協議離婚は"離婚専門"の行政書士にご相談ください

離婚協議書の作成代行は行政書士にお任せください

離婚協議書の作成代行は行政書士にお任せください

離婚協議書は、離婚時における重要な取り決めを文書として残すためのものです。適切に作成されていないと、後々トラブルの原因となることがあります。そこで、離婚協議書の作成を行政書士等の専門家に任せることが、確実で円滑な解決への第一歩となります。

行政書士は、法的な知識と経験を活かして、離婚協議書の作成をサポートし、双方の合意を確実にするお手伝いをします。専門的な視点でのアドバイスや文書作成のプロセスを通じて、安心して離婚手続きを進めることができます。

離婚協議書の意味と重要性

離婚協議書の意味と重要性

離婚協議書は、夫婦が離婚する際に双方の合意に基づき作成する法的文書です。

この文書には、離婚後の生活に関する重要な取り決めが含まれ、将来的なトラブルを未然に防ぐための役割を果たします。具体的な内容は以下の通りです。

  • 離婚の理由
    離婚の原因や背景を記載することで、文書の根拠を明確にします。これにより、双方の理解を深め、合意内容がより透明になります。
  • 財産分与
    不動産、預金、株式、貴金属など、離婚時に共有する財産をどのように分けるかを詳細に記載します。例えば、不動産や自動車の所有者やその移転方法、預金の分配割合などを詳細に明記します。
  • 子供の親権や養育費の取り決め
    子供がいる場合には、親権者の決定、養育費の金額と支払方法、面会交渉の取り決めについて決める必要があります。まず、子供の親権をどちらが持つかを決定し、親権者が決まることで子供の監護養育に関する責任が明確になります。次に、養育費の額、支払方法(例:毎月の振込)および支払期間を決定し、最後に、親権者以外の親が子供と面会する方法や頻度についての取り決めも記載します。通常、養育費については詳細を決めることが多く、面会交流については、包括的に定めるケースが多いです。
  • 離婚後の住居の決定
    住居に関する取り決めでは、まずどちらが現住居に留まるか、新しい住居を探すかを決定し、その後、現住居に所有者でない者が、新しい家を決める間住み続ける場合には、その居住費用が無償か有償かを決定します。また、無償の場合は、通常、一定の期限を設けることが多いです。さらに、現住居の管理方法や維持費用(例 固定資産税や修繕費)の負担についても明確に取り決めておくと良いでしょう。
  • 離婚慰謝料の有無と金額
    離婚の原因が、いずれかの不貞や暴力などの場合には、慰謝料を求めることができます。慰謝料を決める場合には、その金額や支払方法、支払期限を明記します。
  • その他の取り決め事項
    上記以外にも、婚姻費用の精算、生命保険等の保険関係、その他の特別な取り決めがあれば離婚協議書に記載することができます。

離婚協議書は、法的拘束力を持つため、作成には法律の専門知識と慎重さが求められます。正確で詳細な内容を記載することで、将来的な紛争を防ぎ、円満な離婚を実現することができるでしょう。

【関連記事】
>不倫・浮気による離婚協議書の作成の仕方 
>離婚協議書における住宅ローンの書き方
>離婚協議書が不履行とならない為の対策

離婚協議書の作成代行を依頼するメリット

離婚協議書の作成を行政書士等の専門家に依頼することには、以下のような具体的なメリットがあります。

法的知識と経験に基づく適切な記載ができる

法的知識と経験に基づく適切な記載ができる

離婚を専門に扱う行政書士であれば、関連する法律に詳しい知識を持ち、離婚協議書や公正証書の作成サポートの経験が豊富です。

これにより、離婚協議書の内容が法律に則り、適切で実効性のあるものとなる可能性が高くなります。

将来的なトラブルの回避

適切に作成された離婚協議書は、曖昧で誤解の生まれる表現がありません。

たとえば、養育費の記載一つにせよ、支払方法や支払期間等を「甲は、乙に対し、丙(子供)の養育費として令和○年○月から令和○年○月まで、毎月金○円を」のように具体的に定めることで、後々の紛争を防ぎます。

