不倫や浮気が発覚すると、夫婦の婚姻関係が破綻する可能性があります。法律上、夫婦には「貞操義務」があり、これは配偶者以外との性的関係を持たない義務を意味します。この義務に違反する不倫や浮気は、裁判による離婚請求ができる事由とされます。
こちらの記事では、主に3つある離婚の方法の中でも協議離婚について、協議離婚の際に作成する離婚協議書について詳しく述べさせていただきます。
不倫・浮気による離婚は夫婦の協議から
協議離婚は、調停や裁判に進む前に、夫婦間でまず離婚の意思や条件について直接合意を試みる手段です。
協議離婚の段階では、双方が協力して離婚に関する細かい条件や取り決めを話し合い、合意に至ることを目指します。
協議離婚によって、夫婦で合意が得られない場合には、次に調停離婚を検討することになります。調停離婚では、第三者である調停委員が介入し、夫婦間の合意形成を助ける役割を果たします。さらに、それでも解決に至らない場合には、最終手段として裁判離婚が考えられます。裁判離婚を行うためには、法律で定められた「法定離婚事由」が必要となるため、その要件を満たしているかどうかを確認することが重要です。
【法定離婚事由】
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない強度の精神病
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由
不倫・浮気が原因となる離婚
不倫や浮気が発覚すると、夫婦関係が破綻する可能性があります。法律上、夫婦には「貞操義務」があり、これは配偶者以外との性的関係を持たない義務を意味します。この義務に違反する不倫や浮気は、裁判で離婚を請求できる法定離婚事由となりますが、単なるデートやキスだけでは法的に不貞行為とみなされないことがあります。
裁判による離婚請求には、家庭裁判所での離婚調停が前提として求められますが、協議離婚の場合はこのような制限がありません。そのため、多くの夫婦は裁判の厳しい条件を避けるため、協議離婚を選ぶ傾向にあります。協議離婚では、通常、負担を軽減するために、有責配偶者(不貞行為を行った配偶者)が離婚条件を提示し、その条件に基づいて離婚が進められることが多いです。
不貞行為や離婚による慰謝料の発生
不倫や浮気が原因で離婚する場合、これによる精神的苦痛を受けた配偶者は、相手に対し、慰謝料を請求することができます。慰謝料は、精神的苦痛や損害に対する補償を目的とする金銭のことです。この慰謝料の額は、いくつかの要因によって決定されます。
主な要因としては、婚姻期間の長さや夫婦の経済状況、離婚の原因となった不貞行為の具体的な内容や状況が考慮されます。例えば、婚姻期間が長く、家族としての絆が深い場合、未熟児がいる場合などには、慰謝料の額が高くなる傾向があります。また、不貞行為の頻度やそれに伴う苦痛の大きさ、相手に対する信頼の崩壊なども評価の要素となります。
一般的な相場としては、慰謝料は約200万から300万円程度が多いとされていますが、具体的な額はケースバイケースです。
慰謝料を請求できるケース、できないケース
慰謝料を請求できるケースとできないケースには、以下のような違いがあります。
慰謝料を請求できるケース
- 不貞行為が確認できる証拠がある
不貞行為の証拠が明確に存在する場合、例えば、メールのやり取りや写真、目撃証言などがあれば、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。証拠は慰謝料請求の重要な要素であり、裁判所はこのような証拠に基づいて判断をします。 - 不貞行為の物的証拠はないけれど相手が認めている
物的証拠がなくても、相手が不貞行為を認めている場合には慰謝料請求が認められることがあります。しかし、相手が最初は不貞行為を認めていても、途中で否定する可能性があるので、その供述を確実に記録しておくことが重要です。このような場合には、相手が不貞行為を認めていることを録画などで残しておくとともに、離婚協議書や公正証書を作成しておくことが推奨されます。これにより、相手の認識を明確にし、後々の証拠として役立てることができます。
