めします。特に、財産分与や養育費などの重要な項目については、専門家のアドバイスを受けて詳細に取り決めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。

離婚協議書の作成は行政書士におまかせください

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

離婚協議書の作成は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することで、法的に有効で適切な内容の文書を作成できます。もし、夫婦間で離婚に合意し、条件も話し合える状態であれば、行政書士に依頼することで十分に効力のある離婚協議書や公正証書を作成することができます。これにより、時間的余裕が生まれ、第三者の関与による安心感も得られます。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

  • 豊富な経験
    当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。
  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

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    離婚協議書の作成依頼は誰にするべき?-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書の作成依頼ができる専門家やそれぞれに依頼する場合の金額や特徴について下記のとおり解説させていただきました。

    1. そもそも離婚協議書とは?
    2. 離婚協議書の作成依頼が可能な専門家
      1. 行政書士に作成依頼する場合
      2. 弁護士に作成依頼する場合
      3. 行政書士と弁護士の費用の違い
    3. 専門家に依頼するメリット
      1. 法的に有効な文書の作成が可能
      2. 公正証書作成のサポート
      3. 時間的な余裕ができる
      4. 第三者の関与による安心感
    4. 離婚協議書は自分でも作成できるのか
      1. 適切な表現で記載できない可能性
      2. 中途半端な内容になる可能性
      3. 法的な効力の問題
      4. 時間と労力がかかる
    5. 自身で離婚協議書を作成する場合の注意点
      1. インターネットなどで信頼できるテンプレートを参考にする
      2. 必要な項目を漏れなく記載する
      3. 曖昧な表現を避け、具体的な数字や日付を使用する
      4. 専門家にチェックを依頼する
    6. 離婚協議書の作成依頼は誰にするべき?-よくある質問
    7. 離婚協議書の作成は行政書士におまかせください
      1. サービスの特徴
      2. 離婚協議書作成の流れ
      3. 料金
      4. 当事務所にお任せいただくメリット
      5. お問い合わせ
      6. お客様の声
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますので、これまでに多数の離婚協議書や公正証書のサポートさせていただきました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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