その他のメリット

  • 公正な立場からの助言
    行政書士は弁護士のように、夫婦の間に入って相手と交渉などをすることはできません。しかし、契約が合意に至るように、中立的な立場で依頼者に合意の例を示し、公平かつ円満な調整を試みます。
  • 時間の節約と手続きの簡素化
    自分で離婚協議書を作成する場合、協議に時間がかかり、複雑な手続きを理解するのも大変です。行政書士等の専門家に依頼することで、作成に要する時間をかけず、スムーズに離婚の手続きを進めることができます。これにより、手間を大幅に節約でき離婚後の生活について準備しておくことができます。
  • 精神的ストレスの軽減
    離婚手続きは感情的に辛いものですが、行政書士等の専門家に依頼することでその負担を軽減できます。自分で離婚協議書を作成する場合に比べ、行政書士等の専門家のサポートがあることで、安心して手続きを進められます。

行政書士に代行を依頼した場合の離婚協議書の作成手順

行政書士に代行を依頼した場合の離婚協議書の作成手順

行政書士に離婚協議書の作成を依頼した場合、一般的に以下の流れで作成されます。

しかし、依頼する事務所によって順序が異なる場合がありますので、詳しくは事前に事務所に聞いておきましょう。

  1. 初回相談
    初回の相談は、離婚協議書作成の第一歩です。この段階では、主に下記の内容を聞かれます
  2. 双方の意向の確認
    夫婦それぞれの意見や希望を聞き取り、離婚に関する基本的な取り決めを把握します。この時点で、離婚条件の全てに合意いただく必要はありませんが、離婚そのものや財産分与、養育費などの大まかな取り決めについて、事前に合意を得ておく必要があります。
  3. 全体の流れの説明
    行政書士と契約をした後の離婚協議書を作成する手続きの流れや予想される時間、費用等について説明がなされます。これにより、双方が手続きに対する理解を深めます。
  4. 協議と調整
    次に行うのが協議と調整です。この段階では、以下のような具体的な作業が行われます。
    ⑴意見の調整
    双方の意見や要求を調整し、互いの妥協点を見つけます。この時点で夫婦に感情的な対立がある場合には、行政書士ではなく弁護士の業務となりますので、注意が必要です。
    ⑵詳細な取り決めの検討
    財産分与や養育費、慰謝料など、各項目について具体的な条件や金額を決定します。たとえば、財産分与による支払はいずれがするかや、養育費の支払額、支払期限、支払期間などを詳細に決めます。
  5. 合意内容の文書化
    合意に至った内容を文書としてまとめる準備をします。離婚協議書自体は行政書士が作成しますが、協議によって決まった内容はメモなどに残しておく必要があります。なお、あまりにも相手に不利な内容であったり、公序良俗(公共の秩序を守るための常識的な観念)に反する内容は記載できませんので、ご注意ください。
  6. 離婚協議書の作成
    協議が完了したら、実際の離婚協議書を作成します。作成する離婚協議書は以下の点に注意をはらい作成いたします。
    ⑴文書の作成
    合意に基づき、有効な文書を作成します。この文書には、離婚の理由や財産分与、養育費など、すべての取り決めが詳細に記載されます。
    ⑵離婚協議書の案文作成
    伺った内容に基づいて契約書のドラフトを作成し、夫婦のどちらかを通じて双方に確認します。これにより、作成する離婚協議書の方向性や表現に問題がないかを確認できます。さらに、変更がある場合も、ほとんどの事務所では無償で修正してもらえます。
    ⑶署名と捺印
    離婚協議書の内容が確定すると、双方が署名捺印を行います。これにより、離婚協議書が正式な契約文書として成立します。離婚協議書は通常原本を2通作成して、各1通を保有しますが、署名捺印した離婚協議書のコピーを作成し、一方が原本をもう一方がコピーを保有することもできます。
  7. 離婚手続き
    最後に、離婚協議書を使用して離婚手続きを行います。具体的には以下の作業が行われます。⑴離婚届の提出
    離婚協議書を添付し、離婚届を提出します。これにより、法的に離婚が成立します。離婚届には夫婦の書面に加えて証人2名以上の署名等が必要となります。さらに、本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合には、戸籍謄本の提出が求められます。