慰謝料請求が難しいケース
- 肉体関係がない
単なるデートやキスなど、肉体関係がない場合は、法的に不貞行為として認められないことが多いです。慰謝料請求は通常、性的関係があった場合に限られます。 - 不倫関係が婚姻関係の破綻後に始まった
不倫が婚姻関係がすでに破綻した後に始まった場合、その不倫行為による精神的な損害が比較的小さいと見なされることがあります。また、夫婦関係が事実上終了していると考えられるため、慰謝料請求が難しくなることがあります。 - 時効が成立している
不貞行為が発覚してから一定期間が経過している場合は、時効により慰謝料の請求はできなくなります。不貞行為の慰謝料請求に関する時効は通常3年です。 - 不倫相手が配偶者の既婚状態を知らなかった
不倫相手が配偶者が既婚であることを知らなかった場合、慰謝料請求が認められないことがあります。相手が配偶者の既婚状態を知っていたかどうかが、慰謝料請求の可否に影響を与えます。
不倫や浮気による離婚は協議書を作成しておく
不倫や浮気が原因で離婚に至る場合、適切な手続きと書類の準備が重要です。その中でも、離婚協議書の作成は非常に重要なステップとなります。
以下では、なぜ離婚協議書が必要なのか、どのように作成すべきか、またその内容について詳しく説明します。
離婚協議書の役割と重要性
離婚協議書は、離婚に関する条件や取り決めを詳細に記した文書であり、特に不倫や浮気が原因での離婚において重要な役割を果たします。離婚協議書を作成しておくことで、後日、合意内容に互いに疑義が生じた場合でも、作成した離婚協議書を基に合意内容を証明することができ、法的な紛争を回避する助けになります。特に不倫・浮気による離婚では、慰謝料の取り決めが重要な要素となるため、これらの条件を離婚協議書でしっかりと明文化しておくことが求められます。
【関連記事】 >離婚協議書の効力はどれくらいあるのか?作成の注意点は? |
離婚協議書作成の流れ
離婚協議書を作成する流れは、以下を参考にしてください。
- 条件の合意
まずは、離婚に関する全ての条件について双方が合意する必要があります。不倫や浮気による離婚の場合、感情的な対立や対話の困難が生じることがありますが、冷静に話し合いを進めることが大切です。さらに、合意に達するためには、必要に応じて専門家の助言を受けることも一つの方法です。
【離婚協議書によって定める主な内容】
・慰謝料:不倫や浮気によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料を決定します。(下記に詳細を記載します。)
・親権:子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを決定します。
・養育費:親権を持たない親が子どもの生活費や教育費をどの程度支払うかを取り決めます。支払額や方法、支払期間などを明確にすることが重要です。
・面会交流:親権を持たない親が子どもとどのように面会するか、面会の頻度や場所について取り決めます。
・財産分与:結婚生活中に築いた財産をどのように分けるかを決定します。 - 不倫による慰謝料の取り決め
不倫や浮気が原因の離婚では、慰謝料の取り決めが特に重要です。慰謝料の額は、婚姻期間や不倫の状況、双方の経済状況などに基づいて決定されます。離婚協議書には、慰謝料の額、支払方法、支払期限などを明確に記載しておくことが求められます。 - 文書の作成
合意した条件をもとに、離婚協議書を作成します。離婚協議書は慰謝料の支払いを相手に確実に求める重要な書類ですので、不明点があればできる限り、専門家に依頼することを推奨します。 - 署名と捺印
離婚協議書が完成したら、双方が署名し、捺印することで正式な文書となり、当事者は離婚協議書の契約内容に拘束されることとなります。
不倫や浮気による離婚協議書を作成する上での注意
不倫や浮気による離婚協議書を作成する際には、特に清算条項や慰謝料請求権の放棄に関する取り決めについて十分に注意を払う必要があります。清算条項が含まれていると、離婚後に追加の慰謝料請求が難しくなる可能性が高いため、離婚協議書において慰謝料の具体的な取り決めを行うことが重要です。
そのため、慰謝料請求の意思がある場合には、作成する離婚協議書に清算条項や慰謝料請求権の放棄は記載しないようにしておきましょう。
【関連記事】 >離婚協議書が不履行とならない為の対策 |
離婚協議書の変更・修正について
離婚協議書の内容を変更・修正する手続の流れや注意点は下記のとおりです。
離婚協議書の変更・修正の手順
- 間違った部分に二重線を引く
修正が必要な箇所には二重線を引き、誤っている部分を明示します。この二重線は、元の内容が無効であることを示します。 - 修正部分に新しい内容を記載
間違った内容の近くに、新しい正しい内容を記載します。修正された内容がわかりやすくなるように記入します。 - 修正内容を明記
ページの上部または下部に、「第○条、○文字削除、○文字記載(夫婦の印鑑)」などと記載し、どの部分が変更されたかを明確にします。この記載により、修正内容が一目でわかるようにします。 - 夫婦の確認と署名
修正後の離婚協議書には、双方が確認し、訂正箇所の近くにそれぞれ判子を押します。これにより、両者が修正内容を承認したことが証明されます。
変更・修正の際の注意点
離婚協議書を修正する際に気をつけるべきポイントは以下の通りです。
軽微な内容でも勝手に修正しない
内容の修正が軽微であっても、勝手に修正するのは避けるべきです。変更内容が双方の合意を得ていることが重要です。無断で修正を行うと、後にトラブルの原因となることがあります。
急いで修正しない
修正作業を急ぐと、意図しないミスを犯す可能性があります。修正内容を慎重に確認し、正確に行うためには、時間をかけることが重要です。
変更や修正に関する条項
離婚協議書において、変更や修正に関する条項を設けることも検討できます。具体的には、条文に変更や修正の手続き方法をあらかじめ記載しておくことで、いずれか一方が単独で修正を行うことを防ぐことができます。例えば、「第○条(変更修正)訂正が必要な箇所には訂正印を押し、その上でページの上部にある訂正箇所の指定には夫婦双方が指印する。」といった手続きを記載することが考えられます。
不倫・浮気による離婚協議書は公正証書にしておく
不倫や浮気により作成した離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。
下記で、公正証書を作成するメリットを記載させていただきます。
法的効力の強化と証拠としての価値
離婚協議書を公正証書として正式に作成することで、その法的効力が大いに強化されます。公正証書は公証人によって作成されるため、その証拠力は非常に高いです。そのため、公正証書にで取り決めた離婚条件等の内容について後に争いが生じた場合でも、自分の主張が正当であることを公正証書によって証明することが可能です。具体的には、慰謝料の支払い義務やその他の取り決めについて、裁判所での証拠として有効に利用することができます。
強制執行と原本の保管
公正証書に記載された内容については、支払義務などが不履行の場合、強制執行が可能です。(ただし、強制執行認諾文言がある場合に限ります。)これにより、公正証書によって定めた離婚条件を履行しない場合に、裁判所を通じて強制的に履行させることができます。また、公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを低減でき、安心して利用することができます。
公正証書の費用
公正証書の作成には、一定の費用が発生します。費用は、公正証書に記載する目的となる財産の価格によって異なります。一般的には、4万円から6万円程度が目安となります。具体的な費用については、公証役場に直接問い合わせることをお勧めします。公正証書の費用は、長期的に見て法的な安定性や強制執行の可能性を考慮すると、十分に価値のある投資と言えるでしょう。
【関連記事】 >離婚後でも離婚協議書を公正証書にできるのか? |
離婚協議書に記載する浮気・不倫の慰謝料の書き方
慰謝料のテンプレート(サンプル)