離婚協議書の代行作成の費用

離婚協議書の代行作成の費用

離婚協議書の代行を依頼した場合には、作成には費用が「4万円から6万円」程かかりますが、このような行政書士への費用は、長期的には以下のようなメリットがあります。

  • 将来的なトラブルの回避
    離婚協議書を行政書士などの専門家に依頼することで、将来的なトラブルのリスクを大幅に減少させることが期待できます。適切に作成された離婚協議書は、法律の解釈に関する誤解や疑義が生じる可能性を低下させます。さらに、記載内容に関して疑問やトラブルが発生する可能性がある場合には、行政書士に適切な記載方法の提案も受けられるため、安心です。
  • 手続きの円滑化で時間と手間を大幅に節約
    行政書士などの専門家に依頼すると、離婚協議書の作成プロセスがスムーズに進み、時間と労力を大幅に節約できます。自分で作成する場合、協議や書類作成に時間と手間がかかる可能性があります。一方、行政書士は豊富な経験を持ち、数多くの離婚案件に対応してきたため、効率的に作業を進め、迅速に手続きを完了させることが期待できます。ただし、行政書士を選ぶ際には、離婚問題を専門に扱っている事務所を選ぶことをお勧めします。行政書士が対応する業務は多岐にわたるため、離婚に特化していない場合もあります。専門性のある事務所に依頼することが重要です。
  • 精神的ストレスによる機会損失を最小限に抑える
    離婚協議書の作成は感情的な負担が大きい場合があります。行政書士等の専門家に依頼することで、感情的なストレスを軽減し、離婚手続きに関する負担を最小限に抑えることができます。精神的な負担が減ることで、他の重要な離婚後の生活面や仕事、家事等に集中することができます。

離婚協議書の作成代行を依頼する場合に行政書士の選び方と注意点

離婚協議書作成代行を依頼する際には、以下のポイントに注意して、信頼できる事務所を選ぶことが重要です。

実績と経験が豊富であること

実績と経験が豊富であること

離婚協議書の作成においては、専門知識と豊富な経験が必要です。これまでに多数の案件を手がけた事務所は、複雑な問題にも対応できる可能性が高いです。実績を確認することで、その事務所の専門性や信頼性を判断できます。実績の確認が難しければ離婚に関する質問をしてみると良いでしょう。

公正中立な立場から助言できること

離婚協議書の作成は、双方の利益を尊重し、公正な内容にすることが求められます。中立的な立場で助言し、双方の合意形成をサポートする事務所を選ぶことが重要です。偏った意見や自己の主張が強い専門家は、あまり良い結果を期待できません。バランスの取れた提案ができる事務所を選びましょう。

分かりやすい料金体系であること

料金体系が明確で、追加費用が発生しないようにすることも大切です。費用に関する説明が不明瞭な事務所は避けるべきです。事前に見積もりを取ったうえで、料金の詳細を確認し、予期しない費用の発生を未然に防ぎましょう。

オンライン対応やアクセスの良さ

現代では、オンラインでの対応や手続きの利便性も重要です。遠方に住んでいる場合や忙しい場合には、オンラインでの相談や書類のやり取りが可能な事務所が便利です。また、アクセスの良い場所に事務所があると、対面での相談が必要な場合にも対応しやすいです。

※注意点

 安さだけを追求しない
料金が安い事務所は魅力的ですが、安さだけを追求するのは危険です。安価なサービスが法的に不十分な場合や、必要なサポートが欠けていることがあります。コストとサービスのバランスを考慮し、質の高いサービスを選ぶことが重要です。

評判やレビューをチェックする
他の顧客からの評判やレビューは、その事務所の信頼性を知るための参考になります。過去のクライアントの評価や体験談を調べることで、事務所のサービス品質や対応の良さを確認できます。

無料相談を活用して事務所を確認する
多くの事務所では初回無料相談を提供しています。これを活用して、事務所の対応や方針を直接確認することができます。相談時に自分のケースを説明し、対応の良さ、人柄、どのようなアドバイスやサポートが受けられるかなどを総合的に判断しましょう。

 契約内容を確認し、不明点は質問する
契約内容やサービスの範囲について不明点がある場合は、必ず質問して明確にしましょう。契約内容に不明確な点や理解できない部分がある場合、後々のトラブルの原因となることがあります。全ての条件や料金について納得した上で契約することが大切です。

離婚協議書は、離婚後の夫婦間のトラブルを避けるための重要な文書です。そのため、作成代行を依頼する際には、慎重に事務所を選ぶことが大切です。信頼できる行政書士等の専門家を選ぶことで、離婚協議書の作成がスムーズに進み、安心した新生活に向けたスタートを切ることができるでしょう。