第○条(慰謝料の合意) 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金120万円を支払う義務があることを認め、令和6年5月から令和7年4月まで、毎月10万円を毎月末日までに、分割して乙の口座に振り込む方法により支払う。 2 前項の慰謝料の分割金の支払を怠れば、期限の利益を失い、慰謝料全額(既払分があれば控除する)を直ちに支払う。(この条項は「期限の利益の喪失事項」です。) |
書き方のポイント
離婚協議書における不貞・浮気による慰謝料関連の取り決めを正確に記載するためのポイントは以下の通りです。
慰謝料の原因
慰謝料の支払い理由を明確に記載することが重要です。具体的には、配偶者の浮気や不倫など、慰謝料請求の根拠となる行為を詳しく説明することが重要です。
慰謝料の金額
慰謝料の金額は配偶者の支払能力を考慮して決定することが重要です。過度に高額な請求は感情的なものであり、現実的な金額設定を心がけることで、相手側との合意を得やすくなります。
分割払い
慰謝料を分割で支払う場合は、支払期間、回数、各回の金額、支払日などを詳細に記載します。この情報は、公正証書によって強制執行に備えるためには必須です。さらに離婚協議書によっても、分割払いの条件を明確にしておくことで、支払いの遅延や不履行のリスクを軽減できます。
期限の利益の喪失事項
分割支払いを一回(又は複数回)でも怠った場合には、全額請求が可能であることを協議書に明記します。これにより、支払遅延が発生した場合の対策を事前に講じておくことができ、強制執行の根拠となります。つまり、公正証書によって作成する場合にこの条項は有効です。
慰謝料の前払い
慰謝料の前払いが行われる場合、その証拠を離婚協議書に明記することが必要です。具体的には、前払いの金額、支払方法、日付などを記録し、証拠として残すことで、支払いの履歴を確保します。
支払のベストな時期
慰謝料は一括払いが望ましいですが、現実的には分割払いが多いです。一括払いが可能であれば、その旨を記載し、分割払いが必要な場合は先述の内容を詳しく記述します。
離婚後の請求リスク
離婚前に慰謝料請求を済ませることが望ましいです。離婚後に請求を行うと、証拠や交渉の困難さから、請求が難しくなる可能性があります。そのため、離婚の際に合意した慰謝料の取り決めを明確にしておくことが重要です。
期限の利益の喪失事項
支払いを怠った場合には、全額請求が可能であることを協議書に明記します。これにより、支払遅延が発生した場合の対策を事前に講じておくことができ、強制執行の根拠となります。
これらのポイントをしっかりと抑えておくことで、離婚協議書の内容がより明確になり、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
【関連記事】 >離婚協議書における慰謝料なしの書き方で重要なことは? |
不倫・浮気による離婚のメンタルケア
離婚は感情的に非常に辛いプロセスであり、精神的な健康を維持することが極めて重要です。離婚に際しては、心のケアを怠らず、適切なサポートを受けることで、感情的な負担を軽減することができます。以下は、メンタルをケアするサポート機関です。
カウンセリングサービス
専門の心理カウンセラー
日本心理学会認定のカウンセラーや臨床心理士が所属するカウンセリングルームやクリニックが多数あります。地域によっては、無料や低価格でカウンセリングを提供している場合もあります。
メンタルヘルスセンター
各地域のメンタルヘルスセンターでは、離婚に伴うメンタルヘルスの問題に対するカウンセリングや支援を行っています。全国の地域に設置されているため、最寄りのセンターを探して相談することができます。
サポートグループ
離婚・別れサポートグループ
多くの地域で、離婚経験者やその家族を支援するサポートグループが活動しています。これらのグループでは、経験の共有や支え合いを行い、精神的なサポートを提供します。
オンラインサポートグループ
SNSやオンラインでは、離婚や別れに関する支援を行うグループも存在します。これらのグループでは、匿名での相談や情報交換が可能とされています。
【関連機関】 >大阪市こころの健康センター |
不倫・浮気による離婚協議書の作成完全ガイド-よくある質問
Q.不倫が原因で離婚する場合、協議離婚の選択肢はありますか?
はい、不倫が原因でも協議離婚を選ぶことが可能です。協議離婚では、双方が合意に至ることで離婚条件を決定できます。
Q.離婚協議書に必ず含めるべき項目は何ですか?
主に、「慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与」があります。
Q.慰謝料の金額はどう決めれば良いですか?
慰謝料の金額は、婚姻期間や不倫の具体的な内容、双方の経済状況などを考慮して決定します。感情的な高額請求を避け、現実的な金額設定を心がけましょう。
Q.慰謝料を分割払いする場合、何を記載する必要がありますか?
支払期間、回数、各回の金額、支払日などを記載しておく必要があります。また、支払い遅延に対する対策(期限の利益喪失条項等)も記載しておくと良いでしょう。
Q.清算条項とは何ですか?
清算条項とは、離婚後に追加の請求をしないという取り決めのことです。これが含まれると、離婚後の慰謝料請求が難しくなることがあります。
Q.公正証書にするメリットは何ですか?
公正証書にすることで、法的効力が強化され、証拠力が高まります。また、強制執行が可能になり、紛失や改ざんのリスクが低減します。
Q.不倫相手に対して慰謝料請求はできますか?
はい、配偶者の不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。証拠を用意し、必要に応じて弁護士に相談すると良いでしょう。
Q.離婚後に慰謝料を請求する場合のリスクは何ですか?
離婚後に慰謝料を請求する場合、証拠が不十分だったり、交渉が困難になる可能性があります。可能な限り、離婚前に慰謝料の取り決めを行うことが望ましいです。
Q.不倫が婚姻関係の破綻後に始まった場合、慰謝料は請求できますか?
婚姻関係がすでに破綻していた場合、不倫行為が精神的損害と認められにくく、慰謝料請求が難しくなることがあります。
Q.離婚協議書の作成において専門家の助言は必要ですか?
はい、離婚協議書の内容や取り決めが複雑な場合、専門家の助言を受けることが推奨されます。これにより、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
離婚協議書や公正証書の作成は
無料サンプルなどを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。
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- 債務の分担がある場合
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離婚協議書作成の流れ
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まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
離婚協議書の作成と製本 | 40,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
離婚公正証書の作成サポート | 60,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
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将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
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離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
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不倫・浮気による離婚協議書の作成完全ガイド-まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。この記事では、不倫や浮気が原因の離婚における離婚協議書の作成に関するポイントや具体的な記載例について説明しました。以下に本記事の内容を簡潔にまとめたものを記載します。
1.協議離婚の概要
協議離婚は、調停や裁判の前に夫婦で直接合意を試みる手段です。合意が得られない場合は、調停離婚、さらに裁判離婚へ進むことが考えられます。
2.法定離婚事由
・不貞行為
・悪意の遺棄
・生死不明が3年以上
・回復見込みのない精神病
・その他重大な理由
3.不倫・浮気による離婚
不倫や浮気は「貞操義務」の違反として裁判で離婚の理由になります。協議離婚では、慰謝料の取り決めが重要です。
4.慰謝料の発生と相場
発生条件: 不貞行為の証拠がある、または相手が認めている場合
相場: 約200万〜300万円(ケースによる)
5.慰謝料請求の可否
可能: 不貞行為の証拠がある、または認めている
難しい: 物的証拠がない、婚姻関係破綻後の不倫、時効成立、不倫相手が既婚を知らなかった場合
6.離婚協議書の作成
役割: 合意内容を明文化し、法的な紛争を回避する
主な内容:慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与
7.慰謝料の取り決め
金額: 支払能力を考慮し、現実的な額を設定
分割払い: 支払期間、回数、金額、支払日を明記
前払い: 前払いの証拠を記載
期限の利益の喪失: 支払遅延時に全額請求が可能
8.公正証書のメリット
法的効力の強化: 高い証拠力、強制執行が可能
原本保管: 紛失や改ざんのリスクを低減
費用: 約4万〜6万円程度
【参考記事】 >民法e-Gov検索 |
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