離婚協議書や公正証書の作成代行は

離婚協議書や公正証書の作成はお任せください

現代では、ネット上に無料サンプルが溢れており、これらを使用して離婚協議書や公正証書の原稿を作成することは、コストや時間の節約になる可能性がありますが、サンプルが自分のケースに変更しなければ適切な文書として作成できないなどデメリットが存在します。特に離婚条件が複雑な場合や財産が多い場合には専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成を専門に取り扱っており、各ご家庭の状況やニーズに応じた最適な協議書を作成するお手伝いをしております。ご不明点や下記のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。

  • 夫婦で協議離婚を希望している
  • 財産分与の対象財産が多く複雑な場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 離婚後の生活や住居の決め事を明確にしたい
  • 慰謝料の支払いがある場合
  • 年金分割を合意している場合
  • 債務の分担がある場合
  • 離婚後のトラブルを防ぎたい場合
【関連記事】
>公正証書にする費用
>公正証書にする流れ

以下に、当事務所の離婚協議書作成サービスの特徴と流れをご紹介いたします。

サービスの特徴

  • 豊富な経験
    当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。
  • きめ細やかな対応
    ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
  • 柔軟な相談や業務の対応
    対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
  • 明確な料金体系
    事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
  • 全国対応
    当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。

離婚協議書作成の流れ

  1. 初回相談
    まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。
  2. 契約締結
    上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。
  3. 協議書の草案作成
    離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。
  4. 協議書の修正等
    作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。
  5. 協議書の製本と郵送
    確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。

料金

サービス料金概要
離婚協議書の作成と製本40,000円離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。
離婚公正証書の作成サポート60,000円~離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。

※)上記金額に実費がかかります。

当事務所にお任せいただくメリット

  • 安心と安全をご提供します
    法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。
  • 時間の節約
    煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。
  • トラブル予防
    将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。
  • 専門的アドバイス
    離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。

お問い合わせ

離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*
    離婚協議書離婚公正証書離婚協議書又は公正証書(検討中)その他

    初回電話相談のご希望日*

    電話の希望時間*(例 11時以降)

    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

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    離婚協議書の作成代行に関してよくある質問と回答

    Q.離婚協議書とは何ですか?
    A.離婚協議書とは、協議離婚する際に夫婦間で合意した事項を書面にしたもので、口約束だけでなく書面にすることで後々のトラブルを防ぐための文書です。

    Q.離婚協議書に記載すべき事項はどのようなものですか?
    A.親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などが含まれます。

    Q.離婚協議書は公正証書にするべきですか?
    A.はい、公正証書にすることで、内容の証明力が高まり、金銭の支払いについては強制執行が可能になるため、安心です。

    Q.公正証書とは何ですか?どのようなメリットがありますか?
    A.公正証書は、公証人に依頼して作成する公的な文書で、証明力が高く、特に金銭の支払いに関しては強制執行が可能になります。

    Q.公証役場で公正証書を作成するには、どのような流れになりますか?
    A.離婚及び離婚条件の合意→案文作成→公証役場に依頼→公正証書作成→公正証書の受け取りの流れで進めます。

    Q.離婚公正証書を作成する際に、郵送で手続きは可能ですか?
    A.原則として、夫婦そろって公証役場に出向く必要があります。郵送では手続きできません。

    Q.離婚公正証書を作成する際の費用はどのくらいかかりますか?
    A.一般には4~6万円の公正証書作成手数料がかかります。また、行政書士等の専門家に依頼する場合は、別途報酬が同額程度発生します。

    Q.離婚公正証書を作成する際に必要な書類は何ですか?
    A.戸籍謄本、身分証明書、認印、場合によっては委任状や印鑑証明書、不動産の登記事項証明書などが必要です。

    Q.離婚公正証書を作成する際、公証役場の管轄は関係ありますか?
    A.公証役場の管轄に関係なく、どこの公証役場でも公正証書を作成できます。

    Q.養育費の不払いがあった場合、どう対処すればよいですか?
    A.養育費の不払いがあった場合、裁判所に債権差押命令の申立てを行い、強制執行を行います。自動的に差押えはされません。

    Q.離婚協議書にお金の支払いがない場合でも作成するべきですか?
    A.お金の支払いがなくても、財産分与や慰謝料の請求権が残るため、債権債務がない旨を記載した離婚協議書を作成しておくと安心です。

    Q.離婚協議書は離婚届の後に作成しても問題ありませんか?
    A.離婚届の後に離婚協議書を作成しても問題ありませんが、離婚届提出前に作成しておく方がスムーズです。

    Q.離婚公正証書の署名捺印にはどのような形式が推奨されますか?
    A.通常、各自が署名押印し、実印を押して印鑑証明書を添付すると証明力が高くなります。

    Q.離婚協議書は何通作成すればよいですか?
    A.一般には2通作成し、当事者双方が1通ずつ保管します。

    Q.養育費の支払いは子どもが成人するまでですが、大学卒業まで支払う取り決めはできますか?
    A.大学卒業までの養育費の支払い取り決めも可能です。22歳になった次の3月までの支払いを約束するのが一般的です。

    Q.養育費の一括払いは可能ですか?その際の注意点は?
    A.養育費の一括払いは可能ですが、支払い済みの分についても記録をしっかりと残しておくことが重要です。トラブルを避けるために、離婚協議書に詳細を記載することが推奨されます。

    Q.養育費の進学費用も取り決めに含めることはできますか?
    A.進学費用を養育費に加えて取り決めることも可能です。具体的な金額や割合を離婚協議書に記載しておきましょう。

    Q.離婚時に妊娠中で、胎児の養育費について取り決めることはできますか?
    A.はい、胎児の養育費についても取り決めることは可能です。出生後からの支払い開始とする形で記載します。

    Q.連帯保証人をつけて養育費の支払いを保証させることはできますか?
    A.連帯保証人をつけることは可能ですが、その人の同意が必要で、離婚協議書には連帯保証人の署名捺印も必要です。

    Q.離婚協議書に記載する印鑑は認印でも良いですか?
    A.認印でも有効ですが、実印を押し、印鑑証明書を添付することで証明力が高まります。

    離婚協議書の作成代行は行政書士にお任せください-簡潔まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚協議書の作成について作成の重要性、流れ、費用等について詳しく述べさせていただきました。下記にはこちらの記事を簡潔にまとめたものを記載しております。

    1.離婚協議書の作成代行は行政書士にお任せください

    離婚協議書は、離婚時における重要な取り決めを文書として残すためのものです。適切に作成されていないと、後々トラブルの原因となることがあります。そこで、離婚協議書の作成を行政書士等の専門家に任せることが、確実で円滑な解決への第一歩となります。

    2.離婚協議書の意味と重要性

    離婚協議書は、夫婦が離婚する際に双方の合意に基づき作成する法的文書です。この文書には、離婚後の生活に関する重要な取り決めが含まれ、将来的なトラブルを未然に防ぐための役割を果たします。具体的な内容は以下の通りです。

    • 離婚の理由
      離婚の原因や背景を記載することで、文書の根拠を明確にします。これにより、双方の理解を深め、合意内容がより透明になります。
    • 財産分与の内容
      不動産、預金、株式、貴金属など、離婚時に共有する財産をどのように分けるかを詳細に記載します。例えば、不動産や自動車の所有者やその移転方法、預金の分配割合などを詳細に明記します。
    • 子供の親権や養育費の取り決め
      子供の親権をどちらが持つか、毎月の養育費の金額や支払方法、支払期日、さらには教育費用の負担、面会の取り決めなどを具体的に記載します。これにより、離婚後も子供が安心した生活を送ることができます。
    • 離婚後の住居の決定
      財産分与の内容と関連しますが、離婚後にどちらが現在の住宅に住み続けるか、住宅が一方の名義であれば、所有権の移転は必要かなどを記載します。これにより、居住に関するトラブルを防ぎます。
    • 離婚慰謝料の有無と金額
      離婚の原因が、いずれかの不貞や暴力などの場合には、慰謝料を求めることができます。慰謝料を決める場合には、その金額や支払方法、支払期限を明記します。
    • その他の取り決め事項
      上記以外にも、婚姻費用の精算、生命保険等の保険関係、その他の特別な取り決めがあれば離婚協議書に記載することができます。

    離婚協議書は、法的拘束力を持つため、作成には法律の専門知識と慎重さが求められます。正確で詳細な内容を記載することで、将来的な紛争を防ぎ、円満な離婚を実現することができるでしょう。

    3.離婚協議書の作成代行を依頼するメリット

    離婚協議書の作成を行政書士等の専門家に依頼することには、以下のような具体的なメリットがあります。

    • 法的知識と経験に基づく適切な記載ができる
      離婚を専門に扱う行政書士であれば、関連する法律に詳しい知識を持ち、離婚協議書や公正証書の作成サポートの経験が豊富です。これにより、離婚協議書の内容が法律に則り、適切で実効性のあるものとなる可能性が高くなります。
    • 将来的なトラブルの回避
      適切に作成された離婚協議書は、曖昧で誤解の生まれる表現がありません。たとえば、養育費の記載一つにせよ、支払方法や支払期間等を「甲は、乙に対し、丙(子供)の養育費として令和○年○月から令和○年○月まで、毎月金○円を」とのように具体的に定めることで、後々の紛争を防ぎます。
    • 公正な立場からの助言
      行政書士は弁護士のように、夫婦の間に入って相手と交渉などをすることはできません。しかし、契約が合意に至るように、中立的な立場で依頼者に合意の例を示し、公平かつ円満な調整を試みます。
    • 時間の節約と手続きの簡素化
      自分で離婚協議書を作成する場合、協議に時間がかかり、複雑な手続きを理解するのも大変です。行政書士等の専門家に依頼することで、作成に要する時間をかけず、スムーズに離婚の手続きを進めることができます。これにより、手間を大幅に節約でき、離婚後の生活について準備しておくことができます。
    • 精神的ストレスの軽減
      離婚手続きは感情的に辛いものですが、行政書士等の専門家に依頼することでその負担を軽減できます。自分で離婚協議書を作成する場合に比べ、行政書士等の専門家のサポートがあることで、安心して手続きを進められます。

    4.行政書士に代行を依頼した場合の離婚協議書の作成手順

    行政書士に離婚協議書の作成を依頼した場合、一般的に以下の流れで作成されます。しかし、依頼する事務所によって順序が異なる場合がありますので、詳しくは事前に事務所に確認することをお勧めします。

    1. 初回相談
      初回の相談は、離婚協議書作成の第一歩です。この段階では、主に下記の内容を聞かれます。
    2. 双方の意向の確認
      夫婦それぞれの意見や希望を聞き取り、離婚に関する基本的な取り決めを把握します。この時点で、離婚そのものや財産分与、養育費などの大まかな取り決めについて合意を得ておく必要があります。
    3. 全体の流れの説明
      行政書士と契約をした後の離婚協議書を作成する手続きの流れや予想される時間、費用等について説明がなされます。これにより、双方が手続きに対する理解を深めます。
    4. 協議と調整
      次に行うのが協議と調整です。この段階では、以下のような具体的な作業が行われます。
    5. 意見の調整
      双方の意見や要求を調整し、互いの妥協点を見つけます。この時点で夫婦に感情的な対立がある場合には、行政書士ではなく弁護士の業務となりますので、注意が必要です。
    6. 詳細な取り決めの検討
      財産分与や養育費、慰謝料など、各項目について具体的な条件や金額を決定します。たとえば、財産分与による支払いや養育費の支払額、支払期限、支払期間などを詳細に決めます。
    7. 合意内容の文書化
      合意に至った内容を文書としてまとめる準備をします。離婚協議書自体は行政書士が作成しますが、協議によって決まった内容はメモなどに残しておく必要があります。なお、あまりにも相手に不利な内容であったり、公序良俗に反する内容は記載できませんので、ご注意ください。
    8. 離婚協議書の作成
      協議が完了したら、実際の離婚協議書を作成します。作成する離婚協議書は以下の点に注意をはらい作成いたします。
      ⑴文書の作成
      合意に基づき、有効な文書を作成します。この文書には、離婚の理由や財産分与、養育費など、すべての取り決めが詳細に記載されます。各項目については、具体的で明確な表現が求められます。たとえば、「養育費は、毎月○円、〇〇日に支払う」といった具体的な記載を行います。
      ⑵署名・捺印
      作成した離婚協議書に、双方の署名と捺印を行います。この段階で文書が正式なものとして成立します。署名や捺印の方法についても、行政書士が具体的に指示してくれるでしょう。
    9. 公正証書の作成(オプション)
      必要に応じて、公正証書として文書を作成することができます。公正証書化することで、文書の証明力が増し、特に金銭の支払いについては強制執行が可能になります。公証役場に行って公証人の前での手続きが必要です。

    5.よくある質問と回答(前のトピックに記載しております。)

    【参考】
    >法務省 離婚を考えている方へ
    >法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
    >日本公証人連合会 公証事務 離婚
    >民法 – e-Gov法令検索

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    大倉行政書士事務所
    保有資格 行政書士
         宅地建物取引士
    役職 旭東支部役員
    専門業務 離婚・遺言相続、その他民事法務

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